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日本社会党衆議院
総発言数
1,029
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/02/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会100 件・100%

※ 全 1,029 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,029 20 を表示
日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 まことにいまの答弁は心外でございますが、政府の規制する価格どころか、これは政府が売る価格ですよ。何か勘違いされているんじゃないですか。その点と、もう一つは、ただいま、大臣も御承知のように乳価はむしろ値上がりするという場合に、政府が売る飼料の値段を上げる、そうして反面酪農は選択的拡大のトップで指導するのだ、こんな支離滅裂な政策というものが一体あるかどうか。私はいまのあれにはどうしても納得できません。第一飼料需給安定法を読んで…

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 私は、その消費者に渡る末端価格云々を言うておるのではなしに、政府の払い下げる価格を聞いておるんですよ。予算面で政府が払い下げるのが上がっているじゃないか、こういうことを、言っておるわけです。先ほど、消費者米価についての角屋委員の質問に対して、これは国民生活の安定という意味からして引き上げないのだということをはっきり御答弁になりました。ふすまは、酪農家にとっては消費者米価と同じわけです。したがって、法律にも、消費者米価は国民…

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 しかし、予算に響いてあることは、こういう予定価格でもって売ろうということになっておるでしょう。競争入札でなんぼになるということはわからないのですから、そういうことを、なんぼになるということを予定して予算を書いてあるわけではないと思うのです。その点、消費者米価とどういうふうに違うというふうに理解したらいいのですか。私はちっとも変わらないと思うのですが。

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 この点はどうも少し専門的になって、大臣少し勉強が足りぬような点がありますから、また別の機会にやりますが、もっとこの点は真剣にひとつ考えて、選択的な拡大の第一点にあげている酪農を政府みずからつぶすようなやり方だけは絶対にしないようにしていただきたい、こう思います。 それから、もう一つ伺いますが、計画を見ますと、輸入大麦を今度はよけいふやすようなことになっています。一方では、飼料の政策を見ますと、飼料の国内自給度を高めるのだと…

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 計画性からというのですが、全く計画性と反対なんですよ。たとえば、国内の大麦の減産を指導していますね。私は、その大麦の作付転換が完全に行なわれて、そのあと地が有効に利用されておるならば、こういう考え方も一応成り立つと思うのです。しかし、この間も議論がありましたように、大麦の転換したあとは利用されずに空閑にされておるのが多いのです。そういう状態に国内で放置しておきながら、国外から大麦の輸入を増加するという考え方、これは決して計…

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 時間がありませんので次に移りますが、もう一つ伺いたいのは、たしか二月八日に農林省では豚肉や牛肉についての今後の方針を決定したということが翌日の新聞に出ておるわけであります。その中に、豚の価格は従来は需給均衡方式または実勢方式によったが、今後は生産費を基準として安定価格帯の中心価格をきめることに方針をきめた、こういうふうに出ているのでありますが、この新聞報道は事実でございましょうかどうか、お伺いします。

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 そうすると、いまの新聞報道は事実と反する、こういうことでございますか。

日本社会党1964/02/15

46衆議院 予算委員会 第14号

○東海林委員 時間がもうなくなったので、これで終わりたいと思うのですが、主として農林大臣に伺ったわけですけれども、しかし、私は、たとえば養蚕に関連しての繭糸価格の安定についての対策あるいは輸入飼料の価格、こういう点についてはどうしてもきょうの御答弁だけでは了承できない点があるわけです。それと、当初も申し上げましたように、赤城大臣の御答弁を承っておる中では、少なくとも、従来の農政に満足されずに、ある程度の方向転換を考え、苦悶されているとい…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 私は、今度の新しい河川法と主として農業水利の関係につきまして数点お伺いいたしたいのでありますが、大臣が非常に時間をお急ぎのようでございますので、ごく基本的なことだけを大臣にお伺いいたしたいと思います。 御承知のように、従来の利水関係のうちで、歴史的に見ましても非常に古いのが農業用水であり、また現在の段階においても、農業用水自体の重要度ということは、私どもは依然として変わらないと思うわけです。しかし、最近わが国の産業構造の改…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 農業用水を従来のもの並びに今後必要とするものについても、これを最も重要なものとして考えていくという、はっきりとした大臣の弁明がございました。この点は非常に私は感謝申してもいいと思うのでありますが、ただ法律の中で、そういう御趣旨であるとするならば、もう少し考うべき点があったんじゃないか、こう思う点が幾つかあるわけです。こまかいことはあとで事務当局といろいろと相談いたしたいと思うのであります。 そこで、大臣にお伺いいたしたいこ…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 先ほどの第一の答弁で尽きておるような点ではありますが、念のためにお伺いしたいと思いますことは、慣行水利権の尊重の問題でございます。これも建設省で立案された当初の案と、今度提案された案の中には若干の変更があるようでございますが、当初私ども聞きましたのは、慣行水利権はこれを認めるが、これは三年以内に届け出る、そして十年たって届け出ない場合には消滅するんだ、こういうような案だったそうであります。今度は届け出の義務ということはつけ…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 もう一点だけ確認の意味でお尋ねしたいのですが、今後の新しい農業用水の水利についても十分尊重するというようなことを先ほどお話しいただいたわけですが、ただその場合に、その水源を主として多目的ダムとの関連において大臣のお答えがあったのでございますが、御承知のように現在農業基本法に基づいて農業構造改善をやっておって、その基本的な事項の一つとして基盤整備事業をやっておるわけです。その観点から、新たな水利事業というものを相当今後考えな…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 自余の質問は事務当局にお願いすることにして、大臣に対する質問は終わります。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 私は、先ほど建設大臣に、本法案と農業用水との関連についてお尋ねしたところ、大臣から、従来の農業用水はそのままこれを尊重するのだ、今後必要とする新しい農業用水についても、優先的にこれを考えていくのだ、こういう御答弁があったわけでございますが、法案の内容を見ますと、必ずしも建設大臣の比較的明確な御答弁とは一致しないような点もあるように思うのでありまして、そういう点を三、四点お尋ねしてみたいと思うわけであります。 大体法案の順序…

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 この第四十一条の規定でいった場合には、いまの砂利採取というような場合の補償も含まれるのでございますか。それから、いまの御答弁だと、国の河川工事の場合にも、何か入るような御答弁のようにも解釈できるのですが、四十一条でそういうふうに解釈できますか、その点はっきりしてもらいたい。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 そこで、そういう場合にはどうなるのかということをお尋ねいたしているわけです。入らないとすれば、一体この法案の中ではそういうことは考えていないのか。もっとも私が読み違えてどこかに書いてあるのを見落としているのかどうかしりませんが、どういうふうになっているのか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 いまのは一般的に不法行為によってというような説明ですけれども、はっきりした建設大臣の許可を受けるなり知事の許可を受けてやった結果でしょう。それは不法行為ということにならないのじゃないですか。したがって、一般のそういう法律において、こういう補償の要求ということは非常に困難なのじゃないかと思うのです。その点はどうですか。いまのお答えのようなことでそれはできますか。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 わかりませんが、そうすると、さっきの話では、不法行為に基づくものなら当然損害賠償の請求ができるのじゃないかというようなお話だが、いまのはぼやけて、ほかの法規で処理するというのですが、どういう法規によって処理するのですか。具体的にはっきり言ってもらわないとわからないのです。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 知事なり国の許可を受けてやったものを、民法の不法行為によって処理できるのですか。あなたはもっとはっきりしないと、それはおかしいよ。

日本社会党1963/06/24

43衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○東海林委員 そうすると、いまの問題は、不法採取によって農業用水に非常な損害を与えたような場合には、これは当然補償される、これはわかりました。そうすると、許可をする場合にはそういう他の水利使用者に迷惑をかけない範囲で許可しているのだから、許可の条件が守られた場合にはそういう事態は起こらないのだ、こういうふうなことに理解するしかしようがないのですが、それでいいのですか。