松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/02/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 自治法には、自治団体の収入として税金のほかに手数料、使用料あるいは分担金というような規定がございますけれども、税金を除いて、分担金にしろ手数料にしろ使用料にしろ、いわば特定の人から徴収をするというのが基本的な原則になっておるわけです。今局長が言われましたように、不特定の者から徴収をするということは、元来ならば一般財源でまかなうべきものなんです。いわば税金で処理すべきものなんです。という建前から、特定の個人のためにする…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 たとえば、局長御存じだろうと思いますけれども、土地改良法に、市町村への土地改良事業というものをやる場合に分担金を取る。しかしその場合には公聴会を開けというその自治法の規定は適用しないという除外規定が明らかにあるわけです。このような場合には、土地改良区の成立の経過の中では、住民の感恩をいろいろ聞くという機会がある。ですから、わざわざ公聴会というものは要らないのだという趣旨で、私はこの分担金の場合に公聴会を開けという原剛…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 私もそうだと思うのです。御存じのように、地方自治法の第二条の十一項ですか、他の法令に地方公共団体に関する規定が定められておる場合に、地方自治の本旨に従って解釈をし、運用をしろということを書いてあるわけです。従って、この規定に従えば、地方自治法に書いてある手数料徴収の原則というものを基本にしてほかの法令も解釈をする、統一的に解釈をするという立場が当然賞かなければならぬはずだと思うのです。今の局長の御答弁は、そういう趣旨…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 そこで具体的に清掃手数料の問題についてお伺いをいたしたいと思いますけれども、もう時間がありませんので、時間を短縮する意味で簡単に申しますが、清掃法の二十条に、御承知のように清掃手数料を取り得る根拠規定かのごとき条文があるわけであります。清掃手数料の徴収の根拠というのは、自治省としてはこの清掃法二十条に直接基づくというお考えなのかどうか、あるいは清掃法二十条の規定と地方自流法二百二十二条との関係はどのように理解をされて…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 同じ性賢といいますと、二百二十二条の特定の個人のためにする事務という範囲内で清掃手数料は取り得る、つまりこの自治法に規定してある原則の一つの適用だということであって、その例外だという意味ではないわけですね。
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 そうしますと、清掃手数料というのは、特定の個人のためにする事務というように自治省としてはお考えになっておる、論理的に当然そういうことになるわけですけれども、そのように理解されておるわけでしょうか。
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 それはしかし非常におかしいのじゃありませんか。どなたが出したのか知りませんけれども、去年の六月ですか、石川県からの問い合わせに対して、自治省でこの清掃法の二十条と自治法の二百二十二条の関係について回答が出されておりますね。それによりますと、清掃法二十条というのは自治法の二百二十二条とは関係がないんだ、むしろ二百二十二条に基づくということになれば、特定の個人のためにする事務かどうかということを大いに議論をしなければなら…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 去年の六月九日に自治省から出した回答に、「清掃法第二〇条の手数料は町法同条に基づく手数料であって、法第二二二条を根拠とする手数料ではなく、云々、それから「ここで当該事務が「特定の個人のためにする事務」であるか否かを論議することは、さして意義がないものというべきであろう。」これはこの結論からいえば当然のことになるわけですけれども、そのように回答されておるわけでしょう。従ってこれは特定の個人のためにする事務であろうとなか…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 同じだというのは、どういう意味か私はよくわかりませんけれども、ですから最初に、特定の個人のためにする事務というその原則の一つの適用か、それの例外かということをお聞きしたのですけれども、今のお話だと、その適用だというお話なんでしょう。ところがこの回答は、いわばそれの特別法であって、特定の個人のためにする事務という、そういう限定というものには縛られないんだという、そういう回答の趣旨じゃありませんか。ですから、前の回答とい…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 そうしますと、今の御答弁では、この清掃法二十条というのは、自治法の原則をいわば、再確認をしただけなんだ、ここから格別の新しいものは何も出てこないんだというような御答弁でありますけれども、これはあとでお伺いをいたすといたしまして、一体この清掃法の二十条の規定というものは、規定をする際に自治省というものは関与されたんですか。
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 地方自治法で、これは分担金の問題にも実は公聴会を省略をする、非常に行き過ぎた規定がほかの法令にあると思いますけれども、この問題もやはり特定の個人のためにする事務ということで自治法がわざわざ限定をしたのを、それを無限定に広げられるような徴収の原則というものをほかの法律につくってしまう。そういうことを許しますと、これはもう自治法という法律はあるけれども、しかし実際は自治法の原則はもう片っ端から破れていく。ちょうど今の日本…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 いや、私が今お伺いをしましたのは、この回答自体が、この清掃法二十条というのはどうも自治法二百二十二条と矛盾をする、そういういわば前提があるもんですから、清掃法の二十条と自治法の二百二十二条とは直接の関係はないんだぞ、そういうことでこの矛盾を乗り切ろうとしたわけです。しかし、それで考えてみれば、地方自治法の原則を自分で踏みにじることになる。従って、やはりこの清掃法の二十条は地方自治法の原則の適用だという基本的な態度に戻…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 自治省は、先ほどの回答で、この清掃手数料というものが自治法の原則とどういう関係にあるかということについて、わざわざ前の府県制時代の実例を引いて、たとえば「法令ノ規定ニ依リ府県カ為ササル可カラサル事務ハ公益的事務ニシテ一個人ノ為メニスル事務ニアラサルヲ以テ之ヲ為スニハ本条ニ依リ手数料ヲ徴収スルコトヲ得ス」というような規定をわざわざ参考のためにあげておるでしょう。今言いましたように、清掃事務というのはまさに清掃法によって…
第43回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
○松井(誠)分科員 時間を超過しましたので、最後に一つ次官に今の点についてお尋ねをいたしたいと思うのですが、先ほど来お聞きになっておられたように、この清掃手数料という問題は、政治的にも清掃問題全体の中で非常に重要な位置を占めるというだけでなしに、法律的にも非常に疑点の多い制度だ。繰り返しますけれども、地方自治法では、特定の個人のためにする事務に限り手数料というものは徴収し得るという大原則を出しておる。ところが清掃法はそういう原則というも…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○松井(誠)委員 今の選挙違反の取り締まりのことに関連をしまして、私も一つお伺いをいたしたいと思うのですが、これはもう終わった事件ですから、一つ伸び伸びとお答えをいただきたいと思います。 最初に一般的な取り締まりの方針についてお伺いをしたいのですが、選挙違反の中で、文書違反とかその他のいわゆる言論活動を取り締まる、言論活動規制に違反をしたという場合と、それから買収、供応などを犯したという場合と、選挙違反の中における比重というものが私は非…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○松井(誠)委員 その点が議論になるところだと思うんですけれども、軽微な事案だから組織的にやろうということでは悪質だと言われたのですが、それと同じような見解が実は世上あるわけです。それは一体どういうわけなんでしょう。軽い違反だからそれを組織的にやろうということであれば悪質だという考え方の基礎ですね、私よくわからないのですけれども。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○松井(誠)委員 私は法律違反の一般論としてじゃなくて、今、軽いと言ったのは——軽いと言うと非常に抽象的になりますけれども、文書違反というものは一般に軽い。もっと具体的に言えば、文書違反は軽いから組織的にやろうということになっては、そのゆえに文書違反は悪質だ、買収、供応と同様に見るべき悪質なものだという考え方、具体的に言えばそういうことだと思いますけれども、今の御答弁はそのように理解してもよろしゅうございますか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○松井(誠)委員 では法律違反を意識しながらやるというのは悪質だということになれば、故意違反は全部悪質だということになるわけです。過失犯以外は全部悪質だということになる。これでは法規として何も意義はないと思う。私はむしろ、文書活動をなぜ制限するかという理由と、買収、供応をなぜ制限しているかという理由とは、根本的に違うのではないか。文書活動、言論活動というものは、元来ならば無制限に自由にやるべきものだ、しかしいろいろな理由で制限せざるを得…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○松井(誠)委員 少しわかりましたけれども、ところが今のような点について、組織的な計画的な文書違反は買収、供応と同じ悪質なんだという意味で、そしてまさにそういう取り締まり方針を強調した。もう転勤になりましたけれども、そしてもう済んだ選挙でありますけれども、新潟県の県警本部長はそれを非常に強調したわけです。その結果、労働組合とか農民組合などの、今までは通常の組合内の活動だとして許されておった文書違反というものを片っ端から摘発された。先ほど…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○松井(誠)委員 文書違反の場合と買収や供応の場合とは、選挙法自体が同列に扱っていないわけです。法的な問題は別といたしましても、失格の問題を考えても、元来選挙違反の中で買収供応と、そういう普通の文書違反とは同列に扱っていない。むしろ先ほども言いましたけれども、文書活動というものは本来制限すべきものではない。しかしいろいろな理由で制限せざるを得ない。現実にたとえば参議院の全国区の候補ということになりますと、これは今の選挙法のワクの中でやっ…