松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 理屈はそうですけれども、しかし不法所持だということを認定して返還をしないという、そういう意思決定が要るわけだと思う。そうでなくて、不法所持だということがわかれば自動的に返還をしないということに、特別の処分をしなくてなるのかどうか、あるいは本人の方から返還をして下さいと言って、いやお前にはやらないのだという、そこで初めて返還をしないという具体的処分に落ちつくのかどうか、これは行政処分にも関連をするのです。つまりそういう返…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうしますと、お前のは不法所持だから、もう返還しないのだぞということを、文書か世かでやるという行政措置というものが必要じゃないかと思うのですけれども、何か具体的なお考えはございますか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 この際ちょっとついでにお聞きしておきたいのですが、この返還という言葉について、この前の国会に提案をされた法律案では、十一条の問題ですけれども、これは立法上の用語の問題でよくわからないのでお聞きをしたいのですけれども、十一条の四項に——現行法では「返還することができる。」と書いてある。この前の改正案では、やはりその点は「返還することができる。」という同じ文句であったわけですけれども、今度は十一条の五項で「返還するものとす…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうしますと、今度の提案で、現行法の十一条の四項が、「返還することができる。」と書いてあって、従って返還をするとしないとは任意であったのが、いわば今度は返還することが義務づけられたのだというような御答弁であったけれども、この同じ改正案の十一条の八項には「返還しなければならない。」といえ、表現の仕方をしてあるのですが、同じ現行法の十一条の七項にも「返還しなければならない。」と書いてある。「返還しなければならない。」と「返…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 私がお尋ねするのは、「返還しなければならない。」というのと違いがあるのかないのかということです。具体的に言いますと、返還を求めた場合に返還しなかったならば、それは違法になるのかならないのか。「返還するものとする。」というのは、「返還しなければならない。」というのと義務の度合いにおいて同じものならば、なぜこう違う表現の仕方をするのかわからぬのですけれども、その点はどうですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 変わりがなければなぜ同じに書いてくれないのか。これはどういう御都合でこういうことになるのかわれわれはわかりませんけれども、たとえば返還を請求しようとする者にとっては、「返還しなければならない。」と書いてあるならばきわめて簡単明瞭です。「返還するものとする。」という書き方では必ずしもはっきりしない。同じものならばなぜこういう違う言い回し方をするのか。これは何か立法上の慣例ですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 「返還しなければならない。」と書いてあるのは、返還の請求がなくても返還をしなければならない、「返還するものとする。」というのは、何か返還請求がなければほうっておいてもいいのだ、そういう実際の取り扱い上の差異というものがあるのかないのか、その辺はどうですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうしますと、具体的な行政上の手続としてはどちらでも変わりないわけですね。ただ義務の度合いというか、法律的には違わないけれども、その義務の度合いが多少ニュアンスが違うんだという意味のような御答弁なんですが、そうしますと、どっちにしてもこの五項も八項も返還請求という手続を経なくても、当然返還すべきものなんでしょうか、あるいは返還手続としてはそういう請求でもさせるわけなんですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 この法律案は、前国会の提案に一、二の点で修正が加えられておりますけれども、この修正はいわば枝葉末節な修正でありまして、従って、われわれが前国会で反対をした基本的な態度、警察官の現在の、特に日本の状況からいってこの法律案が持っておる危険な性格というものは、依然として変わっておりませんので、われわれの態度も、やはりこの法律案には反対だという基本線にはもとより変更がないわけであります。この法律の改正案のかなめである二十四条の…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 そうすると行政措置としての没取という処分とは違うのでしょうか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 没取ですよ。刑事訴訟法の、没収ではなくて没取ですね、それとは違うのでしょうか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 これは一時保管をさせるときにはあくまでも任意で保管をさせて、その後返還をしないということに性格が変わる。これは刀剣類等を所持することが禁止されておるということは、結局この法律に違反をして所持をしていたという、従って犯罪を組成をしたといいますか、そういう物件になるわけであると思うのです。従って、もしこれが刑事事件として起訴されて、普通ならば没収をされるということにおそらくなる物件であると思いますけれども、その際、すでに返…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 ただこの場合、私ちょっと疑問に思いますのは、とにかく提出をされるものは任意であったのが、その後いわばこういう強制的な性質、一時保管というものがこういう性質に変わってくる。本来ならばやはりその前項の規定によって返還を——非常に形式的な議論かもしれませんけれども、返還をして、そしてそれが刀剣類を所持することが禁止されておるというそういうもの。その所持者が禁止をされておるのだという、そういう建前からあらためて仮領置なり何なり…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 この二十四条の二の、提出をさせて一時保管という規定は、先ほどもちょっと言いましたけれども、実際上は警職法の職務質問の規定と密着をした手続であるわけなんですが、そして任意にそれを提出をさせて、この結果この法律に違反をした所持であるということがわかれば、いわばこの法律違反の現行犯として逮捕するということになれば、その物件そのものもやはり押収するということになるわけであると思うのですけれども、そういう具体的な運用の場合を考え…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 こまかいことを一、二点お伺いしたいのですが、二十四条の二の六項の返還の相手でありますけれども「本人の親族又はこれに代わるべき者」というのは、あるいはもうすでにどなたか御質問があったかもしれませんが「これに代わるべき者」というのは、具体的にどういうことを考えておられるのですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 もう一点お伺いしたいのですが、これは現行法の規定にあるわけですが、許可しない場合の規定としまして五条の一項の六号に「人の生命若しくは財産又は公共の安全」という言葉がありますけれども、そのあとの、たとえば二十四条の二の場合にはその公共の安全という言葉はなくなっておりまして、「生命又は身体」というふうに書いてあるわけですが、この許可しない場合の公共の安全というのは、そういう銃砲刀剣類の所持などを許可をすることが、生命財産に…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 それから、二十四条の二の場合には「他人の生命又は身体」となっておって、財産というものは入ってないわけですが、五条の一項の六号には財産というものが入っておる。その財産というものは二十四条の二で抜けておるというのはどういうことですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 今の問題に関連して一、二点お伺いいたしたいのであります。お話を伺っておりまして、どうも私はふに落ちないのであります。この問題は犯罪捜査の行き過ぎという形でやりとりされております。しかし、根本的な疑惑は、これは川村委員や田邉委員も同じだと思いますけれども、単に犯罪捜査の行き過ぎという建前で取り上げておるのではなくて、これがいろいろな民主団体の調査、そういう形で行なわれておる、そういう疑惑が非常に強い、そういう意味からこれ…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 その報償金というものの出所は、犯罪捜査の場合と、破防法その他のための調査の場合とでは、違いますか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○松井(誠)委員 刑事の報償費というのは、各県どこでも同じ制度があるわけですか。