松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 四つの法律案が出ておるわけでありますが、最初に、税法関係の二つの法律案について簡単にお尋ねをいたしたいと思います。 最初に、相続税法の改正案ですが、配偶者の優遇措置というのは、言うまでもなく、配偶者であるというそういうことを前提にしての優遇であるわけですが、逆に配偶者であることをやめる——離婚ですね、離婚の際の財産分与という制度があるわけですけれども、この財産分与の場合には、その配偶者の優遇という措置は適用にはならないわけで…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 そうしますと、たとえば所得税の対象とか、そういう取り扱いはどうなるのですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 非課税というのは、どういう意味なんでしょうか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 財産分与というのは、これは、御承知のように、慰謝料ではないわけですね。慰謝料という制度はずっと前からあるわけでありますけれども、財産分与というのはいわば新しい民法ができてからの初めての制度ですから、それは損害を補てんするというそういう観念では元来ない。だから、慰謝料というのとも違う。だから、理屈から言えば、財産分与と慰謝料と両方請求できることもあるわけですね。そういう意味では、いまの御答弁はちょっと納得がいかないんですが、損…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 課税されないということについて私は別に異議があるわけではありませんから、理由づけはどっちでもいいんですけれども、実は、その理由づけのいかんによると、この贈与の場合の配偶者の優遇というもののあり方にも何か影響があるんじゃないかという気がするわけです。現実に財産分与を計算するときに、いま言われたように、妻なら妻がその財産の増加あるいは減少にどれだけの寄与をしたかしなかったか、将来の保障の状況はどうかというようなことを考慮するわけ…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 確かに、いま言われたように、沿革的に言えば、居住用の財産ぐらいは確保してやりたいというそういう発想から出たのかもしれませんけれども、しかし、これを全部の税体系の中で正しい位置を与えようというようなことになりますと、必ずしもそういう沿革だけにこだわっているわけにはいかぬ場合もあるだろうと思うのですね。いま、贈与税というのは相続税の補完だというお話がありましたが、補完というものの意味がよくわかりませんけれども、たとえば贈与税とい…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 そういう場合に、借家を何軒か持っていて、その借家の一軒を女房がもらう。しかし、そこには借家人が入っているという場合には、全然この優遇措置にはならない。かりにその借家を明けてもらっても、女房一人がそこに住んだ場合ですね。おやじはもともと別の家におる。もともと同居をしておったその家におる。夫婦が別々に一軒一軒住んでおる場合に、その居住用の不動産——「その」というのはもらうほうのという意味だと思いますけれども、その居住用の不動産と…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 沿革から来ておる居住用の不動産ということばに私はやっぱりこだわり過ぎるのじゃないかと思うんですね。居住用の不動産以外に妻の将来の生活を保障する財産を分ける方法は幾らでもあるでしょうし、現に、私がいま申し上げましたように、借家を贈与する、しかしその借家人はいますぐ出ていくわけにいかぬけれども、将来はいずれは出るだろう、そういう意味で、それが夫の死後のいわば居住用の不動産になるであろうということがわかっておるような場合でも、この…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 どうも御答弁の限りでは、私はよく理由がわからないですね。この居住用の不動産というのが結婚の間にふえてくる唯一の財産だという保証はもちろんなんにもないわけですし、財産全体がふえたことに対していわば一種の持ち分みたいのものを持っていると考えたほうがいいわけですから、特定の財産にだけ財産増加の寄与の効力を認めるというのも変な話だと思うのですね。特に、いま私が言いましたように、妻と夫との間で将来の生活を保障するために何が一番いい方法…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 私も外国の例なんか知りませんけれども、夫婦財産制のあり方と夫婦の間の税法のあり方とは、必ずしも致しないというようなことも聞いておるのですね。ですから、夫婦財産制の現在の別産というのですか、そういうことを基礎にしてだけ、それだけが理由でやれるとも実は私は考えないんですが、いまの話に関連をして、同じ家族で実質的に財産の増加に協力をした、しかし、名義の上では別になっておるというふうな例として、よくあるんですけれども、農家で、父親は…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 多くの場合は、その田の所有者が父親であれば、供出の名義も父親になるのがまあ普通です。供出を父親の名義でやれば、供出代金というのが農協へ入ってきますけれども、それは父親の名義になってくるわけです。しかし、実際はその金を使ってたんぼを買うんですね。ですから、名義的には形式的には父親の金で買ったように見えるけれども、実際は、その実質は、長男なら長男のものであるというような場合に一番矛盾ができるわけです。そういう場合に、何か便法で供…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 それならわかりました。それに関連をするんですが、また最初の話に戻りますけれども、離婚の際の財産分与ですね。何か、聞きますと、財産の分与のしかたが非常に多い場合には、何かその婚姻中の財産の増加分を上回るような場合には、上回った分については贈与税を取る——贈与税ですか何ですか、とにかく税金を取る、そういう取り扱いだというふうに聞いたんですが、そういうことなんですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 過当であるというのは、その結婚中に妻の協力で増加をしたと思われる分をこえておる、そういう意味ですね。
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 その関連する事情というのは、先ほどあなたが言われたように、将来の生活の保障とか、そういういわば要素も加味をして、なおかつ過大であると認められる、そういうことを言うわけですね。そういうように、その財産分与の場合はある程度の限度まで区分けをしてやるというようなことは、実際しょっちゅう行なわれておるんですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 評価そのものも非常にめんどうですし、過当であるという考え方がどうも私にはよくわからないですね。しかし、それにしても、それをこえた分が贈与であるということになると、これはもちろん非常に形式的な理屈になりますけれども、配偶者同士の贈与というのが特別の優偶措置があるわけですが、いま言ったように、財産分与というのも、形式的に言えば、離婚届を出す前に財産分与をやって——財産分与と離婚届というのは同時であるとは限りませんからね。そういう…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 いまの過当であるということでですね、無税の部分というのがあるけれども、それをはみ出した分は贈与税がかかると言ったでしょう。そのかかる部分の話です。
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 まれであるにしたところで、特に昨今のように、ウーマンリブですか、そういうことで、われわれから見れば過当だと思われるような財産分与が出てくる機会が多いかもしれませんからね。ですから、理屈の上では私は必ずしもわからぬことはないけれども、どこまでが相当の分与で、それ以上が過当だというような判断を税務署がするというのは一体どうなんだろうかという疑問があるんです。しかし、それは疑問にとどめておきます。 入場税のことで一点お伺いをしたい…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 その会員券に会費を納めたかどうかということが明らかになるようにしてあるのは、御承知のように、会費を納めなければ会員ではないという取り扱いをするわけですから、したがって、その興行——その興行といいますか、その音楽会なり演劇なりに入場をする資格という意味ではなくて、会員であるかどうかということをあらわすためには、その金を納めておるかどうかということが必要になる。ですから、必ずしも入場料相当のものを払っておるというそういうあかしの…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 それは、会費が同時に入場料になっておる実体なんですから、会費を入場料と見ると言ってしまえば、これは、何といいますか、あなたのような理屈も成り立つでしょうけれども、それは会費が入場料になっておるところからくるいわば当然の結論であって、入場料を会費というカムフラージュするというものとは本来はやっぱり違う。しかし、これはいまおそらくは係争中でありましょうし、具体的な事例について私は詳しいことをお聞きするつもりはこれ以上ございません…
第65回 参議院 大蔵委員会 第13号
○松井誠君 いまの直間比率の話、確かに、審議官が言われるように、その数字そのものに本来意味があるわけはないと思うのですね。そうじゃなくて、直接税なら直接税が一体どういう構造を持っているか、累進的な構造を持っているかどうか、どの程度持っているかというそういうことがむしろ問題なのであって、直間比率がどうなったからどうしなきゃならぬというような理屈は本来出てくるはずはないと思うんですね。ところが、あなたはそう言われましたけれども、さっきの政務…