松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 どうもくどいようですけれども、先ほどのお話ですとこの五項の(g)というのは、形式的にNATO並みにしなければならないのだということで、これを入れざるを得なかった。それは間違って入れたのか、圧力で入れたのか別としまして、ともかく入れた。しかし入れますとNATO諸国の実情と日本の漁業の実情というものとの違いから、かえってNATO並みでなくなった。それを形式的にはNATO並みであったけれども、むしろ実質的にはNATO並みでな…
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 どうも形式的な御答弁でわが意を得ませんけれども、それでは少なくともこの二千五百ドルというものが、先ほどのお話にありましたように、行政協定締結以来現在までの平均でさえも七十四万、現在の物価高ということを考えますと、平均九十万をおそらく上回るだろうということはお考えになりませんか。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 どうでしょう。水産庁としてもやはりこの二千五百ドルということでかりに全損の場合に限らず、一部損害の場合にしても、この二千五百ドルということで大半がカバーできるというふうに一体お考えなのでしょうか。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 私はこの五項の(g)というものを新設をしたということ自体に問題があると思うわけです。従って、その跡始末としてのこの口上書というものは、できるだけ五項の(g)というものを、まあ言ってみれば有名無実にするような、そういう形で口上書の範囲というものをできるだけ広げていくことによって、このあやまちを直すという以外にはないのじゃないか。そういうことをやはり水産庁ももう少し本気になって考えていただかないと、この漁民をせっかく救おう…
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 結局この法律案というのも、日本にきわめて合わない五項(g)というものを作ったということで、口上書で例外を作り、それでもまだ足りないからこの法律案で何とかお世話をしようということで、どうも聞いておりますと、ボタンを一つつけ違えると最後までつけ違えるとかいうことわざがありますけれども、五項(g)の間違いというものは、そういう形でずっと尾を引いてきておると思わざるを得ないわけなんです。 そこで私は最後に一、二点こまかい点につ…
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 この法律案について一点、この前飛鳥田委員の質問に答えて、一体そのあっせんにアメリカが応ずる義務があるのかどうかということについて、アメリカがあっせんに応ずる、そういうことになっておる。それを文書では確認をしていないが、文書でいずれ確認をしたいというような御答弁がありましたけれども、その取り扱いはその後どうなっておりますか。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 それは資料としていただいておりませんけれども、その文書の内容はどういうことですか。全文をお持ちなんでしょう。あっせんに応ずるということを確認をした文書なんでしょう。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 前国会の問答のやりとりでは、文書による確認をしたいのだということでありましたので、文書による確認ということについて、その後どういうことになったかというようにお尋ねをしでおるのであります。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 それは確認をするというのは、あっせんに応ずる義務があることを確認するという趣旨ですか。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 最後に一点、施行令案についてお尋ねをしたいのですけれども、この施行令案の二に、「その他関係資料の収集整備」というのがございますが、この関係資料の収集整備の費用は、これは立てかえではなくて、国家が支弁をする、そういうことになるわけでしょうか。
第39回 衆議院 内閣委員会 第3号
○松井(誠)委員 この二の「関係資料の収集整備」ということと「法律上の助言」ということとをうまく適当に運用すると、私は、大体の訴訟事務の準備ということくらいはこれでやっていただけるのではないか。ただしかし関係資料の収集整備というものに非常に手を抜いて、金のかかることは収集整備をしないのだという建前でやられますと、せっかくの援助というものがむだになってしまいますけれども、そういう多額の費用というものも惜しまないで、関料の収集整備というもの…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○松井(誠)委員 関連して一点だけお尋ねをいたしたいと思います。 それは一十四条の二と憲法との関係でございます。今まで総理大臣もそうでしたけれども、あるいは国務大臣あるいは長官も、憲法三十五条は刑事手続にだけ適用があるので、従って一般の行政手続の場合には関係ないのだという二青で片づけられておったわけです。なぜ一体、憲法三十五条が刑事手続だけに適用があって行政手続には適用がないのかという御説明はなかった。きのう初めて田上教授がああいう説明…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○松井(誠)委員 今言ったように、規定の体裁から大体これは刑事手続なんだという理屈が一般的だったと思うのです。田上教授のような考え方は、私はあまり多くないと思いますけれども、あれも、いわば政府の助言者のような立場にある教授の考え方なので、あるいはやはりその点を政府でも踏襲されておるのかどうか、その点をあらためてお聞きしたい。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○松井(誠)委員 田上教授のような考え方でありましょうとも、あるいはこれは憲法の規定の体裁からいって、その順序からいって、司法手続にしか適用がないのだという考え方からいっても、やはりその精神は行政手続においても重んじられなければならぬということは、これはお認めになると思う。従って田上さんの御意見でもそうでありましたけれども、これは別に絶対的な原則ではなくして、現在の法制の中でもやはり行政手続に裁判所が関与している場合があるのです。それは…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○松井(誠)委員 質問のための停止は、肩に手をかけるということ自体が、これは停止させるということに対する直接の物理的な強制になるわけですね。ところが提示あるいは開示というものは、物理的な強制というものは、実際に開いてみる、あるいは実際にポケットに手を突っ込んで出してみるということでありますけれども、田上教授もさすがにそこまではおっしゃいません。ポケットの外からさわることはいいのだからと申されましたけれども、長官のお考えではどうでしょう。…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○松井(誠)委員 非常に長時間になりまして申しわけございませんけれども、二十四条の二につきまして田上参考人に二、三お伺いをいたしたいと思います。今、一般的に申しまして警察の任意処分というものは元来規定がなくてもできるんだ、しかし警察の性質上非常に微妙なものもあるので、一歩使い方を誤れば人権を侵害する。従って、その使い方について明確にする必要があるのでこういうことを書くのだ、というように一般論としておっしゃったと思いますけれども、まずこの…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○松井(誠)委員 今のような御議論は、二十四条の二の一項並びに二項全般についてやはり明確にする、任意処分だけれども明確にする必要がある。そういう立場から規定をされたのだというように理解してよろしいのですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○松井(誠)委員 おそれ入りますけれども、時間がございませんので一つ簡単にお答えを願いたいと思いますが、政府の提案をお読みになったと思いますけれども、政府の考え方によりますと、二十四条の二の一項は、明確にするために書いた、二項は、警察官に新しく権限を与えるために書いたんだというように、二つを分けて書いてございますけれども、今の先生のお話ですと、ともに明確にするという必要があって書いたんだという御見解ですが、その点提案理由と違うということ…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○松井(誠)委員 そうしますと、二十四条の二の二項も、新しく権限を与えたというよりも、元来なし得ることではあるけれども、より明確にする意味で規定をされたものだというふうにやはり先生はお考えになるわけですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○松井(誠)委員 よくわかりませんけれども、それではこの二十四条の二の一項の提示もしくは開示を求めるということにつきまして、これは任意だとは申しましたけれども、たとえばからだに手を触れる、それを具体的にあけさせる、あるいはそれらしきものを警察官が自分の手で開くということではなくて、ただからだに手をかける、肩に手をかける、出したらどうだ、開いたらどうだと言って肩に手をかけること自体はどういうようにお考えになりますか。