松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 今手元に、回数そのものは資料がございませんので。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) その点は、御指摘のとおりでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 通常ですと、立ち会いの事件については尊重するというのが基本的な姿勢であろうと思いますが、格別明文があるわけではございません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) その規定はございません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおり、その明文の規定はございません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 間違いございません。大変大事なことだと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 一例ございました。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 間違いございません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおりでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) それは通信傍受をお願いするわけでございますから、お願いする側が技術的な開発を基本的にはやり、またその開発に必要な協力が必要なわけですが、そのために必要なコストについては基本的には負担するというのがいわば当然常識的な話だろうと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほど、警察庁の林刑事局長からもお話がありましたけれども、警察においては通信関係のこういった作業に当たる部署というものがあるわけでございまして、それなりの予算が当然あるのだろうと思います。そこの技術開発の経費が、この法案が通りますとそれなりにまた増額を国にお願いするということに当然なるのだろうと思います。 また、検察庁としても独自に通信の傍受に当たることも想定されますので、そのための費用をしかるべき年度の費用と…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 法案が成立しますと、実施に必要ないろいろな制度をさらに整備していくということは通常あることでございまして、本法案においても、それぞれの機関がこの法案の成立を待ってそうした具体的な内容に即した実施要領等を定めていくということは、通常の流れとして御理解いただきたいと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 特定の具体的な犯罪状況の中で傍受ということの対象が決まり、傍受手法が決まってくるわけでございます。ここで想定されている犯罪等を考えますと、一日に百万通ものメールを受ける者がこれに関与するということはとても考えられません。やはり技術的な対応をする範囲内のことというふうに我々としては想定しているわけでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) これは、やはりその場で容易に立ち上げができまして選別可能になってくるのであれば、速やかにという趣旨はその場でやるということに御理解いただきたいと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) それは、速やかにという法律の理解の問題です。つまり、メールの場合の傍受がどういう形態でどういうような対象者に行われているのかという、その具体的な事案によって確かに異なってくることはあろうかと思いますが、原則としてはその場所で選別をするということを法律は予定しているというふうに申し上げておきます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) それは、法廷でその証拠能力の点についてはいろいろな争いがあることも可能性としてはあると思いますが、通信傍受法案に決める適正な手続で採取されたものにつきましては、証拠能力はこれを否定される根拠はないということだと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 同じような状況は、例えば捜索の際に被疑者の差し出した手紙を押収してくる。これは証拠で出す際にも同じ問題があるわけでございまして、この通信傍受法案が格別新しいそういう証拠能力についての判断をここでつくり出したとか、あるいは規定したということではございません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 違法収集証拠のルールがございます。裁判所の判断でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほど申し上げました違法収集証拠ということで排除されることも、理屈の上ではあり得るということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 技術的な問題ですので、私からお答えした方が正確であり、かつ適当だろうと思います。 今お読みになったところは、そのとおりだろうと思います。