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中小企業庁長官衆議院参議院
総発言数
364
直近の所属会派
直近の役職
中小企業庁長官
直近の発言日
2000/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会90 件・90%
  • 行政監視委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%
  • 予算委員会第七分科会2 件・2%

※ 全 364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

364 20 を表示
通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 今、具体的にお話しになりましたようなアンケートの仕方というのも、できるだけ早く実情を把握したいということから出ているわけだと思いますけれども、それでは十分な消費者への対応ということができないと思います。 したがいまして、私どもとして、そういった場合にはちゃんと、例えば消費者の方に信販会社の方から連絡をとってフォローアップをするというようなこともすべきではないかということを伝えておりまして…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) そのようなことのないように指導をしておるところでございますし、必要があれば引き続き指導を続けたいと思っております。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) 代替役務の提供を受けるのか、あるいは支払いをやめて抗弁権の接続を主張するのか、それは消費者といいますか、お客さんの選択であるということを明確にする必要があると思います。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) ケース・バイ・ケースによるかと存じます。実際に現金で支払った場合とローンで支払った場合と、そこら辺がどうなるかとか、いろいろ問題がございますので、ケース・バイ・ケースになるかと思いますが、いずれにしろ信販会社に対しましては、そういった消費者に迷惑がかかるといいますか、支障を来すというようなことのないように指導をしていきたいと考えております。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) 御指摘のありました翌月払いでありますとか、あるいはボーナス一括払い、これは現金一括払いにいわば非常に近いような格好でございます。したがいまして、その取り扱いは、先ほど生活産業局長から御答弁がありましたような、現金で支払ったと同様の対応にならざるを得ないというふうに考えているところでございます。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) 法律上の考え方といたしましては私が先ほど答弁を申し上げたようなことでございますが、ケース・バイ・ケースによりまして信販会社の中で今先生がおっしゃったような対応、つまりまだ支払っていないものについては請求をしないというような個別の対応をしているところもあるように伺っております。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) 先生御指摘のとおり、なるべく早くこういった法律を施行したいというのは私どももそういう考えでございますが、新たな規制をするということでございますので、その周知徹底、これは事業者側の対応も含めましてきっちりとした対応を図ってもらわなければいけないというようなことでございまして、大体半年ぐらい施行までの期間を要するというのが従来の大体の感じでございました。したがいまして、今回におきましても六カ月程度の周知徹底あるい…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/09

150参議院 経済・産業委員会 第2号

○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘がございましたように、インターネットにかかわります技術、あるいはそれを利用したビジネスというのは非常に速いスピードで変化あるいは発展をしております。したがいまして、規制をするにいたしましても、それがこういった技術や新しいビジネスの発展を妨げることのないようにいろいろな配慮をすることは御指摘のとおり重要だと考えております。産業構造審議会の議論の中でも、そういった技術に対する中…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 消費者トラブルの防止のためには、法の厳正な執行あるいは取り締まりというようなことが重要でございまして、今まで通産省といたしましても、都道府県と協力をしながら、指示あるいは報告徴収などの行政措置を実施してきたところでございます。 具体的に申し上げますと、平成八年度から平成十一年度までにおいて、報告徴収、指示、業務停止命令と数字を拾ってみますと、累計で二百五十六件、年度平均で約六十四件でございます。そ…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 この訪問販売法は、いわゆる行政規制法でございまして、その意味で、国内でなされた行為につきまして適用されるというのが原則ではないかと考えております。 ただ、ネット通販の場合、御指摘ございましたように、海外といろいろ関連をした活動がなされることも多うございまして、具体的にどういった場合にこの訪問販売法を適用するかということは、個々の具体的なケースに応じて判断をされるということではないかと考えております…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、インターネット通販は急拡大をしておりまして、その中で消費者保護の重要性というのも格段と高まっていると考えております。そのためには、まず、広範かつ迅速な情報収集というのが大変大事だというふうに考えておるところでございます。これまでも、当省といたしましては、県あるいは国民生活センターなどといろいろ連携協力をいたしながら、消費者トラブル等の情報収集に力を注いできたところでござ…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、実効性を持って規制していくということが大事だと思っております。現在、インターネットサーフデーにつきまして、問題があるというような例が見つかった場合には再三にわたって警告のメールを発信しておりますが、さらにそれでも直らない、是正がされないというようなときには、法律上の適切な措置をとるということで対応してまいりたいと思っております。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 訪問販売法では、いろいろなトラブルの実態というものを見まして、問題のある取引類型につきまして必要な規制を課しております。お話ございましたように、トラブルの実態のないところまで規制をするということは、自由な事業活動の障害にもなりますし、取引の発展を妨げるという意味もございますので、今申し上げましたとおり、トラブル実態を十分勘案しながら、問題のある類型について規制をしているわけでございます。 御指摘ご…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の改正法十四条の省令でございますが、例えば、インターネット通販におきまして、あるボタンをクリックすればそれが有料の申し込みとなることを消費者にわかるように明確に表示していないこと、あるいは、申し込みをする際に、消費者が申し込み内容を再確認し、かつ訂正できるような措置が講じられていないこと、こういったことを省令で定めようかと思っております。 逆に言いますと、あるボタンをクリックすれば、それが有…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 広告の解釈の問題でございますが、ここで言います広告とは、顧客を誘引するために商品等について多くの人に知られるようにするということを意味しておると考えております。したがいまして、電子メールにおきましても、このような目的で多数の者に対して送られるものにつきましては、広告に該当するというふうに考えておるところでございます。

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答えを申し上げます。 法律の第五十五条第二項に関連することでございますが、契約を締結した際に、契約の内容につきまして記載をした書面を消費者に対して交付することが義務づけられているわけであります。この契約内容を記載した書面におきましては、法律上、販売する商品の性能、品質など、あるいは仕事の提供、あっせんについての条件、個人の金銭的負担、クーリングオフ等の契約の解除に関する事項の記載が法律で定められておりますが、省令にお…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 現行の訪問販売法におきましては、法規制はいわば必要にして最小限なものにするというような基本的な考え方に立ちまして、トラブル実態から見て問題のある商品、役務等を訪問販売あるいは通信販売等の規制の対象として政令で指定をするということにいたしておるわけでございます。 今先生からネガティブリスト化の御指摘もございました。そういう考え方もあるかとも思いますけれども、実務上見ますと、いろいろ多岐にわたり、また…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、内職・モニター商法につきまして、規制の一つとして広告規制を設けたところでございます。 具体的には、二つの広告規制がございます。 一つは重要事項の表示の義務づけでございまして、販売する商品の種類、あるいは顧客の負います金銭負担の中身、それから業務の提供について広告するときにはその提供条件あるいは収入の根拠、そういったものの表示を求めているわけでございます。 二つ目は、いわゆる誇…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正のいわば内職・モニター商法、第五十一条でその定義が書かれております。これに該当するものは、商品の販売等の事業であること、それから購入した商品等を利用した仕事を提供またはあっせんするので利益が得られると言って誘引をすること、それから商品の販売等によって顧客に金銭負担を負わせるということ、こういった要素でこの定義が構成をされております。 したがいまして、以上の定義によるわけでございまして、…

通商産業大臣官房商務流通審議官2000/11/01

150衆議院 商工委員会 第3号

○杉山政府参考人 お答え申し上げます。 今回内職・モニター商法に対する規制を導入いたしましたのは、これも大臣の御答弁にございましたが、事業者の不適切な行為によって、商取引にいわばふなれな個人に不当な被害が生ずることを防止するということを目的にしているわけでございます。その意味で、本法律案では、事業所その他これに類似する施設によらない個人との契約に対象を限定しているというところであるわけでございます。 したがいまして、本法による保護対象に…