松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 そうしますと、納税義務者その他に対する質問については罰則の規定がない。罰則の規定がないだけではなくて、衆議院の議事録を読みますと、実際の手続としては拒否権というものを知らせておる。あなたは黙秘ができますよということを知らせて、そうして調書を取っておるというような答弁があるのですけれども、実際の手続上、国犯法の尋問調書でしょう、それについてはほんとうに黙秘の権利というものを知らせてやっておるのですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 それはかえって質問して悪かったですね。私も、国犯法上の調査というのは刑事手続だという前提で黙秘権というものを認めておるのかと実は思ったんです。しかし、私はやはりそれのほうがほんとうだと思うのです。黙秘権というものを認めて、国犯法上の調査というものはもう刑事手続だという考え方が実は正しいと思う。これが刑事手続であるのか行政手続であるかについての裁判所の考えはまだまとまっていないようでありますから、あらためてその点をお尋ねします…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 いまの、黙秘権があるということを知らせないというのは、前は知らしておったけれども最近は知らせなくなったというのですか。前からそういう知らしたことは一度もなかったというのですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 その問題について、いま言われたように違法ではないというのがあるのですけれども、やはりこれは刑事手続だという見解があるわけですね。両方の見解があるときに、私は、大事をとって、これはもう刑事手続なんだ、だから本人に不利益な強制ができないんだから、黙秘権があるんだということを告知をするにこしたことはないと思う。そうすれば、裁判所に行って敗れることはどっちみちないわけでありますから、そういう点がはっきりしないのに黙秘権の存在を前提に…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 行政手続とはいうものの、繰り返しますけれども、刑事手続のほんとうの境界線みたいなところにあるわけですからね。ですから、衆議院でも、どろぼうに黙秘権があって告知義務があるのに納税者にないのはおかしいという議論が盛んにあるでしょう。いまのような議論ですと、なおさらおかしいというアンバランスも大きくなる。このアンバランスを縮めるためには、刑事手続ではない、この辺からそろそろ告知義務というものを認めて黙秘権の存在を知らせるということ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 やはり参考人の御意見で、通達が長年使われておると、それが慣習法になる場合がある。慣習法に一たんなれば、国民の不利益に改正するためには国会の承認を要する、立法手続が要る、そういう御意見でございます。私は理論としては当然だと思いますけれども、念のためにお尋ねしておきたいのですけれども、それは間違いないですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 それは、局長、おかしいのじゃないですか。租税法律主義というのがあるでしょう。租税法律主義というのがあって、いわば税金を取り立てるときには法律でやれということを憲法で書いてある。これが慣習法であるかどうかの認定は別ですよ。別だけれども、もし慣習法であるということになれば、それを不利益に変えるということになれば、どうしても法律でやらなきゃならない。政令でやってもよろしいなんていうものじゃない。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 ですから、私の聞いているのは、そうじゃなくて、慣習法であるということになったときには、それを不利益に変えるというのは通達ではできない、やはり法律でやらなきゃならぬ、これは租税法律主義の当然の結論じゃないですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 慣習法になり得るという考え方は、何もこのあいだの参考人の場合だけでなしに、判例集なんかにも二つばかり出ています。そういう意味で、慣習法ということは理論的には当然考えられる。ですから、私は、納税者がこれは慣習法だという感触を持っておるような場合に、それを通達で不利益に変更することについては、よほど考えなきゃならぬと思うのです。そういう少なくとも心構えを持っていなきゃならぬ。ですから、慣習法か慣習法でないかの議論はいくらでも逃げ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 これは前置主義をとることには私は反対でありますけれども、どうしてもそれを維持していこうとするならば、その前置主義をとることによって出訴の道がなくなる、そういう意味では憲法違反の結果を生ずるという、そういうことをできるだけ少なくするような配慮が必要だ。そういう意味では、裁判所に行っていきなり却下されるような形にはなるべくしないような配慮というものがぜひ必要だ、こういうことを要望しておきたいと思います。 それで、ちょっと忘れまし…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 わかりました。 これで終わります。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 ちょっと関連をしてお伺いしたいのですが、私の聞いているところでは、この税金の訴訟——税務訴訟というものがおくれるのは、行政庁のほうで処分の理由になかったことを新しく主張をし出す。しかも、裁判がだんだん進行して——いつでも出せるということになっていますから、進行してどたんばになってから新しい主張を出す。また調べをそれについてやらなければならない。そういうことがおくれておる一番大きな原因だ。これは何も納税者側の意見ではなくて、大…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 私は主として法律的な疑問をただしたいと思うのでありますが、最初の二、三点は主として大臣にお尋ねをいたしたいと思います。 この通則法の改正案を全体として見てみますと、たとえば、異議の申し立ての期間を延長したとか、あるいは更正の請求の期間を延長したとかというそれだけを切り離して考えても、問題なく納税者の利益になる、そういう改正が含まれておるとともに、新しい審判機関をつくったというこのことをどう評価をするかという問題が実はあるわけ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 新しい機構が一つのセットとして出されておるので、何か分けることができないかのようなお話でありましたけれども、私が先ほど申し上げましたような異議の申し立ての期間の延長だとか更正請求の期間の延長だとかいう問題は、審査請求の機構がどうであろうとそれには関係ない、そのこと自体は実現ができるわけでありますし、そういう意味では分離可能であって、決して不可能ではない。しかし、そのことを私はここで深くお尋ねしようとは思いませんが、ただいま大…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 いまのようなお考えならば、わざわざ附帯決議で取り上げた意味がなくなると思う。どんな制度でも、やってみて悪ければ変えますよというのは、何もこの不服審判の制度に限らず、すべての機構に当てはまることでありますから、それだけの念を押すためにわざわざこの附帯決議をつけたのではないと思う。やはりあるべき姿を一応想定をして、そこへ行く一つの道程として今度の改正案というものを位置づけるというのでなければ、附帯決議の精神というものは全く死んで…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 押し問答を繰り返しませんけれども、これを尊重するということは、大臣の先ほどの御答弁のようなことにはならないということなんです。つまり、悪ければ制度を変えますというのは、尊重した結果ではなくて、尊重しようとしまいとそれは当然のことでありますから、したがって、尊重するというからには、繰り返しますけれども、いずれ将来はそういうところへ移っていくんだ、そういうことをまず頭に描いて、そして新しい制度の運用をやっていくというので、はじめ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 このあいだ参考人がお見えになりましたときに、行政不服審査法と国税通則法との不服審査の関係について、行政不服審査法は一般法であり、国税通則法の不服審査の機構、手続というのは特別法、そういう関係だから、したがって、行政不服審査法の第一条に書いてある権利救済のためだというその精神は、税金についての不服審査の国税通則法のこの手続にももちろん貫かるべきだと思うと、私のほうからそういう質問をしましたら、必ずしもそうではないという考え方の…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 ところが、実際には、税金の関係の税務署に対する異議の申し立てをやって、それに対する調査というのは、見直し調査という実体を持っておる、そういうことが当然であるかのようにいわれておるわけなんです。これは普通の行政不服の手続ではちょっと考えられないことだと思うんですけれども、異議の申し立ての手続の結果、調査をして税務署が判断をする、それはいわゆる見直し調査だというようにいわれておるのは一体どういうことかということです。これがもし納…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 まあ一度に問題が争点主義か総額主義かというところへ行ってしまったようでありますけれども、それではその点からお尋ねをしたいと思うのですが、まず、訴訟の場合の考え方として、なるほどあなたの言われたように、租税債権関係というのは、あなたが言われたようなそういう普通の民事上の訴訟を類推していろいろ考えることができるような考え方は、申告納税という制度をとってからはそれは私は必ずしも間違いじゃないと思うのですけれども、しかし、裁判所の判…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 質問検査権のことにつきましては、あとでまとめてお尋ねをしたいと思うのですが、いま戸田委員から質問のあった異議申し立ての段階における質問検査権、調査権の根拠は何かという問題ですね。これは、この改正案ができる前は、いまあなたが言われたように、行政不服審査法の第三十二条で各税法の調査権というものがあるのだから、したがって、不服審査の段階でも、あるいは異議申し立ての段階でもそれでいけるのだという説明であったと思うのです。ところが、今…