村山達雄
会議録に記録された「村山達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,006 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1962/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 防衛5 件
- 住宅・不動産5 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 なかなかむずかしいところでございまして、民事訴訟法でも同じことが規定されております。いろいろ考えまして詰めてみましても、この辺以外には知恵が出ないというところだろうと思います。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 先ほどのところは、送達があったものと「みなす」とは書いてございません。「推定する」でございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 「みなす」といいますと、それっきりでもうみなされてしまう。「推定」は反証をあげればもちろんけっこうでございます。わからないときには現在の郵便状況からいって推定します。現に届かなかったという何らかの反証があれば、この推定はもちろん破れるわけでございます。 その次に、今申したように「相当のわきまえ」があるというところと、「正当な理由がなく書類の受領を拒んだ」これは全然違うことだろうと思います。「相当のわきまえのあるものに書類…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは、何だか知りませんが、届かないと主張しているときに、届いたという立証もむずかしいだろうと思います。一方今度は逆に返ってみまして、税務署に、本人が届きませんでしたと言ったときに、届いたという立証をしなさい、これはむずかしいだろうと思います。届かないということ、この立証も事実むずかしいでしょう。それですから、そこで「推定」がありまして、郵便物というものは届くものであるということで、この「推定」が動いているのだろうと思い…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 届いたか、届かぬかということが、まあ最後にないないと両方言っておるときには、おっしゃるようにむずかしいのです。多くの場合「推定」といっているところは、その実益は、その期間について「推定」しておるわけです。ですから、おくれたということは、これは言えるだろうと思います。最終的に、一方は送りましたと言っており、一方は届きませんでした、こう言っているときに、これは届かないことを立証しろといってもなかなかむずかしいでしょう。逆にま…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 こういう推定規定があるということは非常にむずかしい問題で、やはり非常に紛議を生ずることで、こういう問題については通常の確率に従って推定しているのだ、こう思います、実際問題として、この規定が、おそらくいろいろな期限の関係、それから申告の期限の問題あるいは再調査の請求、こういうところにその実益は出てくるんじゃないかと思います。こういう場合には、それぞれ別に宥恕規定がありまして、これが直ちに該当するかどうかは別ですけれども、こ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは省令の方でそこに渡した場合、差し赴いた場合にはその記録をとどめることになっております。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは班行法でも、国税徴収法施行規則の第二条におきまして「税務署所属の職員は、法第五条第二項又は第三項第一号(交付送達)の規定により交付送達を行った場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名押印(記名押印を含む。以下同じ)を求めなければならない。この場合において、その者が署名押印をしないときは、その理由を附記しなければならない。」ということで、現在でも政令に譲ってございます。今度も最後のところに、九十…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 その点はやはり法律上の推定でございますので、当然当事者に反証がなければ、この推定規定はそのまま適用になるということでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 この場合は、まず十条の第一項があるわけでございまして、これは相続人が複数の場合には、相互の連絡の便利のために、お互いに関係のあることであるから、その代表者を定めて申し出てくれ、こういうことでございます。その場合に、申し出がない場合には、代表者とすることもできるということでございます。それを受けましてその四項がございまして、「被相続人の国税につき、その者の、死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 ここで書いてあります確定と申しますのは、たとえば抽象的に申しますと、暦年が経過すると、所得税法は、客観的な事実は一つございますので、従いまして、そこで納税義務が成立するということで通則法では扱っておりますが、税額はその法律要件がきまれば自動向にきまってくる筋合いのものでございます。ただその場合に、納付とのつながりをどうするかというので、確定という言葉を出しておるわけでございます。その場合に、納付の前提としては、確定したも…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 通則法は実はそこは書いてございませんで、納税義務がいつ成立して、それがいつ具体化して、それがどうして消滅していくかということの法律関係を明確にするというところをずっと書いてあるわけでございます。だから、申告納税というものは本来こういう趣旨であるべきだというようなことは、この通則法では書いてないわけでございます。その部分については、もちろんその裏には、申告納税というものがいいから各税法でもってそういうこともやっておりますが…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 ここでねらっておることはそういうことではないのでありまして、具体的の納税義務がいつ発生し、確定後でなければ納付はないんだということを言いたいわけです。確定を待って、その確定部分について初めて納付があるんだ、こういうことを言っているわけでございます。その成立即確定です。確定がありますと、そのあとで納期はきめられるわけでございます。確定後でなければ納期はきめられぬ。こういうものについては成立即確定というわけには参りません。そ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 租税債務の成立、確定、こういう問題はすべて解釈にまかされておったわけでございます。われわれ税務官庁の方では、おそらく事柄の性質上大体これと同じことであろうというふうには考えてはおりましたけれども、しかしそのことはやはり国民の納付に関する問題でございますので、明確にする必要があるということでここに明文を設けたわけでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 そういうことではございません。税額はどうしてきまるかというのは、やはりさき申しましたように、抽象的に申しますれば、所得計算期間内における税額をきめる要件、事実、これは客観的にはわかるかわからぬかは別ですが、それによって自動的にきまるわけでございます。それを具体的にきめていく手続を帯いているわけであります。従いまして、申告納税すればそれなりに決定する。それがかりに過少であったとしても、納める義務はその後でなければ起きない。…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 ここは、今言った税務署長の権限を強くするとか弱くするとかいうことには全然関係ない、具体的の納税義務が確定する手続は、どの部分についてはどういうことによって確定するのか、従って、その次に納付の問題がありまして、その部分については確定しなければ納付の問題が起きないということをそれぞれ明らかにしているにすぎないわけでございます。もちろん、これはどうせ通達も出ましょうし解説も出ましょうが、そのときには当然それらのことが明らかにな…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 通則法の全体の構成を見ていただきますとおわかりのように、「国税の納付義務の確定」と第二章でうたっておるわけでございます。その中でごらんいただきますと「通則」というのがございまして、次のことが書いてあるわけです。どういうふうにして確定するか、成立即確定、それから申告により確定する、賦課課税により確定する、その次からその具体化が書いてございまして、第二節「申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続」、「納税申告」、その納税…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 多過ぎた場合は、史正の請求で御自分がなさっておるわけでありますから、更正の請求で直しなさい、こう書いてあるわけでございます。 その次に、そのほかに税務署で調べてみまして、本人の税額が過少である、あるいは申告がなかった場合には、更正決定をいたします。こういうふうにいたしまして、その申告にかかる部分の当初申告はそのまま確定します。修正によってふやせば、そのふえた部分はそれで確定いたします。更正の請求という権限がありまして、そ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 多くしなければならないと本人が考える場合には、修正申告書によって下さい、こう言っているわけです。少ないと考える場合には更正の請求にして下さい……。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 その事柄を別にそれぞれ明らかにする意味でやっているわけでございます。