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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1962/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 20 を表示
大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 こういうことでございます。本来なら申告期限がきめてございます。これが妥当であればこれできまる、もうあとは申告とか更正の請求なんか、言わないで、税務署長が間違っておれば更正するという法律構成もございましょう。ただそういたしますと、理由がない場合には過少申告加算税がぴしゃっとかかっていくわけでございます。その場合に、人にはそれは間違いがございましょうというわけでございます。そこでそれを直すものを考えまして、自分であとで不足し…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 増額の場合も減額の場合も両方含んでおります。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 さようでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは法律用語的なことでございますが、再更正をやってもなおできる、再更正の上に、間違ったとわかればまた増減できる、こういう意味でございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 増減いずれもさようでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 ここで一般的に申しますれば、納税者も税務署もできるだけ間違いが少ないということは望ましいと思います。その意味で、実は修正申告とか更正決定といったようなことはあまり望ましいことではないということは当然でございます。ただここでは法律のことでございますので、その期間内におきましては、行政機関の関係におきましては更正ということもあり得る、それから修正申告ということもあり得る、減額更正というのは五年間働きます、こういうことで法律問…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 そこはごく形式的に申しますと、直すまでは最初本人が申告した税額、それが確定しておるわけでございます。ただ実際問題といたしましては計算の誤記等がありますればおのずからわかるわけであります。当然直すわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 法律上はやはり減額更正でございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 今の問題はむしろ計算違い等で間違って過大に申告して税金を納めた場合の話でございます。実際問題としては、そういうことであれば当事者間に争いがないわけでございますから、すぐ直るかと思います。その場合にはむしろ今の加算税とかなんとかいうこととは逆に、還付加算金の問題になるということでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 申告所得税に例をとりますと、確定申告は二月十六日から三月十五日までになっております。その場合に期限の利益は納税者のために設けられたということでございますので、その三月十五日五日までに申告を出されてそれが過大であった、それを期間内に直されるということは御自由でございます。これは全く納税者のための利益になるわけでございますから、納付も期限までに納めればそれでよろしいわけでございます。御本人の都合で早く申告されて早く納められる…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 前に申告したものにかかる分の税額については、その申告のときに確定します。修正申告を出しましてふえた部分については、その修正申告のときに確定します。その後納付の問題が起きます。こういうことをこの法律は書いてあるわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 申告期限というのは納税者のために、期限の利益はやはり債務者のためにあるという一般的の原則でございます。そういう意味で、ですからそこは差しかえはできます。どこで最後の確定をするかというと、申告期限のところで確定するわけでございます。その後今の減額更正がありますれば、その確定したところからその分だけ減額するということで確定いたします。それからふえる場合には、その修正申告なりあるいは、更正決定によって、その増差部分だけが、修正…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 それは、更正の請求によって減額更正をすれば、その減額更正をしたときに、更正した限度においてその部分の減額ということに確定する、こういうことでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 そう申し上げておるのですが、申告納税制度を過渡的に補完する制度であろう、こういうふうに考えておるわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 一つであると申しますか、申告納税でございますから、申告した分はそこでどんどん確定していきます。こういうことでございます。更正の請求というのは、自分が申告したのは、間違いました、こういうときの請求権として、認めたわけでございます。もちろん税務署の方で、そういう請求権がなくなっても、間違っているとわかって減額更正すれば、それは減額したところで確定するわけでございます。でありますから、これは現在における申告納税制度を補完するた…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 ここでいう申告には、期限内申告、期限後申告、修正申告、これが入るわけでございます。「その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する方式」、前段の方は期限内申告、期限後申告、これは何でも申告を本則としておりますという税額を全部言っておるわけでございます。この方式はむしろ二号と関係がございまし…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 更正の請求だけによっては異同がないわけでございます、その場合、もし減額するにしろ、増額するにしろ、必ず税務署の——税務官庁の更正処分を必要とするわけでございまして、それは、増減の場合とも、税務署長の処分により確定する方式、こちらで読んでいるわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 更正の請求に基づいて税務署長が減額更正をした場合をここにはっきり書いてあるわけです。「その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する方式」これは増減ともに含んでいるわけでございます。調査したところと違わなければ、もちろん更正の請求はいれられないわけでございます。ですから、これは当然この中に入っておるわけでございます。ここは確定方式でございますから、やはり具体的に書くことが必要だろ…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは納付との関連で読んでいるわけでございます。そうでなければ、これが一般に解説のようなものでありますれば、そういう考えもあると思うのです。しかし具体的にどうして母体化していくのだ、それについていつの段階にその以降の納付なり徴収という問題が働くのだということを具体的に書いていかないといかぬわけでございます。通則法はそれをきめるということが一つの問題であるわけです。具体的にいつ納税義務が確定し、いつ納付すべき問題であるか、…

大蔵事務官(主税局長)1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○村山政府委員 これは御承知のように現在更正する場合には、青色申告につきましては、これは本人の帳簿に一つの法律的の効力を認めまして、更正するということは、調査したところが本人の申告と違うということはまあ当然でございますけれども、そのうちどういう理由、どこが違っておるのかということを更正の付記の理由として書くことになっておるのでございます。白色申告につきましては、実額調査も大体できないであろうというぐらいの帳簿の程度を予定しているわけでご…