松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 通知をされないことだけを取り上げられるといろいろなことがあろうかと思いますが、スポットモニタリングで犯罪に関係ないという通話の当事者については確かに通知制度は置きませんでしたが、これはいろいろな理由がございますが、一つには……
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) いや、しかし、今のお答えとしてはそれを申し上げざるを得ないものですから。 そうした当事者に通知すること自体のマイナス面、例えば被疑者のプライバシーが必要以上に広範囲な人に通知されてしまう。例えばたまたま同窓会の通知のために被疑者のところへ連絡した。そのために、ではその人にも通知をするということになると、同級生に、あれはああいうことで傍受されているのかというふうなことまでわかってしまう。そういうことが広範囲に起こ…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、抽象的な規定からいいますと、委員御指摘のように、二条で「団体」というものが定義されております。これは非常に無色な規定でございますので、通常の組織体はほとんどこの団体の概念には入ってくるということになります。 具体的な行為との関連でいいますと、御指摘のように今度は第三条で、ここでは言葉としましては、「団体の活動」というものとその罪に当たる行為を実行するための組織により行われる、この二つがあるんですが、「団体…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 政治テロというのがどういうようなものを想定しているのかというのは必ずしも明らかではございませんが、この法案の第二条、第三条に組織的な殺人等という概念が先ほど申し上げたように規定されているわけでございます。つまり、その構成要件に該当するかどうかの判断でございます。それが政治目的で行われたのかどうかというのは格別ここには規定しているわけではございませんが、構成要件的にこれに該当すれば、目的のいかんを問わず、組織的な…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) この通信傍受法案の立案に当たりまして、特定の国から個別の要請を受けたという事実はございません。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のエシュロンなる組織については、法務省としては承知しておりません。また、改めて申し上げるまでもないことですが、本法案による通信傍受というのは、具体的な犯罪行為がある場合にその捜査のために行うものでございますので、一般的な情報収集を目的とするものではございません。したがいまして、エシュロンというのがいかなる組織かよくわかりませんが、国際情報調査というように銘打ったものであるとすれば、本件の通信傍受法とは全く…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 傍受記録につきましては、捜査に使用するということでございます。したがいまして、その目的以外にこれを乱用し、あるいは通信の秘密の漏せつというようなことになりますと、それは罰則がかかっているということになります。そういう意味では制約はあるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 捜査機関の者ということになりますと、通信傍受法案の三十条をごらんいただきますと、これは修正されたところでございますが、捜査または調査の権限を有する公務員がその捜査または調査の職務に関し電気通信事業法等々違反の罪、これは秘密を漏らす罪ですが、それを犯したときは三年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するという非常に厳しい刑事罰がかけられるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほど申し上げましたが、今回の通信傍受法案の通信の傍受はあくまで犯罪の捜査のための傍受でございまして、いわゆる治安のための傍受というものではございません。したがいまして、捜査以外の目的でこれを横流しするといいますか他の機関に安易に渡すようなことになりますと、やはりこれは三十条の問題、今ごらんいただいた問題にストレートになってまいります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) これは、例えば覚せい剤事件の捜査の過程で通信傍受が行われます。その結果、傍受記録として捜査の資料としてその通信傍受の内容が活用される場合がございます。その場合に、例えばこれが国際的にまたがった覚せい剤事犯の大規模な密輸事犯ということに関連するということでありますと、これはまさに捜査情報、捜査記録でございますので、それは捜査に活用されるということでございます。したがって、外国の捜査機関に対して必要があればやっぱり…
第145回 衆議院 予算委員会 第22号
○松尾政府委員 ただいま大臣から答弁申し上げたとおりでございますが、逮捕事実については既に御答弁申し上げました。ただ、逮捕事実を構成した具体的なそれぞれの根拠ということになりますと、現在進行中の捜査内容に事実上はかかわってきますので、この点については、大臣からも申し上げましたとおり、御答弁は御容赦いただきたいと思っております。
第145回 衆議院 予算委員会 第22号
○松尾政府委員 それは、先生お尋ねのように、逮捕事実を構成するということにつきましては、それまでに収集されました具体的な証拠に基づきまして事実関係を分析して、いわばそのエッセンスをその事実に盛り込むわけでございますので、その基礎的な事実は証拠によってしっかり認定されているということでございます。
第145回 衆議院 予算委員会 第22号
○松尾政府委員 告発状によりますと、今大臣から御答弁申し上げましたが、被疑者の特定もされておりませんでした。 それから、金額につきましても、具体的に申し上げますと、貸倒引当金及び資本の部の欠損金と未処理損失が著しく過小に評価されているという記載でございます。逮捕事実に記載されていました金額は、逮捕状の段階で具体的に提示したということになります。
第145回 衆議院 法務委員会 第25号
○松尾政府委員 なかなか法律技術上の問題としては難しい問題があろうかと思います。 今大臣からも御答弁申し上げましたけれども、国家公務員法には「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」ということで、秘密という一つの法律概念を持ち込んでいるわけでございますが、この解釈として、秘密に当たると当然に考えられるものについては、例えば別法の個別法の中でその秘密を漏示した者についての手当てをした場合に、その法定刑等の問題で、仮に軽く…
第145回 衆議院 法務委員会 第25号
○松尾政府委員 従前から捜査機関、検察庁におきましても、不法在留、不法残留についてどのような対応をするのかという、大きく言いますと刑事政策的な観点をどう持つべきかということは、検討課題でずっと来ております。 先ほど入管局長からもいろいろお話がありましたように、最近における不法残留事案あるいは不法在留事案というものの変化といいますか、それを抑制していく方法としてどんなものがあるのかということはその時々で検討していくわけでございますが、現在…
第145回 衆議院 法務委員会 第25号
○松尾政府委員 一般論として申し上げますと、暴力行為等が行われている現場で、それを制止したり、あるいは、だれにしてもそういう被害に遭うということからそれを守るということは、その場にもし捜査官憲等がおればそれはそれで行い得るということになるわけでございますが、外交特権を有する外交官につきましては、外交関係に関するウィーン条約というのがございます。それで接受国の刑事裁判権から免除されるということになっておりまして、一般論として申し上げれば、…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、いつごろかという点でございますが、旧刑法、これは明治十三年の太政官布告第三十六号というものが旧刑法と言われているものですが、ここには外国国章損壊罪に相当する処罰規定はございませんでした。その後、明治四十年に現行刑法が制定されたわけでございますが、その際に第九十二条に外国国章損壊罪が設けられたということでございます。 その立法の趣旨でございますが、刑法第九十二条の外国国章損壊罪は刑法第二編第四章の「国交に関…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 把握している限りでございますが、ドイツには外国の国旗及び国章の侵害を処罰する規定がございます。 アメリカ連邦法あるいはイギリス、フランスには、我が国のこの刑法第九十二条に該当する外国国章損壊罪に該当する処罰規定は見当たらないと思います。
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) ドイツでございますが、公然掲示された旗、国章の損壊等を処罰する規定がございます。 イギリス、フランスには、自国の国旗に対する 損壊行為についての処罰規定は見当たらないということでございます。 アメリカ合衆国でございますけれども、ここは合衆国の旗の冒涜行為を処罰する規定がございますが、ただこれは、例えば政治的抗議等のために合衆国の旗を、自国の旗を燃やした者に対する本罰則違反による訴追につきましては、憲法修正一条に…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 統計から拾いますと、昭和二十二年から平成十年までの検察庁における九十二条違反の受理人員は四人でございます。全く動いていないということではございませんが、極めてまれな例ということになります。