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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1962/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 20 を表示
大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 関係ございません。今度の改正で関係があるとすれば、今の争っている間でございますと、従来は公売まで行ったわけでございます。今度は争っている限りは差し押えだけになります。ということは、今の不服の申し立てに関するところの納税者に有利にはかった点の一つに、一昨日お話し申し上げましたが、差し押えまでしかいけないということになります。これは人格なき社団であろうが、あるいはそうでなかろうが、すべてについてそういうことになるわ…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) これは現行法でも同様でございますが、政令面で特に改正する点はそれほど多くないだろうと思っております。この問題は実際問題が相当ございますので、われわれの考えといたしましては、今後の運用の実態、その運用の中から出ましたものを、今後結論が出ましたら、それを漸次政令化していきたい、かように考えておりますので、現行法についてはそれほど大きな改正を加えなくても済むのじゃなかろうか、こう考えておるわけであります。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 今おっしゃった第三者たるものを入れるかどうかという点につきましては、これは調査会でも詳細に検討いたしましたが、現段階ではそのような改正をしないほうが適当である、こういう結論でございますので、その点について改正を加える意図は持っておりません。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 論議せられました中心は、税に関する事案と申しますのは非常に専門的である。事実を正確につかみ、それと法律の解釈適用の問題、第三者を入れるということになりますと、これはかつて戦前は同じようなことがあったようでございますが、公選による所得調査員、この制度の運用をはかったわけであります。シャウプ税制のときにそのことが問題になりまして、プラスかマイナスかという判断が非常な論議を呼んだわけでございますが、事務の性質から申し…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) これは民訴百七十一条でも同じことが書いてあるわけであります。われわれがこれを文章で読みますと、書類の受領について相当のわきまえがあるというふうに書いてございます。したがって、これはいなかった場合にはこの人に渡せるという条文ですね、それで有効の送達になるのだということがわかる程度の人であればいいのだろうと思います。受領についてわきまえがある人であればいいのだ、こう思います。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) ですから、これはわれわれが解釈しておりますのは、そういうことであろうと思うのであります。たとえば、これが申告書の送付とか、あるいは中身は更正決定の通知書とかいろいろございましょうが、その中身についてのわきまえは必要ないので、ここは御主人がいないから、だからあなたに渡すのだ。渡すについては、あなたに渡していけば本人に渡したと同じ効果になるのだから、間違いなくお渡し下さいと言ったら、ああわかりましたといって、その事…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) これはひとり通則法、税務だけではありませんで、民訴の場合におきましても、あるいは会社更正法等におきましても、同じような条文があるわけでございまして、かなり詳しく書いてあるということであります。ここでこの「わきまえのある」というのは、われわれがこれを読んでみますと、「書類の受領について相当のわきまえのあるもの」と書いてあるので、私はこういったものだろうと、こう思うわけであります。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) その送達の場所は十条に書いてございます。「国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ)に送達する。」と、こう書いてございます。この場所でございます。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) それはさらに政令でその事跡をはっきりさせなくちゃいかぬというようなことが書いてございます。現在の国税徴収法施行規則第二条「税務署所属の職員は、……の規定により交付送達を行った場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名捺印をしなければならない。この場合において、その者が署名捺印をしないときは、その理由を附記しなければならない。」、「税務署所属の職員は、法第五条第三項第二号の交付送達を行った場合…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 問題は、申告納税方式というところになくて、通則法できめていきたいのは、申告納税方式による国税がどういうふうにして義務が確定するかという問題でございます。それで具体的に——抽象論をやっているわけじゃございません。具体的に納税義務が発生すれば発生したものについて納付書で納めていただきます、こういうことでございます。したがいまして、あくまでも具体的な問題でございます。申告納税方式にかかる税、それからそうでない税という…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) このほうが正確であり疑問の余地はないと思います。また、こう書かないといたずらに疑問が起きるということでございます。その前のところをちょっと見ていただきますと、こういうことを言っているわけです。十五条三項のところで「納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。」問題はその税目ごとに話をしているわけでございます。こういう国税は要りませんと、こう言っているのです。…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) もう一度お答えしますと、ここで申告納税が軌道に乗って、更正決定等がないほうが一般的に望ましいとかどうとかいう問題、あるいは本人の申告された税額が正しいとか正しくないとかいう問題、あるいは税務署長の調査では増額、減額したその税額が正しいとか正しくないとかいう問題、これはここでいう通則事項ではございませんということを申し上げておるわけです。通則法はそういうことを規定しようとしておるわけじゃございません。ただはっきり…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) ここで言っておりますのは、先ほど来言いますように、申告納税方式の税金でもいろいろのきまり方をするわけでございます。そこで、どういう手続でどの部分が確定するかということを言っておるわけでございます。申告納税方式が望ましいとかいう話は、これは別の問題でございます。そして、どの税について申告納税方式をとるかどうかという問題、これもまた各税法がきめておる問題でございます。ここで言っておりますのは、税額確定についてはっき…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) どういう角度から言ったらおわかりいただけるかと思うのでございますが、あとの手続を見ますと、申告されたらその税額は、申告期限はきまっております。そこで確定しますから、納付の問題が起きます。申告納税方式でございますと、自分で申告したものはそのときに期限内申告の分については、法期限内にそこで確定したことになりますから、納めて下さい、こういうことになるわけです。それから、修正申告でございますと、そのときにあなたの申告に…

大蔵省主税局長1962/03/31

40参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(村山達雄君) 今はっきりわかりませんが、相当古いだろうと思います。昭和二十二年の申告納税制度か、あるいはそれ以前ではないかと思います。いずれその点は、ほかの法規を調べますとすぐわかりますので、あとで調べてお答え申し上げたいと思います。

大蔵省主税局長1962/03/31

40参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(村山達雄君) 今九条の損金算入……。三回ございます。一つは、いわゆる法人の一般的な寄付金につきましてある限度を設けまして、その限度をこえる分は損金に算入しない、この分が一番古いわけでございまして、所得の百分の二・五、資本金の千分の二・五、合計額の二分の一をこえたら、その分は損金に算入しない、こういう規定でございます。これが先ほど申したように一番古い規定でございまして、昭和二十二年か、あるいは戦時中であったか、あとで調べてお答…

大蔵省主税局長1962/03/31

40参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(村山達雄君) それはこういうことでございます。法人の寄付金のうち、事業に関連をする寄付金、これは当然損金に算入すべきものでございます。しかしながら、事業と何の関係もない——会社の事業は、それぞれ定款でもってきまっております。それと何にも関係のないことでございまして、たとえばそこの社長さんの郷里に寄付をするとかということは、これは間々あるわけでございます。これは法人の事業とは何の関係もないことでございます。これは当然損金にはな…

大蔵省主税局長1962/03/31

40参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(村山達雄君) 交際費はあくまでもやはり事業に関連して出されているのでございます。ですから、得意先とか、そういうものを接待するとか、得意先に対する機密費的な使い方をするとか、しかしあくまでもその中心は事業に関連するわけでございます。したがいまして、本来からいえば、やかましい論理からいいますと、それは法人にとっても損金と認めらるべき性質のものだ。しかし、それは今の情勢からいって、あまりにも大きな交際費になってもいかがなものであろ…

大蔵省主税局長1962/03/31

40参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(村山達雄君) これは何と申しますか、外国のほうは一々指定寄付は指定寄付でありますが、そうでないものにつきましては——、指定寄付というのは本来損金の性質を持たないものを特に損金にしているわけでございます。これは損金の性質を持たないものでございます。それから、損金の性質を持っているものにつきましては、外国では一々調べて、これは損金、これは損金性を持たないと、こうきめているわけでございます。ちょうど日本の個人が今それと同じ扱いをし…

大蔵省主税局長1962/03/31

40参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(村山達雄君) 現行のその規定の結果は、その事業の遂行に関連があろうがなかろうがということになります。あってもそうなります。ですから、外国のほうは一々調べまして、その金額がどんなに大きくっても、それが事業に関連をしたいわゆる支出金であれば、経費に認めるわけでございます。それから、それがどんなに小さい金額でありましても、事業に関連がなければ、それは否認さるべきものでございます。日本の場合と考え方は同じなんです。ただ、それを一々そ…