松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) これは、世耕先生の資料の二をごらんいただくと、アナログの場合にPTTを使いますと、成立している通話へ割り込んでモニターすることはマルと。これはそのために開発した機材でございますので、NTTの職員がやるのであればマルなんです。しかし、それはNTTの方に、例えば傍受するのであれば、それに接続する番号を与えたり、あるいはいろいろパスワードが必要だったりIDが必要だったり、そういういろいろな前提を全部やった上でNTTの…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) これは先ほどから申し上げておりますが、通信事業者の傍受をし得るような機材のある場所ということを想定しておりまして、そのほかの場所は想定しておりません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) ぎりぎりの言葉の文言だけ、三条三項ということでとらえますと限定されていないじゃないかということになりますが、この通信傍受自体がさまざまな制約をもとに実施が可能なことになっております。これは、この法案のいろいろな箇所に書いてあるわけでございまして、そうしたことを考えていただきますと、通信事業者等の看守する場所以外で行う通信傍受というのは、この三項に書いてあるケースを除いてはないということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 妙な議論だろうと思うんです。 私どもは、PTTによる傍受というものについて令状が出る可能性は皆無であるということを申し上げていますので、その前提で御議論いただくと、かえって国民は誤解をするだろうと思います。その範囲でお考えいただければおわかりかと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、傍受の場所として適切かどうかということがございます。それは適切な場所で行うようにということになっております。 それから、捜査機関がTWSという装置に警察の電話番号の登録を求めたり、あるいはその装置にアクセスするためにID、パスワードの割り当てをするように要求する。つまり、傍受のためにはそうした手続が傍受令状の請求の際に必要になりますが、そんなようなことが許されることはないわけでございますので、それをもとに…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 大変申しわけないんですけれども、委員の前提が間違っておられます。 ワイヤータップ・レポートの、通話の中で二〇%前後が証拠として使われたというのは、全通話、傍受した通話の中に対する比率でございます。その十数%あるいは二〇%という通話が多いのか少ないのかということにつきましては、例えば百万の通話があって二十万が使われたという計算になりますが、その百万の中には、アメリカでもスポットモニタリングをとっておりますので、ち…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 一つの令状で傍受を実施した場合に、かなりの部分スポットモニタリングだけで終わる、つまり犯罪との関連性がない通話がかなりの部分出てくるだろうなということは、それはおっしゃるとおりだろうと思います。 そういう意味では、アメリカのワイヤータップ・レポートに言う八割、二割の大体の比率といいますか、それは日本で実施する場合にそのくらいになるのかどうかわかりませんが、あるいは想定されるような数字かもしれません。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) それはあり得ると思います。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) まず第一に、そういうようなケースがまれだというのは維持させていただきたいなと私は思うんですが、非常に該当性が強いものについての傍受をやりますから、それがヒットしないということは恐らく考えられないんですが、理屈の上ではあり得る。ただ、その場合に、確かに原記録は裁判官の手元で保管されますが通知が行きませんので、不服申し立て等をする事実上の機会がないじゃないかという議論は、この立案の過程でもいろんな方からいただきまし…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 十三条の二項をごらんいただきますと、今、委員御指摘のメールの傍受の場合、これは十三条の二項で行くわけでありますが、まずその全部を傍受すると。「この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。」とありますので、「速やかに」の理解として、解釈としてということでございますが、その場所でできるものは立ち上げて該当性の判断をする。できないものについては当然、例えば暗号その他であ…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 今回の法案には、通信の技術的な側面がさまざまでございますので、それに着目した規定の仕方をしております。メールの場合はPOPサーバーのところで傍受をするということになりますが、通常の場合は、その場で機材を使いましてその内容の該当性の判断はできるわけでございますので、この「速やかに」の判断の中に、そういう場合にもかかわらずなおかつ持って帰るということは、この「速やかに」の解釈には違反しているということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 「速やかに」の一般的な解釈あるいはその言葉の持っている意味は、まさに委員御指摘のとおりだと思います。 ただ、私が申し上げたのは、POPサーバーのところで特定のアドレスのところへ来たものを瞬時に傍受してそれを立ち上げることができるのに、それを漫然と持ち帰るということはこの法律に違反しています。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 大前提としまして、今回の法案の通信の傍受は、それに適した場所で、しかもこの法案で予定している立会人を置いた上での適正手続をするようにということになっております。 したがいまして、POPサーバーで傍受した、しかもそれは、その場所における機材を使って画面に立ち上げて該当性判断が容易にできる。立会人もそれを見ながら、立会人のいるところで、多くの場合が通信事業者等のその場所になると思うんですが、それができるにもかかわら…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 転送という技術がありますから、これをどこへ転送するのも技術的には可能です。 ただ、先ほどから申し上げていますように、この法律は、傍受をするのに最も適した場所で、なおかつ立会人を正当に置いて適正手続に従って傍受するということでございますので、無限定にそれを転送しているということはこの法律は予定していないということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) これは傍受ということでございまして、先ほどから申し上げているように、この令状に記載された場所で立会人のもとでその傍受をするわけでございますから、原記録と傍受記録を作成する場所は、原則的には、例えばメールの場合でありましても先ほど言いましたように通信事業者のところでございます。 ですから、それを技術的には転送可能かどうかという問題は別にしまして、法律的には、そのほかの場所で違う作業をする、あるいは傍受記録を作成す…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほども、メールを……
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) はい。 メールを例えばどこかへ転送する場合に、それは警察の方に転送すればできるじゃないかという御疑問があるいはあるのかもしれませんが、裁判所の指定した場所で傍受をするということでございまして、それは、どの条文というよりも、この法律がそれぞれのところでそういう適正手続のいろんな適正担保のための制度に触れておりますので、この法律全体をごらんいただきたいというふうにお答えする以外にはなかろうと思うんです。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) 傍受記録の作成について、条文として十九条以下ということになりますか、具体的な、技術的な方法も含めてこれを規定しているわけでございます。 また、原記録の作成あるいは複写についても、傍受というその前にある条文で規定しておりまして、場所あるいはその手法についてはこれらの条文からおわかりいただけるかと思っております。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) その逆探知が、その傍受の実施をしている通信事業者等ではない通信事業者の協力も得る必要があるという場合の規定は法案の十六条の第三項で……
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(松尾邦弘君) これが通信事業者に対しまして同項の規定により行う探知である旨を告知する。これは、直接的には出かけていくなり、あるいは緊急の場合にはそのほかの通信手段ということになると思いますが、そうした措置をとることを要請することができるということになります。 したがいまして、今こういう形で電話傍受をやっていて、そこにかかってきた通信の一方の当事者の電話番号を知りたいと。これは、法第十六条第三項で、そういう場合にこの規定がある…