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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/10/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 その今までの沿革とか、規定の体裁というようなところからくる相違というものはよくわかりましたが、それは実質的に住所を変更したために被選挙権を失うという場合と、今のこの請負禁止の規定に該当するという場合と、統一的にそういう事態が生じたら、そのときから当然失職するのだというように考えるのが理屈の上で合っているのか、あるいはその決定権者が決定をしたときに失職するというように考えるのが理屈に合っているのかという、今までのいきさつ…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 私は、むしろ両方さかのぼることができるようにするか、あるいは決定の日にするかは別として、統一的に考える方がむしろ混乱を起こさないと思うのですけれども、この兼業禁止の規定に該当するという決定の場合に、今の局長のお話で私ちょっと疑問になったのですが、いつ幾日に該当事由が発生したということがあれば、その日から失職をするということであって、いつ幾日から失職させるという決定ではない。つまり該当事由が発生したというそのときに縛られ…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 今までそういう認定権者がいなかったわけですけれども、いろいろな方法によって決定という結果が出た。そしてそのときに、そういう兼職禁止の規定に触れるという事由が、たとえば半年前なら半年前という決定がされる。そうすると、その半年前の該当事由が発生したときに当然失職をしておるということになる。そうしますと、失職した日以後その決定のときまでの間というものは、首長なら首長は権限なくして行為をやってきたということになる、議員は議員で…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 議員の場合は、確かに法律的に問題というのは、まあもらった歳費をどうするかということぐらいなもので大したことはない。しかし首長の場合ですと、これは形式的には無権限の行為なんですから、その間の首長の行為というものは一切無効だというようにむしろ考えなければならぬと思うのですが、今裁判所がそれを救って有効なんだというように擬制をするべきだという考えだと言われましたけれども、それは具体的には行政法のどういう理屈でそういう理屈が出…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 これは、無効ではなくて取り消し得べき行政処分の場合は、御承知のように行政事件の訴訟特例で、これは元来は取り消すべきものなんだけれども、しかし取り消しが公共の福祉に反するときには取り消さなくてもいい、そういう具体的な規定があります。しかし無効な場合においては、そういうことによって救うべき理由というものは行政法上一体どういうことなんでしょうか。無効なんだけれども、しかしこれは有効なんだという、そういう理屈はやはりあり得るの…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 それはきずのある行政行為がいろいろな理由によって治癒される、そういう理屈のあることも私は存じておりますけれども、しかし、無効なものがただそういう年月を経たというだけで有効になるというふうに簡単に考えるわけにもちろん参らぬでしょうし、そういうような非常に無理な行政解釈からくるいろいろな混乱を冒してまでも失職の該当事由が生じたときから失職するのだというような解釈をやはり固執すべきものかどうか。むしろ決定したときから失職する…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 私も最後に一つ政務次官にお尋ねをいたしたいのですが、やはり今局長の言われた点なんですけれども、この規定がほんとうに実効を発揮するならば一応政治の明朗化というものに相当役に立つと思う。ところが局長の解釈ですと、非常に形式的な解釈であって、結局ざる法のざる法たるゆえんを解釈においてむしろ助長しておるような、そういう傾きが非常に強い。このざる法のざる法たるゆえんの最大のかなめというものは「これらに準ずべき者、」というその解釈…

日本社会党1961/10/24

39衆議院 地方行政委員会 第11号

○松井(誠)委員 以上で終わりました。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 私は、昨日来赤松委員、阪上委員、あるいは大原委員から御質問がありました公安条例の問題につきまして、引き続き御質問をいたしたいと思います。 われわれがなぜ今この公安条例というものを問題にするかという理由につきましては、昨日来いろいろ各委員から申し上げました。私もさらに一つ加えるならば、今われわれが公安条例を問題にしておる理由の一つとして、少なくとも本年度に入ってから、この公安条例の実際の運用というものが従来に増して非常に…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そのようにお答えになるだろうと思いまして、私もあらかじめ言葉の使い方はどっちでもいいということを申し上げたのでありますけれども、少なくとも一般の新聞もそのように報道をする、週刊誌も報道をする、お読みになったかどうか知りませんが、世界という雑誌の八月号には、事こまかなそういう具体的な事例をあげた座談会が載っておる。ここに総評弁護団会の会報というものを持っておりますけれども、それにも非常にひどい例が具体的な被害者の名前を並…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 ともかくより厳正に行なわれたということはお認めになりましたが、それはより厳正に行なわれるように警察庁の方で指示といいますか、そういう具体的な警察行政についての指示をされたかどうか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 昨年の公安条例の運用の方針と、ことしに入ってから政防法のデモ以来の、春闘以来の公安条例の運用が変わってきたということ、そういう新しい事態になりまして、そこでわれわれはこの公安条例が違憲か合憲かという、そういういわば果てしもない問題をここで取り上げようとは思わない。しかし、少なくとも昨年の最高裁の七月の判決が出た、そういう判決というものを基礎において考えてみても、その後の運用というもの、そうしてその運用の基礎になっておる…

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 それをもう少し具体的にお伺いをいたしたいと思いますが、適用になる対象に従っていろいろ段階がある、こういうことでございましたが、それは具体的にはどういうことですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 この警備部長が取り扱うというその内容といいますか、それをもう一度一つゆっくりお答えを願いたいと思います。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そうしますと、実際の問題として、この警備部長で取り扱うというものが件数的にもやはり圧倒的に多いということになるわけです。そこでその警備部長が取り扱われる許可手続というものは、さらに具体的にはどういう手順になっておりますか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 そうしますと、警備課第三係というところが具体的には最も多く許可申請の窓口ということになるわけです。その警備課第三係の窓口で、今言われたようなことを行なうわけでありますけれども、一番問題なのは、この許可にどういう条件をつけるか、あるいはつけないかということが問題になってくると思いますけれども、そういうものもこれはもちろんのことでしょうが、この警備課第三係で扱うわけですね。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 その場合に、抽象的な許可基準そのものは条例にもございますけれども、さらにもっとこまかく許可基準というものを内規か何かのような形で定められておるんじゃございませんか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 それは何年にできたものですか。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 ちょっとわき道へそれますけれども、その一種の内規というものは、一般には別に公表はされないでしょうけれども、たとえばここの委員会でその内容についての説明の要求、資料として提出の要求があれば、これは出されて差しつかえございませんね。

日本社会党1961/10/13

39衆議院 地方行政委員会 第7号

○松井(誠)委員 その具体的な許可基準が、実際の問題として具体的な問題をお尋ねしますけれども、昨日赤松委員も問題にされましたこの政防法のデモのときに、国会の周辺は開会中は集団示威運動は許されない。それは請願のための集団行進しか許さない。そのように申請を変更しなければ許可をしない。そういう取り扱いがされておることには間違いございませんか。