松井道夫
会議録に記録された「松井道夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,358 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会89 件・89%
- 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第13号
○松井道夫君 警視総監、刑事部長のところへそういつた政治家などが来たことは、あなたは見聞きしておりませんか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 私前回は出席しておりませんでしたから質問が重複するかと思いますけれども、一、二質問いたしたいと思います。今度少年院法の一部を改正して従来の「少年観護所、少年鑑別所」というものを一本にして「少年保護鑑別所」というものを作るという趣旨かと思いまするけれども、従来はこの少年観護所と少年鑑別所というものの関係はどういうことになつておつたのか。附置ということになつておるのですが、これは具体的にはどういうことになつておつたのか。例えば…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 少々ございます。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 それでは一、二お尋ねいたしたいと思いますが、今日御説明になつて條文にも出て参りますので、主としてこの前の御説明のときに問題となつて点でありまするけれども、便宜上御尋ねしたいと思うのですが、今の代表訴訟というのは、これを起すのは個々の株主が提起するということだろうと思いますが、それは会社のために起すので。こういことになつておるようですが、これは原告としては一体誰が原告ということになるのでございましようか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 株主が原告ですか、そうすると敗訴の場合の訴訟費用なんかは誰が負担するのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 そうすると、これもこの間問題になつたわけなんでありまするが、今の悪意であつた場合に、会社に対して損害賠償の責任云々ということになつておるようなんですが、この損害賠償というのは、例えばどんなことを予想して損害賠償というふうになつておるのでしようか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 それからもう一点念のために……。現行法上も多少問題があるかとも思うのでありまするが、現行法でいえば、増資の場合、もあ改正法でいえば只今御説明になつた新株発行の場合でありますが、会社に対する債権を相殺差引きまして、株券の拂込に代えるということは、これは可能なのでしようか、どうでしようか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 「相殺ヲ以テ会社ハ對抗スルコトヲ得ズ」ということなんでありますが、会社側で相殺は一向差支えない。或いは会社の整理、これは法律上の整理じやございませんが、実際上の整理に関連いたしまして増資をなす場合にはしばしば問題になることでありますが、学者の説によりますと、現在現行法ではどうもいかんと解すべきだという学者もあるようであります。併し新法では今の新株の発行その他取締役の手腕によりまして相当自由にやれることになつておるのでありま…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 いや会社側からする相殺でなくて、株主の方から、これは言葉は同じことになるかも知れませんが、ただ受動債権とこつちからの積極的の債権と、これは観念上は違うので、株主の方から相殺を主張して、会社の方でそれに異議がないとき、そういうことがやはり改正法の建前として認められるかどうかということです。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 これは又前回の御説明の聴き落した点になりますが、総会の決議取消の訴えを起す期間を今度三ケ月に改められたと思うのでありますが、これは学者の側の一部、或いは実際界において、これは主として経営者でありますが、伸長することは、一ケ月を三ケ月に伸ばすことは、これは今の訴えの建前から言つて、その理由を発見するに苦しむ、むしろ弊害があるという説があるように思うのでありますが、特に三ケ月に伸ばさなければならない理由をもう一度お尋ねして置き…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 今の点ですが、何か特別の強い要望が外から出た、短か過ぎて困るということで特別の要望でも出たのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 二百九十三條の二、利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式を以て為すことを得とありますが、これはやはり会社の資本は必ずこれで増加することになるのでしようか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 そうするとこの場合は、今の全額、利益の配当に当る全額について資本の増加が生ずるわけでございますか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 それから二百九十三條の三、それに「準備金ノ全部又ハ一部ヲ資本ニ組入ルル」という制度ができておりますが、これはその第二項に「株式ヲ発行スルコトヲ得」ということがあるのですが、これは額面株だけを発行する会社の場合には、必ず株式を発行しなければならんことになりますか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 改正案の建て方は、私よく頭に入つていないかも知れませんが、額面株の場合は、それは額面以上の発行のときはいいが、額面以上の発行の場合は問題にならないと思いますが、要するに資本というものは、発行株式の額面額というものが一応資本になるというように私思つているのでありますが、とにかく無額面株式という制度ができて、資本と今の無額面株式の発行といいますか、それとの関連は、これは断ち切られたと一応考えて差支えないと思いますけれども、どう…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 今の点は一応この程度にいたします。それで今度二百九十三條ノ四について……。この場合は無額面株の場合のみの規定に当るのだということになるのじやないかと思いますが、この場合、資本の方は全然増減がないことになるわけでありますが。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 それから次に今の二百九十三條の三と今の分割の場合、これは分割の場合はいいとしましても、今の二百九十三條ノ二、三で、これは取扱いを異にしておる。片方は株主総会の特別決議で行う、片方は取締役会の決議によつて行うということになつておるのですが、その取扱いに差を付けたのはどういうふうな理由ですか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 以上。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 先程鑑別所と観護所のことを質問したのでありますが引続いてお尋ねしますが、そうすると先の現行法で「附置する」という意味は、結局建物が観護所に附属的にある、そういう意味しかない。実質上それだけの意味しかないということになつておりますか。
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○松井道夫君 そうするとその鑑別所と観護所が離れて作られておるというようなところもあるのですか。