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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 その規定の仕方を見ますと、異議申立人から申し立てがあったときは、意見を述べる機会を与えなければならぬ。この場合に、異議申立人は、補佐人と一緒に出頭することができると、こういう書き方をしておりまして、補佐人が出頭をして何をするか書いてありませんけれども、いまのお話ですと、補佐人は補充する意味で陳述ができる、しかし、それはあくまでも申立人がそう思ったとき、申立人がそのようにしたいと思ったときに補佐人の機能というのは動き出すわけだ…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 そのとおりなんです。そのとおりですが、その本人から聞きたいときには補佐人を許可しない、許可しないで本人の出頭を求める、そういう答弁のようにこれは見えるんです。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 それで、結局、この補佐人をどういう場合に許可をし、どういう場合に許可をしないのかというその方針を聞いたときに、いまのような答弁が衆議院で出てきたわけなんです。どうしても本人でなければわからないという事情でしたら、それを補佐人から聞くというわけにいかないから、それじゃ許可しませんよという意味でこの許可という制度にしたのか、あるいは、その場合に何か意図があるのか、具体的に許可をするしないという基準はどういうところにその基準を求め…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 じゃ、その特段の支障のない限りというのは、もう少し具体的にはどういうことですか。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 行政不服審査法にもなるほど同じ規定がありますけれども、税務の関係というのは技術的な専門的な問題が多いわけですから、やはりそういう専門的な特別な知識を持っておる、あるいは特別なほうの関係にあってそういう知識を持っている人、そういう者が補佐人という形になる。補佐人というこの制度を活用する機会としては、税務関係がわりあい多いのじゃないかと思うんですね。補佐人の機能がいま言ったようにはっきりしませんけれども、もし税理士なんかがついて…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 そうしますと、くどいようですけれども、百七条の代理人との関係がまた問題になってくると思うのですが、代理人というのは、「弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。」ということで、この資格というものは、弁護士、税理士でなくても、本人が適当と認めて委任をすればすべての者が代理人になる資格がある、こういうたてまえなんですか。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 そうしますと、代理人の資格は事実上制限がないとすれば、それにもかかわらず代理人を選任しないで、わざわざ補佐人という形で連れてくるというのは、具体的にはどういう場合を想定されているのか。代理人をかりに選任をしても本人自身が陳述をすることはできるわけでありますし、ですから、代理人を選任したから本人が何も動く場所がないということにはならないわけでありますから、補佐人を選ぶくらいなら代理人を選ぶのが普通だと思うんですがね。どういうわ…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 あなた方がいつまでもいまのポストにいるわけじゃありませんから、不許可にするというのは例外でありますと、そういうことをここでいくら言っても、法律の条文から見れば許可を得るということになっておって、むしろ許可をするのかしないのかということについてはどっちが例外でどっちが原則だと、なんにも書いてないわけですからね。ですから、特別の事情がない限りとかなんとかいう、もしどうしても許可制度をとる必要があるとすれば、そういうものを具体的に…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 先ほど申し上げましたように、税務の関係では補佐人という役割りというものは普通の行政争訟よりも多いだろう。そういうことを考えますと、私は特別な定めをしてしかるべきだと思うのですが、どうしてもこの条項を残すとすれば、何かの形でその不許可はあくまでも例外だということをやはりはっきりさせておいていただきたい。まあ要望として申し上げておきたいと思います。 それから九十六条の閲覧のことなんですが、このあいだもちょっと聞きましたけれども、…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 ともかく、しかし、これは審査庁に出した書類の閲覧ですからね。審査庁に出さない書類の閲覧を求めるわけじゃないので、審査庁に出た書類の閲覧でしょう。審査庁には効率表や確率表というのは出すわけですか。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 裁判の段階ではどうしても出さざるを得ない。しかし、行政手続の段階では当該業種に関する効率なり標準率の表というものは出す。この審査庁に出すのは、いわば国税庁内部で出すのだから、これは部外秘に当たらない。しかし、それを申立人に見せることは、その秘密という観点から困ると、こういうことでしょうか。——きわめて形式的にはそうでありますけれども、しかし、申立人は、推計課税をやられたときに、所得金額なり税額の基礎というのはもうどっちみち標…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 先ほどの川村さんの御答弁、これは立証責任の問題と密接に結びついていると思うんですね。あなたのお話のように、とにかく納税者は自分の真実は知っているはずなんだから、それを主張すべき資料を出せばいいじゃないかというのは、納税者に責任があるという前提でものを言っているからそういうことになる。われわれは申告をしたのだから、その申告が認められないといって税務署が更正決定をやったのだとすれば、更正決定をやったほうがなぜ申告がうそなのかとい…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 そうしますと、審判官は、税法に基つく調査権というものを一方で持っており、そうして一方では審判官としてのこの通則法に基づく調査権というものを持っている。両方持っている。問題が審判の段階になってきても、審判官としては税法上の調査権を依然として使えるのですか。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 結論は私はそれならいいと思うんですけれども、しかし、おとといの御答弁からはそれは出てこないのじゃないかと思うんですね。行政不服審査法の三十二条でしたか二十三条でしたか、それによって税法上による調査を妨げられることはないという規定は、この規定によって税法の調査権が生きてきたのじゃなしに、これはあってもなくてもいい、いわば注意的な規定なんだということ、そのように局長が答弁されましたね。私は、その答弁自体が、前の答弁とは多少ずれて…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 私がそのことを聞くのは、税法上の調査権は罰則としては納税義務者にだけ罰則がある。ところが、この審判官としての調査権は、肝心の納税義務者には罰則がなくて、それ以外の人に対して罰則がある。だから、せっかく審判官としての調査権というものを納税義務者に対する罰則というものをわざわざはずしても、税法上の調査権というものは残っておって、私はこれでやりましたということになると、納税義務者は罰則で強制されるということになって、罰則をはずした…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 その根拠について私は異論があるんですけれども、それは別にいたしまして、それならそれでいいんですけれども、この九十七条の一番最後の、ほうぼうにある規定ですけれども、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」と、これはどういう意味でしょう。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 これは、審判官がこの規定に基づいていろいろ調査をやっておる。そして、調査の結果、違法な事実というものが結果的にあらわれてきた。そのときに、この「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」という規定はどういう作用をするのか。つまり、そういう容疑というものを審判官が知ったときに、その資料はどうするのですか。

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 そのことについて衆議院でいろいろあるわけでありますけれども、私はこれを読んでいて非常に歯切れが悪くなって、たとえば、吉國さんは、「審判官が知り得た秘密を徴税関係で通知をすることも可能ではあります。しかし、運用としては、私は、そういう意味の第三者を調べてそれが脱税をしておるということを通報すべきかどうかについては、今後まさに国税庁の一つの職務運営として考えていくべき問題だ」ということを言っておるわけですね。あとのほうで、「もし…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 私が何かあたかも告発をすべきではないかというような言い方をしたのは、実は他意があるわけではなくて、なぜ私がそういうことを言ったかというと、この権利救済の規定というものはあなた方は権利救済オンリーに考えないで見直し調査的な要素があるんだと。それで、いわゆる総額主義というものをあくまで考えておられる。したがって、申立人が申した争点だけでなしに、ほかの争点についても当然調べられるという前提があるものですから、そうすれば結果的には本…

日本社会党1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○松井誠君 もたもたした答弁になるのは、やはり権利救済という目的そのものがもたもたしているものだから私はなると思うんです。それは別としまして、いま査察の話が出ましたけれども、国税犯則取締法の調査権、この調査権について、質問の拒否というものに対しては罰則はないわけですね。検査を拒否することについては罰則があるけれども、質問を拒否するということについては罰則がない、そういうことになっておりますね。