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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/10/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 われわれは、あの昨年の最高裁の判決の考え方そのものには、とうてい同調することができませんけれども、しかし赤松委員がきのうも申されましたように、その最高裁の判決も、現実の運用において乱用の危険が非常にあるのだということを戒めておるわけですね。ところが、その実際の運用そのものが、やはり現実に乱用されておる。このほんとうに乱用されておる現実というものを、最高裁の裁判官が、少なくともその後の実際の現実というものを知ったならば、…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 ちょっとこまかいことで横道にそれますけれども、東京都の条例の場合には、二十四時間以内に云々ということがないわけですね。そうすると、もし二十四時間以内に何もそういうことがない、つまり許可も不許可も何も結論が出ないということで、現実にその期日が来てデモをやったという場合には——これは許可も不許可もないのですよ、不許可があったのじゃなくて、許可も不許可もないという状況でその当日が来て、集団デモをやったという場合には、公安条例…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そういう規定があるということを、実は申請をする人たちは知らないのですよ。 そこで問題を次に移しまして、公安条例の内容の問題についてお尋ねをいたしたいと思いますけれども、この公安条例の内容の、特に私がお尋ねをいたしたいのは第四条の問題であるわけであります。この第四条と警職法の第五条を比較をして、その警察官による規制、警告ないし制止という、そういう規制の問題を規定をしてある都の公安条例の四条と警職法の五条との関連について、…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そうしますと、都条例の四条によりますと、警職法の五条でいろいろな条件がつけてある、その条件が緩和されておる、そういう意味では警職法の内容と異なるわけですね。その異なる理由、異なってもいいという理由、つまり憲法の九十四条や自治法の十四条で書いてある法律の範囲内においてとか、あるいは法令に違反しない限りとかというそういう制限との関係で、この警職法の五条と都条例の四条との関係はどのように説明されるか、もう一度お答え願いたいと…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そうしますと、この自治体の条例制定権の問題につきまして、もうちょっと一般的にお尋ねをいたしたいと思いますので、自治省の行政課長にお尋ねをいたしたいと思いますが、この自治団体の条例制定権というものが、根源的には憲法の九十四条から出ておる。しかしその九十四条から出ておるけれども、現実にそういう条例を作る場合に、憲法の九十四条だけに基づいていきなり条例が作れるのか、あるいはその中間に具体的な法律があって、その法律の具体的な委…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そうすると、自治法の十四条というものは、いわばあってもなくても、元来条例は作れるのだということになるわけですね。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 われわれは、少なくとも私は、このような条例の中で、法律学者の言われるように、国民の権利義務を規制をする、そういう問題については、憲法からいきなり条例権を引き出すのではなくて、具体的にはやはり法律の根拠というものが必要なんだということを主張いたしたいと思うのです。実はそうしないと、この公安条例をめぐる混乱というようなものは、そういうところから、そういう考え方から実は出ておる。公共の福祉というものを非常にルーズに考える、そ…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 その条例制定権の範囲の問題として、今警備局長が言われたように、警職法の規制の対象というものと、公安条例がねらっておる規制の対象というものとは違うのだから、従って公安条例の規制の対象は法律に規定のないことを書いてあるのだから、従って警察力の行使についても警職法よりは条件は緩和しておるけれども、しかしそれはそれで差しつかえないのだという御答弁なんですけれども、条例制定権の範囲という立場からお考えになって、やはり今の警備局長…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 この議論も実は果てしがないので、この辺で一応打ち切りますけれども、それではもう少し具体的な問題として警備局長にお尋ねをしたいわけですが、全国の公安条例の中で、きのうのお話ですと、警察官による規制の措置を規定してある条例が三十三、その規制の措置を書いてない条例が二十八というようにお答えになりましたけれども、そうするとこの二十八の警察官の規制を書いてない公安条例の運用の場合には、警察の規制というものはどういうことになって、…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 重要な違いは警職法の場合と違って、都条例の場合には参加者に対して警察の規制を加えることができるような規定になっております。従って参加者は処罰の対象にはならないけれども、警察の規制の対象にはなる、そういうことになるわけですけれども、そういう場合に、それでは現実にこの条例で規制を規定してない公安条例の運用として、参加者に対する規制というものはどういうことになりますか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そうすると規制の規定のないところでは警職法が適用になるのだ、そうしてその警職法の適用では、参加者に対する規制は、参加者の行為そのものが具体的な犯罪を犯しそうだという、そういうときにだけ規制をされるということになるわけでありますけれども、そういう警職法の規制だけでは、現実にどうしても公安条例といういわば警職法の範囲をはみ出すものを作らないと、現実の規制というものが不可能なんですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 都条例の場合に、無許可の場合あるいは許可の条件に違反をした場合、そういう場合には警告、制止、その他の所要の措置をとることができるということを書いてあるわけですけれども、たとえば午後九時なら午後九時までと請願の行進の終了時間がきめられてある、ところが九時半まで行進した、請願を行なったという場合には、具体的には都条例の具体的な問題としてどういう規制をされておるか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 警察の実力による必要な規制というと、具体的にはどういうことですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 つまり実力でもって解散をさせる、こういうことですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 条件違反の場合に、その状態というものは一体どういう状態になるのかということです。たとえば九時までの時間であったところが、九時半になった。九時半になったということで、確かにこれは条件違反、従って公安条例違反である。そういう状態が生ずるわけですね。そういう状態が生じたときに解散をさせることができるという、そういう強い規制というものをやり得るのでしょうかね。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 それはただ時間が過ぎたというだけではなくて、過ぎたことのために、具体的に、現実にどういう必要が生ずるのか。現実に公共の秩序安全というものを脅かす具体的などういう事情が生ずるのか、時間が過ぎたというただそれだけのことで。そういうことを具体的にお尋ねしたい。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 たとえば九時なら九時というものが三十分過ぎた、それだけでは、条例違反という条件が生じたにしても、公共の安全という問題から見れば、何も特段の変化がない。それではそのときに、今のままではデモも済みそうもないからもう少し時間の変更ということで、申請のし直しでもやったらどうかというような具体的な措置をとられておるのですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 故意に時間をおくらせるということが、具体的には公共の安全にはどう関係するのですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 ですから時間を制限した場合に、いつでも翌朝にわたる、翌日にわたるという、そういう超過をしておるわけではないでしょう。というのは、実際の運用の仕方というものは、多少の時間を経過をした——これはまたあとでお尋ねしますけれども、経過をしたということで、もうすぐ解散をしろ、解散をしろという放送をしておる。従ってこの解散というものは、何か時間が過ぎればもうすぐに解散をしなければならないという、そういう、表現の自由というものをほん…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 だんだん終わりにしたいと思いますけれども、その現実の運用の面というものを、警備部長は一体どの程度御存じかどうかわかりませんが、これはもう笑い話になってしまいましたけれども、私自身目撃をした。何かの座談会にも出ておりましたけれども、あの地下鉄の、第二会館と第三会館の方へ行けるところの入口で、女の人が歩道に立ちどまった。そうすると宣伝カーは、そこに立ちどまってはいけません、交通妨害になりますから、さっさと歩いて下さい——あ…