松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○松井(誠)委員 この改正案が提出されたいきさつについて私も知らないではありません。従って、そう深くお尋ねはいたしませんけれども、緊急政令というものを導入することは、今の憲法の体系から言えば非常に重大なことなんです。従って、憲法との関係で何がしかの疑惑がある。そういうものを乗り切ってまでこういうものを認めなければならない、つまり、現行法の体系の中ではどうしてもそれがまかない切れない、そういう具体的な必要性をもっとほんとうは説明してもらい…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○松井(誠)委員 警察法の非常事態というのは、ただ警察権の指揮系統に変化を生ずるというだけで、国民の権利義務には直接関係がない。従って、そのこと自体はさして重要な制度ではないと思う。しかし、繰り返しますけれども、災害緊急事態というのは、緊急政令というもののいわば前提になっている。そういう意味で、警察法に書いてある制度とはやはり相当違うと考えなければならぬと思います。従って、やはり国民の権利義務に重要な影響があるという意味で、国会の介入の…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○松井(誠)委員 そうしますと、ちょっとこの辺の規定がわかりにくいんですけれども、措置を継続すべき場合には法律制定の手続をとる、しかし法律制定の手続をとろうと思っても、その法律そのものが否決なり審議未了なりということになったときには、政令そのものが効力がなくなる。そうしますと、この四項の、そのとった措置をなお継続すべき場合には、その政令にかわる法律が制定される措置をとるその他の場合といいますと、廃止はされておらないけれども、今後さらに継…
第40回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○松井(誠)委員 それでよくわかりましたけれども、そうすると、すでに効力を失った場合、あるいはもうこれから継続をすべき必要のない場合、そういう場合にもなおかつ承認を求めるというのは、その承認というものの性質というものはどうですか。たとえばそのときに承認をしなかったならば具体的に何か政令の効力に影響があるのかないのか。影響がないとすれば、承認というものの意味はどういうことになるのか、その点を一つお答え願いたい。
第40回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○松井(誠)委員 私は自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、この災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨の説明をいたしたいと思います。 最初に附帯決議案を朗読いたします。 災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、政府は、治山治水、地すべり、海岸侵蝕及び高潮対策その他の国土の保全に関する諸施策に抜本的な検討を加え、長期的、効果的な計画の樹立と推進に努め、災害の原因を根絶する…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 大臣がお見えになっておりますので、最初に大臣に二点ばかりお伺いをいたしたいと思うのです。 一つは、この法律に規定しておるいわゆる総理大臣の異議権の問題についてであります。御承知のように、この異議権は、裁判所が執行停止をしたあとでも、総理大臣の異議があればもう有無を言わさず執行停止の効力がなくなってしまう。そういう意味で、執行停止の問題に関する限りは、総理大臣の異議権というものは裁判権に対して完全に優位な立場に立っておる…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 私も、裁判官は別に神様ではございませんから、間違うことがあり得るということを認めないわけではもちろんございません。しかし、そうかといって行政官が神様でない以上、行政官もやはり間違うことがあり得るわけであります。従って、今の説明では少しも説明になっていない。裁判官が間違う可能性があるから行政官がチェックするんだということになりますと、行政官は間違う可能性がないんだ、そういう前提でなければ意味をなさないと思う。しかし、現実…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 議論がこまかくなりますから大臣にお尋ねするのは適当でないと思いますけれども、今の場合、なるほど執行停止という問題に限っての行政官の権限ではございますけれども、しかし、執行停止ができなければ行政訴訟を起こした意味がないという、そういう場合が往々にしてあるわけです。従って、執行停止というのは、そのものをチェックされれば行政訴訟そのものがほとんどもう実効を持たないという、そういう場合が相当あるわけです。そういう意味では、単に…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 議が熟しておらないというのは、そういうものを取り上げること自体についての議が熟しておらないというのか、あるいは結論を出すまでには至っていないというのか、どっちですか。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 そうすると、そういう制度について検討はしておるけれども、結論はまだ出てない。そういう意味でございますね。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 念のためにお伺いいたしますけれども、そういう制度がともかく必要ではあるけれども、具体的な姿としてはまだ確定をしていない、そういうように伺ってよろしゅうございますか。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 それでは局長にお伺いをいたしたいと思うのですけれども、この前実はお願いをいたしました資料が出てないのですが、この前お願いをしたのは、われわれの手元には総理大臣の異議を言ったことに対するそういう資料は出ておりますけれども、しかし知りたいのは、執行停止の統計がどうなのか、そうして執行停止があった中でどれだけの異議というものが行なわれたのかという、そういう比較を知りたいと思ったのですけれども、この資料はどういうようになってお…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 今資料をいただきましたので、これは検討した上さらにお尋ねをいたしたいと思うのです。 その前に、この前局長がお答えになったことで、私どうしてもふに落ちない点が一点ございますのでお伺いしたいのですが、この前局長は、異議権の問題ですけれども、この法律は乱用されない、そういう担保がこの法律にはあるのだということを言われたわけなんです。おそらく局長も御記憶であろうと思うけれども、これが乱用されないということがこの法律で具体的に担…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 それではお尋ねをしますけれども、現行法のもとでは、その異議権というものは乱用をされていなかったか、あるいは乱用をされておるという傾きがあったかどうか、その点からお伺いをしたい。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 現行法には、この改正案に書いてあるような、「やむをえない場合」云々というような言葉はないわけですね。そういう言葉がないのにかかわらず、局長のお話では乱用されてない。ところが今度の場合、この改正案には「やむをえない場合」云々という限定があるから乱用されないのだと言われますけれども、そうではなくて、局長の言われる通りをむしろ推し進めていくと、次官会議の決定というものがある限りは乱用のおそれがないというように理屈の筋道として…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 異議権の問題につきましては、このいただいた資料に基づいてまたあとでお伺いをいたしたいと思いますが、きょうはそのほかの具体的な条文の問題についてお伺いをしたいと思うのです。 まず第一に、この判決の効力の問題についてお伺いをいたします。効力の問題については三十二条と三十三条とに書いてございますけれども、最初に三十三条のいわゆる拘束力というものについてお尋ねをいたしたいのですが、その前に、この拘束力というのを、三十二条の提案…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 それでは具体的にお尋ねをいたしますけれども、最初の拘束力という問題でありますが、今御説明のような拘束力の効力というのは、具体的には三十三条の二項に書いてあるわけですね。ところが三十三条の一項と二項との関係ですけれども、この二項というのは拘束力の具体的な効力であって、それ以外に拘束力というものはないというように考えるべきものなのか、この二項は第一項の拘束力一般についての特殊の場合というように考えられるべきものなのか、この…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 先ほど拘束力の御説明のときに、いきなりこの二項に当たる効力の御説明があったものですから、拘束力即この二項に書いてあることかというように私は取ったわけですけれども、そうじゃなくて、やはり拘束力一般というのは第一項に書いてあるというように理解をしなければならぬとすると、拘束力というものは、何か二項の場合には特殊の場合と言うか、疑いのある場合をはっきりさせたということですと、一項の拘束力というものをもう少しわかりやすく説明を…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 そうすると少しおかしいと思うのですがね。と申しますのは、これは取消訴訟の規定でありますけれども、当事者訴訟には三十三条の一項しか準用がないわけです。第四十一条によりますと、当事者訴訟については三十三条の一項だけが準用になるわけです。従って三十三条の二項というのが拘束力のほとんど全部、いわば端的にいえば二項のことなんだということになりますと、一項だけを準用しているということがおかしいということになります。やはり一項の拘束…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○松井(誠)委員 そうしますと、二項のような問題が起きないから一項だけを準用したということになる。従って、一項の拘束力というのは、二項を含むより広いものだということに考えなければならぬと思う。従って、一項に書いてある拘束力とは何かということを御説明願いたい。つまり、結局これは二項のことですよということでは説明にならないのじゃないか。だから、一項に書いてある拘束力一般とはどういうことなのかということを御説明願いたいと思います。