松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、前半部分の特定ができるかどうかということですが、これはこの傍受令状を請求するまでには、これまでも申し上げましたが、非常に地道な捜査のかなりの積み上げがあるということを前提にお考えいただく必要があろうかと思います。 補充性というものもこの法律は要求しておりまして、ほかにもう手段、方法がないというときに認めるということでございますので、それからいいましても十分な捜査が積み上がっていないといけない、つまり傍受す…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) それだけかと言われますとなかなかお答えしにくいんですが、秘密を漏らすようなことがありますとこれは罰則がかかってまいりますから、今度の法律で改正されました、あるいは新設された捜査に当たる担当者でありますと三年以下の懲役という、秘密を漏せつした罪ということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 通信傍受の実施の適正化というものの担保につきましては、これまでいろいろな点で触れてきました。 この法案としては、例えば先ほど先生お触れになりました請求権者をいわば格上げしたということもその一つの方法でございますし、それから原記録と傍受記録というものを峻別することによりまして原記録を裁判官が保管する、不服申し立て等がある、あるいは異議があるということでございますと通信の当事者からの申し立て等によりましてその内容が…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) それはおっしゃるとおりでございますが、その傍受記録にならなかった面、スポットモニタリングの通信の当事者になぜ通知をしないのかということについてはプラス、マイナスがありまして、総合的な判断でそれは通知しない方がいいだろうというのがこの法律の判断でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 三十日でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) この法案で、先生御承知のとおり原則十日、まず第一回目は十日でございます。それから、最大限延長して三十日ということでございますので、それ以上の延長はないということです。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) それは御指摘のように再請求することはあり得るわけでございますが、その際には前に請求した事実については裁判所にしっかりと説明をしまして、さらに再度傍受をすることが必要だということについての裁判所の判断を得なけりゃいかぬということで、漫然と何度もできるということにはなっていないわけでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) こだわるようで申しわけないんですが、三十日を超えて傍受できるという法にはなっていないんです。 つまり、再請求できるという道を講じてあります。ただし、その場合は再請求ですから、裁判所に前に傍受をしました、あるいは傍受令状の発付がありますということを言いまして、もう一度やる必要があるというのでさらに請求しますよということを明確に述べないと令状請求はできないというふうになっております。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 漫然と続くというふうな誤解を与えるといけませんので再度申し上げますが、裁判所はそのような令状請求が来た場合には、漫然と続くということは最長三十日にした法の趣旨を没却することになりますので、さらにそれが必要だということについては相当厳格な判断をするということはこの法の前提としているということでございますので、漫然と三十日、三十日を繰り返していくということはあり得ないということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 立会人に切断権を与えておりません。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 一番重要なのは原記録を封印するということでございます。そのほかには、今委員の御指摘のとおりのことが中心になるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 立ち会う当初に、どういうようなやり方で傍受をするかということの説明がございます。その場合には、最小化の法則によりスポットモニタリングというやり方をやりますという説明がありますので、そのときに三十秒で一分休みという話がそこに出てくるわけでございますから、そういったものを頭に置いて立ち会っているということになります。それが言われたとおり実施されているかどうかという点はチェックするということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) それは令状の記載事項ではございません。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 被疑事実まで知らせることは、その内容になっておりません。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) むしろ、内容には関与させないというのが法律の今回の制度になっております。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 法律的にはその期間を明定しているというわけではございませんが、速やかにということですと、通常、その作業として予定されている時間というのが合理的には考えられるわけでございますので、それを大幅に超えるということになると、それはもう「速やかに」ということは言えませんので、この法律には違反しているということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) それはいろいろあると思いますが、この手続自体の中でいいますと、不当な傍受等でありますと、その傍受記録からの抹消ということを請求できるとか、あるいはそれによりまして、違法な不当な行為により損害を受けたということでございますと、民事的には損害賠償請求なりなんなりができます。また、仮に裁判で被告人の立場でそれを主張する場合には、証拠能力を排除するという申し立てをするなり、具体的な場面で不服申し立てがどう効果を発するか…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 委員は依頼を受けてということを極めて厳格に受け取りになっておられると思いますが、仮に被疑者が弁護人に、弁護人になっていただきたいという旨の話をしようと思ってかけた電話は、まさに他人の依頼を受けて行う業務そのものに該当するというふうに理解していただいて結構だと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 極めて例外的な場合として一、二、想定を申し上げましたが、それは現実問題としては事実上考えられないケースだろうと思いますので、報道機関の報道に関する通信については傍受対象としないということを申し上げておきたいと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) この資料が間違っているかどうかというのは、これはどう説明するかということとあわせて考えないといかぬですが、世耕委員が説明した範囲内で、こういう分類で御説明いただいた範囲としては全く正しい指摘だったと私たちは理解しております。 〔委員長退席、理事大森礼子君着席〕