村山達雄
会議録に記録された「村山達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,006 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1962/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 防衛5 件
- 住宅・不動産5 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 今度提案しました国税通則法は、われわれの考えとしては、それ自体、自足的なものであって、これだけで今通した方がいいという意味の緊急性は十分持っておると思うわけで、先ほど述べた通りであります。省略いたしました五項目を将来出さないことにするかどうかという問題でございますが、形式的に申しますと、将来の問題は私この立場で申し上げるわけには参りません。ただ私個人の観測といたしまして、今度提案を見合わせました理由から考えますと相当むず…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 ただいまお話しになりました、たとえば税法学会の問題で申しますと、裁量処分の限界とか基準の設定、これは租税法に関する裁量を何々できるという形でいっておりますけれども、これが法規裁量であるということは、言わずして当然のことだろうと思うのでありまして、一々言うことがおかしいのだろうと思います。やはり憲法上明示してあるその精神からいいましても、当然それは法規裁量だと思います。課税処分の合法律性の明示、これは租税法定主義でございま…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは至るところにございます。たとえば今度の通則法で出しました徴収猶予の延滞税の免除に関するところで、第一項それから第二項は無条件免除になっております。条文で申しますと、今の徴収猶予のところでございますと、四十六条に書いてございます。「税務署長は、次の各号の一に該当する事実がある場合」には、納税を猶予することができるということで、要件は法律事項ですからみんな縛っておりまして、「税務署長は、次の各号の一に該当する事実がある…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 ただいま広瀬先生の申されたことは、これはやはり事実認定あるいはその基礎としての一般的の知識の問題だろうと思います。これはちょっと法律にはなりかねる問題じゃないか。たとえば今の自由診療が一五%あるかどうか、人によって違いましょうが、それを法律に書くといってもどうにもならぬことでございますから、事実認定は正確にしなくちゃならぬことは当たりまえのことでございます。先ほど言った例の実質課税のところで、法の解釈あるいは事実認定は法…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 実際の第一線の仕事は、これは税務官庁も納税者も含めてそうであると思いますが、全般的に見ますと納税倫理の問題、あるいは調査がどれだけ徹底するか、それがどれだけうまく運用できるかという問題が実際問題としてございます。ですから法律でそれが急に改まることでないことは、われわれが通則法を今度提案いたしましてもよく承知しているつもりでございます。やはり一歩々々踏み越えていかねばならぬ非常に長い道であるというふうに考えているわけでござ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 先ほど裁量という言葉を使われましたけれども、要するに先ほどの問題は所得が幾らであるかということについて相互にはっきりしない部面がある。これが相互にはっきりして参れば、お互いにそういう折衝を要しないことになると思うのでございます。そういう意味では、この所得課税というものはやはり記帳を推進する以外には本質的にはないのだろうと思うのであります。やはり所得課税に関する申告納税制度というものは、何といっても納税者の記帳がだんだん進…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 御案内のように、納税義務ないしそれに関連する実体規定につきましては、各税法におきまして人格なき社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものは法人とみなす、ということを納税義務の方で書きました規定は、これは御承知のように所得税法、法人税法、それから国税徴収法だけでございます。また両罰規定につきましては、これもまたこの三法だけがはっきり明示しているわけであります。ほかの税法につきましては、大体納税義務者は法人、個人とい…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これは法人税法の一条二項で、法人につきましては人格なき社団または財団で、代表者または管理人の定めるものであって、かつ税法で定める収益事業を営んでいるものは人格なき法人とみなしてこの法律を適用する、こういう規定になってございます。従いまして、収益事業を営んでいるものだけが統計上裁っているわけでございます。その点申し上げますと、三十五年七月現在の数学でございますが、全体で税務署でわかっておりますのが七百六十一件でございます。…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 われわれは当然納税義務があると実は思っておるわけでございますが、今労音のことはわかりませんが、これはおそらく両方ございまして、音楽に関する実績はわかります。これはちょっと古うございますが、三十二年から三十四年度まで三年度におたる件数で、都内のサンプル調査でございますが、七カ所でございます。大体この辺が入場税で言いますと全体の十分の一くらいのウエートを占めております。そこでその三年間のあれでございますが、友の会とかあるいは…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 税法だけが先走っているわけではございませんで、実は最近の立法でずっと書いてございまして、たとえば貯蓄銀行法、信託業法、銀行法、無尽業法、独禁法、保険募集の取締に関する法律、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律、頑金等に係る不当契約の取締に関する法律、地方税法、あるいは民事訴訟法では当事者能力を四十六条で認めております。今度の行政不服審査法でも当事者能力を認める案になっております。この人格なき社団、これはむしろ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これはほかの間接税も全部そうでございますが、入場税の書き方は「左に掲げる場所への入場には、この法律により、入場税を課する。」こう課税範囲が第一条に規定してございまして、第三条に「興行場等の経営者又は主催者は、興業場等への入場者から領収する入場料金について、入場税を納める義務がある。」こう書いてございまして、者には法人、個人、人格なき社団をうたっていないわけでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 先ほども申しましたように、所得税法、法人税法では、法人でなければかけられない。それから所得税法ですと、個人は全体について納める義務がある。無制限納税義務者は別でございます。法人でございますと、源泉徴収にかかる所得税についてだけ納める義務があり、徴収の義務がある、こういう法律構成になっております。従いまして、人格なき社団については、これは法人であるか個人であるかということを、法律上明らかにしなければならぬわけでございまして…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 入場税でも酒でもそうですが、酒の製造者はと、こう書いてあるわけであります。者といったときに人格が要るのかどうか、そういう御疑問を言っておるのだろうと思います。それが個人であろうが、あるいは商法、民法の規定によった法人であろうが、あるいはそういう規定の上に乗らない事実上の社団であろうが、あるいは財団であろうが、これは実質上そこにそのものの財産というものは、あるわけでございますし、またそれに帰属する所得というものは、社会的に…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 見解の違いかもしれませんが、納税義務に関する限り、各税法について、現行法でも人格なき社団は納税義務があるのだ。実際具体的に納税義務を問題にするような、そういう人格なき社団が多いか少ないかという話は、これは別だろうと思うのであります。今まであまり人格なき社団についての規定は税法に限らずあまりなくて、これは最近の立法例でどんどん出てきたというのは、人格なき社団なり財団というものがだんだんできてきた。その地位がだんだん向上と言…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 おっしゃる意味が課税に関する規定の整備以外の目的があるかというお尋ねでございますれば、そんな意図はごうまつもございませんということを申し上げておるわけでございます。課税に関する規定を整備するということ以外にはございません。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 通行税も全く同様でございまして、法体系を整備するということ以外にはございません。 〔「実費的価値があるのか」と呼ぶ者あり〕
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 これはその事態が起きてから手当をするというものではないだろうと思うのでありまして、法律というものはやはり穴がないように作っておくというのが法体系だと思うわけでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 ただいま申し述べましたように、ひっかけるとか、あるいはそれ以外の目的などというものはごうまつもございません。先ほど申しましたように税に関する問題でございます。通行税等につきましては場合を考えますと、それは実益のある場合もあり得るようでございます。また今聞きますと若干問題があるやに聞いておりますけれども、しかしそういうところではなくて、その本質のねらいはやはり法の欠陥である、その点の法律関係を明確にしておくべきであるという…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 現在あるものが脱法なんということはわれわれはあまり想定したくないわけでございまして、これは人格なき社団に限らず、法人格があろうがなかろうが、個人であろうが、そういうことは想定したくないわけでございます。ただ法律の規定はその間穴があってはいかぬということでございます。考えられる問題としましては、人格なき社団——今の源泉徴収義務は御案内のように運輸業者でございます。現在運輸業者で人格なき社団はないようでございますが、ただ、今…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○村山政府委員 最初の答申のことについてお答え申し上げます。 この通則法の問題は、御案内のように非常にむずかしい問題でございます。そういった意味で各界、学識経験の方々、それから関係官庁の方々、いろいろ集まっていただいて、現行法に関する問題を洗いざらい問題にしていただいたわけであります。そういう意味でその答申は、たとえば実質課税の問題にしても経済的効果をねらい、この。ポイントは、確かに課税の公平という意味では非常に重要なポイントだと思うわ…