村山松雄
会議録に記録された「村山松雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,201 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省大学学術局長
- 直近の発言日
- 1969/10/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会42 件・42%
- 決算委員会26 件・26%
- 内閣委員会21 件・21%
- 逓信委員会9 件・9%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 東京大学の高圧酸素タンクの爆発事故につきましては、その後警察並びに大学で原因の究明につとめておりますが、たいへん遺憾でありますけれども、いまだに原因をつかむに至っておりません。したがって、責任の所在ということも明らかにされないままに遺族側からは訴訟が提起されたのも事実でございまして、たいへん遺憾でございます。文部省としても、東大に対してできるだけ処理の促進をするようにいっておりますが、事柄が千葉大学の場合と違いまして、行為…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 たいへん遺憾でありますけれども、筋道立った御説明ができないわけでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 やはり事故の善後処理でございますので、事故の原因なり責任の所在がある程度明らかになりませんと、それに対応する賠償なりそれから責任の追及の措置もできかねるわけでございまして、東大に極力急ぐようにいっておりますが、東大においても、それからまた警察においても、新しい進展が今日までないようでございます。決して死んだ者に対して責任をかぶせてしまうというようなことを考えておるわけでは毛頭ありませんけれども、さればといって、原因の探求が…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 大学運営臨時措置法が八月十七日に施行されて今日までの時点における大学紛争の推移でございますが、八月十七日の時点において授業放棄あるいは施設の封鎖、占拠が行なわれておりました大学の数が六十四でございましたのに対しまして、昨日現在では六十五校になっております。総数においてはほとんど差がございませんが、中身につきましてはかなり大幅な出入りがございます。たとえば、この二カ月間で封鎖を解除した大学、これは警察力を要請しましたものが十…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 大学運営臨時措置法に基づく紛争校としての報告は、山梨学院大学からは来ておりません。
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 山梨学院大学におきましては、現在封鎖、占拠という事実は確認されておりません。それから授業がやや不正常のようでありますが、これは前期の正課の認定をレポートによってやるという説明でございます。そういうことで、本日の時点で授業が行なわれていないようでありますが、そういう方法も正課認定の方法としてございますので、大学運営臨時措置法に照らして紛争校という判断は、私どものほうではいたしておりません。
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 大学運営臨時措置法の紛争校の判断というのは、施設の封鎖、占拠あるいは学生による意思表示を持った授業放棄ということでございますので、それに照らして判断をいたします。そういう基準からすると、現時点での山梨学院大学は、紛争校に入らないのではないか、将来においてそういう事態が起こってまいりますれば、また別でございまして、その時点の状況によりまして判断いたします。
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 山梨学院大学は、大学臨時措置法にいうところの紛争校、つまり学生による施設の封鎖、占拠それから授業放棄、しかもその学生によるというのが、学生が特定の政治的な目的、あるいは大学の改革の問題にいたしましても、大学当事者がとうていのめないような要求を掲げて、それがいれられない場合にストライキ、封鎖、占拠をやる、こういう現象をとらえまして大学紛争というぐあいに判断するわけでございます。そういう意味合いで山梨学院大学はとらえがたい、か…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 詳細にということでございますと、以上申し上げましたようなことをさらに事こまかく申し上げることになるかと思いますが、その点につきましては、なおまだ現在調査不十分な点もございます。一応現時点までに明らかになりました夜間の学部の問題、あるいは実体の伴わない単位認定の問題、それによって起こっておる教育職員免許法違反の問題につきましては、文書をもって大学側に注意を喚起いたしております。その間において、大学当局のほかに、これは文部省で…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 後段の大学あるいは短大の設置の際の態度につきまして御説明申し上げますと、山梨学院大学はたしか昭和二十六年に短期大学として設置され、その後、学科の増設あるいは四年制大学の設置、学部の増設というようなことで、そのつど認可の申請があったわけであります。大学からそのような認可の申請がございますと、御承知だと思いますけれども、文部省におきましては、教育計画が基準に合うかどうかにつきましては大学設置審議会、それから学校法人の寄付行為の…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 ただいまお尋ねの件は、山梨学院の短期大学のほうの問題だと思います。四十三年三月に、この短期大学の保育科を卒業した者四十九人に対して、幼稚園教諭二級普通免許状が出されております。免許状の授与は、御指摘のように、大学の単位修得証明書によりまして、授与権者が、当時は都道府県知事でありますが、授与するわけでありますが、この学校は四十三年には卒業する者はあり得ないわけで、要するに短大設置以前の保母の養成施設の在学年限を通算して証明書…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 山梨大学の四年制の大学の法学部のほうにつきましても、御指摘のように実態の伴わない単位修得証明書によって中学校並びに高等学校の社会科の免許状を取得して、教員になっておるという事実がございます。これにつきましても、実体が伴わないわけでありますから、免許状としては無効になるということでございまして、短期大学の場合と同じような措置がとられることと思います。なお、これによって実際にその免許状を得た者、特に就職しておる者につきましては…
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 どこからこういうことがわかったかということは必ずしも明らかでないのでありますが、動機としては、新聞にこういう事実があるのではないかというのが報道されて、関係者が調べた結果、以上のような事実が判明したという経過のようでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 学割りは国鉄から文部省を経由しまして各大学に渡し、各大学で必要とする学生に渡すことになっておりまして、その間に手数料というような問題はございません。
第61回 衆議院 文教委員会 第37号
○村山説明員 取っていいことになっておらないわけでありますから、そういうものを取ることは不当だと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第35号
○村山(松)政府委員 紛争の状況は、時々変わっておりますので、現時点におきます紛争の現況といたしましては、約六十九校がこの法案でいいますところの紛争の定義に当たりますような授業放棄、施設の占拠、封鎖などをやっておるわけであります。概況につきましては、審議資料として提出してございますが、現時点の数字は若干変わっておりますので、現時点のものにつきましては早急に調製して御配付申し上げたいと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第35号
○村山(松)政府委員 女子大学といたしまして占拠、封鎖等行なっておりますものは、東京女子大学及び日本女子大学がおもなものでございます。なおそのほかにも若干ございますが、たとえばお茶の水女子大学につきましても、これはごく小規模でございますけれども、紛争があるようでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第35号
○村山(松)政府委員 法案の五条の問題と思いがます、文部大臣の勧告は紛争収拾に資するような方角でなされるという限定がついておりまして、この勧告を受けました学長はこれを尊重することになっております。相互に意見が異なる場合、これは観念的にはあり得ますので、そのような場合には、両者でよく話し合って食い違いの調整につとめて、紛争収拾という目的は同じでございますので、意見の一致が見られるものと思っておりますが、不幸にしてどうしても意見の一致が見ら…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 紛争の定義は、二条にありますように客観的な事実でございますので、別段認定を要しません。しかし、第一次的には当事者である大学が当然認識すべきでありますし、その認識に基づきまして文部省に報告を願い、文部省もこれに同意をする、こういうことに相なります。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 大学紛争の認識は、大学を組織しておりますところの主要な組織、つまり学部、研究所、教養部等の組織ごとにいたします。それが全体が紛争となっておれば、大学全体が紛争ということに相なります。