松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) それで、先生の御質問の核心の部分は、傍受記録に載ったものだけに通知が行く、それ以外のものは通知が行かないんだと。ですから、傍受記録が作成されないケースについては通知がないだろうと、これはおっしゃるとおりでございます。 問題は、先生はすべてが乱用に当たる場合とおっしゃいましたけれども、これはなかなかちょっと受け入れがたいところでございまして……
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 傍受をしました、スポットモニタリングを繰り返しましたがヒットしないということですね。そうなりますと傍受記録は作成されません。ただし、原記録は作成されますので、それは裁判官の手元に行きます。 問題は、そういったケースについてどうするのかという問題なんですね。それでさまざまな議論がありました。一つには、裁判官にそういうヒットしないケースについてその原記録を全部チェックさせたらどうだというような議論がもちろんあったわ…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 今の修正案提案者側の説明もそのとおりだろうと思いますが、問題は、傍受令状をとって傍受しました、しかしヒットしなかった件も、それは確かに抽象的にはあり得ると思います。ただ、その点も、原案の作成者としましては、かなり絞り込んだ傍受を行いますので、まれなケースというふうに御理解いただきたいと思います。 それで、まれなケースはじゃどうするのかという問題です。方法はいろいろありますが、大きな方法として二つあると我々は考え…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、この法案自体が乱用についていろいろなチェックを置いているというのは先ほどから申し上げてまいりましたが、その場合には、二十二条の第五項には「検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。」という歯どめの規定を置いております。 今御指摘のようなことでありますと、明らかに違法な電話傍受…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 傍受記録を作成するまでの間のメモ等については、これを禁止する規定はございません。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) それは該当します。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) この条文をごらんいただきますと、第四項は「複製等」の下に括弧がありまして、「複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。」というふうになっております。 したがって、例えばある女について、女房以外にこういう女性がいますよという話がわかった場合に名前を書きますね。その名前そのものが、この解釈として記録の一部というふうにみなされる場合には、その書面はここで消去しなければなりません。 ところが…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 先生のおっしゃるのは二十二条四項の「複製等」の解釈の問題でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 例えば、メモであっても複製であればこれに当たりますし、複製でなければ五項で、いずれにしても捜査その他にも当然使ってはいけないということになるわけでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) これは廃棄ということになります。裁判所によりまして廃棄されるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) そもそも原記録をこの制度の中へ組み入れた趣旨は、適正担保のための司法チェックということの原資料になるものでございますので入れたわけでございます。これは裁判所に提出された段階で、警察、捜査官の手元から裁判官の手元に移るわけでございますので、その趣旨と、それから、二十七条では保管をするというのは五年間だということを明示しておりますので、これが警察官あるいは捜査官の手元に返るということを法律では全く予定していないとい…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 一つだけ。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) いずれにいたしましても、この法律が成立いたしますと、その必要な細則等はそれぞれ決められることになりますので、最高裁判所当局も廃棄の仕方等につきましては当然その規則で定めるということが予定されておりますので、先生の御懸念は当たらないだろうと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的にどういった形で傍受記録を作成するのかというのは、当然その法律の予定している姿というものがありますので、それを例えば公表に近い形でテープを流しながら聞くなんということは全く想定されておりません。ただ、捜査の必要がありまして傍受記録をつくる際に、関与した捜査官というのは、例えば電話傍受でありますと相当な大人数の警察官がこれには関与することになりますので、当然原記録から傍受記録を作成する際の作業というのはかな…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) これも先ほど申し上げたところでございますが、まず前提としまして、この傍受そのものはかなり絞り込んだ形で行われますので、それが全くヒットしないということはなかなか想定されない。しかし、理念的にはあるだろうと言われますとそれはそうだということになりまして、先生の今の御議論になるわけです。つまり、そういう前提の状況の中でお考えいただかないとまずいけないということ。 それから二番目には、この法案そのものは適正手続の担保…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 前提として一つだけ確認させていただきたいんですが、この法案の二十五条の第六項でございます。これは、まず傍受記録に落とさなかった場合、しかし捜査の進展によって、スポット的に聞いて関係ないと思ったものも、実はあれはどうも今回の犯罪の嫌疑に関係があるということに気づく場合ももちろんあるわけでございます。そういった場合は、捜査官は裁判所の持っております原記録をさらに聴取しまして、その部分だけ捜査官が持ち帰る記録に落とす…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) どうも先生の御質問は、結局午前中の論議の冒頭に戻るような感じがいたします。つまり、いろいろな仕組みを考えても、結局それを守らない者がいるじゃないかという議論だろうと思います。 それについては、先ほど申し上げましたように、この法律の中にそういったこともある可能性もあるということでいろいろな担保を置いているということでございまして、個々には触れませんが、当然先生のおっしゃるような事例についての対応もこの中では十分に…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 覚せい剤の末端の売買が今や対面方式から非対面の方式に基本的に移っているということは、今委員御指摘のとおりでございます。その難しさも委員の述べたことでほぼ尽きているのかなと思います。 一点だけ補充させていただきますと、現在六月十六日段階で、委員御指摘のように覚せい剤の押収量が一トンを超えております。このかなり大量の部分が密輸の段階での押収ということになります。 これについて、今どういう現状にあるかをちょっともう一…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 検証と申しますのは、人の五官の作用によりまして対象の存在とか内容、状態、性質等を認識するということでございます。これまで行われました電話の通信傍受は、電話回線を流れる電気信号を音声に変換した上でこれを認識して記録するということでございますので、その性質は有体物の押収を目的とする押収、捜索、差し押さえということではなくて、今申し上げました検証に当たるというものと考えられましたために、過去に五例、検証令状によりまし…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 検証による通信傍受は五例あるわけでございますが、先生御指摘のとおり、法律においてその具体的な要件等が定められておりません。個々の事案ごとに令状の請求を受けた裁判官が判断するということになりまして、まずその指摘の第一点は、その運用も区々にわたるおそれがあるということが言われております。また、検証令状による場合には対象犯罪等に限定がございません。また、傍受の実施の方法あるいは記録をつくるのかつくらないのか、つくって…