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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 すると、外からさわってみる——私が申し上げましたのは、これは職務質問のための停止のときに問題になりましたのでお尋ねをしたのですけれども、からだに手を触れる、手に手を触れたり肩に手を触れたりするということも、そういう程度のことは提示あるいは開示の際に許される行為だというようにお考えになるわけですね。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 今までの職務質問について、先ほど来吉川先生からいろいろな具体的な実例のお話がありましたけれども、そういう実例を田上先生も御存じだと思いますが、あのような裁判所の考え方、職務質問のための停止についてどの程度の実力を使い得るかというあの裁判所の考え方について、やはりそういう立場で賛成をされておるわけでありますか。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 先ほど憲法三十五条の問題につきまして、これが行政手続に適用されないというのは、その中に裁判所が関与するということになりますと、国会による行政のコントロールというものができなくなるということに根拠を求めておられたわけです。しかし例外の場合には裁判所が介入するということも仕方がないという理由といたしまして、その行為が権力的である場合、あるいは長く身体の自由を奪う場合であるとかという二、三の具体的なものを申されておったのでご…

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 現在までの職務質問の具体的な扱いから考えてみますと、やはり今度の提示あるいは開示というものも相当程度実際上の取り扱いとしては物理的な力が加わる。しかもそれを理論的に是認をするという、そういう立場さえある。そうしますと、任意とは言いますけれども、一体それでは先生のお考えになっておる任意とはどういうことを言うのか、私はだんだんわからなくなって参るのでございますけれども、それは純然たる任意ではないけれども、しかし憲法違反にな…

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 職務質問の場合に答弁をさせるということ自体に物理的な強制というものはあり得ない。幾ら拷問をしても、拷問をすることによって口から何か言わせるという方法はないわけです。従って、何かを言わせるためには、その前提としてからだにいろいろ物理的な強制を加える。そういうことによって口を開かせるということになる。そういう意味で、この職務質問の場合にも停止させる。停止させるということについては、肩に手をかけて引っぱるということも先生のお…

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 令状を必要とするかどうかという、いわば逆な結果的な立場から判断をするというお話でございましたけれども、令状を必要とするかどうかということは、逆に言えば、またそのような行為が人権侵犯かどうかという問題を考慮して令状が必要かどうかということを考えなければならないわけなので、従って、やはり強制か任意かという単なる観念的な考え方ではなくて、どこまでが人権侵犯になるのか、どこまでならば許されるのかという、やはりそこから考えらるべ…

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 私は、規定の上でどうなっておるか、乱用防止の規定があるかどうかというよりも、実際に乱用が防止されておるかどうかということの方が大事であると思う。現実に乱用がひんぱんに行なわれて、そしてそれに対する規制がないということでありますならば、乱用防止の規定が何カ条、何百カ条あっても同じことだと思う。従って、現実の具体的な適用の姿において乱用の防止というものが確実に守られておるかどうか、そういう点を御考慮の上で先ほどの御発言がさ…

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 それでは最後に、一点炭竈参考人にお尋ねしたいと思いますが、先ほどのお話の中で、もうすでに自分らの家庭にどういう刃物があるかというような調査がきておるというお話でございましたが、それはどういうところから来た調査なのか、それからあなたがお知りになっておる範囲ではどういう範囲までそういう調査がなされておるのか、御存じであったら一つお聞かせ願いたい。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 あなたのお知りになっておることで……。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 それで聞いて歩いておるのは警察であって、聞いて歩いておる範囲は単に業者に限らず、一般民家にも聞いて歩いておる、そういうことなんですか。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 同じようなことが東京でも行なわれておると聞いておりますので、あるいは御出席になっておる先生方の間に、そういう事実をお知りの方がおりましたら一つお答えを願いたい。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 関連。二十二条の「政令の定める」云々という政令ですが、この政令としては大体どういうものをお考えになっておりますか。

日本社会党1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○松井(誠)委員 原則として六センチ以上というと、普通の出刃ぼうちょうなんか入るわけですか。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 昨日に引き続いてお尋ねをいたしたいと思います。一言、わかり切ったことなんですけれども申し上げたいと思いますが、法律の運用の実際の結果というものは、これはもう法律の字づらだけを何べんひっくり返して読んでみましても、それだけではもとよりわかるはずはございません。それがほんとうにどういうように運用されて、どういう結果をもたらすかということは、その法律の運用、執行に当たる、いわば権力者というものの性格がどうなのか、その人がどう…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 そのような行政処分としてはそれもあるいは一つの方法かもしれません。通常の場合ならあるいはそれも許され得るかもしれません。しかし、このような非常に大きな事件、しかも世論の反響があれほど激しかった事件で、そういう場合に、少なくとも警察がこの事件における警察官の行動の評価というものを、外にあるいは内に発表するというそういう形ででも、われわれは警察官がやったことは一体どう考えておるのかという、最小限度そういう評価ぐらいは公にす…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 この裏件は、私は今主として警察官の職権乱用の面から取り上げておりますけれども、もとよりこれはそういう面からだけ取り上げらるべき問題ではございませんし、いずれ刑事処分が決定をいたしました暁に、国政調査の面から全面的にやはり取り上げるべき問題であろうと思いますので、きょうはこれでこの点についての私の質問は終わりたいと思いますけれども、私は、やはり今までのそのような警察当局の御答弁を聞いておりますと、国民の不安というものは消…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 これは現行法の十条によりますと、かりに許可を受けておっても不法な目的で携帯、運搬をしてはならない、そういう規定がございますね。それで大島までのことは別といたしまして、そのような不穏な新島に持って上がった以降のことでございますが、新島はあのような空気になっておる。そういうときに、かりに許可を受けた猟銃であろうとも、それを携帯をするということ自体、しかも現場で携帯をするということ自体、これは十条違反というようにはお考えにな…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 その改正案のPRはいいですよ。そういうことじゃなくて、それではもう少しお尋ねをしますけれども、じゃこの新島はその当時、現在もそうですけれども、禁猟期問というのですか、禁猟区ではございませんか。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 新島及び式根島並びにその周囲二キロ、これはその当時禁猟期間——長い禁猟期間ですけれども、そういうところではなかったのですか。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○松井(誠)委員 私が調査をしたところでは、先はど言いましたように新島及び式根島、その周囲二キロ、もう少し正確な文句は忘れましたけれども、そこは昭和二十七年の二月の一日から三十七年の一月の三十一日まで禁猟期間、そのことは現地の連中が警察に抗議をするときも、これは禁猟期間じゃないかという抗議までしておるわけです。ですからそういうことがわかっておりながら——私はそういう条件がなくても、あのような不穏なところで猟銃を持っているということ自体十…