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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 大臣は建設大臣であると同時に国の行政大臣であるわけですから、したがって、現在の地方自治というものをどう考えるかという点については、やはり基本的なお考えというものをお持ちになっておる必要があると思うのです。現在全国の知事会あたりから盛んに、いま私が申し上げた点を中心にして、基本的な反対というものが起こっておるわけです。私は、これは単なる行政官庁同士の権限争いの問題ではなくて、やはり知事のうしろにおる住民の立場、つまり地方…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 あるいはいまの御答弁が率直な御答弁かもしれません。それだけに私たちは心配をするわけです。先ほど大臣が、この河川法で既成事実ができる、そして審議会というものはそういう既成事実を材料にして答申をつくるんだ——それはそのとおりです。しかし、その既成事実が現実に圧力になるという、そういう現実を大臣はお考えになっておるはずなんです。だから、いまのように、答申は尊重して、この河川法と食い違った結論が出るならばもとに戻すという御答弁…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 私もこれでやめますけれども、いまのように、そういう関係者の善意というものに信頼をするならば、こんな膨大な法体系というものは要らぬわけです。やはり大事なときにはぴしっとやるということがなければならない。ことにいまのような問題の場合、緊急を要する場合、事人命に関するというような場合に、善意の話し合いだけで事を解決しようということだけならば、こんなものは要らないと思う。そうではなしに、やはりそういうときにこそ伝家の宝刀を抜く…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 私も大臣に簡単に一点お伺いをいたしたいと思います。いまちょうど門司委員に対する御答弁の中から出てきましたけれども、私は何も大臣に知事会のひもつきになれとかというようなことでお伺いをするわけではございません。しかし、知事会が少なくとも猛烈に反対をしておった、その反対を正式に取り下げたという公式の表明はないわけです。その反対の理由としていろいろあげられておりますけれども、これはもう地方行政にとって、あるいは自治大臣として、…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 いまの地方制度調査会の中でいろいろの議論があったというお話でありましたが、河川法について諮問を受けたのではないから、したがって河川法についてとやかく言うべきではないであろうという、そういうきわめて形式的な議論がまかり通るということ自体、私はこの河川法の出現がすでに地方制度調査会に一つの圧力になっている現象であると思う。そうでなければ学識経験者ともあろうものが、そういう妙な形式論とさえ言えないような非常に幼稚な議論でこの…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 先ほどこの地方制度調査会や臨時行政調査会の答申とこの河川法というものとのギャップについてどう考えるかということをお尋ねをしたわけですけれども、その点についての具体的な御答弁がないわけです。われわれは、地方公共団体である市町村なり府県なりというものに、もっと財源とともに仕事の委任を多くして、そうすることによって地方自治体の行財政を充実する、そういう基本的な立場を持っておる。したがって、答申がそういう線に沿って出されるとい…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 地方自治の立場からです。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 私は、大臣には知事会の意見をなぜ支持するかという理由を言わなかったが、しかし、建設大臣にはあらかじめ言ったんです。というのは、知事会の意見は、単に官庁同士の権限争いという意味ではなくて、そのうしろにおる住民の立場、地方自治を守るという立場で知事会は発言をしておると理解をするし、その限りにおいては、われわれは支持するということなんです。もし知事会が、単に河川課がなくなるとかなんとかいうことの内心の理由もあって——しかし、…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 私は、河川敷地の使用の問題について法律的な疑問を持っておりますので、お尋ねをいたしたいと思います。 御承知でしょうけれども、たとえば信濃川なんかに非常に広大な河川敷地がありまして、そこは事実上広い農地として利用されておりますけれども、その根拠が薄弱でありますために、しょっちゅう紛争を起こしておるわけです。そういう点がこの河川法で具体的にどうなるのか、あるいはならないのかということを実はお伺いいたしたいと思うわけです。 …

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 その河川台帳で明らかにする場合に、いままで現行の河川法でどういうことばを使っておるか私よく知りませんけれども、一応その河川の区域の認定という処分があって、範囲が明確になっておると聞いておりますが、今度の新しい法律で河川区域の範囲というのは、事実上従来までの範囲と変わらない取り扱いになるのか、あるいはこの指定のしかたその他によっては、移動があり得るというように予想しなければならないのか、その辺はいかがですか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 そうしますと、いままで私有地であって、したがって認定できなかった部分も、この新しい法律では私有地のままで河川区域という認定をすることがあり得る。したがって、いままでよりも範囲が広がるということがあり得るわけで、むしろそういう私権の設定があるところを河川区域にするということのために、新しくこういう仕組みをつくったというように考えるべきなんですか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 そのことをお尋ねをする前に、ちょっと問題が戻りますけれども、この第二条の「河川は、公共用物であって、」云々というこの「公共用物」ということばでありますけれども、これは法律的にはたとえば私権の目的となり得るかなり得ないか、そういう点からはこの公共用物というのはどのように考えるべき性格のものですか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 私権の目的にはなり得るけれども、しかし公共の目的のために制限をされるという趣旨だということを伺いましたけれども、第二条の河川というのは、河川区域あるいは河川保全区域という、そういう土地とは関係がなくて、河川という定義が四条にあるようですけれども、この公共の水流及び水面を河川という、その河川という意味ですか。この二条の河川というのは、河川区域なり河川保全区域なりという土地も含めて河川というのですか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 この四条一項の「公共の水流及び水面をいう。」というのは、河川の定義とどういう関係になりますか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 そうしますと、第二条の河川というのは、四条に指定された場合の河川とは違って、三条に書いてある河川の定義だ、しかし、河川は何かということは、実はこの三条から出てこないので、ただ管理施設を含むということがはっきりしておるだけで、河川とは何かという定義は出てこないのですね。第二条の河川というのは、水だけなのか、水の敷地、河川区域というものも含むのかということをお伺いしたい。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 その敷地はこの河川法にいわれる河川区域というように理解をしていいのですか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 そうしますと、この二条によって、河川区域も公共用物ではあるが、私権の目的になり得る。その私権の目的になったままで河川区域の認定が行なわれる。その場合に行為の制限があるということですけれども、これに対する補償というのはどこに規定がございますか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 具体的にどういうところが指定をされるかわかりませんけれども、堤外の土地で、しかも私権の目的になっておった土地が、今度河川区域ということで指定をされるということもあり狩るわけです。しかもそれは補償がないということになりますと、これは私人の私権の保護という点からいって、相当ゆゆしい問題ではないかと思うのです。先ほど私権の保護には非常に欠くるところがあって、一方また、非常に寛大過ぎるところがあると言ったのは、一つはこういうこ…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 河川の保全区域や河川の予定地などにいろいろ行為の制限がありますけれども、最初私が申し上げたように、それこそ河川区域内に広大な、事実上農地になっておって、それの返還を県のほうから求める、農民のほうは、そういうわけにはいかぬといって反対をするという紛争がときどきあるわけですけれども、あれは具体的にどういう根拠に基づいてやっておるのか、私つまびらかにしませんが、今度の法律でこの河川区域、そこに所有権がないという前提で、私人の…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○松井(誠)委員 返還というのは、個人の所有権を持っていないから農地を引き渡せという要求の場合のことなんですけれども、この経過措置によって、たとえば二十四条で新しく占用の許可を得べき者が、今までこの八十七条の経過措置によって、単に届け出でいいということになるのじゃないですか。何か今のお話では許可を要するというような御答弁でしたけれども……。