松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうしますと、従来というか、改正案以前の現行の異議申し立ての段階における調査権というものは、行政不服審査法の三十二条ではじめて認められるものではなくて、三十二条というものがなくても、当然各税法の調査権というものは本来あるのだ。そういう意味ではこれはいわば当然なことを言ったまでで、この三十二条によってはじめて調査権ができるのではないのだというふうにでも言わないと、いままでのような説明で、三十二条に根拠を置いてあった説明であると…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 私はあとでまた質問しますから、あまり深追いしませんけれども、必ずしも形式的な法体系だけの問題じゃないと思うんですよ。つまり、所得税法なら所得税法の調査権というものは所得を調べるための調査権、異議申し立ての段階における調査権というものはその異議申し立てが理由ありやなしやを調べ調査する、そういう意味で目的が違うわけでありますから、私は、別に異議申し立ての段階における調査権の根拠は各税法にまかせるというのじゃなくて、どだい罰則が違…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 午前中の委員会で、幕切れのところで、不利益変更の禁止の問題をちょっと吉國さんから出されましたけれども、不利益変更の禁止が法律上明定されておるということを考えても、真実発見という大義名分は必ずしもオールマイティではないので、たとえば不利益変更の禁止というその限度においていわゆる真実発見が阻害をされる、チェックをされるということがあると思います。ですから、真実発見ということでたとえば総額主義というものをストレートに理由づけできる…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 たとえば所得金額百万円という認定がある。それに対して、その所得金額百万円が生じてきた取引なり何なりの原因が一、二、三、四、五とあるとしますね。そうしますと、一、二、三、四、五のうち、一、二、三は不服申し立てのほうの理由が通ったので、その限りにおいてはこの百万円は少なくなった。しかし、一、二、三、四、五のほかに六、七、八というような新しい取引なり何なりの原因がわかってきて、したがって、総額としては結局百万円だ、総額が変わらない…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 じゃ、もっと例を極端にして、百万円の所得金額というのは、税務署の調査による百万円の所得というものは全然ない。その最初の決定の理由になった百万円の所得というものは生じていない。しかし、それ以外の理由で、また、かりに百五十万なら百五十万という所得の金額というものははっきりした。そのときに、百五十万円と認定することは不利益変更の禁止に当たるけれども、不利益変更の禁止ということもあるものですから、その百万円の限度において認めるという…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 そうですが。その点はわかりましたが、しかし、それは、先ほどの総額主義との関係にもなるのですけれども、実質的に不利益変更じゃないかと私は思うんですね。結局、同じ金額だから棄却をするというのは、不利益変更になるんじゃないか。たとえば、一、二、三、四、五という争点があって、一、二、三はその不服申立人の主張が認められた、しかし、それ以外に、新しい六、七という理由が出てきて、結局、総額は同じに一致した。その場合に、総額が同じだから不利…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 ですから、どうも不利益変更の不利益というのは経済的な不利益だけしか頭にないのではないかと私が申し上げたのは、そういう意味なんですね。それではなしに、総額さえ合えば、そろばんさえ合えば、お前の言うことはいいじゃないかということではなくて、税務署なら税務署の認定に対して不服申立人が異議を言って、そうしてそれが何がしか認められたとすれば、認められたとおりのやはり結論というものが出てくるのが当然で、ほかのことを引っ張り出してきて、結…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 もう一つ、総額主義というものを理由づける根拠として、職権主義というものをよく持ち出すように思うのですが、衆議院の議事録を見ましても、職権主義か争点主義かというようなとらえ方をしているのがよくあって、職権主義というのは当然に総額主義になる、当事者主義というのは当然に争点主義になるというような理解をしておられるのじゃないかという気がするんです。なるほど行政不服審査法では職権による証拠調べということを書いてありますが、行政訴訟の手…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 私もそう思うんですね。あなたはそういうことばの使い方をしていないようですけれども、職権主義か争点主義かというような使い方をしているのが一、二あるわけです。ですから、私が言いたいのは、なるほど職権主義というものは現在のこういう手続の中に法定をされている、あるいは不利益変更禁止というものが法定をされている。しかし、総額主義というものは、そういう法定をされているこういう原則から導かれるというように現行法の規定から出てくるものじゃな…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 具体的に事前照会の制度をとった場合に、いわゆる単独官庁というのですか、独任官庁というのですか、そういう制度をとる前にどうするかという問題があるかもしれませんけれども、とにかく税務署が処分をしてしまって、それに対して異議を言うという形と、こうしたいと思うけれどもどうでしょうかということでそれこそ事前に決定の前に協議をするというのでは、少なくとも納税者に対する圧力なり何なりが非常に違ってくる。それだけに、見直し調査という性格をも…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 それを殺さないようにやっていただきたいということを申し上げたいと思うのですが、それで、この点に関連をして、いわゆる推計課税といわれるものですね。これに標準率表というのですか、あるいは効率表というのですか、そういうものの秘密性というものがどうかということについて何か裁判所の判決があって、これは秘密にはならないということになったわけですが、私もどうも標準率表とか効率表というものを秘にしてそれを外にばらしたら刑罰をくわなければなら…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 この標準率、効率というのは、一番重要な役目をするのは、いま言われたような推計課税のときが一番多いのじゃないですか。帳簿を備えつけろといったって、なかなか備えつけることができない。そういう意味で、収支の計算を書類の上ではっきりすることができない。そういうときに使うやむを得ない方法として推計課税をやる。推計課税をやるときに所得金額なり税額なりをはじき出すのに使われるのが標準率だと効率だとかいうんだとすれば、それがほんとうに合理的…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 長官の御答弁は、基本はそういう趣旨のことを言われるのですけれども、私はどうもおかしいと思うんですよ。標準率や効率というものが青色申告へのいざないの役割りをするというようなお話でしょう。青色申告を進めたいということになれば、青色申告に対していろいろな恩典を与えるとか特恵を与えるとか、そういうことで政策的にやるべきであって、標準率とか効率とかというものを使って、青色申告にしなければ、帳簿を備えつけなければ、こっちはこういう表があ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 それで、審査請求の条文のところへ入りたいと思うのですが、八十七条の一項の三号ですね、審査請求の書面に「請求の趣旨及び理由」を書けというようになっておるわけですが、それが納税者に煩瑣な手続を新しく強要するのかどうかということを衆議院でずいぶん議論されておりますが、私はそういうことは繰り返しませんけれども、この規定の性格というか効力について、衆議院で、これは政府委員の方から訓示規定だというような答弁が一、二あるわけです。訓示規定…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 それでよくわかりました。その訓示規定というのは、たとえばこれに違反をしても効力には影響ない、したがってこれを理由に却下はできない、そういう意味ですね。——わかりました。 それで、その次に、複雑でよくわからないのですけれども、七十五条の二項の、これは何というのですか、調査課所管の何とかという術語に当たる部分ですね、これに対して、いままでは現行法では七十九条の一項で、「審査請求をすることができる。」ということになっておったのを、…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 九十六条の書類の閲覧の規定のことなんですが、私は実務は全く知りませんけれども、いままでの取り扱いですと、この「閲覧」というのは、その処分の決定書であるとか、その申立人自身が持っておって申立人は見る必要がないような書類は閲覧を許すけれども、一番見たい所得金額を算定したその理由の基礎になるものだとか、先ほど言った確率表だとか効率表だとか、そういうもののほかに、認定した理由そのものも見せない、そういうのが実情なんだそうでありますが…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 公務員法の百条の、公務員が職務上知り得た秘密を漏らすわけにはいかないという秘密を守る守秘義務といいますか、それが理由になることが一番多いやに聞いておるのですが、必ずしもそうではないのですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 その守秘義務のことなんですけれども、この秘密というのは一体だれに対する秘密かということをまずはっきりさせなければいけないのじゃないかと思うんですね。つまり、この審査請求人の秘密ということであれば、審査請求人に審査請求人の秘密を見せるということは、秘密を漏らすということにはならないのじゃないか。第三者の秘密であって審査請求人に対して秘密である、そういうものであれば、これはそうでしょうけれども、審査請求人の秘密というのは、審査請…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 それはわかりましたが、あと、このあいだ参考人からもちょっと要望があったと思うのですけれども、この拒否の理由がかりにその書類の一部にあるとしたら、その一部だけの拒否をして、そのほかのところは見せるというような方法はとれないものか。書類全体が第三者の利益を害するというものじゃなくて、そのうちのかりに一部分であるとすれば、技術的にどうやってやるかは別として、書類の一部の閲覧を許す、書類の一部の閲覧を拒否するという、そういうきめの細…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○松井誠君 たとえば、このごろはもうリコピーの技術が進んでおるわけですから、肝心なところ——正当に拒否かできるところは写らないような形でリコピーしますとか、そういうことで具体的にできると思うのです。ですから、そのような方法でやるように御指導をいただきたいと思います。 次に、九十七条の質問検査権のことなんですが、最初に、午前中に問題になったあの点をもう一ぺんお伺いをしたいと思うのですが、先ほど吉國局長は行政不服審査法の三十二条の書き方から…