松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 この質問。検査権の問題でいままで問題になっておりましたのは、罰則で間接的に強制をするのは憲法三十八条の規定の趣旨からいってどうかというようなことがあったわけでありますが、そういう議論を盛んにやりますと、必ず局長は、社会党の案でもやはり過料を取っているんじゃないか、金を取るという意味では同じだというように言われるわけですが、私は、秩序罰としての過料というものを取るというようにわざわざ配慮をしたのは、やはり憲法三十八条の関係を考…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 どうも、いま社会党案が直接審議の対象に残念ながらなっておりませんから、それはやめますけれども、この質問検査の点について、国犯法にもあり、あるいは国税徴収法にもあり、各税法にもある。それはおのおのその性格が違うわけでありますけれども、たとえば各税法に基づいて質問検査をやっておったと、そのときに国税犯則の疑いがあるということになれば、国税犯則取締法に基づいて今度は質問検査に移る。そういうときに、調査をされる人としては、これは罰則…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうしますと、ときどき聞くように、何のために調査に来られたのかよくわからない、その根拠というものがわからない、そういう不安というものは一応ないわけですね。たとえば、税法に基づく調査であるのか、あるいは国犯法による調査であるのか、そういうことはいま言ったように移り変わりのけじめのときにはちゃんとその旨を伝える、これは間違いなくやっているわけですね。
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 これはあげ足をとるような意味ではないのですが、荒井さんでしたかおりませんか、法制局は。——では、その点はやめましょう。 次に、九十七条の四項というのがあって、どうも私はこの意味がよくわからないのですが、まず最初に、九十七条の四項の「審査請求人等」というのを政令で定めるということになっておりまして、この政令というのは、いただいたところによりますと、「審査請求人の特殊関係者は、おおむね次の者とする。」と書いてあるんですが、この …
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 それならいいんですけれども、「おおむね」というような範囲で書かれると非常にあいまいと思ったものですからお尋ねしたんですが、この九十七条の四項は、何とも私は意味がわからない規定なんでありますが、まずこの文章を最初にお尋ねしますと、「主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になった場合」の著しく困難になった理由が、質問、提出要求または検査に応じないために著しく困難になった、こういう因果関係が必要であるよう…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 わからないのは、主張の基礎を明らかにすることが困難になったその場合に主張を採用しないことができるということの意味は、その文章の意味としてはわからないのではないんですけれども、そのときに著しく困難になった原因として、質問、提出要求または検査に応じない、そのために困難になったというように限定をしておる。かりにこれを、そういう応じないためではなくて、応じたけれどもなおかつ基礎を明らかにすることが困難になった、そういう場合には、困難…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうしますと、質問、提出要求、または検査に応じなかったけれども、しかし、ほかの資料で主張の基礎が明らかになったという場合には、応じないという範囲では基礎を明らかにすることは困難だけれども、ほかの資料で明らかになったという場合には、もちろんこの四項というものは適用がなくて、主張は採用する、こういうことになるのですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうしますと、応じなかったけれども、しかし、主張を採用するということになれば、先ほど言った罰則にかわる一種の強制という効力は全然なくなってくる。この場合はそう理解していいわけですね。
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうすると、「著しく困難になった」というこの「著しく」という理由をわざわざ入れたのは、どういうことなのか。応じないために基礎を明らかにすることができなかったというのではなくて、できない、または言わないけれども、しかし、著しく困難だというような中途半端な規定の仕方をいたしたのはどういうことなのか、よくわからないのですがね。つまり、応じないために著しく困難にはなったけれども、しかし、基礎を明らかにすることが不可能じゃない、何がし…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 とにかく、著しく困難であっても、しかし、不可能ではないということははっきりしているわけですから、基礎を明らかにすることが不可能ではないのに、しかしその主張を採用しないということになると、常非に矛盾をしたことになると思うですね。その主張の基礎をはっきりさせることが不可能ではない、何がしかの可能性が残っているのに、おまえの主張は認めないぞとこう言うのでしょう。そういうことが一体判断の筋道として許されるのかどうか。おまえの言うこと…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうしますと、繰り返しますけれども、懲罰的な意味があるものですから、応じないということのために「著しく困難になった場合」には、その主張の基礎を明らかにすることは不可能ではないにかかわらず、主張は採用しない。そういう意味では、その出てきた資料と結論との食い違いができることもあり得る。出てきた資料では何がしかの可能性があるのに、その主張を認めないというのですから、その限りでは矛盾が起きてくる、こういうことは一応あり得ることとして…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 しかし、この規定は、「主張を採用しないことができる。」というので、採用してはならないという規定の仕方じゃないわけですから、「著しく困難」ではあっても、なおかつ可能性があるとすれば、主張を採用することもできるわけでしょう。そういうことですから、採用することも採用しないことも、懲罰をしてやろうかやらないでいいかという審判所の意向できまる、そういうことですね。
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 局長の答弁がニュアンスがちょっと変わってきたと思うのですけれども、ともかく主張を採用しないこともできるしということで、やっぱりすることもできるという余地も残されておるわけでしょう。したがって、その主張を採用することができるということは、逆に言えば、提出に応じなかったけれどもしかし主張の採用をすることができるようなその程度のものは残っておるということを初めから前提にしておると思う。しかし、あなたの言われるように、「著しく困難」…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 どうもよくわかりませんね。これはやはり懲罰の意味でこういうことを入れたために、事実認定の原則というものを曲げるような形でこのような規定が入ったものですから、どうもわかりにくいのだと思いますが、私は、しかし、この規定というものは、いままで申しましたような意味でも問題がありますけれども、さらに、一体これが挙証責任というものをどう考えておって、どういう挙証責任というものの前提でこの規定ができてきたのだろうか、それのほうが実は大事だ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 主張責任の問題じゃなくて、ここで問題になっているのは立証責任の問題ですよね。何をまず主張すべきかという問題じゃなくて、主張したことについてどっちが立証すべきかというそういうことですから、この規定によってその主張をすると、もう当然立証責任がかぶさってきて、その立証責任の責任を果たさないというと、おまえはそれを立証しないのだからおまえの言うことは認められないということになると、まさに立証責任は納税義務者にある、そういうことになら…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 私も裁判所の挙証責任の問題としてお尋ねしておるのではなしに、行政手続において挙証責任というものを一体どう考えておるのかということをお尋ねしたわけです。それにも、やはり、審判の形式をとっておるわけですから、主張し立証するそういうときに税務署なりあるいは審判庁なりがどちらに立証責任があるかということを考えることは、非常に重要な役割りを持っておるわけです。おまえはそう言うけれども、おまえの主張は認められないじゃないかということをま…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 訴訟のほうでは、最高裁の昭和三十六年の(オ)の二一四号というのがここに一つ例をあげていますけれども、同趣旨の判決がたくさんあって、「挙証責任の配分に関しては、判例は所得の存在及びその金額について課税庁が立証責任を負うことを通説としている。」と、これが通説ですよ。その通説は行政手続における挙証の問題とは別だと。したがって、そういう意味では定説がないという考え方であるとすれば、それはそれなりに伺っておきますが、私は、訴訟の段階に…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 三人いれば三説あって、そのときには多数決というものはあり得ないでしょう。そのときにはどうして多数決のところへ持っていくかという経路をはっきりさせないと、多数決というものは出てこない。これは何もがんばる必要はないので、裁判所法を見ていただけば、多数決だけではまかなえないということはわかるわけです。私は、こういうものを政令に書くということ自体がほんとうはおかしいと思うんですよ。これはやはり大事なことですから、だれだって審判官の議…
第61回 参議院 大蔵委員会 第29号
○松井誠君 最初に二点につきまして新井先生と須貝先生にお尋ねをしたいと思います。 一点は、先ほど西尾参考人からもちょっと触れられましたけれども、争点主義か総額主義かという問題であります。この問題は、きのうもこの委員会でちょっと問題になったのでありますが、政府はいままではともかく総額主義ということでありましたが、きのうのお話ですと、検討してから答弁をするということになったのですが、実質的な変更があるかどうかわかりませんけれども、この点につ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第29号
○松井誠君 先生のお考えは聞きましたから、須貝参考人から……。