松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 個々具体的な捜査内容そのものに触れるのはあれですが……
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) その中で、個人的利欲に基づくものではないと同時に、その次の理由として、被疑者両名はその地位等に照らして犯行の首謀者あるいは責任者的立場にあるとは認めがたい、こういうことを言っている点でも御推察いただけるかと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) この点、繰り返しお尋ねですが、検察庁も、ほかの事件も同様でございますが、本件につきましてもやはり相当な人数を投入いたしまして徹底した捜査をしております。その結果、刑事の認定でございますから、収集された証拠に基づきますと、組織的な犯行であると断定するまでには至らなかったということを申し上げているわけでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 組織といいますと、一つのいろいろな役割分担等がございまして、例えば課長がいて係長がいてというようなことを一つの組織としてイメージに描かれると思いますが、この犯行自体が複数でやったということは、その二名について起訴猶予処分の対象にしたことでおわかりいただけるかと思いますが、この二名が少なくとも犯行の首謀者あるいは責任者的立場にあるとは認めがたいということを言っておりまして、それがグループ、何人かの犯行であるという…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) つまり、組織的な犯行ではないかという観点からの捜査も当然遂行されたわけでございますが、今申し上げましたようないろんな態様も含めまして、その組織の解明をすることはできなかったということです。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) それは、抽象的で申しわけありませんが、収集された証拠全体を通じましてと。具体的なその行動あるいはそれぞれの両者の関係等いろいろな関係がございます。そういったことを収集された証拠で厳密に認定いたしますと今申し上げたような認定になるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 福島委員は大臣にということでございましたが、具体的な捜査手法の問題でございますので、その経験のある私からお答えする方が適当かと思います。 オウムの件は過去に起こった事件でございますから、なかなかそれを引いてこの通信傍受法案があったらどうだということは微妙な問題がいろいろございますが、あえて申し上げますと、例えば松本のサリン事件があります。いろいろな見方があって、その段階ではオウムということを必ずしも特定できない…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) もう少し詳しく申し上げますと、プロバイダーのサーバーに既に蓄積されているもの、つまり過去のメールといいますか、これは今でも捜索・差し押さえ令状をもっていって押収することが可能です。この通信傍受の対象となりますのは、現に日にちを決めまして、それから後にメールとして送られてくるものを対象とするということでございます。それを受信した段階で傍受するということになります。 期間は、これは令状請求に記載いたしまして、例えば…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 今の刑事訴訟法の手続でも、当該メールサーバーに既に蓄積されているもの、つまり傍受を実施するまでの間に蓄積されたもの、これは現行の刑事訴訟法の捜索・差し押さえ令状によって押収が可能です。傍受を実施した後に入ってくるメール、これは傍受の対象ということで期間を定めて傍受をするということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 「現に行われている他人間の通信」ということでございますが、確かに、委員御指摘のとおり、電話による場合とインターネット等のメールを送る場合というのは技術的に違いがあります。電子メールにつきましては、傍受のときに電話と違いましてその内容を知ることができないわけでございます。 したがいまして、本法律案の条文で言いますとこれは第十三条の二項の問題ということになります。法案ではそこを書き分けておりまして、その該当性判断と…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) これは令状請求する際の請求内容によります。当初の期間を十日ということで傍受いたしまして、それで終わる場合もございますし、さらに必要であるということであれば、それは裁判官にさらにその点を疎明いたしまして、二回にわたって延長が可能です。最大限では三十日まで。 これは電話もメールの場合も同じでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 通信の一方または双方がコンピューターにより自動的に受信、応答等を行う場合もこの「他人間の通信」に含まれます。このような通信も傍受の対象になり得るとともに、傍受令状によらなければ傍受することができないものと考えております。 そういう意味で、伝言ダイヤルあるいは留守番電話なども同様の理由から傍受の対象となるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 「他人間」という表現でございますが、これはこれ自体として今申し上げたような、正確に言いますと、その傍受を行う者がその一方の当事者となっていない通信という意味でございまして、個々具体的に申し上げれば先ほどのケースを申し上げることになりますが、概念としては明らかであろうと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) これは、今委員の発言の中にもありましたが、NTT等の電話会社、商用プロバイダーのように電気通信設備を用いまして他人の通信を媒介する事業を営む者というのが典型でございますが、そのほかにその「等」というところで、「自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者」が含まれます。これは、法人、個人という両方でございます。内線網を設置しているホテルや企業、自営のLAN、これは…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 委員の御指摘の前提には一般的な形での企業、学校ということがありますので、その通信設備も対象になると抽象的な形でお答えすると、あたかもそういったところが総体として傍受の対象になるかのような印象を与えるわけでございますが、この通信傍受法案というのは薬物、けん銃、蛇頭等の組織、それから組織的な殺人と罪種を限定いたしまして傍受するわけでございますので、通常の正当な企業活動をしている団体、企業あるいは学校等がその対象にな…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 今のお尋ね中でも、その前提の中で、例えば学校の中で確かに現実の問題として、私がかつておりました地方においても女子学生が覚せい剤を買って検挙されたケースがございます。それではその学校、大学を傍受の対象にするのかということにはならないわけでございます。学校全体がその覚せい剤の密売についてのかかわりということはあり得ないわけでございますので、広範にその傍受がなされるというような例として、そういう形で引用されますと、そ…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) これも前提をきちっとお話ししないといけないと思いますが、捜査機関の手元に残る傍受記録はまさに犯罪に関係する通話に限られます。それ以外は、原記録にはもちろん聞いたことが全部入りますから裁判官の手元にはありますが、関係のある通話しか残りません。それは……
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) Eメールも同じでございます。関係のある箇所に入っている通話についてはEメールの中も傍受の対象になりますが、そのほかは全部消去いたしますので、捜査機関の手元にはその犯罪に関係のある情報だけが残るということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) それは電話の場合も同じでございますが、まず原記録がございますので、それから該当の部分を傍受記録という形で落とし込んでいく作業があります。これはテープの場合も、それからEメールの場合も同様でございます。それで、必要なものだけが残っていく、残りは原記録に残るということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) Eメールで御説明いたしますと、Eメールの性質上、電話とはちょっと違いまして、まず傍受が通話ごとに行われます。それがフロッピーに入ります。それを直ちにその場で復元できるものであれば復元いたしまして、この通話は関係があるかないかを選別いたします。それで、関係のあるものを傍受記録として電磁的な処理をいたします。そのほかは、ですから捜査機関の手元では消えているということです。