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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1962/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 20 を表示
大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 諸外国も同様な考え方に立っております。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 国税通則法は、各税を通じます更正決定に関する共通事項だけが規定してあるわけでございます。一方青色申告制度の採用されておりますのは所得税法及び法人税法でございます。従いまして、更正の場合の理由の付記ということは、所得税法、法人税法に限られるわけでございますので、その点は通則法には持ってきませんで、従来通り所得税法、法人税法にそのまま存置してあるわけでございます。決してこの制度をやめたわけではございません。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 現行法は所得税法と法人税法の場合が違いまして、所得税法は青色申告者につきまして、その原処分に不服がある場合には選択的にどちらにでもいけます、税務署長に対する再調査の請求でもあるいは国税局長に対する異議の申し立てでもいける、こういうふうになっております。ところが法人税法の方はやはり原則通り、白色と同じように再調査の請求を経て、その決定にさらに不服ある場合に限って審査請求ができる、こういう建前になっております。この点検討いた…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 これは二つございます。先ほど一つ申し上げておりますのは、国税通則法はこういうことをねらっておりますということが全部実現できなくなるということは当然でございます。従いまして、三つのねらい、これが全部消えてしまうということでございます。 ところで第二の問題は、そういう実質論は別にして、法制的にどういうことになるか、現行税法が動くか動かぬかという問題でございますが、その観点から申しますと、今度の国税通則法並びにそれに伴う整備に…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 われわれといたしましては、この国税通則法の持つ実質的の意味からいいまして、またこれが成立しない場合、あるいはおくれる場合の重要性にかんがみまして、できるだけわれわれとしては各種の機関を通じて鮮明に努めたつもりでおります。この席をかりて、われわれの見解を率直に申し述べさせていただきますと、先ほどから申しておるようなねらいでできておる通則法でございます。この所定の時日までにぜひ実施されんことを希望する次第でございます。今後と…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 国税通則法を設けるべきであるというようなことは、われわれが実は主税局に入りました当時から非常に問題になっておりました。戦前から何らかの規定を設けるべきであるということでございました。しかしながら御案内のように、昭和十二年から終戦、つい三十四年ぐらいまでは毎年税法の改正が行なわれております。しかも戦後におきまして税制調査会が設けられておりますが、毎年一年限りの税制調査会でございまして、部内ではそのずっと前から検討は続けてお…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/22

40衆議院 大蔵委員会 第25号

○村山政府委員 地方税法におきましても、もとよりこの問題はあるわけでございます。ただ地方税法は、御承知のように地方税という単一法典の形をとってございます。そういう関係もありますし、それからまず国税でこの問題をはっきりさして、そのあとで追っかけてやるというのが大体の基本的なかまえでございます。ことし考えておりますのは、とりあえず納税者に非常に利害関係の深い、今の延滞税に相当する延滞金、加算税に相当する加算金、それから賦課権の行使制限の問題…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 お話のように、本来税負担は公平という観念を中心に考えらるべきものでありまして、おっしゃるように、公平という観念は非常に現実的な観念でありまして、単なる抽象論ではきまってこない問題だと思います。そのときどきにおける所得分布の状況、あるいは消費税等につきましては消費の態様、あるいはまたそのときにおける歳出需要、こういうものを全般的にながめまして、その上に立っての公平観というものでなければならぬと思うのであります。その意味で、…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 ただいま国税通則法を設けますと、いわば、従来は各税法の実体規定のほか、国税徴収法、今度それをやりますと三本建になり、その意味で複雑になるのではないかということ、並びにそれ以外に、今度の通則法の真のねらいは一体どこにあるのか、こういう御質問かと思いますが、実はわれわれからしました一つの最大の理由は、まさに今度の税法を形式的にも実体的にも簡素化したいというのがねらいでございまして、これによって複雑化することはなかろうと思うわ…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 おっしゃるように、この通則法のもとをなしました答申原案は、御案内のように税制調査会の中に設けられました小委員会で主として検討を進めたわけでございます。小委員会のメンバーは、事柄の性質上私法、公法に関する学者の方が相当入っております。一方、その実務官庁といたしまして、法務省あるいは刑事局の方面、それから国税庁の方も当然参加を願っておるわけです。さらに、この原案は、百回近く重ねたのではないかと思いますが、幾たびか練り直しまし…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 今度の通則法制定にあたりましては、現実的な感賞に立ちまして、つまり国民全体と個々の納税者の利益の調整をはかったつもりでありますが、その際に、特に個々の納税者の利益という力に重点を置いて改正した事項だけを申し上げますと、全部ではございません、随所にございますがおもなものを申し上げますと、一つは附帯税の制度でございます。これは御承知のように、現行は附帯税が利子税と延帯加算税に分かれております。法定の納期限の翌日から三銭の利子…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 税制調査会の答申の各事項のうち、ただいまお述べになりましたことで今度の提案からは除外してあるのはお説の通りでございますが、実は税制調査会の答申がありまして、その後われわれがいろいろ研究して、どうもまだ時期尚早であるという意味で、これを削除するにつきましては、税制調査会に諮っております。これこれしかじかの理由で、これはまだ時期尚早と思うということを実は断わっておるわけであります。その将来の見通しは、今度見送った理由からいた…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 率直に申しまして、非常にむずかしい問題だと思います。事柄が事柄でございますので、判例なり学説の展開の速度もわれわれは見ておるわけでございますが、そういったものについては非常にむずかしかろう。それから守秘義務との関係、これは実を申しますと、現行法で不明確な点の一点であります。答申で申しましたのは、その不明確なものをはっきりさすべきではないかといって、ある原案らしきものは出ておるわけでございますが、それにいたしましても、実は…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 人格なき社団に関する現行法の規定は、ただいま細田先生のお話しになった通りでございます。そこで、納税義務の問題につきましては、これは直接税は今おっしゃいましたように全部入っておるわけであります。間接税は物税でございますので、従いまして、その納税義務者が個人であろうが法人であろうが、納税義務があるものというふうにもちろんわれわれは解釈しておりますし、従来からその通り扱っております。本税に関する限りそういう問題はないわけであり…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 納税義務に関する限り全然変わって参りません。それから、今の両罰規定の関係は、間接税についてのみ変わって参ります。従来はその規定を欠いておったわけでございますので、それが補充されるということになりまして、その分だけが、規定としては動いてくるという点だけが違いでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 全体的に申しまして不利になる点はないかと思います。ただ部分的に言いまして、従来利子税、延滞加算税とありまして、それぞれ三銭であったわけです。その延滞加算税部分が五%、これは百七、八十日になりますが、そこで頭打ちになるというところ、今度は四銭一本で頭打ちがない、それを二つに分けていないことからくる問題でございますが、それを二つに分解して、今度の新しい延滞税を二銭、二銭という観念で、その二銭部分について、その制度がない点はど…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 これはちょうど四月一日からこの法律の施行を予定しておりますが、その四月一日を境にいたしまして、すでに滞納分のもの、それから今後更正決定等によって増差額が出てくる、それに伴う税もございます。三月三十一日までは旧法でいきます。従って、三銭の利子税と、延滞加算税、もちろんあとで決定した場合には延滞加算税というものはないわけでありますから、滞納分についてはそれでいきます。それから四月一日以降は、すでに滞納している分も、それから四…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 この第二条の定義のところで、その五号、納税者の中に、その後段に、「源泉徴収等」これは特別徴収に、かかる通行税等、全部含んでいます。「源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。」本来の納税義務者のほかに源泉徴収義務者等もいうのだ、こう書いてございます。これは別段実体的な規定でございませんで、この通則法というのは、現実に国にだれが納付するのか、この義務の成立、確定をうたっているわけでございます。従いま…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 実はその質問検査権、これは主として申告納税でいいますと、まず原則的に納税者が申告されて納めるその課税標準あるいは税額が政府の調査と異なった場合には更正決定ができます。そういう意味で、主として申告納税でいいますと、更正決定に関連する手続規定の一部をなしているともいえるわけでございます。その意味で、税制調査会はそういう質問検査権のような手続規定は、統一的に規定する方向で考えてはどうか、研究しろという宿題があったわけでございま…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/20

40衆議院 大蔵委員会 第24号

○村山政府委員 入れましても、おそらく宣言的あるいは訓示的規定になろうと思います。先ほど申しましたような、たとえば実質課税の原則の規定、これもまた宣言規定を考えておったわけでございます。そういうものがなくてももちろん読めるのでございまして、入れれば入れたで、それの解釈をめぐっていろいろな問題がある。特にこの規定が入っているのはどういう意味かとか、やはり各税法あるいは各法規との平仄もあろうかと思います。実際申しますと、とりあえずそれを入れ…