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日本輸出入銀行理事衆議院参議院
総発言数
1,390
直近の所属会派
直近の役職
日本輸出入銀行理事
直近の発言日
1957/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会閉会中審査小委員会64 件・64%
  • 決算委員会36 件・36%

※ 全 1,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,390 20 を表示
大蔵事務官(銀行局長)1957/04/18

26衆議院 決算委員会 第27号

○東條政府委員 検査官の検査の結果に基きまして、これが債権保全上、銀行側として重大な関心を持って債権保全回収に当るべき種類に属する債権であろうということは、検査官の報告通り私も聞きました。また検査官として、ただちにこの債権について保全回収に万全の努力を尽すように、きわめてこの貸付は遺憾であるという措置を講じたことにつきましては、私も適宜な措置であると考えております。 次に、これははなはだ言いわけがましくお聞きづらいと思いますが、お聞き願…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 それでよろしいと存じております。

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 たとえば今御例示のございました保険業法の三十二条というようなものは、実体的に被保険者の請求権のいわば順位をきめたものでございまして、その順位の基礎になりますところの実体的な法律関係、権利関係自体を規定したものとは言いがたいというふうに解釈いたしておるわけであります。そこで前会の御質問と、またただいまの御質問の、万一解散保険会社が株式会社であります場合におきまして、解散いたしました場合の保険金の支払いに関する規定は、御指摘…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 先ほどお答え申し上げましたのは、いわば現行法の厳密な法規解釈としてどういうふうに解釈すべきかということにつきまして、私どもの解釈を申し上げたわけでございます。春日委員のお言葉でございますが、現行法の法律解釈といたしましては、先ほども申し上げましたように、保険業法の適用の特別の規定のない場合におきましては、やはり一般法、特にこの場合におきましては商法の適用がある。従って、株式会社の場合におきましては、やはり償還せられた後の…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 先ほど来申し上げておりますように、法律の解釈論と現実の行政の問題と分けなければならぬことは、お話しの通りでありますが、法律的な解釈といたしましては、保険料を保険契約者が保険会社に払い込んだという場合におきましては、法律的には、その払い込んだ金というものは、これは所有権が会社に帰属する。従いまして、百三十四条のごとく解散いたしました場合に、保険契約者に未経過保険料を払わなければならぬという規定は、いわば一たん会社に移ってお…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 たとえば今御指摘の百十一条に関する法律解釈の問題でございますけれども、これも、ある会社から包括的に保険契約を他の保険会社に移転するという場合におきましては、その移転によって移ります保険契約上の債務に見合いますところの資産というものを、やはりその包括する方の、受け入れ側の保険会社に移転しなければならないということだと思います。ということは、特別の法律的な規定がございませんと、そういう見合う資産というものを移すことができない…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 それは実体的に移っていくところまでは、私も何ら異存を申し上げておるわけではありません。ただ、移っていくところの法律的根拠の解釈としては、もともと会社にあるものを——所有権は、一応会社に帰属しておる、この規定によって所有権を移すということになったのだ、この法文を待たずして当然被保険者に帰属しておるのだという法律的解釈には、私は異存がございますということを申し上げておるわけです。

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 それは、先ほど来申し上げておりますように、やはり保険業法こいうものは特別法でございますから、特別法に別段の規定なき限りは、一般法の適用がある。この場合においては、商法の会社法によらざるを得ないということを申し上げておるわけでございます。

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 ただいまお話しのございました日本火災の事件でございますが、かような事柄を生じましたことにつきましては、私ども指導監督に当っておる者といたしまして、まことに遺憾に存じ、また恐縮に存じております。今回の日本火災の事件はその発生は、もと会社の経営に関与しておった人の立場から、現在の経営のやり方に遺憾の点が多いという観点から告訴いたしましたことに端を発したものでございます。検察庁の方におきましてはこの告発に基きまして、自来調査を…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 日本火災につきまして検査をいたしました結果は、合計二十七件、千五百二十一万円の架空支払いがあるという事実が、一応検査の結果わかったわけでありますが、同時に先ほど来申し上げておりますように、これは少数の店舗で行なった結果でありますが、会社側に対しまして、過去においてこういう保険料の超過支払い、あるいは架空支払いと申しますか、そういう実績について報告を求めました結果、二十九年度から三十一年度までの間におきまして、約三億五千四…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 この法律に定めておりますところの、たとえば取締役、監査役の解任、あるいは事業の停止、あるいは事業の免許の取り消しということまではいたしませんで、最高の責任者の経営責任についてどう考えるという形での責任を追及いたしたのでございます。

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 当時、社長につきましては、これはすでに検察庁の方の取調べが進んでおりますが、一応社長としての責任をとって、社長の地位を退くということでもって、あとの処分につきましては、検察庁の方の取調べの結果を待って考えるのが適当であろう、こう考えたわけであります。 それから社内の綱紀の問題でありますけれども、これはやはり新しい社長が任命をせられまして、その人のもとで十分実情を取り調べまして、厳量な処断が行われるということを私どもといた…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 先ほど御指摘のありましたように、第十二条でもって、主務大臣はあるいは責任者の解任ができ、あるいは事業の免許の取り消しということもできるわけでありますが、この案件につきましては、事業の停止でありますしか、事業の免許の取り消しというところまでいくことは、私どもの考え方からいたしますとどうも適当ではない。 それから取締役の解任ももちろんできるわけでありますが、責任者におきまして、いろいろ事実の取調べの結果自発的に責任をとりたい…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 前の社長につきましては、検察庁の方で取調べを行なっておりますので、その結果を待ちたいと申し上げているわけです。新社長につきましては、私どもはもちろん当然監督官庁として持っております権限をまかしているとか、是認しているということではございません。しかし新社長といたしましては、誠意を持って社内の実情をよく取り調べて、責任者の処断は十分厳重にするということでございますので、しばらくそのやりぶりを見まして、足らない点がありますれ…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 違反行為がわかりましたときに、十六条で、たとえば登録の取り消しというようなことはもちろんこの法律で、私どもやり得ることになっております。他の事例におきましては、現在それを実行いたしておるわけであります。日本火災の問題につきましては、私どもの方では、実は相当会社の報告を聞き、検査の結果等ある程度の事実をつかんでいるつもりでおりますが、必ずしも私どもの調査で全貌をつかんでいるかどうかという点に不安もございますので、事実関係が…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 相当の年月を経ていることも事実でございます。しかし、同時にお考えいただきたいと思いますのは、関係の帳簿と申しますか、書類と申しますか、そういうものを私どもの方で実地に調べにくいような実情がございまして、どうも事実関係の把握には困難いたしております。決して私は言いわけをするつもりで申し上げるわけではありませんが、そういう実情であります。

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 検察当局、捜査当局は、それぞれの都合がありまして、いろいろの書類を調べておることと思いますので、春日委員の御配慮は大へんありがたいと思いますが、私どもといたしましては、やはりそちらの方の都合もお考え合せいただきたいと思います。決してそういうことを言いわけのために使うのではありませんので、私どもといたしましても、できるだけ事実関係は明瞭にいたしたいと思います。その点御了承願いたいと思います。

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 会社側から手数料の過払い、あるいは保険金の架空支払いということで役所に報告のありましたものが、三十九年度から三十一年度までで一億五千四百万でございます。これは法律違反の事実でございます。それから私どもの方で検査の結果確認をいたしました違法の事実は、千五百二十一万円、二十七作であるということを申し上げわけでございまして、いずれも日本火災といたしまして法規違反の事実でございます。こういう事実がございましたので、私どもは、当然…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 あるいはちょっとお尋ねの御趣旨とはずれたお答えになるかと思いますが、ただいま申し上げました前社長にいたしましても、全部これを実は自分みずからがやったかどうか、その辺の事実関係につきましては私どもの手元では必ずしもはっきりいたしません。ただいずれにいたしましても、会社の最高責任者として、こういう違反の事実がその会社の経営の上に起ったという事態がありますから、当然その責任を感ずべきであるという意味におきまして、社長としての責…

大蔵事務官(銀行局長)1957/04/16

26衆議院 大蔵委員会 第28号

○東條政府委員 今申し上げましたような法律関係でございますので、社長が退任をいたしましたあとにおきましては、社長としての身分に基きますところの行政上の処分はできなくなるということだと思います。