村山達雄
会議録に記録された「村山達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,006 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1962/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 防衛5 件
- 住宅・不動産5 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 まあ率直に申しますと、まずいよりもうまいよりも、あまり実益のない規定であるということでございます。これは各税法を通じて、やはり訴訟のところでございます。現行法では入っている規定でございます。そういう意味で、ほんとうを言いますと実益も実害もあまりないのだろうと思うのでございます、書いてあっておわかりのように、裁判所の認定にかかっている問題でございます。そういう意味で、従来からありました規定を特に削除するということはなかろう…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは私は実益も実害もないと言いましたのは、この条文自体の性格をめぐって、あるいはこれが実際問題でこの条文で争われたことがない、そういう意味で申し上げておるわけでございます。もちろんその考えられる場合というのはございます。しかし問題は、裁判所がすべて実際問題としては挙証責任の問題として考えておられる。こういうことでこの規定を使わなくても済むというところから、今まで実際問題としてこの規定自身をめぐって争いになったことがない…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 さようでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 この規定が入れられましたその当時のいきさつを申し上げましたが、この規定がどういう場合を想定しているかということでございます。これは先ほど申しましたように、一方において税務官庁は大ぜいの納税者を相手にしているわけでございます。典型的な例はやはりその標準のような場合でございます。その場合にどちらに挙証責任があるかということは別にいたしまして……。それでもちろん標準率でございますから、平均値でもって標準率を組んでおるわけでござ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 訴願前置主義の問題でございますが、今度の行政事件訴訟法では原則として訴願の前置を要しない、ただし他の法律で別段の定めがあるものはこの限りではない。それでその行政事件訴訟法の方ではどういう基準で他の法令で定むべきかということで、両委員会の間でいろいろ話し合いが進んでおるわけでございます。それによりますと、やはり全体の行政能率という点からいいまして、すべての問題について直ちに訴訟に持っていくということは、かえって権利の救済の…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 異議の申し立てについて決定をし、また不服ある場合は、審査請求をして決定することになっております。実際問題としまして裁判所にいきまして、裁判所にいくと申しますよりも、その前にそれらの問題はやはり税法、会計の問題、それから事実認定の問題がかなり多いわけでございます。そういう意味で迅速、能率ということを考えますと、やはり相互の利益のために私は訴願前置をして、税務署段階からやった方が能率的だと思うわけでございます。現に従来の再調…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これはございません。ございませんが、おっしゃるように納税者の方が、非常に遅延しているという場合には、直ちにいける。別に法律的の制限はございません。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 それはここに書いてありますように、その場合には両方で並行審理が行なわれる場合を想定しているわけでございまして、一方で裁決がございまして、変更がございましたら、直ちに行くということでございます。訴訟の方がそれを受け取りまして、はたして従来のその訴えの利益、依然として継続する実益があるかどうかという問題になるのだろうと思います。実益がなくなりますれば、おのずからその間、訴訟は事実的に解決する場合もあるかと思います。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 そこは今度の法律では、すべて審査請求も、その決定を争っているわけではございませんで、その決定にかかる原処分変更がありますれば、あくまでも原処分が争われているわけでございます。それで裁決もその原処分の——最初税務署の更正処分なら更正処分がございます。これを異議の申し立てをやります。たとえば一部取り消しといたしますと、その一部取り消しでも、なお不服があるということで審査にかかるわけです。審査の対象になっておりますのは、その異…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 どうも裁判のことはあれでございます。そこはわれわれが想定しておりますのは、裁判が確定してしまえばこれは問題ないわけでございまして、そのまま確定するわけでございます。確定しない場合にこちらでもって直りますと、原処分がその限りにおいて変更を加えられたわけでございますから、それを裁判所の方に通知するわけでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 変わるだろうと思います。まだ確定しなければ……。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 そうだろうと思います。今法務省の方から来てもらっていますので、われわれはそういうことを想定をして……。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 今の問題は、これは税法の不服審査に限らず、あらゆる二審制をとっておりますもの、あるいは一審制のものでも、その問題はあるだろうと思います。ですからその問題は、いろいろ共通の問題としてこれはあるだろうと思います。ただそのゆえに今の審査の期間を設けるべきかどうかということになりますと、われわれは直ちに賛成しかねる問題がございまして、現に訴訟になりますと相当の費用もかかります。また訴訟を望まない人もあるわけであります。事柄の難易…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 裁判の方に行ってどうかというようなことについては、法務省にまた詳しくお聞きしたいと思いますが、やはり根本的に税の争いについては訴願前置をした方が能率的であるということは、われわれはそう思っております。今言ったようなことがあるから、訴願前置をやめるということには直ちにならないであろう、こう考えておるわけであります。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 一番最後の問題から申し上げますと、これは同じことを書いているわけでございます。申告納税の中で申告によってきまる部分については、今の十六条の問題は、申告納税の方式というものの意義を書いているわけでございます。それを確定という観点からどう見ておるか。確定というのは具体的な債権がきまる過程、きまる方式をうたっておるわけでございますから、ここに習いてありますように、原則としては申告できまるのだ。一定の場合にはそれはその増差額ある…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは具体的な債権が確定する手続が書いてあるわけでございます。従いまして申告納税方式といっても、相手の言いっぱなしだといったところ以外ではその額がきまらない、そういう方式は考えられないわけでございます。申告納税方式と申しますものは、まず第一に本人の申告でいくのだ、違いがあるときに初めて税務署長が更正するのだ、これが原則であります。申告納税方式というものは、本来そういうものなんでございます。そこで、ここに書いてあります十六…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは通常組織法で定める付属機関、こういう意味に使われております。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 指揮命令はやはり国税局長、国税庁長官が持っているわけでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは国家行政組織法の第八条に書いているわけでございまして、「第三条の各行政機関には、前条の内部部局の外、法律の定める所掌事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、審議会又は協議会及び試験所、研究所、文教施設、医療施設その他の機関を置くことができる。」これがいわゆる付属機関でございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 もちろんそれは、長官の指揮、命令に従うわけでございます。ただそれはここにも書いてございますように、内部部局とは違う性質のものとして、別の特別な任務を持ったものとして、置かれておる、そういう意味の付属機関でございます。