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外務省条約局外務参事官参議院衆議院
総発言数
669
直近の所属会派
直近の役職
外務省条約局外務参事官
直近の発言日
1977/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会42 件・42%
  • 外務委員会22 件・22%
  • 予算委員会第六分科会9 件・9%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会9 件・9%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 669 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

669 20 を表示
外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 「国際法上の制度としての大陸だな」と申しますのは、一九四五年のトルーマン宣言によって大陸だなという制度が始まったわけでございまして、その後の国際慣習をまとめて法典化しようということで、一九五八年の大陸棚条約というものもまとめられたわけでございます。 大臣が先般の六日の御発言で大陸棚条約を引用されましたけれども、わが国はこの条約の締約国ではございません。しかしながら、わが国が締約国であるかあるいは韓国が締約国であるか…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 大陸棚条約の少なくともその部分に関してはそのとおりでございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 同様の意味でございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 国際法上の強行法規という概念はまだ完全に確定いたしてはおりません。通常強行法規として国際法のいろんな論文等に挙げられておりますのは、たとえば国連憲章にも定めておりますような武力の威嚇であるとか、あるいは海賊行為の取り締まりであるとか、あるいは集団殺害の禁止であるとか、こういったものは異議なく強行法規であるというふうに認識されております。しかしながら、この部分はむしろ国際法の定義で言います強行法規という概念には当たら…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 強行法規として国際的に認識されておるものとしましては、まさに先ほど私が答弁いたしました武力による威嚇であるとか、あるいは集団殺害といったようなものであろうと思います。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 いずれが優位であるということは一概に言えないと思いますが、通常の国際法の解釈によりますと、慣習国際法はいわば自然に生成されたものでございますので、より一般法的な感じを持つものであろうということは言えると思います。 それに対しまして、条約というのはいろいろございまして、たとえば領海条約とか、あるいは現在海洋法会議で議論されておりますような海洋法に関する条約というものが将来できますと、これは慣習国際法を法典化したもので…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 通常の場合には特別法が一般法に勝つというのが原則でございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 ただいま先生御指摘の点に関しましては、われわれは全然そのように考えておりません。この条約は、先般大臣が六日の発言で申されましたように、「国際法上の制度としての大陸だな」というものを対象として日韓両国が取り決めたものでございます。つまり、国際法上の大陸だなという制度のみを対象としたものでございまして、両国が合意をいたしましてこのような大陸だなを新たに創設したというふうなものではそもそもないのでございます。この点は交渉…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 お答え申し上げます。 第一条の規定は次のとおりでございます。「この条約の適用上、「大陸棚(だな)」とは次の海底をいう。(a)海岸に隣接しているが領海の外にある海底区域であって、水深が二百メートルまでであるもの又は水深がこの限度を超えているがその天然資源の開発を可能にする限度までであるものの海底(b)島の海岸に隣接している同様の海底区域の海底」であります。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 日韓両国は特に大陸棚条約第一条の規定を頭に置いて交渉したということではなくて、むしろそれより以前からずっと存在しております国際慣習法に基づく大陸だなという概念を基礎として交渉したわけでございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 先ほどの私の答弁が若干舌足らずであったかと思いますが、私の申し上げておりますのは、大陸棚条約第一条の「領海の外にある海底区域であって、」という部分は、明らかにそれまでの国際慣習法を法典化したものであろうと思います。大陸棚条約のその他の規定がすべて同様のものであるというふうにはわれわれは考えておりません。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 そのように答弁したと思いますが、しかしながらその趣旨は、まさに先ほど申し上げました「領海の外にある海底区域」ということを頭に置いて申し上げたわけでございまして、水深二百メートル等々の部分につきましては、その後の国際慣習の変遷に基づきまして五八年の大陸棚条約はすでに現実に適合しないものになっているというふうに思います。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 もしもわが国と韓国とが九州の西方のある水域を画定いたしまして、そこに共同開発の制度を設けるということだけを合意したのでございましたら、あるいは先生のおっしゃる一般法と特別法という関係が発生するのかもしれませんが、この協定はあくまで日韓双方が大陸だなというものを頭に置きまして、これを対象として取り決めたものでございます。したがいまして先ほどの一般法と特別法という関係はこの際には妥当しない、特別法だけの問題であるという…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 先ほども申し上げましたように、この協定はあくまで両国が大陸だなを対象としてその一部分を共同開発にするということを決めたものでございます。他方、日本と韓国は、それぞれ大陸だなというものは領海の外にあるものであるという点については見解が全く一致しており、かつそのことは国際法の一般的なルールと考えているわけでございます。その国際法の一般的なルールを当てはめますと、共同開発区域の一部分が近くわが国の領海となるわけでございま…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 法の一般ルールといたしましては、後法が前法に打ちかつということでございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 口上書の定義というのは特にございませんが、一般的に申しますと、外交事務を処理する外交文書でございまして、外交機関、すなわち外務省であるとか大使館であるとかの間で交換される文書でございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 口上書と申しますのは非常に広範な目的のために使われるものでございまして、外交事務の日常の処理、たとえば館員の着任といったようないわば事務的な問題にも使用されますし、また非常に重要な政治的な見解の表明というものにも用いられるわけでございまして、一つ、二つその重要なものの例を申し上げますと、たとえば核兵器不拡散条約を批准いたしました際にわが国は政府声明というのを出したわけでございますが、この日本の核兵器不拡散条約に関す…

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 先生の効力とおっしゃる御趣旨が必ずしもよく理解できていないかもしれませんが、外交文書でございますので、それを発出する国の見解を正確に述べた文書であるということでございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 それは、その口上書の内容によることだと思われますが、通常、国家が相互に法律的に拘束されるという場合に口上書の形を用いるということはきわめてまれなことでございまして、通常は条約とか協定とか交換公文という形で拘束力のある取り決めをするのがならわしでございます。

外務省条約局外務参事官1977/04/20

80衆議院 外務委員会 第12号

○村田(良)政府委員 口上書という文書が、すべて一切国際約束を構成しないということは必ずしも言えないと思います。口上書を用いまして国際約束を行うということは、非常にまれではありますけれども行われると思いますが、一般的には先生のおっしゃったとおり、国家間の法律的な拘束力を有する約束をいたします場合には、別途の形式の文書を取り交わすなり、条約、協定等をつくるというのが通例でございます。