村尾重雄
会議録に記録された「村尾重雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会70 件・70%
- 運輸委員会17 件・17%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第26号
○村尾重雄君 大体まあ公労法において八項目ですか七項目あつたやつが今日搾られて五項目になつたという建前からのお話が今あつたわけなんですが、この地方公労法においても大体公労法に掲げられてあつた制限列挙の八項目が五つに搾られ、而もこの四号の「前各号に掲げるものの外、労働条件に関する事項」という事項に大体包含されておる。なお、私が今いろいろとお尋ね申上げた職員の任免、採用の基準であるとか、共済及び福利厚生に関する事項であるとか、或いは就業規則…
第13回 参議院 労働委員会 第26号
○村尾重雄君 次にこの第六条の専従職員の数の問題なんですが、専従職員の問題はやはり六条においてこうした条項を設けて地方公営企業体の許可というのですか、六条の項を設けて、この六条の規定を行うよりも団交の範囲内に入れて、当然今日の労働組合のあり方というものが、前の六条の法を適用させなきやならんような事態とは大分変つているのですよ。又非常にこの今日のあり方というものは、組合のそれ自体を御信用なすつてもいいような事態になつているのです。そういう…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 ちよつと問題は外れるかも知れませんが、中央労働基準審議会で政府の諮問に応えて答申されたときに、附属して出された家内労働の問題ですね、やはりこの問題と関連があると思うのですが、経営者のほうは零細企業を援助するためにこの家内労働に法規を制定せよという意見であつたように……、労働者側の立場から言うところは今議論になつておる中小企業、特に零細企業の基準法を守らすために家内労働に対して法を制定せよという意見であつたと思うのです。これ…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 私は先日の基準法についての質問に引続いてもう少し問題を明確にしたいと思いますので、七十条の年少者の入坑問題に関連して数点お伺いいたしたいのであります。 先ず最初にお尋ねしたいのですが、ここには鉱山監督局のかたは見えていないわけですか。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 そこで坑内の問題ですが、最近の六月中に新聞紙を通じて報ぜられただけにおきましても、かなり大きな坑内災害というものが四回に亙つて報ぜられております。六月の十日には、長野県の米子鉱業が落盤によつて重傷者が一名死者が二名、その上生存者が、奇蹟的な精神力というのか、非常な落着きにおいて生存せられたというような事件が起つております。又続いて六月の十八日にはこれは出水だということでありまするが、水のために坑内においてやはり十名の死傷者…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 ただこうした新聞紙に報ぜられた以外に、例えばもつと……、これは大体大きい鉱業所は明治くらいのもので、他は中小企業と言つても相当上位のほうの中小企業の鉱山だと思うのでありますが、これ以外の例えば細かい炭鉱業者というものは全国に恐らく幾ら数があるか知りませんが、その坑内で起る災害というものはもつと随分多い、災害が恐らく毎日どころか、時間的に一時間に一件とか二件という事件が起つておると思うのですが、その点はどう思つておられますか…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 これはこうした直接災害による被害だけではなしに、坑内にはこうした直接災害によらないやはり人体に及ぼす弊害というものは、これはもう甚大なことはお認めになつておると思うのです。まして炭鉱だけではなくして、全鉱山等における与える被害というものは、例えば硅肺等を通じて職業病の最悪なる現象を出しておる、職業病というものが鉱山関係において非常に多いということはこれは事実だと思います。そこでこの七十条の、たとえこれが技能養成を名目として…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 ここでもう一応この問題でお伺いしたいのは、例えば有害な、又衛生上危険、有害なことについては但書の条項については当然そうあるべきであろう、当然のことを謳つたに過ぎないと思うのですがこの法律上届け出なければならないという、原則上届出制に変えられたというのを、認可制を共に置いておかれると誰つて置いた場合とどう違うのでしよう。認可制をここへ残して置いたほうがよくはないでしようか。届け出なければならないというのは、届け出又は認可とい…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 私は坑内の問題に少しこだわり過ぎておるような前提があるのですが、これを受けた七十三条の問題になつて参りますが、七十三条において、「使用者に対し同条の規定による技能者の養成を三箇月以内の期間を限つて中止すべきことを命じ、又第七十一条第一項但書の認可を取り消すことができる。」という今度の改正案ですが、例えば災害率の非常に高い中小炭鉱内において、技能者養成を一つの仮の名目として、年少労働者を多量に坑内に下げて仕事に就かすというこ…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 これは私の記憶の間違いか知れませんが、例えば、坑内で一つの基準、技能者養成審議会においてこういう職場は危険であるから認可制であると、そうでないのは坑内は届け出で技能養成の者まで下げることができるのですか、坑内はできないのですか。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 そう解釈していいわけですね。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 そこで、この七十三条においての違反に対する処置でありまするが、これに対して「三箇月以内の期間を限つて中止すべきことを命じ」ということになつておりますが、例えば、その違反に対する行政処罰ですね、それは単に三カ月の期間に中止命令を出すという暫定的な処分でなくして三カ月中止を命じて改善さすというのですか、三カ月の中止ということだけでそれが一つの処分になつたわけですか、どうですか。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 これは私が坑内作業のみに余り先走つておつた考え方から私の質疑は少し間違つたと思いますが、ではこれは一般技能養成に対しての行政処分として三カ月間の中止命令を命じて、その間に改善さす、こうとつていいわけですね。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 今の三カ月以内の期間を限つて中止すべきことを命じとある。そのことだけでその後の処分はないわけですか。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 私は坑内作業だけでなくして、技能者養成を名目として、今後その技能者養成に行政官庁が違反的な行為があるということで、いわゆる前のような徒弟教育の一番弊害のあるような面が非常に多いということで、一旦届出さした場合、それを摘発して、それにまあ行政処分を加える場合、三カ月間に改善するための処分を行なつて、それ以上の処分はないわけだと、こう受取つていいわけですね。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 罰則は別個として、この条文だけを見ますと、三カ月以内の期間を限つて中止すべきことを命じとあれば、そのことでなお違反が重なつた場合に、三カ月以内に改善されなかつた場合に、なお又三カ月以内の期間を限つて中止せしめるというこのことを対象とするだけでほかの処分は受けなくても済むわけですね。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 三カ月以内の。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 どうも私この法律はぴんと来ないのですが、三カ月期間の中止すべきことを命じて、期間を限つてなお改めない業者に対してこの基準法の基本的な罰則は、これはもう当然だと思うのですけれども、技能者養成に基いての違反に対してこれ以上の罰則はないのじやないですか、これだけの罰則じやないのですか、これは私の頭が悪いのかもわからないが……。
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 今の中村君の話の結論ですが、只今その問題に触れたいと思つていたのですが、そこで例えば強制処分を受けた、三カ月に限つての中止を受けた。あれは特殊の条件において、技能養成ということで技能習得のためにそれに入つておるわけなんだから、特殊な労働条件だと思うのですね。そこで三カ月なら三カ月中止を食らつた場合に、一応一年なら一年という技能養成期間というものは、三カ月なら三カ月の期間は延ばされるわけになるのです。これについての保護として…
第13回 参議院 労働委員会 第25号
○村尾重雄君 私は最初の問題に少し戻るようですが、私年少者の坑内作業、特に金属鉱山ですね。年少者の就労について、これは労働大臣が非常に蘊蓄が深いという話ですが、硅肺病との関係ですね。私は単にこの硅肺病対策を伺おうと思つていないのです。これは又別個の機会で、硅肺病対策というものは、やはり労働委員会としては相当真剣に尽さなければならない問題だと思つておる。ところが青年のこの十六才に年齢を下げられたということについて、やはり十六才、二才下げら…