村山達雄
会議録に記録された「村山達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,006 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1962/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 防衛5 件
- 住宅・不動産5 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 争いになればそれ以外にないでしょう、こう申し上げておるわけです。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) まあ人格なき社団というものが何であるかということにつきましては、通常まず社会通念として、あるいは法律常識として、おのずからそこに共通的な考えがあると思います。それらのものに基づいてやっているわけでございます。たとえば納税の義務につきましても、規定を見ますと、微に入り細にうがって書いております。したがって、その見解が違うという場合があり得ると思うのでございます。ただ、実際問題は、それぞれ税務署は税務署の立場で、法…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) まあその実態から考えてみますと、法人が何かある業務をやっております。興行場でもけっこうですし、それから酒類の製造でもけっこうでございます。だれかがやっておるから製造場があるわけであります。だれかがやっているからその興行場があるわけであります。法人がやっているか、個人がやっているか、人格なき社団または財団がやっているかということだろうと思うのでございます。したがいまして、その人格なき社団に該当するかどうかという問…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) ここで書かれておりますのは、課税の要件を書いておるものとわれわれは理解しております。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 別に、属地主義……。どういう意味でお使いになったか知りませんが、施行範囲、これももちろん一つの問題でございましょう。それ以外に納税義務者はどういうもので、それから課税標準はどういうもので、それから税率はどういうふうにして算出するか。要するに、法律を見ますれば、だれがどういう金額を基準にして、どういう税金を納めるのかということを明らかにすることのために必要なすべての要件、こういうふうに考えております。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) これは最近は、最高裁の判決の理由の中でそのことに触れております。本年の二月二十八日でございまして、その中では最高裁はこううたっております。「同八十四条は」、というのは今の規定でございます。「「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めている。これらの規定は、担税者の範囲、担税の対象、担税率等を定めるにつき法律によることを必要としただけでなく、税徴収…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) まあ最高裁の判例以上に、われわれがいろんな憶測を加えるのは何でございますが、もちろん、その法律々々については、その施行地域はそれぞれの法律ごとにきまっているわけでございます。その範囲で、納税義務の発生もおのずからその範囲で起きてくるということは当然のことでございます。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 今、属地主義の意味が、そういうことだということが初めてわかりましたが、登記の問題とは関係ございません。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 各税法の定めるところでございますので、各税法をごらんになるとおわかりになるように、登記をだれの名義にしているかということは、納税義務とは関係ございません。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 人格なき社団を何によって捕捉するかと申しましても、人格なき社団はその実体があるわけでございます。それが各税法の納税義務を負うに足る要件を備えるに至れば、おのずから納税義務は発するわけでございます。どういう場合に納税義務を負うかということは、各税法で具体的に書いてあると、こう申し上げておるわけであります。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 争いがあって最終的に解決するのは、それは今の機構で、国の制度組織といたしまして、裁判所の決定でやっていただく以外にはないであろう、こう申し上げておるので、それぞれ税務執行を担当する側は、その法規の解釈をしているわけでございます。それから、納税者はおそらく納税者でもって理解されているだろうと思うわけでございます。その場合に見解が違っても、なお話がつけば、その限りにおいて問題はないわけでございまして、争いがある場合…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) ここで使っておりますのは、各税法でいう納税義務者を言っておるわけではございません。あとで出て参りますように、たとえていいますと、給与所得につきましては、給与所得だけしかない者を見ますと、所得税法上の納税義務者は、それは給与の受給者になるのでございます。しかし、徴収する者はこれは会社だということになってございます。ここの通則法で問題にしたいのは、その租税債権の発生、消滅を問題にしたいわけでございます。ですから、国…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 具体例で申し上げますと、たとえば給与所得者、われわれもそうでございますが、われわれは所得税法上の納税義務者なんです。しかしながら、われわれが税金を納める手続は、所得税法の規定によりまして、みずからこれは申告するわけではございません。役所なり会社なりが源泉徴収票で毎月取っていけばいいわけです。年末調整で調整してしまえば、それで納税義務は完結するわけです。それで、国との間の税金を納める過程というものは、その徴収義務…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) この点に関しても争いがございまして、これも先ほど引用いたしました本年の二月二十八日の最高裁の判決の理由の中に述べられております。これをちょっと読み上げてみますと「されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。これすなわち諸国においてこの制度が採用されているゆえんである。かように源泉徴収義務者の徴税義務は憲法の条項…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) それは現行法でできます。その点は何ら改正は加えてございません。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 当然それは滞納処分に関する現行の国税徴収法の規定の適用がございますから、そういうふうになれば、差し押えも公売処分もやり得るわけでございます。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 全部はわかりませんが、中には差し押えているものもあると聞いております。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 中には、私の聞いた範囲では、税金はとりあえず納めておられて、人格なき社団で、別に訴訟を起こしているというのもあるそうでございます。こういうケースについては、すでに納まっておりますので、差し押えの問題は当然ないわけでございます。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) 今おっしゃったのは労音の、私たち人格なき社団と一般に申し上げているんですが、労音については差し押えているということはないと聞いております。人格なき社団一般については、これは別に差し押えているものもございますということでございます。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(村山達雄君) ですから、税金は税金で納められている。しかし、納税義務について根本的に疑いがあるからという理由で別に訴訟が提起されているというふうに聞いております。