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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1962/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 20 を表示
大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 非常に法律技術的なことにも関連いたしますので、私からお答え申し上げます。 さっきの相続人の問題、これは実体の問題でございますが、実際問題といたしまして、これは相続権のある者はすべて、現在その家にいる者だけではございません、すべての子供について相続権があるのですから、嫁に行った娘さん、それらにもすべてあるわけでございます。そういうことでございますので、相続税の問題につきましては、大勢の者が納税義務者になる場合が非…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 最初の権利乱用の問題でございますが、税法は一々その規定におきまして、どういう場合にどうするという要件をすべて書いてございます。たとえば、納税義務に関する問題はもちろんでございますけれども、その他質問検査権につきましても、必要があるときはというふうに限定しております。必要がなければもちろんできないわけでございます。そういうふうにすべて要件を限定しておりますので、あえて権利乱用の規定を設けるまでもない、当然のことで…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 今お読みになったところをよく見ますと、「裁判所が……行政機関の長の主張を合理的と認めたときは、その訴えを提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする。」ということでございまして、この八十八条の問題はもちろん裁判所の判断にかかる問題でございます。したがいまして、これは別に羈束しているわけでもなんでもございません。これは現行所得税法五十二条、法人税法三十八条、相続税法四十八条、国…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) この税額の確定、従来は、この税額は、納税義務が成立して、それからある確定がありまして、確定した税金について初めて納付の問題が起きるということが、これは解釈上はそう考えられておったわけでございますが、これを法律上明らかにしたわけでございます。それで、つまり確定の前には納付の問題は起きませんということを単に書いてあるわけでございます。それと同時に、具体的に確定するのはどういう手続によって、どの部分の税額が確定するの…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) これは、本来からいいますと、申告納税はその期限が定めてございますので、そこで切ればいいわけです。で、二つのことを設けておりますのは、元来、納税者の利益を考えておるのでありまして、「更正の請求」、これはいつまでも期限が確定しないと工合が悪いですから、一カ月ということで、これは経過的な問題でございます。他方、修正申告のほうを期限を設けなかったということは、もっぱら納税者の利益のためでございまして、あとのほうを見ます…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 理由の付記につきましては……。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 現行の青色申告制度についてはすべて理由を付記することになっております。ただこれは通則でございますので、通則には入れなかったというだけでございます。 異議申し立てと執行との関係、これは原則的には執行に影響を及ぼさないということは、行政不服審査法でも書いてあるとおりでございます。ただ、この税務に関しましては特例を置きまして、この間差し押えまでは行けるけれども公売処分はできないということに、今度全部を通じていたしまし…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 今度の衆議院の修正によりまして、人格なき社団に関する納税義務については現行法と同じ状態になりましたということを申し上げたわけです。そこで、この人格なき社団に関する納税義務の現行法上の問題が一つでございます。今、荒木委員のおっしゃったのは、管理人あるいは代表者の納税の義務がどうかという点を、さらにその点に加えて質問されたものと理解するわけでございます。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 人格なき社団の納税義務を法人とみなしてはっきりと規定しておりますのは、所得税法、法人税法、それから国税徴収法の規定がそれぞれあるわけでございまして、それぞれ明確になっているところでございます。その他の間接税につきましては、法人たると個人たるとを問わず、その納税義務がありという規定の仕方をしてございます。たとえて申しますと、酒税法でございますと、納税義務者というところの条は第六条に規定してございまして、「酒類の製…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) これは代表者は単に代表者でございまして、人格なき社団、酒類製造業を人格なき社団が営なんでおれば、それに関する納税義務についてはこれは人格なき社団が負うべきものであって、代表者とは直接関係はない、こういうことになります。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 一番典型的なものは、財団法人あるいは社団法人、民法三十四条の公益法人、これの許可申請中のものでまだ法人格の許可を受けないもの、これが一番代表的であろうと思います。そのほか、各種の学校の後援会のようなものがございます。それから、PTAもそうじゃないかと思います。代表的なものはそういうふうにあります。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 今おっしゃったので気がつきましたが、政党も人格なき社団でございます。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 特にその判断をしなければならない場合は私は記憶しておりません。法人税でございますと、収益事業を営んでおりますと、収益事業から生ずる所得に限り法人とみなされるわけでございまして、政党は収益事業をやっておりませんので、実際問題は起こらない。所得税でございますと、私は政党の財産関係は知りませんが、また政党がその名において預金をしあるいは株を持っておるということになれば、当然所得税は、所得税に関する限りこれは法人とみな…

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 今の一番代表的なものは、政党関係でお使いになっておる従業員がございます。これは源泉徴収義務があるかないかという問題によってきまるわけでございますが、これは人格なき社団は、所得税の納税義務の範囲では、源泉徴収の規定に関しては、これは人格なき社団は一般的に法人とみなしておりますので、政党といえどもその使っている人たちの給与については源泉徴収義務があるわけでございます。今ちょっと思い出しましたので。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 当然課税になっているわけでございます。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) これは入場税に該当する主催の事実があれば、当然課税になります。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) そういう実例があったかどうかということは、寡聞にして聞いておりません。多分われわれの耳に入っていませんから、そういうことはないんだろうと思います。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 先ほども申しましたように、人格なき社団の所得税法上の納税義務の範囲は、源泉徴収にかかる分だけでございます。したがって、申告はないわけでございます。それから、法人税法は収益事業から生じた所得について法人とみなすと、こういうことでありまして、政党は収益事業をやってございません。したがって、申告もないわけでございます。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) 先ほども申し上げましたように、源泉徴収は働いております、こう言っているわけです。したがって、預金があれば全部課税しているはずでございます。

大蔵省主税局長1962/04/02

40参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村山達雄君) それはそれぞれの当事者がやっているだろうと思います。最終的には、人格なき社団かどうであるかというのは、もし争いになれば裁判所できまる問題でありましょう。税務署は税務署で、これは人格なき社団だと、こう考えるでしょうし、その立場において考えるでしょうし、納税者は納税者、人格なき社団は人格なき社団でお考えになると思います。源泉徴収義務者は源泉徴収義務者の段階で、その人格なき社団に該当するかどうかということを判断せざる…