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民社党参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1952/07/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会70 件・70%
  • 運輸委員会17 件・17%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/07/11

13参議院 労働委員会 第30号

○村尾重雄君 私は、日本社会党第二控室を代表いたしまして、只今問題となつております労働関係諸法規の一部改正法案並びに地方公営企業関係労働法に対しまして、当参議院の一部の会派を除いた全会一致の共同修正になるところの修正案に対して心から賛意を表しますと共に、この修正点を除いた原案に対して又賛成の意思を表するものであります。このたびの労働法規が国会に上程され、この審議に当りますに当つて、我々は多くの疑点を、又不満を持つておつたのであります。 …

日本社会党(第二控室・右)1952/07/08

13参議院 労働委員会 第28号

○村尾重雄君 ちよつと堀木さんの昨日の質問に関連するのですが、十一條の争議行為禁止と、それを受けた十二條の罰則規定といいますか、刑罰規定ですね、これについて一言お伺いしたいのですが、この二十三年七月二十二日ですか、あの政令二百一号で同盟罷業並びに怠業行為と共に、正常な業務の運営を阻害する行為は禁止されました。当時の政令というものは非常措置だと思つている。それからだんだんだんだん組合運動も、又日本の復興もかなり正常化して来るに伴い、公共企…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/08

13参議院 労働委員会 第28号

○村尾重雄君 いや、私の言おうとしているのは、二十三年七月に政令第二百一号が出された、その当時と非常に変つて来ているのですから、その政令とこれと変つた所はどこだと見ますと、僅かに文字が変つているのですね。「怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為」と同じようなことが書いてある。その政令においても業務の運営能率を阻害する争議手段をとつてはならんというように、却つて政令のほうがまだやりよいじやないかと思うのですね。二十三年から現在と…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 この前重盛君から或る程度の質問がありました第一条、第二条の目的と、それから責務ですが、この点で第二条の問題は先ず問題外として、第一条のこの目的についての議論を承わつておりましたが、それについて私がもう一つお尋ねしたいのは、地方公営企業体の企業の目的なんであります。これは明らかに事業収益と言いますか、これを図ることがこの企業体としてやはり一番の重要な目的だと思います。もとよりあなたの御意見から言うと、地方住民の福祉を図る目的…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 その議論は明白にわかつておるわけなのですが、私は労働関係の立場から考えた場合に、やはり今日の地方公営企業体自身のあり方というものは、何と言つても現実においてやはり経営ということが非常に重要視されておる。そこにあつてやはりその経営の能率を上げるという点において、労働関係というのは最も重要な立場に立つのであつて、その労働関係の今後の能率及びその重要さにおいて、その企業体の経営というものがうまく行くか行かないかは明白になつていな…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 私は表現が非常に下手なものですから、同じようなことを繰返すようでありますが、これは非常に重要だと思います。というのはこれと少し離れますが、御承知のように最初は野放し的な労働法の適用であつた、これは労組の行動にも責任があつたでありましようが、当時の日本の経済の事情等において、占領軍から例えば三百二十五号並びに政令二百一号等において罷業権が抑圧されたばかりでなくして、他の行動においても抑圧されたと思います。ところがその後におけ…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 私は罷業権というものが行使される、されないということの問題を提供しておるわけじやないのです。罷業権を奪う、奪わないの問題なんです。罷業権を与える与えないの問題を提供しておるのですが、罷業権そのものが現実どう取扱われておるかということをば、過去四、五年前のいわゆる労組のあり方なら結構でありますが、趣く最近の事例から見て向上したものをば、一つの抑圧的なものをなお残さなければならんという今日の実態ではないと、こう思つております。…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 もう一点承わりたいと思います。国家公務員の現業、罷現業とそれから地方公務員の現業、罷現業というものは一つの差があると、こういうことはどう考えられますか。同じだとお考えになりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 そこで例えば公共企業体関係の今日までの国鉄及び専売労組のあり方においてもそうでありまするが、地方自治体における各労組の当事者との間にいろいろ交渉が現実において爾来持たれておつたと思います。労働条件並びに給与の面において。それがたまたま話が妥結点を見ないときにおいて、例えば賜暇休暇、定時退出であるとか、それから坐り込みであるとか、御承知のようないろいろなる戦術が行われて紛糾が起つておるわけでありますが、これはお認めになると思…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 許された範囲内かどうかという、又合法か非合法かということが、我々すら踏み切りがつかないような争議行為というものが現実に行われていることは事実なんです。これはお認めになつておると思います。そこで私は一つの制約というものは必要がないのじやないか、現に行われておるから必要ないのじやないか、こういう点を私は申上げておるのであります。そこで現実にすでに行われておる争議行為というものが、これは許された範囲でないかということを、許された…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 その点一面の考え方は、罷業権がないから却つてそうしたいろいろな紛糾が連続して行われて、その解決が非常に長引いているのだという考え方も一つあると思うのですが、これは非常に大臣は一貫した御意見を持つておられるので、これは又後日に譲ることにいたします。 そこで今後は第五条の、この前からたびたび問題となつております職員の団結権のことでありますが、これは私は多く申上げませんが、問題はこれの第二項です。この第二項というものは、これはも…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 私はこの条項は労組法第五条第二項が拵えられた当時においてはやはり非常に教育的な意味があつたと思います。こういう点ではうなずけるのですが、今はこういう項については必要ないと思うのですが、例えば今賀來さんからいろいろ話があつたように、それぞれの業態において、特に地方企業体においては非常な特殊な事件があるので、やはりこの項が必要だという御意見ですが、今あなたの御意見を伺つておつても、これは条例できめるとまで行かなくても、やはり双…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 次に第六条の専従者の問題ですが、これは団体交渉の範囲の項でお聞きしたいと思います。 次に第七条の団体交渉の範囲についてお尋ねいたしたいと思います。そこで先ずお尋ねしたいのは、この前にいろいろとこれについての審議を伺つておつたのでありまするが、この際いま一度明確にして頂きたい点は、四号に掲げられた労働条件に関する事項に含むところを一つお尋ねしたいと思うのです。第七条の二項の四、労働条件に関する事項ということに含むことについて…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 私がそれでは簡潔にお尋ねしたいのは、例えば職員の任命及びその採用の基準に関する事項という問題がこれは含まれておるかどうかということです。というのは御承知のように、団交特に地方公共企業体労働関係においては職員の任命、採用というようなことが非常に重要な問題になつておるのです。これはもうすでに今までの許された範囲内の期間における交渉の題目となつて論議されておることは御承知になつておることだと思うのです。今後においてもこれは非常に…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 私の言うのは、例えば任命採用の基準なんです。これは非常に重要な関係があるのです。例えば現在就職しており働いておる人たちにとつても、又今後の自分たちの給与の問題に関連しておるこの任命、採用という問題の基準というものは重要な関連があるので、これはすでに地方においていろいろな争議が取られておると同じように、由来の交渉の範囲に入つて、現在においても行われておる問題であります。又これを離れて私は団体交渉というものは相当無意味になる面…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 任命の基準と言つても、例えば試験方法とかいろいろなこともありましようが、それ以上に例えば初任給をどの程度出すとか、こういうようなことがやはり任命の一つの基準というものに関連して来ると思うのです。関連しないとお考えになるなら結構ですが、例えばいろいろな労働条件に加味された問題というものがこの基準には非常に入つて来る。ただ法的にこういうものはこういう試験をするとか、こういう能力とか、こういう学校を出たとかいうこと以外に、例えば…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 言葉が足りないか知れませんが、私の考えておるような例えば任命の基準というものは含まれておると、こう解釈していいわけですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 それから、ここに挙げられていないのですが、就業規則に関してはどうなんです。これは対象になるのですか、ならないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 就業規則は御承知のように、これは重要な関係があるので、これは当然私はこの内部の労働条件に加味されるものだと、まあ人が言うのは知らないが、こう取つておるわけです。就業規則がこれがはずされるというような理由はどこにも見出せないのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/27

13参議院 労働委員会 第26号

○村尾重雄君 只今の話の就業規則の問題ですね。これだけでなくして、今賀來さんからもお話があり、先ほど大島さんからもお話があつたように、福利施設をやはり含んでいるという御意見があつたのですが、私はそれ以上に、例えば共済の問題ですね。こういうふうな点から考えて、共済にしても、例えば福利施設にいたしましても、特に就業規則等においてはやはり労使共に納得の行つた線を出さなければならん。又納得の行つたものでなければならんと思うのです。こういう点から…