松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 先ほどの門司委員の御質問にも多少関連があると思うのですけれども、警察官が常時武器を携帯しておる。ところが国民はいわば武装解除されておる。権力を持った人が武器を常時持っておって、権力を持たない国民は武装解除されておる。こういう状態は考えてみれば疑問がないわけではないと私は思う。資料の外国の立法令というところを拝見しますと、イギリスやアメリカの立法令が書いてありますけれども、世界の中で国民に対して武装解除を要求してないとい…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 国民の側と対照して警察官の常時武器の携帯という点については、外国の方ではどういうように……。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 この法律の二十四条の問題についてもう少し実はお尋ねをいたしたいと思うのですが、二十四条の二ですけれども、この一項ないし二項に書いてある一時保管なり調査なりの条件と、それから警職法の二条の職務質問の条件とは、規定の仕方も多少違って、いわば職務質問をし得る条件というものの方が、より言葉の上ではしぼられておるように思うのです、従って一時保管や調査については、職務質問をなし得る場合よりも、もっとゆるい条件のもとになし得るという…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 それだけに、職務質問するものが非常に乱用されておるという現状から考えてみまして、職務質問の場合よりも要件がゆるやかになっている、調査並びに一時保管、この一時保管の場合にはともかく目の前に銃砲刀剣というものが出ている場合でありますから、従ってそういう場合の乱用というものは、あるいはあまりないかもしれないと思うのです。しかしそういう銃砲刀剣というものが、まだ目の前に出てない、あるのかないのかわからない、そういう調査という場…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 今の御答弁で、私はなおわからなくのなったですけれども、警察官——これは議論のあるところで、任意の処分ならば、元来法律上の明文がなくてもできるのだという意見もございますけれども、しかしそういうものは、やはり法律に具体的な根拠がなければできないんだという意見もあるわけです。しかし今、長官の言われたような見解をとるとすると、元来ならば、この二十四条の二というものはなくてもやれるのだ、しかしこれを作ることによって、いわば警察官…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうしますと、逆に言うならば、こういう規定がなければ、それは警察官の義務として認められない、あるいはまたこういう規定がなければ、国民の側では、それは警察官の権限外だという主張をしてもよろしいんだ、ところがこういう規定を設けることによって、初めて警察官に職務上の義務を負わせる、それに違反することは、こういうことを見過ごすのは職務怠慢だ、そういうことになり、そしてこういう規定があって初めて国民は、その警察官の権限というもの…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうしますと社会通念上いわば明確であるけれども、法律の規定の上では明確ではない、従ってこれを明文化する必要があるのだという意味なのか、あるいはもっと考えれば、長官自身としては明確なんだけれども、必ずしもそれが世間一般に明確とは言えない、だからこれを明確にするのだというようにとるべきものなのか、どっちなんですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 私が最初お尋ねしたのは、二十四条の二の一項についてであったわけでありますけれども、今の議論は二項についても全く同じような形で適用して差しつかえございませんか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 この前の国会で出された提案理由説明では、この第二項については何か警察官に新たな権限を与えるかのような文句があったわけです。「危害を未然に防止するための権限を警察官に与えようとするものであります。」というように書いてあったわけですけれども、今度の提案の理由にはその点がわざわざ変えられておりまして、「危害の発生をできる限り事前に防止する措置を講じようとするものであります。」というように、一項と二項との違いがあるのかないのか…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 これは具体的にどなたが執筆をされたのか知りませんけれども、少なくとも第一項の提案理由は前回と全く同じです。全文を私比べてみたわけではもちろんございませんが、ほとんど前回と——変わった改正点はもちろん別ですけれども、ほかは大体同じであります。ところがこの点については権限という言葉を意識的に避けて——そうかといって明確にするのが目的だというようにも必ずしも書いてない。きわめてあいまいな表現をとっておるわけであります。これは…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 その点はまたあとでお伺いをすることにしまして、この二十四条の二を設けた趣旨は、たとえば第一項については、常識的にわかっておるものを明確にするのだというだけではなくて、この任意による処分というものが、文字通り任意ではなくて、いわば常識的に明確であるという程度の任意ではなくて、ここへ書くことによってそれが明確になるということでなくて、むしろその任意から強制の方へ移っていく、つまり任意という建前だけれども強制に近寄っていく、…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうすると一項につきましては文字通りあくまでも任意である。しかしそれを書くというのは、むしろ警察官の職務というか、そういうものを明確にするという建前、つまり警察官の側が問題であって、国民の側としては何ら新たな問題はないのだ、このように理解してよろしゅうございますか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 その文字通り任意ということ自体が実は非常に問題で、職務質問の場合に、これも文字通り任意だという建前になっておると思うのですけれども、しかしそれこそ百メートルも追いかけていってつかまえて質問をするということも、いわば任意による職務質問だというようになりますと、これは任意と強制の中間ということよりも、まさに強制そのものだと言わなければならないと思うのです。しかし今のようなお答えで、あくまでもこれが任意だということになって、…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうすると、一項も二項もいわゆる任意性の度合いというものについては同じだ。ただしかし財産権に関係をするという形で、一項と二項との違い、警察官のこの規定の必要性といいますか、そういうものについての違いがあるというような御答弁になると思いますけれども、そのように理解してよろしゅうございますか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 しかしその任意性の度合いというのは、今のお話では、物理的な強制にわたらない限りはよろしい。そうすると逆に今度物理的な強制にわたる限りはいけないということになるわけですけれども、たとえばこの一項の場合、任意でありますけれども、この間ポケットに外からさわるのはかまわない、中へ手を突っ込むのはいけないというようなお話があったと思いますが、ポケットの外からさわるということは、これは物理的な強制じゃないわけですか。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そうすると、問題は、警職法の職務質問のことになりますけれども、今のような開示とか提示とかということ自体に物理的な強制を加えるのはいけない。そうしますと、職務質問の場合に、その理屈を応用しますと、答弁をさせることについて物理的な強制をするのはいけない。しかししゃべるかしゃべらないかは、御本人が口をあけるかどうかということでありますから、口をあけさせるということについての物理的な強制というのはほとんどできないと思うのです。…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 そういうお考えは、警察官の立場から言えば非常に便利ですけれども、しかしそういうものを受ける国民の立場からいえば非常に不安定だ。警察官の権限というものは一体どこまでなのだろう、自分の容疑の深さによって警察官の権限が大きくもなり小さくもなる、そういうことでは、何というかそういうわれわれの生活の安定性、罪刑法廷主義で現わされておるような安定性というものは、さっぱりなくなってきはしないかということを心配するのですが、きょうは警…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 実際の場合この二十四条の二というのはこれが行なわれる場合にはほとんど警職法上の職務質問が行なわれるだろうし、そしてその場合またたとえばこの銃砲刀剣の不法所持だ、そういうことで犯罪の容疑があるということになれば、それはやはり刑事訴訟法上の任意の領置というものが行なわれ得る根拠があるわけです。そういう意味でこの三つというものはばらばらになっておりますけれども、実際は一緒に運用をされるのじゃないか。ところが何べんも申しますけ…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 その点についてもう一度長官にお伺いしたいのですが、さっき私が職務質問の場合には物理的強制と言いましたけれども、そういうことでなくて、今のお話しで気がつきましたけれども、これは提出というものに対する物理的強制、提出させるということも実は任意であるべきはずなんですけれども、まさに提出させるということについて物理的な強制を加えた、ところが裁判所はそれでよろしいのだということになった。そうすると先ほどの長官のお話しになったよう…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○松井(誠)委員 禅問答みたいになりましたらこの点は一応終わりにしたいと思いますけれども、もう一つ二十四条の二でちょっと疑問になりますのは、きのうもちょっとお尋ねをしましたけれども、二十四条の二の七項の返還をしないという処分、これの性格がどうも私はよくわからないのですが、ともかく最初は任意に提示させて一時保管をした、一時保管をしたところがその提出者が不法の所持者であるということがわかるともう返還をしないということにする、返還をしないとい…