松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) はい。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) ちょっと御質問の趣旨がよくわからないんですが。 まず、メールの場合は、入ってきますとそれを丸ごと傍受いたします。これは電磁的に処理されます。それを今度は画面に映しまして、関係ないということになりますと、捜査機関が持っていくフロッピーにはそれは電磁的には入ってこないことになりますので、手元には一切ないということになります。ですから、それを復元するということはあり得ないことになります。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおり、組織的犯罪対策の問題は、国際連合あるいはサミットの会議等において最も重要な課題の一つとしてこれまでも継続的に取り上げられてきております。 まず、平成元年のアルシュ・サミットの経済宣言に基づいて設置されました金融活動作業部会、通常これはFATFと言っておりますが、この作業部会は、資金洗浄に関する四十の勧告及びその実施状況の審査等も行っております。それがその後の主要国首脳会議や国連の会議等において支…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 金融監督庁長官がこの法律案に基づいて外国の機関への情報提供を行うわけでございますが、金融監督庁長官が金融機関等から届けられた事項及びこれを整理または分析した結果である疑わしい取引に関する情報が、疑わしい取引の届け出制度に関する職務を行う外国の機関の当該職務の遂行に資すると認めたときには、その外国の機関に対しまして、今申し上げたような情報を適宜の方法で送付することにより行われるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) ドイツ、フランス及びアメリカの連邦法について順次見ていきたいと思います。 ドイツにおきましては、以前から一定の類型の組織的な窃盗等につきましては加重処罰規定がございます。近年の法改正によりまして、一定の組織的な類型の盗品等の譲り受け、恐喝等についても加重処罰規定が設けられております。例えば、通常の強盗の法定刑は一年以上の自由刑でございますが、強盗または窃盗の連続的な実行のために結合した団体の構成員として団体の他…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 組織犯罪の対応策としましては、先生から先ほど御質問ありました加重規定等実体法についての手当てをするということ以外に、午前中から論議のある、そうした加重規定を絵にかいたもちに終わらせないために捜査手法も新しい手法を取り入れていくということでございまして、通信傍受がその一つでございますが、今先生お尋ねの疑わしい取引の届け出制度も、情報を集積し検挙に資するという有効な手法でございます。 先生の今お尋ねの点でございます…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) この法律案による疑わしい取引の届け出制度においては、御指摘のとおり、届け出義務違反に対する罰則規定は設けられておりませんが、金融機関等に法的な届け出義務を課しております。したがって、金融機関等がこの義務を履行しない場合には、監督当局において、届け出義務の履行につきまして適宜必要な指導監督を行うことがあり得るところでございます。 なお、届け出を受けた疑わしい取引に関する情報でございますが、捜査機関等に提供されまし…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 諸外国におきましても、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ、イタリアなどで、いわゆる主要先進諸国、ほぼすべてにおいて犯罪捜査のための通信傍受制度に関する法律が整備されておりますが、我が国の通信傍受法案は、これらの諸外国に比べ傍受が許される犯罪の範囲が限定され、要件も非常に厳格でございます。これら諸外国における通信傍受制度を見ますと、我が国の法案における対象犯罪以外に多数の犯罪が含まれております。 例えば、アメリカ…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 修正をした提案者ということではございませんが、その経過を聞かされている者として私の理解を申し上げますが、まず誘拐というものの類型といたしまして、必ずしも今暴力団等の組織的な犯罪という形で行われることが多いというまでは言えないだろうということと、もう一つは、誘拐の場合には被害者宅に金品の要求等があるケースが多いわけでございまして、この傍受によらなくても被害者側の電話をその了解のもとに使って犯人側の通信を受けて、そ…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 今回の通信傍受法案は、通信の秘密によって厚く保護されている電気通信が組織的犯罪において悪用されまして、捜査上の壁となっていることから、これを打ち破るために法案としてお願いしているものでございます。 他方、御指摘の会話の傍受、特に室内会話の傍受でございますが、今申し上げたような状況にはない上に、対象者のプライバシーを制約する程度が大きいなど、さらに検討を要する種々の問題があると考えて、今回の対象とはしていないとい…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 通信傍受法案の歯どめの問題につきましては、きょうの御審議でもいろいろな形で制度的な担保を置いているという説明を繰り返し申し上げてきました。それと同時に、これを運用する第一線の捜査機関の姿勢の問題、また現実に傍受を担当する捜査官に対する通信傍受法案の内容の徹底の問題、あるいは適正執行のための指導監督といいますか、そういった問題も非常に重要な問題であろうと考えている次第でございます。 この点につきましては、制度的に…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 覚せい剤事犯は、戦後第三の高原状態になっているということでございますが、その都度その都度の対応がとられております。 第一次のヒロポンの時代がありますが、これは確かに件数は今の数倍を上回る検挙がございました。覚せい剤事犯統一の処罰基準あるいは捜査等を徹底することによってこれを抑圧したと。ところが、第二次は昭和五十七、八年ごろでございますが、この高原状態も麻薬特例法その他の法的な手当て、重罰化あるいは求刑、量刑が格…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的なケースというのは、条件設定が非常に一部分ということでございますのでなかなかお答えしにくいところでございます。ただそれだけの事情ではなくて、それが麻薬取引の組織的な解明が必要だというような状況もいろいろ設定されなければ、直ちに親族が覚せい剤の取引をしているからその家庭の電話が傍受されるというようなことにはにわかにならないということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) この法律の第一条には、「この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、」ということで、その目的をうたっているところでございます。 組織的な犯罪に適切に対処するための法案でありますということですが、そもそも覚せい剤の使用の罪は通信傍受の対象犯罪とされておりません。通信傍受は、対象犯罪の実行に関連する通信に用いる疑いがある特定の通信手段に限って許されるものであるということから、学…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) まさにそのような重大な事犯に関係する者がその特定の電話を使用するということが特定されれば、それはお尋ねのとおり、これを傍受の対象にしないということは逆におかしいということになろうかと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほど申し上げましたように、ある一定の条件だけを設定してイエス、ノーというのはなかなか難しいわけでございまして、この電話がそういう組織的に行われる薬物事犯の取引についてのまさにその組織を解明するために必要な傍受であるという状況が設定されるのであればイエスでございますが、そういったことのない単なる一般人の電話であって、たまたまその自己所有者等がそれに関与しているというだけでは傍受の対象になることはあり得ないという…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 電子メールにつきましては、受信者のメールアドレスというものがございますが、まずこれを特定いたします。通信事業者であるプロバイダーが管理する受信者のメールボックスというのがございますが、そこにおきまして傍受すべき通信が行われたか否かを見張っておりまして、メールが受信されますとこれをコピーして傍受するということになります。 特定の者から発信される電子メールにつきましては、その者が特定の電話回線を通じてプロバイダーに…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的に多く考えられるケースとしては、今先生御指摘の、プロバイダーのもとにおきまして来るメールを傍受するということを想定しております。
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 若干、プロバイダーのもとのメールボックスに蓄積されているという表現をされましたけれども、これは現に行われている通信の傍受でございますので、令状によって傍受を実施するまでにそこに蓄積されているものを押収する場合には、これは通常の捜索・差し押さえ令状ということになります。 それで、傍受を実施する、つまり見張りをするそこへ流れてくるメールにつきましては、プロバイダーのもとにありますメールボックスにおいて当該特定の番号…
第145回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(松尾邦弘君) 三通りの方法があろうかと思います。 一つは、今申し上げましたプロバイダーのもとにあるメールボックスに入ってくる通信を傍受するということ。 それから、先ほども後段の方で申し上げましたが、発信される電子メールでございます。これは、その者が特定の電話回線を通じてプロバイダーにアクセスすることによって電子メールを送信している場合には、その電話回線を電話番号によって特定し得ますので、その回線を通じて送信される電子メールを…