松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 法案二十二条三項、あるいは法案二十条二項にはそういったことはないと。手続的には、先生が今御指摘のような、いただいたペーパーの②、③という手続を想定しているということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほどの櫻井委員のお尋ねの中で私は、原則的には、例えばプロバイダー間の回線みたいなものは技術的に難しいでしょうということを申し上げました。では、大きな回線の中で特定のメールアドレスはこれということで拾い出す技術的な方法が開発されたらそれはどうだとおっしゃいますので、この法案で要求しているのはまさに傍受すべき通信を特定しというところで、技術的に不可能ならばそれは傍受できません、技術的に可能ならばそれは傍受可能でし…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) いろいろな想定が要るかと思いますが、端的に申し上げれば、この法案の要求している要件等をクリアすれば、それは傍受可能ということにはなろうかと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 今お示しの資料でございますと②と③、つまりメールアドレス、アカウント名と電話番号ということがこの法案では予定されているということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) この法案の二十五条二項には、「傍受をされた通信の内容の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、」原記録を聴取させる等することができるという規定がございます。 通知しないのになぜこういう規定を置くのかということでございますが、想定といたしましては、犯罪に関連する通信を行った当事者と把握されない者でも、場合によりますと、通知…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 正当な理由というのが具体的にどういうものかでございますけれども、当該通信事業者等が有する設備あるいは技術により可能な範囲を超えた協力を求められたような場合ですとか、通信事業者等の業務に著しい支障を来す場合等が考えられる場合でございますが、傍受の場合にはそれも含めまして通信事業者等との話し合いの機会というのは当然事前にあるわけでございますから、そういったところで実際問題としてはこういった事情も回避できることが多い…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的ケースでは、小さなプロバイダーの能力を超える場合もあり得ると思います。そういう場合には、無理やりそれを押してまで傍受をするということはあり得ないと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) この法案はそういう罰則規定を置いておりません。具体的な傍受ですから、通信事業者等の協力が不可欠でございます。通信事業者等がいろいろな理由を言って難しいということでありますれば、捜査機関は当然それは配慮するということになると思います。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) まさにインターネットの場合の大変難しい点についての御質問でございます。 その場合は外国との捜査共助の問題というものを抜きには考えられません。我が国の捜査官が勝手にプロバイダーのところへ行きましてそれを傍受するということは想定していないということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) まず憲法の問題でございますが、これはただいま大臣からもお答えいたしましたが、種々の観点から検討いたしましても憲法の保障する通信の秘密を侵害するものではないというふうに考えております。 それから、市民生活に対して深刻な影響を与えないか、あるいは不安を与えないかということでございますが、今回の組織犯罪対策三法、通信傍受も含めまして、基本的には現在の日本の治安を守り、ひいては市民生活を守るために必要最低限度の刑事訴訟…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) ただいま委員御指摘のとおり、憲法の明文の規定はまさに先生おっしゃるとおりでございます。 ただ、その点について過去にもそうした根拠を挙げましてそれぞれの基本的人権の保障の質的な差異を議論した論議も当然ございました。ただ、それにつきましては最高裁判所の判例によりましても、憲法が保障する各種の基本的人権は、それぞれに関する条文が制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法第十二条、第十三条の規定からしてその乱…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 五条の二項だけでよろしゅうございますか。 この第五条は、傍受令状の発付に関する規定でございます。その第二項ですが、「裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施」、これは括弧書きがあります、「(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)」とあります。「傍受の実施に関し、適当と認める条件を付することができる。」、こういう規定になって…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 御質問の御趣旨を必ずしも理解していないかもしれませんが、これは、裁判官は傍受令状を発する場合におきまして、その傍受令状の申請を具体的に詳細に検討するということになります。 それで、例えば傍受の場所ということでございますと、それを傍受するのに最適な場所ということでその場所を指定する。それから、請求する方ももちろん、例えば通常の電話でありますとNTTの交換設備がある場所という形で特定して請求をするということになりま…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 括弧内のことについて御説明申し上げますと、「傍受の実施」というのは「通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。」ということですが、このうち「通信の傍受」については、第二条二項に定義規定を設けております。 二条の二項をごらんいただきますと、「この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいず…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 通信傍受に関する今回の法案でございますが、これが具体的にどういう状況でどういった通信についてどういう条件のもとで傍受するかということは、この法案全体をまず御理解していただく中で十分に特定されていると私は思います。 先生御指摘の、この条文のこの文言そのものということになりますと、抽象的な表現等でもございますのでいろいろな解釈が生まれる余地がありますが、そのほかの条文等を総合的にお考えいただきますと、今申し上げたよ…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほど五条の第二項の「傍受の実施」というところの括弧書きのところを読ませていただきました。そこの中で、先生御指摘の「通信の状況を監視することをいう。」ということは、先ほど御説明したとおりの状況です。それをもって直ちに、通信全体を無限定に傍受するという可能性を秘めている、あるいはそういうふうに理解されるんだという理解は、私は間違っているというふうに申し上げた次第でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 通信一般を無限定に傍受することをこの第五条の第二項で認めているということではございません。それは明らかでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) まず第一に、条件を付することができるということの条件でございますが、先ほど例として挙げました、例えば時間の制限と考えられるところでございます。 ただいま御質問の第二点でございますが、切断権を付与することはこの条件として想定されているのかということでございますが、結論は、立会人に傍受が令状に従って行われているかどうかという確認等の役割を与えるにとどめまして、立会人に切断権や通信内容の傍受を認める条件は付することが…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 先生のお考えもある意味ではもっともなところがございますが、その前に、裁判官といえども法律に従って通信傍受の令状についての条件等を付することが当然その義務としてございます。したがって、この法律では今申し上げましたように立会人には切断権あるいは通信の内容そのものを傍受するということまでは認めていないわけでございます。 それは、この法律を組み立てる際に、先ほども申し上げましたが、立会人につきましては、例えばその内容を…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほども御説明申し上げましたが、この法案の通信傍受に関して立会人にいかなることをしていただくのか、いかなる権限を認めるかということは、法制審議会等の論議、また立案の過程でのさまざまな論議でも確かに重要なポイントでございました。 ただ、先生御指摘のように、確かに検証令状で通信傍受を認めたケースが五件ございます。その中では、裁判所の付しました条件に立会人にも傍受させる、それから立会人に切断権を与える、五件のうち三例…