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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1963/06/04

43衆議院 農林水産委員会 第36号

○松井(誠)委員 いま全国的に、夜間操業を許しておるところと許していないところの統計的な資料はございませんか。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 農林水産委員会 第36号

○松井(誠)委員 種類によって禁止をしておるというのは、具体的にはどういうことを意味するのですか。

日本社会党1963/06/04

43衆議院 農林水産委員会 第36号

○松井(誠)委員 具体的な、実例を言いますと、実際にやってくるのは、小型ではなくてむしろ十五トン以上の中型の船がやってくる。昼やってきて、沖の方に昼寝しておって、夜になると動き出す。これは夜動く魚をとろうという意味じゃなくて、接岸しやすいから夜動いてくる。船の位置は、なるほど遠くにあるようですけれども、網はずっと接岸をしておる。千間というのですから、二千メートルくらい船から長い網を接岸させて底びきをする。そのためにほんとうに稚魚が根こそ…

日本社会党1963/06/04

43衆議院 農林水産委員会 第36号

○松井(誠)委員 最後にするつもりでしたけれども、そういう御答弁ではこれで終わりにするわけにはまいらない。ですから私は、そういう内容の空疎な答弁というのはこの法律案がお経だといわれる一つの原因ではないかと言うのです。なるほど数年来沿岸漁業の振興ということを一つの重点施策にはしてまいりました。まいりましたけれども、しかしそれでもうまくいかないという現実があるわけです。ですから、ここで飛躍的に政策を強化するのだという決意がなければ、この法律…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 昨日お尋ねをいたしました地方開発事業団の職員の身分、あるいは労使関係の問題についてお尋ねをいたしたいと思いますが、その前に、この地方開発事業団に対して、地方自治法の普通地方公共団体に関する規定の準用といいますか、そういう問題について、たとえば特別の地方公共団体でも、特別区なり一部事務組合というのは、ここに書いてあるもの以外はこれこれの規定を準用するという書き方になっておりますけれども、この開発事業団についてはそういう規…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 それからもう一点、地方公営企業法と事業団法との関係でございますけれども、これもやはり公営企業法の特定の条文の準用が書いてありますところから見ますと、それ以外の条文の準用といいますか、適用はないということになりますか。

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 地方公営企業法を正面から読んだ限りでは、この開発事業団の事業も当然地方公営企業法にいう地方公営企業だというように解釈せざるを得ないと思いますけれども一、それにもかかわらず、地方公営企業法の規定はほんの少々のものを除いては準用しないという形になるのは少しおかしいと思うのですけれども、どうですか。

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 その理由はわからないではございませんけれども、しかし理屈を言うようですが、地方公営企業法の予定しておりましたのは、いわば建設のときから地方公営企業法がおそらく適用になることを初めから予想しての規定だと思う。ですから、開発事業団は建設だけだから地方公営企業法の適用がないというのは、理由としては私はちょっとおかしいと思うのです。この地方開発事業団も、特別な地方公共団体ではあるけれども、しかし地方公共団体であることには違いは…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 いまの御答弁の中で、こだわるわけではありませんけれども、地方公営企業法に予定しておる地方公営企業というのは、建設中のものははずして、いわば建設ができて具体的に住民へのサービスが動き出してから言ってみればこの法律は適用になるのだというお答えでしたけれども、そのように考えなければならないという根拠はあるのですか。

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 そこで、開発事業団の中における労使関係ということについてお伺いをいたしたいと思いますが、きのうの御答弁では、地方開発事業団の職員は地方公務員法による職員団体というものをつくるわけにはいかないという御答弁であったわけです。職員団体というものは法律の根拠に基づかなければならぬということになりますと、当然そういう理屈が出てくるのか、これは地方公共団体に働いておる公務員でありまして、それが特別であろうと普通地方公共団体であろう…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 同一の職員が地方公務員法上二つの職員団体に入るということは、法律的に不可能なんですか。

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 一部事務組合の場合なんかは、実際にどういうようになっておりますか。

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 それでは大臣にお尋ねいたしますが、同じ問題なんですけれども、いま問題になっているのは、御承知のように出向の職員だからいろいろな身分の違いがある、あるいはいろいろな点で違っているものがそのまま一応開発事業団に入ってくる、そこから労使関係の非常にふぞろいというか、混乱というものが起きる、それを調整するためには、やはり事業団で職員の何がしかの団体をつくって、そうして法律上の効力の問題は別として、とにかく団体交渉をしてそこでケ…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 そうすると、たとえば地公法の適用を受けておった組合員がそのまま出向をしてくる、それも甲という設置団体、乙という設置団体からいろいろ入ってくる、そして甲という設置団体でつくった協約、乙という設置団体でつくった協約というものに制約されたままで今度は開発事業団へ入ってくる。そうすると、そういう自分の設置団体の協約にやはり縛られたままで開発事業団で働くということになると、ますます妙な混乱が起きてきはしませんか。

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 そのとおりであっては私は困ると思う。と申しますのは、かりに地方公務法上の職員団体というものができたにしても、そのあと条例という具体的な裏づけがなければ、団体交渉その他でまたすぐ壁にぶち当たる、そういうことがあると思うのです。しかし大臣にお尋ねしたいのは、私が先ほど申し上げましたように、現実に交渉の必要があって、理事長の限りで処理ができる問題というものは、職場ですからごろごろしておるわけです。したがって、そういう団体をつ…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 大臣の言われるように、理事長は良識のある人が出てくる、良識を持っていなければ理事長になれぬという法律的な保障は何もないわけです。これが地方公務員法にいう職員団体だということが解釈上不可能だというならば別なんです。しかし局長のさっきからの御答弁を聞いておりましても、これは不可能だというのではない。直接的な根拠というものはない。私が先ほど言いましたように、法律上の職員団体としてもそのあとすぐ壁に、ぶつかるという問題はありま…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 大臣にお尋ねをいたしたいと思うのですが、先ほども、建設過程だけのいわば一時的なものだからというようなお話もございましたが、これが事実上新産業都市建設促進法の、言ってみれば事業の面を受け持つ性格を持っておる法律であるとすれば、相当長い間にわたってその建設事業が行なわれるということは考えなければならぬ。そうして相当長期間にわたって継続事業が行なわれる、しかもそれは、継続事業であるだけに、現場の労働問題というものはしょっちゅ…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 先ほども申し上げましたけれども、この開発事業団の仕事というものは、実質的には地方公営企業法に書いてある事業、その建設過程における事業とは全く同質の事業なんです。地方公営企業体に働いておる労働者が地方公務員の中で特別な地位を持っておる、労使関係、労働法上特別な地位を持っておるということも大臣御承知だと思う。政治活動ができる、あるいは団体交渉の結果協約も結べる、地労委に提訴もできる、いろいろな特別の地位を持っておるわけです…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 適当であるかないかは、これは判断の違いになりますけれども、しかし、法律的に少なくとも同一の人が二つの職員団体に所属ができないわけではないということになりますと、二つの職員団体に所属をして、そして設置団体の職員団体としての交渉の条件と、事業団の職員団体としての交渉の条件というものは、おのずから違うわけですから、現実の面での不都合というものは少しもない、一人が二つの団体に加入しておるということによる何か個人的な混乱とか、あ…

日本社会党1963/05/31

43衆議院 地方行政委員会 第29号

○松井(誠)委員 いま二つの団体に一人の人の加入しておっても、交渉内容が違うのだから、むしろ事業団のほうはそうきちっとしたものでなくてもいいのじゃないかというようなお話でしたけれども、先ほど私が申し上げましたように、地方公営企業に働いておる人たちは、地方公務員の中で労働者としての権利について特別な幅を持っておるわけです。そしてそういう幅というものは、この開発事業団の中においても当然主張されなければならない。まさにそういう場所においてこそ…