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緑風会参議院衆議院
総発言数
1,358
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1950/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,358 20 を表示
緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 先程の説明では要するに一つという言葉になつておるが、実際上二つの役所なんであるということであつたので、それで法律で「附置する」ということの意味がよく分らない。実際問題として独立に「附置」などという文字を用いないで、二つの役所にして置けばそれでよさそうだと聽える。今の御答弁によると聽えたわけであります。それじやまあ一体「附置」ということはどういう意味か。何か観護所の機能と鑑別所の機能とを関連して、而も組織上も関連して作る、今…

緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 先程質問いたしたことの中に、今の人員だとか、予算だとか、それは予算の中には会計の関係も入るという趣旨だつたのですけれども、一応「附置」の意味は分りましたけれども、併し実際上そういつた会計を同じくし、同じくすると申すと語弊がありますが、要するに会計を観護所でやつている。それから建物も離れた場合もあるけれども、大体ついているということで、「附置」はまあそれでよろしい。別に「附置」の理窟を言つているわけではないので、要するに現行…

緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 現在これは勿論観護所と鑑別所では、やつていることの内容が全然違つておる。ですから、どちらが重要なことかというようなことは、これは議論にならないと思いますが、犯罪少年或いは虞犯少年、そういつた者の処遇上実際面においてどういうことになつているのでしようか。鑑別所は附置ということになつておるのだが、むしろ鑑別所の仕事の方が、今の少年の処遇について重要性があるというようなことに見られておるのでしようが、この点、実際の面においては、…

緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 そうすると、今の一本にするという意味の中には、観護所の機能というものを、附置じや可哀そうなんです。鑑別所の機能というものを十分に一本にしてやつて行こうじやないか、そういう意味も加わるのですか。

緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 次に、その点はそれといたしまして…… 〔宮城タマヨ君、「ちよつと今の問題について、私発言をお許し願いたいのですが」と述ぶ〕

緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 ちよつともう一点だけですから、お待ち願います。 少年法の関係でお尋ねするのですが、第二十七條の二の規定によりますと、例えば年齢の関係で、これは全然審判権がない、そういうものを少年と誤認いたしまして、今の保護処分をやつた、或いは少年院なら少年院へ入れたところが、その後少年でないということが分つた。その場合に、家庭裁判所が保護処分を取消す、こういうことが書いてあるのであります。それからその三項に、十九條の第二項が準用されまして…

緑風会1950/03/14

7参議院 法務委員会 第12号

○松井道夫君 成る程大多数の例が起訴されて刑務所へ入れられるよりも少年院の保護処分がいい、楽だというようなことは、これは作意でそういう結果になる場合もあるのでしようが、併しながら世の中には間違いということがあるのであつて、如何なる状況で、如何なる理由でそういうことにならんとも限らないのであります。又検事の今の便宜主義、起訴の便宜主義ですか、それは成る程検事も、勿論常識でやられるのでありますから、大体においてそれに委してあつて間違いはない…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 先ず総会についてちよつとお尋ねしたい点があるのであります。新たに二百三十條の二という規定が定められまして、「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という案になつておるのでありまするが、従来は御説明にもありますように、株主総会というものは何でもできた、要するに会社の最高の機関であるということになつておつたのであります。それで新らしい会社法の理念といたしまして、株式会社の性格というものはどういうことになるか、…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 今の点は、例えば授権資本の範囲内における新珠の発行、或いは社債の募集といつたようなことが取締役会の事項になつておる。それを或る限度総会の、例えば授権資本が四分の三ある場合に、四分の一程度のものは自由にやつてもよろしいが、四分の一を超過するような大きな新株の発行の場合には、これは総会の決議を要するというような問題、そういつた問題が必ず起きて来ると思うのであります。これは全然取締役の権限を奪うということは、これはいけないだろう…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 それからもう一つ、いろいろ立案の過程その他で問題になつたと聞いておることで、一体この自由企業の経営ということを考えて見ますると、法律によつて一定の枠を嵌められるということが、相当苦痛の場合が沢山出て来ると、これはまあ当然予想されるのでありまするが、その企業の組織の点におきましても、これを縛られると相当窮屈だということがあり、又その企業体の自治に任して置いて一向差支ない事柄が多いと、さように考えられるのであります。昨日問題に…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 私の先程質問いたしたことは、單に定款の定によるものだけではないのであつて、今の定款の定によるものという例は、只今問題になりました二百五十四條の二にございますし、それから取締役会の招集方法など、これも取締役会にそれ程の権限を認め、自治性を認めておるのでありまするから、こういうことも一週間前にやらなくちやならんとか、そういつた規定を親切に作つて、却つて無駄が起るんじやないかと思うのでありますが、会議体でありますから、自分達で勝…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 それから又この今回の改正を通じいろいろ問題になつておりまする点は、個々の株主に取締役に対する責任追及の訴を起すことができるように認めておる。これは一種の少数株主権のミニマムであるのでありましようが、その他関連いたしましてインジヤンクシヨンとか又違つた面から言えば株主の買取請求権、こういうものが権利の濫用によりまして会社に相当な損害を掛ける虞れがある。この権利の濫用を防ぐところの何らかのいい方法があれば、これは何もその憲法の…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 今の担保の提供免除の点については、御苦心の程は分りましたけれども、併しながら非常に裁判所に対して信頼を置いておられるに拘わらず、この保証の点、担保の点では裁判所を信用しない。裁判所も諸般の事情……勿論果して権利を濫用するものであるかどうかということは、十分考慮に入れると存じます。又株主の資力というようなことも考慮に入れて、担保を適切に決めるだろうと思うのであります。必ずしもそのために支障が起るといつたようなことは考えられな…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 只今アメリカの判例にそういつたものがあるらしいと、そういつたようなお話でありましたが、そうなればそういういつた取締役の行為のあつた当時株主でなかつた者はこの限りでないといつたような規定を置かれれば非常にはつきりして、実際のところ安心するのじやないか、そういう限定方法がいいということになれば、一つの立派な案と思うのですが、裁判所に任せるのも結構でありますが、裁判所で具体的の事情に適合したその判例のでき上るまでには大変な苦労で…

緑風会1950/03/11

7参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 それでよく分りましたが、そうすると惡意だけというのは一般の立法例でも珍しいのぢやないかと思うので、やはり重大なる過失も入れた方が、やはり訴を起すのにもそう勇敢であつても困るので、やはり相当の注意を拂つてやつて、負けたらそれでいいじやないかというわけにもいかんと思います。重大なる過失を入れた方がいいのじやないかと思いますが、その点どうお考えになりますか。

緑風会1950/03/10

7参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 二百四條の株式譲渡の禁止に関する條文でありますが、これは現在の制度を検討されているかと思いますが、こういう点については、一つ資料がありましたらこれは少し集めようと思うのでありますが、例えば現在の株式会社におきまして、定款において言渡を禁止している株式会社がどのくらいあるか、こういうことは是非一つ資料を頂戴したいと思うのであります。まあ想像するところによれば大企業のようなものは、これは勿論禁止しておるところはない筈であります…

緑風会1950/03/10

7参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 この二百四條の條文が出て来た根本の理由ですが、これは單に今のように、株主の企業からの脱退ということを認めることが自由だといいますか、株主の地位に基本的な性質のものであるという單に理論的の問題からか、或いは今の企業の所有と経営の分離、そういつた理論的の問題から出ておるのか、或いは多少株主会社に対する政策的な考え、例えば今の家族的の会社といつたようなものは、本質は有限会社的な或いは合名会社的な存在であるからして、今の譲渡を制限…

緑風会1950/03/10

7参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 まあ二百四條によつてこういう質問を申上げるのもどうかと思うのでありまするが、尚一、二ちよつと確めたいと思うのであります。先程の御説明で株式が非常に広範に分散されておる。これは敗戰後の集中排除、独占禁止その他財閥解体その他の措置によりまして株式が非常に分散された、これは頗る結構な傾向であるのでありますが、その際に、そういう状態におきまして株式譲渡が禁止、或いは制限されるということであると非常に困るという、このことも又了解する…

緑風会1950/03/10

7参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 改正案におきまして、いろいろと新しい制度を取入れておるのでありまするが、又大いに結構なことだと存ずるのでありまするが、この二百二十二條によりますると、第一項に利益を以て株式の消却をするという制度が認められておるのであります。これは現行法においても確かそれと同じような規定がないわけじやなかつたと存じておるのでありまするが、こういう株式を設立乃至は創立の場合に認めまして、その取締役或いは発起人に腕を十分に振わせる、こういう意味…

緑風会1950/03/10

7参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 ちよつと話が又前に帰りますが、二百五條の鬼丸委員から質問のあつたところでありますが、これは現在の白紙委任状付の記名株式の譲渡、あの習慣をそのまま認めるというのか、要するに、白紙委任状付の記名株式の譲渡の習慣、これを認める趣旨であるか。あの方式でよろしいのだというならば、大変経済界は喜ぶでありましようし、あの白紙委任状だけでは足りないのでその外に更に譲渡証書がなければいかぬとか、或いは委任状がなければならぬとか、これらのこと…