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緑風会参議院衆議院
総発言数
1,358
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1949/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,358 20 を表示
緑風会1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○松井道夫君 私も十分研究を積んでいないのではつきりしたことは、確定的なことは申兼ねるのでありますが、どうも四十四條の関係では法務廳側の言われる方が本当じやないかと思うのでありますが、更に提案者の御研究を願う次第であります。次に、この法律が一体必要があるのかどうかという点については、私は提案者側に與したいのであります。只今縷々提案者の提案の理由の御説明があつたのですが、それに対して法務廳側から訴の提起が可能であつたかどうかということも考…

緑風会1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○松井道夫君 私先程法務廳側のおつしやることの意味を多少誤解しておりまして、只今の御説明で了解いたしました。成る程今次の戰爭に関しましては認知という課題を取上げたならば恐らくこの法律では十分でない、この以外にもいろいろこの不可抗力に近いような形で訴を起そうとして訴を起すことができなかつたというような場合がありますので、これだけではこの法律は十分でないという趣旨でお話しになつたということでありますから、了承できる次第であります。恐らくその…

緑風会1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○松井道夫君 両方を含ませる趣旨ならば、四十四條を援用なさることは非常に結構でございまするが、更にその二十四條の方も御援用になつた方がはつきりするのじやないかと思います。

緑風会1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○松井道夫君 併し四十四條の規定は、今のように怠つた場合に職権でやれるという規定でありますし、二十四條は間違つた場合にこれを職権で訂正できるといつた規定でありまするから、四十四條の趣旨で、この戸籍の職権記載をするその手続を二十四條から借りて來ただけであつて、飽くまでもこの四十四條は今の怠つた場合の規定でありますから、錯誤の場合も又こういう法律に書く必要があるならば、二十四條の方はどうなるのでしようか。殊にこの法律の條文では「四十四條の戸…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 只今の御答弁で、原案作成者の御意図は分りましたが、ただ一点確めて置きたいと存じますることは、日本弁護士連合会が、國法上完全な自立機関であつて、他の如何なる機関に対しても責任を負わず、又他の如何なる機関よりもその監督を受けるものじやない、と申しますことは、現在の憲法上、國法の構造上といいますか、行政権というものの建前上、憲法上における建前上、そこにいささかの疑問もなく考えられておるのか、相当の問題があると考えておられるのか、…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 第七條についてこの前質問いたしたのでありますが、この法律の規定によりますと、今の第七條の一、二項に該当する人については、それが業務としてやつておる事実上、弁護士と同一職務をやつておつても、弁護士会からは何らの指導も監督もこれを行う道がないように感ぜられるのでありますが、これを何らか弁護士会との関連をつけまして、日本弁護士連合会から監督指導するようにする必要があるのじやないかということをこの前伺つてのでありますが、それに続き…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 ちよつと細かい点で一、二点聞いて置きたいことは、五十九條でありますが、懲戒の関係であります。第二項ですが、日本弁護士連合会は異議の申立に理由があると認めるときはその処分を取消す、懲戒の処分を取消すことができるということが書いてあるのですが、これは例えば除名という処分を取消して、これを変更いたしまして、例えば二年以内の業務停止処分をするということができるのかどうか、單に取消しのみならず、單に変更することもできるのであるという…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 そうしますとこの手続きが二重によるような虞れがあるのでありますが、簡明に変更を認めたらどうなりますか。どうしてその変更の権限を認めないで、更に六十條で日本弁護士会固有の懲戒処分について日本弁護士連合会固有の懲戒権を認めておるのか。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 それはそれとして、六十一條でありますが、その第二項にその申立に理由があると認めるときは弁護士会に通知するというだけで、取消すというのがないようでありますが、それは取消すというのを入れた方がいいのではないか。第二項ですが……

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 そうすると取消しの必要がある場合は、五十九條の二項によつて取消すということになるわけですね。これがあるから必要がないというわけですか。そういうことになるのでしようか。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 要するにこの不当に軽い場合、例えば二年以内の業務停止があつた、それを除名して貰わなければならんという場合、申立てた場合それはできるでしよう。そうしますと除名していいという場合には六十條で除名すればそれでいいというそういうお話しですか。その前に元の弁護士会の懲戒処分二年以内の業務停止というものをやはり取消す必要があるのではないか一つの行政法の処分なんですから、それをそのまま放つて置いて外の処分をする、不服を申立てるということ…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 第七十二條ですが、これは先程大野委員も質問されたのでありますが、起訴、不起訴について弁護士でない者が……、誰でもいいのですが、報酬を得る目的で運動する、或いは保釈の申立を被告人がした場合に、その保釈になるようにいろいろ運動をする、弁護士によつて……、という場合には七十二條のいわゆる「法律事務」ということになるのでございましようか、そういうものを除く趣旨か、そういうものを入れる趣旨か……。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 それから先程の御説明でちよつと疑問が出たのですが「報酬を得る目的」ということと「業とする」、業とするということは当然報酬を得る目的でやるのじやないかと思われますが、その関係はどうなりますか。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 七十三條は別に報酬を得る目的ということがないのですが、これは七十二條と区別するのはどういう意味か……。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 その点はちよつと今の御答弁でははつきり了解はできないのです。よく分らないのですが、又後に研究することにいたしまして、七十四條の二項に「利益を得る目的」というのがございますが報酬を得る目的ということとどういう違いがあるのですか。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 先程の問題ですが、七十二條の保釈の運動をするとか、起訴、不起訴の運動をするとかいうことが、法律事務に属するかどうかということについて多少の疑があるのじやないかと思われますが、そういう点をはつきりさして頂いたら如何でございますか。今いろいろと司法部内で問題で起きていることは大体そんなようなことが問題になつておるのですが、これは昔の條文を踏襲するのは大いに結構でありますけれども、新らしい又社会情勢によりまして、その情勢々々で特…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 最後に一点お尋ねして置きたいことは、満洲國で弁護士の資格があつたといつた関係の人は、例えば七條の適用を受けることがあるのでございますか。

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 只今政府委員から御答弁がありまして、私共といたしまして、本法律案を審議いたしまする上におきまして、安心感を與えられましたことは喜びとするところであります。それで、その点について伺つて置きたいのでありまするが、これに代るべき法案を立案いたしまするところの主管の省は、或いは法務廳でごどいますか、その主管いたすところはどこでございましようか、その点をお尋ねいたしたいと思います。私がこの前その点を質問をいたしましたところが、出版関…

緑風会1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○松井道夫君 質問を通じまして、大体各委員の政府に対して意図せられておりますところが分明したと存じますけれども、最後に討論の形式で要約して見たいと存ずるのであります。本法即ち出版、新聞新聞係を律する法律の重大性に考えまして、これを無法律状態にいたしますることが甚だ当を得ないということは、これは論ずるまでもないと存ずるのであります。さきに占領軍の命令によりまして、出版法及び新聞紙法というものが廃止さるべきものであり、現在その効力を停止せら…

緑風会1949/05/12

5参議院 法務委員会 第13号

○松井道夫君 第一に伺いたいと思いますのは、弁護士に権利と義務に関することでありますが、これは第四章に規定してあります。ここにございますことは大体において旧法において認められておることのように思うのでございまするが、私は弁護士の職務というものが非常に重要性を増して参つて、且つ刑事訴訟法、民事訴訟法の改正によりまして、弁護士がすべての証拠を申出て蒐集いたしまして、又その主訊問もいたさなければならんというような事態に立入つておるのであります…