松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/01/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第1号
○委員長(松井誠君) 次に、委員派遣についておはかりいたします。 公害対策樹立に関する調査のため、当面必要ある場合は委員派遣を行なうこととし、その派遣地、派遣期間及び参加人員の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第1号
○委員長(松井誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十七分散会
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第2号
○委員長(松井誠君) ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。 諸般の事情により、継続調査要求についておはかりいたします。 当面の石炭対策樹立に関する調査については、閉会の場合もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第2号
○委員長(松井誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出の時期等については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第2号
○委員長(松井誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第2号
○委員長(松井誠君) 次に、委員派遣に関する件についておはかりいたします。 今期国会中及び閉会後に緊急の必要を生じた場合の委員派遣については、派遣委員の人選、その日時、手続等、すべてこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第2号
○委員長(松井誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれをもって散会をいたします。 午前十時四分散会
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第1号
○委員長(松井誠君) 一言ごあいさつを申し上げます。 このたび皆さまの御推挙により、委員長の職務を行なうことになり、職責の重きを痛感しております。皆さまのあたたかい御支援と御協力をいただきまして、委員会の円満なる運営をはかり、石炭産業のために最善の努力を尽くしてまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) —————————————
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第1号
○委員長(松井誠君) ただいまから理事の選任を行ないます。 本委員会の理事の数は四名でございます。理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第62回 参議院 石炭対策特別委員会 第1号
○委員長(松井誠君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に鬼丸勝之君、川上為治君、小野明君、藤原房雄君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十九分散会
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 前回に引き続いて、政策論議はあとで同僚の委員からあると思いますので、主として法律的な点から質問を続けたいと思います。名委員長のおかげで、今度はゆっくり時間ができましたので、このあいだ時間の関係で飛ばした点を最初に数点をお伺いしたいと思います。 このあいだ、七十五条の二項に関連をして、いままで審査請求という手続をとるはずのものが今度は異議の申し立てに変わった、相手を間違えたときの救済という点をお尋ねしたんですが、さて、今度は異…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 そういう場合に、いままでは、現行法の八十条で「みなす審査請求」ということで、審査請求されたものと当然みなされる。今度は、新しく審査請求をしなきゃならない。そういうように、特別に審査請求をしなきゃならぬという手続を新しく加えた、そういう改正にもなるかとも思うんですけれども、それはそのとおりで間違いございませんか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 ただ、現行法の八十条でも、みなす審査請求が原則のような書き方には見えますけれども、いまお話しのように、「異議申立てをした者がその期間内に別段の申出をしたときを除く。」と書いてありまして、実際の取り扱いとしては別段の申し出ということをやる。別段の申し出というのは、三カ月経過をしても私は審査請求じゃなくて異議の申し立てを続けていきますよという、そういう異議の意思表示をあらかじめやっておるという場合が多い、そのように聞いているんで…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 あなたが国税局長をやっておられたのはいつごろか知りませんけれども、そうすると、私の聞いたのは、八十条の条項で、異議申し立てをやるとき、そのときに初めから別段の申し出という処理をとるわけですね。あなたの言われたように三カ月で期限が切れるころにあらためて回ってとるのじゃなくて、初めから申し立てをするときに、この異議の申し立てに対する決定が一月以上おくれても私は審査請求をするつもりはありませんというのを初めから一緒にとる。もしそう…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 実際その異議の申し立てというのが三カ月以内に処理ができるという場合はむしろ少ないくらいで、三カ月以上経過をするというのがわりあい多いですね。そうしますというと、この規定は相当重要な手続上の意味を持ってくるわけでありますが、私は一昨日もお伺いをしましたように、こういう手続がネコの目のようにくるくる変わるというのは、よほどの理由がない限り差し控えたほうがいいんじゃないか。あて先を間違えるというそういう問題が起こってくる。いろいろ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 この異議の申し立ての手続の段階で八十四条に「補佐人」ということばが出てくるのですけれども、この補佐人というのは、審査請求の段階には何も書いてないので、代理人とかそういう規定は別としまして、補佐人というのは異議の申し立ての段階だけの制度ですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 わかりました。 その補佐人の役割りについて、補佐人というのは一体何をするのかということについて規定はないわけですね。あとのほうに代理人の規定があるようでありますけれども、代理人ということについては、一体どういう役割りをするかということは常識的にわかりますけれども、補佐人というのは一体何をするものなのかということがこのことばがいきなり出てくるだけでありますからわからない。補佐人の役割りというのは、具体的にはどういうことですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 そうしますと、たとえば税理士なら税理士は、百七条の代理人になることもできるし、一般的に言って補佐人にふさわしい資格を持っておる、そういうことですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 補佐人は、しかし、代理人ではないとすると、たとえば、本人が、一切補佐人にまかしたから、補佐人に聞いてくれ、そういうことで、本人の口述を補佐するという形ではなくして、まるまるかわらせる、そういうことは補佐人の権限としてやれるわけですね。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○松井誠君 だから、本人は出頭はする、出頭はするけれども、私自身はよくわからない、税理士に一切見てもらってやっているんだ、だから詳しいことは税理士に聞いてくれということで、本人は黙っていることもできるのかというんです。