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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1962/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 20 を表示
大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 ここに書いてありますように、更正の請求をすることのできる場合は、一項の一号から三号までに書いてありまして、その場合に添付すべき書類が二項に書いてあるわけでございますが、そのときは前の課税標準、それから税額、それから今度は更正後の課税標準、税額、これは当然だろうと思います。幾らのものを幾らにしろというのか、更正の金額を明らかにする意味においてこれは当然だと思います。その理由その他、「当該請求をするに至った事情の詳細その他参…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは例文でありますのでなんですが、たとえば今の申告様式をずっと考えてみますと、あそこに収入金額、必要経費欄がずっとございます。十種類分類があるわけであります。そこでおそらく申告書は収入金額、必要経費というものが、それぞれ根拠を持って当初申告に書かれているだろうと思うのであります。それでなぜ必要経費がふえたか、あるいは収入金額が減ったかというところです。ここではおそらくは更正の請求をする理由、減ったとかふえたとかいう理由…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 申告納税の方は原則として、当初に申告、これと税務署長の調査、これが原則的には対立している形での法律構成を考えているわけであります。従いまして当初申告の場合には、そういうことは何も書いてないので、一定の申告すべき事項、税額が出るに必要な事項だけを書けば足りることになっているわけでございます。ところが今度自分の申告したもの、これが間違いであるということを、更正の請求をなさる場合には、その理由の上でどこが違っているのか、自分の…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 今受け付けないという話でございましたが、受け付けるか受け付けないかという問題とは違うのだと思います。これはとにかく更正の理由と申しましたときに、単に収入金額が減りました、経費が増大しました、これでは何ともしようがないわけです。ですから、本人がかつて申告なすっているわけですから、経費は幾ら幾らですと絶対額があるわけです。それを減らすからには、それだけの詳細な理由があるでありましょう。そのことを書いていただきたい。そういたし…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 そこでいう理由というのは、調査したらどうも違っておるという答えになるのだろうと思うのです。もとより帳簿がないのですから、ない場合が多いのですから。ですからあなたのつけておる収入に比べて、こう言ってみても、帳簿がない人が多いのですから、根拠がないわけでございます。それを全部、そういったことに至るまで本人の帳簿に照らしてどうだという問題でございます、理由の問題は。ですからそういうもののない場合には、個々のものについてどこが違…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 その付記なりあるいはその参考資料を書かせる、その程度の問題だと思います。それでこちらの更正の理由の方は、先ほど申しましたように本人が自己所得、これは多くの場合一種類でございますが、申告書では売り上げ、経費、所得、これだけは書いてあるわけでございます。その場合これは本人が一ぺん申告されたものを直すとおっしゃっているのですから、その場合どの経費がどういうわけで減ったかということは、本人が一番よく知っているわけでございます。そ…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 その理由の場合は、本人の申告と違う、なぜ違うか、こういう問題でございます。ところで相手の算出の根拠がわからないわけでございます。そういう意味で、違うということ以外にはないわけでございます。もちろん正しいと思うから、その所得金額で決定しているわけでございます。ただ本人との対比においてどこがどう違っているのだということは、向こうが帳簿がない場合が一般でございすから、そういう意味の理由だけは、理由があると思うわけでございます。…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 理由というのはそういう意味でわれわれ解釈しておりますので、一般的には書けないだろう、こう思います。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 そういう意味では、それを理由というなら、その限りにおいては理由になるだろうと思うのです。しかし実際問題としまして、白色申告者は必ずしも収入、経費を全部書いておるわけではございません。中には所得をぱんと書いておるわけでございます。これもまた一つの申告の形でございます。もちろん全部書いておるものもございましょう。しかし問題は、帳簿が大体の場合ないという、またない人が多いということでございます。そこが一番問題だろうと思うわけで…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 実はこの確定申告のところに、これは法律構成の問題との関係がありますが、税法では各号別の所得金額を書けということを言っているわけであります。法律的にはそういうことになっておるわけであります。ただやはり事情を明らかにする意味で、様式の方では収入金額、必要経費ということになってございます。ですから、所得金額だけ書かれても、これは法律的には現在はやはり有効の申告だといわざるを得ないだろうと思います。ただ実際の実務で言いますと、法…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これはこういうことになっているのです。詳細を申し述べてなんでございますが、規則二十三条、確定申告書の記載事項で書いてございます。そこでは、「確定申告書には、法第二十六条第三項各号に規定する事項の外、左に掲げる事項を記載し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」と書いてございまして、国庫補助金の関係、それから譲渡経費の関係、取得価額の問題、それから貸し倒れ準備金とか、その他特別修繕引当金がございまして、十の…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 ですから、法律事項として、今の経費の問題でございますが、「参考となるべき事項」ということが政令では書いてございます。実際のフォームは、お互いの便利を考えて、こういうフォームにしているわけでございます。それで一方、白色申告については、その帳簿がほとんどない。あるいはあっても非常に不完全だということを前提にしているわけでございます。もしおっしゃるように、この場合——ですから、これを見ますとわかりますように、その必要経費の欄も…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは実際問題としては堀先生よく御存じだと思いますが、たとえば農業等につきましては、これは反当たり標準でやっておるわけでございます。算出過程は全部農協とか、あるいは村の方にお知らせしておるわけでございます。これはこれこれの理由で出てきておりますということで、反当たりで現在はやっております。従いましてその一反当たりのものはわかりますので、そうすると標準でございますから、所得ずばりで出ておるわけでございます。こういうものにつ…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 自信のある申告であれば、それはやはりおかしい、こう思うだろうと思います。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これはいわゆる調査課の職員の調査で、税務署所管法人あるいは国税局所管法人ということで、資本金区分によって分かっておりますが、そういう大きなものにつきましては、税務署の職員ではなかなかうまく調査ができない。課税の公平を期し、調査を徹底させるためには、大きい会社につきましては調査官組織で現在当たっております。調査官の調査したものにつきましても、その決定はやはり税務署長の名前で、そこの税務署における歳入になるわけでございます。…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは用語の約束でありまして、調査の権限ある職員が、こう読んでいるわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは大蔵省用語というわけでもございませんが、権限ある官吏というとき、裸で出てくるときに、法律用語では通常こういう言葉を使っております。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは法律上の用語の約束になっておるものですからどうも……。まあ今後できるだけわかりやすい言葉で書きたいと思います。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 この規定は挙証責任の分配に関する規定ではないということでございます。証拠申し出に関する順序だけが規定されておるわけでございまして、お読みになっておわかりのように、主張を合理的と認めるかどうかは裁判所でございます。裁判所が認める場合には、その訴えを提起したものが、まず原告側が証拠の申し出をして、その後に相手方当事者が証拠の申し出をする。第二項で、相手方の当事者は随時証拠の申し出ができるということで、主張を合理的と認めれば、…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 この問題の解釈をめぐってはいろいろございます。そしてまたこの規定がいろいろございますが、実際問題としてこの規定はあまり争われたことがないということも事実でございます。ただ今度の通則法は、通則事項をここに書いておる。それから先ほどの送達に関する問題もそうでございましたが、従来ありましてあまり問題にならなかった事項につきましては、そのまま移行するという方針を大体においてとってございます。事柄の問題で、従来のものを統一的に規定…