松原脩雄
会議録に記録された「松原脩雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 597 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会53 件・53%
- 法務委員会40 件・40%
- 政治改革に関する調査特別委員会公聴会7 件・7%
※ 全 597 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 私はその運用について聞く前に、先ほどの設問で、あなたのところで考えておる電子カメラ、コンピューター管理とした場合に、写真によって人を特定していくということは技術的に可能かどうか、そこだけちょっともう一回確認しておきます。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 そういう危惧、おそれがなければよろしい。技術的に無理だということがはっきりしているならそれはそれでよろしい。しかし、もしある、そういうことが技術的に可能だというのであるなら、じゃ、それから先は運用をどうしますかという話になってくる。それは犯罪捜査のためにかつて指紋を使ったように、今後また同じことをするのですか、しないのですかという話になるわけですけれども、今のお答えは技術的に不可能だというお答えたから、それだけにしておきます…
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 ちょっと私聞き逃したけれども、十指指紋という指紋をべたっと押したのが法務省へ上がってくる。それがあなたの言う指紋原紙ですね。そこをたしか指紋の照合官が当時十何人もおって、それで換値分類したわけでしょう。換値分類のデータというのは、指紋原紙以外の別のところにあるはずなんですよ。そうでしょう。指紋原紙の方は順次廃棄していったと今おっしゃった。そうしたら、換価分類したデータの方はどうしたのですか、もう一回聞きます。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 念のために聞くけれども、それは例えばマイクロフィルムに残しているとか、何かほかのものにコピーして残しているとかということはないでしょうね。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 そうしたらもう一つ念のために聞いておくけれども、とにかく換値分類をしたものは、その原資料というものはもちろん今廃棄したと言った、それ以外にマイクロフィルムも含めてその他のいわゆるコピー、写し、そういったものももう一切なくなった、一切痕跡はないというふうにここではっきり明言されますか。ちょっとそこだけもう一回。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 それでは、代替措置のうちの今度署名が新しく入りましたので、署名をするについての運用について、ちょっと細かくなりますが、どういう指針でおやりになるのか、お聞きをしておきたいと思うのです。 今度署名ですから、実際署名できない、例えばすべての手指を失ったというような方は署名ができないというんですが、そういう身体障害者の方については署名をどのように求める、あるいは求めないのか、これはどういうふうに考えていますか。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 署名ができない人には署名を求められない、だから、切りかえの期間を一年以上五年未満の範囲で短縮をする規定になっていますから、その短縮規定を適用するわけですね。これは、今署名拒否というんですか、それについては一年以下の罰則がありますね。そういう手指のない、署名のできない人は、罰則の適用についてはどう するのですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 そうすると、故意ではないから罰則の適用はないのだ、ただし切りかえの期間を短縮するのだというふうにおっしゃっているけれども、どうなんですか、自分が好んでなくしたわけではないでしょう。一のの身体障害者というものになったわけで、そういう障害のある方を、客観的にできないものをとらえて、普通の人と違って何度も切りかえに足を運ばせるという措置を盛っていくのはちょっと問題があるのではないかなと私は思うのですけれども、今お答えになったような…
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 次に、また署名の件ですが、実際は過去の歴史の経過からして字を書けない方が相当おられるのは、我々もよくそれはわかります。そういう字が書けないという人については、署名を求めるときにどういう配慮というか基準、規則でやろうとお考えになっていますか。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 では、今のその件ですけれども、同伴者がおられて目の前であなたはこういうふうに書くのだよというふうに見本を示して、介抱のような形で署名を求めるという方法を考えておるということも一つなのですが、これは同伴者がおられないような場合の方だっておられるかもしれない。そうすると、実際、市町村の窓口がそういう事務担当をやっておるわけですから、市町村の窓口職員にもいわば同伴者と同じような役割、行政サービスになるのか狂、そういう道筋などももう…
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 では、最後に大臣に、きょうはちょっと細かい規則等にわたるような今後の指針等についてお伺いしたのですが、きょうの答弁を踏まえまして、今後具体的にこの実施に入るときの基本的なお考えについてお聞きしておきたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第7号
○松原委員 終わります。
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 外国人登録法の一部改正案については、今委員長もお話がございましたが、社会党、我が党は対案を出しておりますので、対案等との対比で少し質問をいたしたいと思います。 まず我が党の対案の骨子は、指紋押捺制度、今回一部廃止になりますけれども、全廃をする、かわりに本邦に一年以上滞在することのできる外国人については、署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入をする。それから二つ目に、外登証の常時携帯義務を廃止をして、一定の方法で保管す…
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 そこでもう一点。外国人の同一性確認の手段として指紋押捺は有効だとおっしゃっている。しかし、ほかに目的ありますかという意味でいけば、犯罪を抑止するために指紋押捺制度というのは必要ですかどうかということについては、犯罪を抑止するためではなく、同一性の確認のために指紋制度が必要なんだ、こういう本会議での答弁をなすっているのですが、その点はこの委員会でも確認はできますね。
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 そこで、要するに外国人の同一性確認のために外国人登録制度はあるんだ、犯罪の抑止のためではない、この第一原則、重要な原則だと思うのですが、そこを前提にしておいた上でお聞きをしたいと思うのです。 まず、日本に入ってくる外国人ですけれども、それに対しては、九十日未満の滞在する外国人は旅券で足りる、九十日以上一年未満の在留期間の外国人は登録をするけれども指紋は免除をされている、こういうふうになっておるわけです。そこで、旅券だけで在留…
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 そうすると、要するに、一年未満の在留の外国人、旅券もしくは外登法でやっておられるそれらの方々について、同一性確認の手段として指紋が免除されております。必要ないということになっている。今そういうシステムでずっと運用をされてきておるわけですね。それで同一性確認について何らかの支障が生じていると言えますか。
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 ちょっと答えがずれたと思うのですが、やはりパスポートを持たせるあるいは外国人登録をさせる、今そういうシステムで運用しているわけですね。しかしそれはどういう目的かというと、犯罪の抑止のためではないはずですね。外国人が日本で行動をするときに、その人の同一性を確認をするためにそういった制度ができているわけでしょう。現行制度の中でそういう同一性確認のために今とっている手段ですね、それは同一性確認の目的を達成していますかと、こういうこ…
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 そこで、もう一度確認しておきますけれども、九十日以上一年未満の外国人登録をしなければならない方々、これらは現実に今運用されているわけですけれども、指紋もない、それから署名も求めていません。それから家族登録などということもさせていません。しかし、それで九十日以上一年未満の在留者については同一性確認ができているわけですから、本来これでもいい、同一性確認のためにはもうこれで十分用が足りておるのだ、こういうふうに言うことはできません…
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 そうしたら、では今度は、指紋が残る方、一年以上在留の外国人でしかも永住者や特別永住者でない方々、そういう方々、イメージからすれば、大ざっぱに言えば青い目の人たちとかそういう人たちがこれに当たってくると僕は思うのですよ。そういう人々の場合には、その同一性の確認をするために指紋を押させなければいけない、それを続けなければならない、こういう制度を残すわけですね。そういった方々にどうしても指紋を押させないことには同一性の確認において…
第123回 衆議院 法務委員会 第6号
○松原委員 同一性確認、どこまでもどこまでも突っ込んでいけば、そういう十分なものを欲しい欲しいと思えば、それはどこまでも進みます。しかし実際、同一性確認のために外国人登録制度はあるのですから、そういうときに指紋押捺をさせないことには同一性確認のために支障が生じますかという質問をしているのです。支障が生じることはあるのですか。