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外務省条約局外務参事官参議院衆議院
総発言数
669
直近の所属会派
直近の役職
外務省条約局外務参事官
直近の発言日
1977/11/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会42 件・42%
  • 外務委員会22 件・22%
  • 予算委員会第六分科会9 件・9%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会9 件・9%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 669 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

669 20 を表示
外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 男女群島の鳥島及び女島でございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 本件協定の合意議事録第二項にございますとおり、海上保安庁水路部の海図第二百十号という海図でございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 そのとおりでございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 中国側の基点としてとりました島は、童島でございます。中国側の海図というものは使用しておりませんので、どういうものを用いるという問題はなかったわけでございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 ただいま先生のおっしゃいました意味が、日中間で合意した中間線であるかどうかということになりますと、もちろんこれは中国と合意した結果じゃございませんので、そういった意味の中間線ではございませんが、海図に基づきまして非常に慎重にはかった結果引いた線がその線でございまして、そういった意味で、日中の中間線として妥当な線であるとわが方が考えている線でございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 一般国際法上は、紛争地域という概念が特にあるわけではございませんけれども、国際紛争という概念に関しましてはいろいろな用法で用いられております。 非常に一般的な使い方といたしましては、二つ以上の主権国家の間で法律上あるいは事実上のお互いの主張が対立しておる状態、これがいわば一番広い意味でございます。 また、きわめて限定的に、国際法上は、国際裁判の受諾義務の対象を、政治的な紛争を含めまして、すべての紛争とするということ…

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 わが国と韓国の中間線でございます。別の言葉で表現しますと、わが国がみずからの管轄権を行使し得ると考えております区域の限度の線ということでございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 経済水域の境界画定がいかなる方式で行われるべきかということに関しましては、目下海洋法会議で議論中でございます。現在出ております草案等にあらわれております考え方は、合意に基づきかつ衡平の原則によるということで、適当な場合にはその中間線あるいは等距離線というふうな考え方が示されておりますが、これに関しましても前会期におきましていろいろな議論がございまして、まだ決着がついておらないということでございます。 したがいまして…

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 そうでございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 現在の海洋法会議において議論されておりますところから、あるいは草案等から考えますと、経済水域はその海底部分も含むということになっておりますので、当然先生御指摘のとおりだと思います。ただ、その部分が他国、たとえば韓国の自然の延長論に基づきます大陸棚に関する主張と競合する場合にどう処理するかという問題は別問題でございまして、海洋法の場合にはそのいずれが優先するかというふうなルールはできておらないというのが現状でございま…

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 いま申し上げたことの繰り返しになるかと思いますけれども、わが国の経済水域の海底の資源というのは、当然わが国に属するべきであるというのが日本の立場になると思います。ただ、その区域に関しまして仮に他の国が他の法理に基づいて主張を行うという場合には、わが国とその国との間の交渉が必要になるという事態はあり得るということでございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 この区域がわが国の経済水域であるという主張をいたしまして、すべての国もこれを認めるという場合には、すべてその地下資源は日本のものになるということは当然のことであります。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 協定付属の合意議事録に書いてございます海図に基づきまして、わが国が綿密にはかりました結果引きました日中の中間線とわが国が考える線でございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 わが国の場合には男女群島の鳥島及び女島でございまして、先方は重島という島でございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 大陸棚の境界画定等の線を引きます場合の基線は、各国ともその国の領海の幅員を測定する基線というのをとるのが国際法上のルールでございます。したがいまして、わが国及び中国の領海幅員の基線、すなわち通常は低潮線、海岸線でございますけれども、その線を基礎とするということは非常に妥当な方法であるというふうに考えております。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 いまの答弁の繰り返しになりますけれども、中間線というものを測定いたします場合の基準と申しますのは、国際法のルールによりますと、各国の低潮線というものを基準にしてはかるというのが一般的な規則でございます。したがいまして、中国の場合も、国際法のルールを当てはめますと、中国の領海の幅員をはかる基線が中国の大陸棚その他の幅員をはかる基線にも当然なる、これが国際法の規則でございますので、わが国としては、そういう基準に基づきま…

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 私、先ほど申し上げましたように、この線は日中の中間線ということで日中が合意した線では決してございません。そういう意味では日中の中間線と呼ぶべきものではなくて、むしろわが国の立場から見て測定をいたしまして日中の中間線と考えられる線という線でございます。したがいまして、これに関しましては中国の同意というふうなことはそもそも問題にならないわけでございまして、わが国の立場から測定したという線でございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 わが国としては非常に注意深く引いた線ではございますけれども、中国の方はこれを日中の中間線と認める義務は決してない線ということでございます。

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 そもそも、日中の中間線と申しますのは、わが国と中国が交渉いたしまして最終的に決定すべきものでございます。したがいまして、わが国と韓国との間あるいはわが国が一方的に中間線を決定するということはできないのは当然のことでございます。外務大臣が中間線等の問題について中国の理解を得るように努めるという発言をされましたのは、わが国が先ほど申し上げましたような日本の立場から見て中国の権原を侵さないように配慮しつつ引いた線というも…

外務省条約局外務参事官1977/11/15

82衆議院 商工委員会 第8号

○村田(良)政府委員 日本が引いた、測定した中間線でございます。