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日本社会党衆議院
総発言数
2,399 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術振興対策特別委員会43 件・43%
  • 文教委員会22 件・22%
  • 逓信委員会19 件・19%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,399 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,399 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 具体的にはたとえばどういう政党、団体でありますか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 その次には六十一条であります。六十一条の第一項の「隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、政令で定める政治的行為をしてはならない。」という中で、政治的行為というのはどういうふうに政令でお定めになるつもりであるが伺いたいのであります。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 この政治的行為の問題については、あとで罰則を設けてあるようでありますが、それと関連性があるのか、もし関連性があるとするならば、人事院規則とは別個なものでなければならぬと思うのですが、いかがですか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 一応伺うだけ伺つてあとで申し上げることにして、次には予備自衛官、この予備自衛官につきましては政治的行為は自由でありますか。別に規定もないようでありますので、多分自由であるかとも思われるのですが、いかがですか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 その次は六十八条の第三項、その一番最後のところに「一年以の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。」と書いてあります。この一年以内の期間を限つてその者の任用期間を延長するということは、これは強制的に延長されるのであるか、本人の希望によつて延長されるのであるか、このことを伺いたい。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 この規定は、場合によつては憲法第二十二条の職業の自由という条章に抵触するおそれがあると思うのでありますが、いかがでありますか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 第百条「長官は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。」このことを伺いたい。そうして、その第二項には「前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。」要するにこの項では、自衛隊の訓練の目的に適合する場合においてのみ、国あるいは地方公共団体のしかるべき工事に対して、その委託を受けて実施する、こ…

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 百一条について伺います。「自衛隊と海上保安庁、航空保安事務所、気象官署、地理調査所、日本国有鉄道及び日本電信電話公社(以下本条中「海上保安庁等」という。」は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。」、これは何か委員会か、あるいはまた何らかの常置機関を——機関と申しますか、そのような会議体のようなものを設置して、それによつて運営して行こうとされるのかどうかを伺いたいと思います。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 密接な連絡は当然のことだろうと思いますが、一応書いてありますから異議をはさむものではありません。 百十二条の「電波法第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。」、すなわち電波法百四条の規定がどうであつても、自衛隊のレーダー及び移動無線などに対しては、これを適用しない、こういうふうに書いてありま…

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 第九章の罰則、百十八条、百十九条に書いてあります。内容は読み上げません。このような罰則が設けられてありますが、このようないわゆる秘密を漏らした者とか、違反した者とか、こういうふうな行為に対してこれを認定する機関、しかるべき軍法会議というようなものが昔はありましたが、こういう具体的な何らかの機関をお持ちになるつもりであるかどうか、伺いたいと思います。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 次は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、これはこの委員会にかかつておらぬかと思いますけれども、内容について関連しておりますから伺いたいと思います。その第一条の第三項に「この法律において「防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。」と書いてあります。「公になつていない」ということはどういうことでありましようか。これは非常に重大なところでありまして、この範囲を明確に…

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 たとえばアメリカにおいて雑誌その他に出て、日本では雑誌なんかに出ていない。こういうような場合、たとえば武器の科学的な秘密というようなものは、これは公になつておると断定されるのでありますか、なつていないと断定されますか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 次にはやはり第三項の一のイに「構造または性能」と書いてあります。性能というものは非常に範囲が広いのでありますが、性能というものはどういうものであるか。それから二の項目で「品目及び数量」と書いてある。品目の名前を知つているということもまた秘密漏洩になるか、こういう内容について御説明願いたいと思います。何となれば、「構造又は性能」と書いてありますが、この性能というものは非常に広汎なものでありますから、こうなると学者などは論文一つ…

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 第二条の二行目に書いてあります「関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。」この関係者というのは、どういう人でありますか。保安庁の人だけであるか、それとも外部にまでも及ぶのであるかということを伺いたい。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 具体的に申しますれば、関係各省の関係者あるいはまたその武器をつくつている製造会社の従業員の諸君、こういうものも含むのでありましようか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 非常に広いわけでありまして、たいへんなことになるような感じがするのでありますが、その次に第三条の第一項に「又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者」とあるが、この「不当な方法」というのはどういう方法であるか、非常に漠然とした表現でありますが、どういうことでありますか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 その第二項に「通常不当な方法によらなければ探知し又は収集することのできないようなものを他人に漏らした者」、こういうように「通常不当な方法」ということが書いてあります。前の方は「不当な方法」と書いてあるが、どういうふうに違うのでありますか。

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 この問題は非常に重要だと思います。限界点が非常にあいまいでありますので、あとでまた論議することといたします。 次は防衛庁設置法案についてお尋ねいたします。第一条に「国防会議の設置」とあります。これはしばしば質問も出たようでありまするけれども、この国防会議とは、今まで戦時中にも使われておりましたような、いわゆる広義の国防、すなわち国際情勢その他から、あるいはまた国力、平和産業を通じての生産力とか、こういう面を背景にした広義国防…

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 国防会議の構成要素ですが、これを構成する人々の資格と申しまするか条件は、特別の条件を考えておられるのかどうか。どうしてこういうことを承るかと申しますと、この前の保安庁法においては、従来の武官は保安庁の課長以上にはなれないということが規定してある。今度これは除いてあります。すなわち文武とわけるならば、大体武によつて占領——占領というとちよつと語弊がありますが、構成されるかつこうになるので、国防会議のメンバー選定の条件に、特別な…

日本社会党(右)1954/04/09

第19回 衆議院 内閣委員会 第22号

○松前委員 防衛庁と保安庁との相違点。第四条におきましては、「防衛庁は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし」、と書いてあります。保安庁の方では、「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、」こういうふうに書いてあります。これは憲法の問題にも当然触れるのでありますが、「国の安全を保つことを目的とし、」という中には、保安庁法の第四条の中に書いてあります「秩序…