松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 引き込み柱の傍受ということになりますと、場合によると立会人も柱に登らなきゃいかぬということにもなりますので、この法律が到底、立会人も柱の上で見張ってくれということにはならないと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) いろいろな条文で私は許されないと思うんですが、その緒方さんのケースで言いますと、緒方さんの電話回線にきちんと接続したかどうかを、立会人はもしそこで立ち会うとしたら確認しないといけません。つまり、電信柱に登らにゃいかぬということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) これは、世耕委員の分類どおり技術的には可能なんですが、法律的には違法になります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) いろいろ説明するとわかりにくいんですが、先ほど申し上げたように、やはり立会人の制度一つ考えてみても、柱の上での立ち会いということはあり得ないわけでございますから、これはもうどう見ても不可能でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 答弁者が質問してはまずいかもしれませんが、それでは立会人は緒方さんのその回線に接続したかどうかはどう確認するんでしょうか。その点から考えても、電信柱に登らなきゃいかぬというのが私の結論でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 技術的には可能なんですが、立会人制度を考えた場合に、まさかそうした立ち会いの形態までも法律が想定しているとは到底思えませんので、立会人というこの制度自体を考えても、これは法律的に許されないということを非常に象徴的な例で申し上げたということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 電子メールの転送の場合が出てまいりましたので、その例をとって御説明いたしますと、まず立会人は、例えばPOPサーバーのところでそれを転送するための電気的な何らかの措置が必要ですが、それをまず確認しまして、それで場所が違う場合にはそれを確認した上で、例えばそこがもう狭くておられないという場合は隣の部屋なりあるいは隣の建物なり直近の場所に傍受する具体的な場所が置かれますが、そこに行って今度はそのほかの立ち会い業務をや…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) そもそもこのPTTというのは、今までいろいろな形の説明がありましたけれども、ここにあるように、技術的な困難だけではなくて、例えばTWSにNTTの方が接続して使用する機械でございます。 〔理事大森礼子君退席、委員長着席〕 したがって、PTTによる電話の傍受ということはTWSで電話の傍受ということを予定しておりますので、技術的にもまた場所的にもPTTによることは想定されていないということです。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) PTTを使う場合というのは、これまでも申し上げておりますけれども、まず、PTTの機械自体がNTTがある特定の目的のために開発した機械でございまして、それを使って傍受することは想定されていないものですから、法律上でもやはりできないということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) PTTというのは技術的にできないということのほかに、PTTによっては通信傍受法案が予定している傍受ができないわけですから、これは法律的にもできないというふうに分類せざるを得ないんです。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 技術的にできないということ、というのは通信傍受を可能にするためにはそのための機材が要るわけですね、あるいはそれを可能にするための例えば施設が要るということでございますので、PTTはそういうことを予定していないわけでございますから、法律上も予定していないというふうに言わざるを得ないと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) これも前にお答えしましたが、通信傍受を実施するのは警察なんですね。警察の担当官が行うわけでございまして、今回の法案はその傍受の適正をどう担保するかということをいろいろな形で組み込んでいます。そうした法律の立て方からいいましても、傍受をする機関が自分の施設でそれを行うということについては、これは法律の立て方からいいましてもそれは許されないというふうに当然考えられます。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 傍受をしている場所自体、いろいろのことが考えられると思いますが、小さなプロバイダーのところで、傍受をする人たちが入れないとか機材を置けないというときになりますと、裁判官の判断としてはどうするかという問題になるわけですね。 その場合に、じゃ隣の……
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) それでは隣の部屋に用意しましょうと、隣の部屋を借りる費用がかかりますね。それを仮に警察が払ったとして、それは警察で傍受したということにはならない。そういう意味では、その施設を警察の施設と呼ぶんだと言えばそれはそうかもしれませんが、警察が借りてその部屋でやることももちろんある。つまり、費用は警察が負担するということもそれはあり得るんですね、転送先として。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的に幾らぐらいかかるのかというのはケース・バイ・ケースで随分あると思います。アメリカの場合はどうも人件費が入っているようでございますので、人件費の積算というのは、我が国の場合は、例えば捜査官が三十日、そういう場合三十人従事しましたと、その場合に、警察官の給料の中の三十日分を人件費として捜査費用に入れるのかどうかという問題とか、それは入れて計算した方がいいというふうに言う方もいるかもしれませんが、それ以外の機…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 強制処分を受ける場合に、事前にどの程度被疑者なりあるいは関係者が承知できるのかという問題については、現在の刑事訴訟法上でもさまざまでございます。 捜索の場合でもその場に被疑者等がいない場合ももちろんあるわけでございまして、隣人等に立ち会いをお願いしているということも許されているわけでございます。それから、通信傍受記録に該当しない通話の当事者にはこの法案では通知はしないということにつきましては、そのプラス、マイナ…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) この場合の立会人というのは押収、捜索の場合の立会人とは異なった役割を担っております。それからまた、立会人として立ち会った場合には、それを被疑者に伝えることは許されていないというふうにこの法律ではなっております。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) そういう場合もあるわけでございますが、しかし、現行法におきましても、例えば手紙の押収の場合には差出人が一生知らない場合も多々ございます。そういった意味で、現行法においてもそういった場合が必ずしも想定されていないかといいますと、そうではないということだろうと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 手紙の場合でも押収、捜索の際にはそれぞれ内容は捜査官は見るわけでございますから、内容について触れないということではない。そういう意味では通信傍受の場合と本質的には差はないんだと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) これは今回の通信傍受の制度全体をごらんいただきたいと思うんですが、最終的な担保はやはり原記録が裁判官のもとに封印されて保管されている、それで不服申し立て等がありますとそれをひもといて内容をチェックするということでございますので、初歩的なチェックというものの担保をそこに置いているわけでございます。