村山達雄
会議録に記録された「村山達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,006 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1961/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 防衛5 件
- 住宅・不動産5 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 大蔵委員会 第23号
○村山政府委員 今度の措置は、今までの硫安の製造会社の経理と、それから日本硫安輸出会社、この両方の入り繰りの関係、これがあまり従来はっきりしていなかったということがあったわけですが、たまたま今回いろいろの硫安の問題が問題になりまして、やってみますと、これは実質的に架空の売掛金といわざるを得ないということで、今度の措置をとったわけでございます。その場合、一つの考え方は、おっしゃるように、過去にさかのぼって全部計算し直すというやり方があると…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第23号
○村山政府委員 今私の説明がまずくて、よく御理解がいかなかったのかもしれませんが、こういうことでございます。今度は売掛金は損金にします。ただしいつの損金にするかということは、四月一日を含む事業年度の損金にいたします。売掛の発生は——実は売掛は過去この肥料二法ができました二十九年くらいから発生しているわけですが、それぞれの発生事業年度ごとに割り振って、全部改算してそれを損金にするという意味ではございません。そういたしますと、先ほど申します…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第23号
○村山政府委員 これは目下細目の点は検討中で、政令に譲っておるのでございます。大体の考え方は、過去に——これが実は今となると架空の売掛金だということになりましたが、少なくとも過去にはそれは売掛金として課税もされ、そのかわり一方において貸し倒れ準備金の積み増しの基礎になっているわけでございます。ですから、これを架空ということによって課税を受けることによって製造会社の方は不利益をこうむったけれども、そのかわり利益になる部分として貸し倒れの積…
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 物品税法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院の修正の内容をかいつまんで申し上げますと、今度の物品税ではいわば増税部分と減税部分があるわけでございます。減税部分は、従来気筒容積千五百CC以下のものにつきまして一五%の小型の税率を課税しておりましたが、これを今度二千CCまで一五%課税する、これが減税の内容でございます。それから、増税の方の内容は、従来大型の自動車といたしまして五〇%の課税をいたしておりました分…
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) この源泉徴収の制度は、ひとり国の、政府の便宜からだけ設けられているのではなくて、納税者の手数も考えて合わせ設けられているわけでございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) おそらく、その労働基準法でも、法律に別段の定めあるもののほかというおそらく条項が入っているだろうと思いますが……。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) おそらく、今引用されました労働基準法の中にも、法律に別段定めある場合は当然除く制度になっていると思います。しかるがゆえに、所得税法その他では法律で双方の便宜を考えてやっている、こういうことでございます。なお、給与所得税についての源泉徴収制度は近年発達したものでございますが、これは欧米各国いずれも採っている制度でございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 後ほど調べまして御答弁申し上げます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 後ほどその規定を調べまして……。これはおそらく憲法違反というようなことはもう全くないと思いますので、その規定があるか、あるいは解釈の問題であるか、いずれにいたしましても、われわれは合憲的な規定である、源泉徴収に関するものはさようであると考えております。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 憲法三十条で納税の義務を規定しております。「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」、従いまして、所得税法では、これはやはり国の税に関する基本法でございまして、その中ではっきり源泉徴収義務を行なうということを書いてあるわけでございますので、明らかに合憲的である、かように考えているわけでございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 所得税法第三十八条、長いですから、前文だけ読ませていただきます。第三十八条「居住者に対し、この法律の施行地において給与所得の支払をなす者(命令で定める者を除く。)は、第四項の規定による場合を除く外、その給与の支払をなす際、左の各号に定めるところにより、左に掲げる税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。」云々でございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) そこに「支払をなす際……徴収し、」と書いてございます。それが源泉徴収という意味でございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 徴収といい収納といい、それぞれの法律にそれぞれの意味で使っております。会計法で書いておりますのは、収税官吏に関する徴収並びに収納のことを書いてあるわけでございます。また、所得税法のところでは、源泉徴収義務者の徴収義務に関して規定がある、こういうわけでございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 今のお読みになりました徴収に関する規定は、納税の告知に基づく徴収の規定でございまして、「国税を徴収しようとするときは、税務署長は、納税者……に対し、政令で定めるところにより、その納付すべき金額、納期限及び納付場所を指定して納税の告知をしなければならない。」、これは御案内のように、今の徴収方法には源泉徴収もございますし、それから申告納付もございますし、それからこの申告を不当と認める場合には更正決定をいたしまして、…
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 労働基準法二十四条をちょっと読んでみますと、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。但し、法令若しくは労働協約に別段の定がある場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定がある場合若しくは当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金…
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 少なくとも源泉徴収税額は控除できるわけであります。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 先ほど申し述べましたように、所得税法第三十八条で支払いの際徴収するということでございます。で、憲法の三十条との関係は、やはり法律の定むるところによって徴収しております。それで、この規定の方で、労働基準法のただいま読みました条文では、法令で別段一の定めがある場合は控除して支払うことができるということでございますので、平仄は合っていると思います。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) なかなかこれは解釈の分かれるところかと思いますし、まあこれは何でもございますが、「控除して支払うことができる。」と、こうありますから、税金も控除することには違いございません。ただ、このただし書きの法令の中に、税金に関する法令まで予定されて書かれたかどうかは、これはなかなか立法者に聞かないとわかりませんが、少なくとも、少なくともですよ、規定の形式としては所得税法の法令もまた該当し得るように読めるわけでございます。
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 先ほど読みました会計法の規定は、徴収官吏が徴収する場合、つまり納入告知によって徴収する場合には権限ある官吏が徴収しなければならぬということをいっておるわけでございます。そのほかにも申し上げましたように、申告納税というのは、本人が申告して自発的に納付するわけでございます。で、また源泉徴収という制度は、これは所得税法の第三十八条で別に設けられてあるわけでございまして、それぞれその徴収方法の違いに従いまして、それぞれ…
第38回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(村山達雄君) 先ほども申し上げましたように、会計法の規定は、国がみずから納入告知書を発してそういう方法によって徴収する場合の事柄について書いてあるわけでございます。で、従いまして、今の源泉徴収とかそういった別の方法で収納する場合は、その領域外となっている、かように考えております。