経済・産業委員会 第2号
- 発言数
- 191 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2000/11/09
会議録
○委員長(加藤紀文君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、続訓弘君が委員を辞任され、その補欠として弘友和夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(加藤紀文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁生活安全局生活環境課長佐藤正夫君、経済企画庁国民生活局長池田実君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、通商産業大臣官房商務流通審議官杉山秀二君、通商産業省生活産業局長林良造君及び労働省職業安定局高齢・障害者対策部長上村隆史君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤紀文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(加藤紀文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に国民生活センター理事長糠谷真平君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤紀文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(加藤紀文君) 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 参考人から意見を聴取いたします。糠谷参考人。
○参考人(糠谷真平君) 御説明をさせていただきます。 私ども国民生活センターにおきましては、全国各地の消費生活センター四百のうち約六割とネットワークを結びまして、各地からの消費生活相談情報の収集に努めております。この消費生活情報ネットワークシステム、PIO—NETと通称呼んでおりますけれども、そこには平成十一年度におきまして約四十五万件の相談情報が寄せられております。その情報を中心に御説明をさせていただきたいと思います。 今回提案をされております訪問販売法及び割賦販売法の一部を改正する法律案の主要点は、私ども三点と理解をいたしております。第一は、内職・モニター商法について現行の訪問販売法等では対応できないことから必要な規制を新設する。第二は、マルチ商法について脱法的な取引形態や誇大広告の横行によるトラブルが拡大をしていることにかんがみまして規制を強化する。第三は、インターネット通販における消費者トラブルに対応した規定の追加をする。主要な点はその三点と理解をいたしまして、それにつきまして御説明をさせていただきます。 順次御説明をいたします。 第一は、内職・モニター商法に係るトラブルの状況でございます。 私どもの把握をしておりますPIO—NETの情報によりますと、内職・モニター商法にかかわります苦情相談件数は、平成七年度が五千百六十七件、平成十一年度が一万七千三十四件ということで、三倍以上に急増をいたしております。平成十二年度、今年度に入りましてから最近まででございますけれども、約六千件でございます。平成十一年度が、幾つかの内職・モニターをやっております事業者の倒産といいますか、そういうことがございまして、平成十一年度は相談件数が急増したということがございますので、それに比べますと今年度の状況は鈍化をしておりますけれども、依然として高水準が続いている、こういうことでございます。 具体的な事例を幾つか申し上げますと、代表的なものといたしましては、パソコンを使った入力内職商法あるいはあて名書き、清書の内職商法、それから着物や布団のモニター商法といったようなものがございます。 一、二申し上げますと、例えばパソコンでございますけれども、パソコンを購入すればパソコンを使った内職をあっせんするというように電話で勧誘をされまして、数十万円のパソコン、これはソフトも含んででございますけれども、購入をした。それで、勧誘の際には月に五万から十万の収入になるという話だったけれども、内職のあっせんは少なくて期待した収入は上がらなかったというようなことがございます。 また、モニター商法で、着物のモニター商法でございますけれども、着物のモニターとして働かないかと勧誘をされまして、モニターとしての業務は展示会場で月一、二回の接客業務だというような説明だった。モニターの報酬としまして着物のクレジット支払い額相当額以上を毎月支給する、こういう約束のもとに自分名義のクレジットで約百万円分の着物を購入した。最初のうちは約束どおりモニター料の支払いがあったわけでございますけれども、途中で支払いがとまってしまって、以後のクレジットの支払いは自分で支払わざるを得なくなったというようなことがございます。 こういったトラブルに共通して見られる特徴でございますけれども、一つは、勧誘の際に仕事の提供による高収入が得られるかのような説明があったけれども、実際には約束が果たされず、ほとんど仕事を提供してもらえないということがございます。 それから、勧誘の際に言われていたほどの収入が得られないので契約を解除したいと思っているけれども、仕事や収入の具体的な条件については口頭で説明を受けただけだったので文書が残っておらず、事業者は勧誘時にそんな説明はしていないと主張するというようなことがございます。 また、広告には高収入が容易に得られるような記載がなされていたので、電話で連絡をとって説明会に出向いたところ、強引に商品購入を勧められて契約をしてしまった。 それから、事業者が倒産をしてしまって、これは昨年などもあったことでございますけれども、倒産をしてしまって仕事の提供は全くなされなくなったけれども、商品購入によるクレジットの負担のみが残っているというようなことがございます。 こういうことでございますけれども、今般の法改正がなされますとどのような効果が期待をされるかということでございます。先ほどから申し上げましたように、契約に関するいろんなトラブルがございますが、契約締結前の書面交付義務あるいは不適切な勧誘行為というようなものが禁止をされるということになりますと、顧客が取引の内容を適切に理解した上で契約をすることが可能になる、あるいは強引な契約締結を防止することができるというようなことが期待をされるわけでございます。 それから、クーリングオフ規定ができますので、契約を締結いたしました後に冷静に考え直すという期間が可能になるというようなことがございます。 それから、先ほど事業者が倒産をしてしまってクレジットだけが残るということを申し上げましたけれども、割賦販売法上の抗弁権の接続という措置がとられるようになりますと、顧客はクレジット会社からの支払い請求を拒むことが可能になるというようなことで、内職・モニター商法に伴いますいろんな消費者被害の防止に大きな効果が期待をされるということではないかと思います。 第二番目が、マルチ商法に係るトラブルでございます。 これも平成七年度と十一年度の数字を申し上げますと、平成七年度が六千六百五十六件、平成十一年度が一万七千八百四十二件でございまして、三倍近くの急増でございます。平成十二年度は、最近まで約七千三百件ということで鈍化はしてきておりますけれども、依然として高水準であるということでございます。 マルチ商法に係るトラブルの増加の背景といたしましては、私どもいわゆるマルチまがいというふうに言っておりますけれども、規制逃れの取引形態によるトラブルが多いということでございます。販売組織に入会する際の契約上の負担額を二万円未満にしながら、実際にはその後の商品購入等により高額の負担を負わせるような形態が多いということでございます。 一例を挙げますと、これは親からの相談でございますけれども、娘が化粧品のマルチビジネスを始めた、入会金一万円を支払って入会をし、その後借金をして化粧品を約三十万円分購入した、さらに一年程度の間に商品を買い込んで借金は二百万円以上に拡大した、ビジネスをやめるようにと説得をしているけれども、組織の上の者から言われたことをうのみにして、将来百万から二百万円の月収が入るのだから今返せなくても構わないと言っているというようなことがございます。 それから、これに関しましては広告に関するトラブルも多うございまして、インターネットや雑誌上で誇大広告がなされて、これがきっかけになって取引に引き込まれるというようなケースがふえてきていると見られます。 一例を挙げますと、例えば健康食品のマルチ商法に関する雑誌の広告で、月収百五十万円以上が可能だ、だれでも参加しやすいなどの広告の記載がありますけれども、どのような方法で利益が得られるのかといった具体的な説明はないといったようなものが見られるわけでございます。共通いたしまして特に二十歳代を中心としました若年層におけるトラブルが見られるということでございます。 今回の法改正におきまして、広告規制が強化される、規制対象者が従来の統括者、本社だけではなくて個人勧誘員にも規制がかかるようになるとか、表示事項が追加をされる、誇大広告が禁止をされるということで被害の防止に効果があると考えられますし、さらに、規制逃れの防止といたしまして、負担額二万円という負担額の下限額が廃止をされるということになりますと、大きな効果が期待をされるのではないかと思っているところでございます。 第三番目が、インターネット通販に係るトラブルの状況でございます。 私ども国民生活センターにおきましては、最近、インターネット商取引に関するトラブルが大変ふえてきておりますので、私ども特別調査と言っておりますけれども、インターネット消費者トラブルの実態調査というのを行いまして、十月下旬に発表をしたところでございます。 それによりますと、インターネット通販に関しますトラブルは、平成七、八年度まではごくわずかでございましたけれども、平成九年度以降急増いたしまして、平成十一年度には一千件を超えるという状況になっております。今年度に入りましてからも増加のテンポは衰えておりませんで、最近までで約八百件ということで、前年度をかなり上回るペースで増加をしているということでございます。 トラブルの例としてはいろんなことがございます。特に多いのは、申し込んだけれども商品が届かないとか、届いたものは考えていたのと違うとか、連絡をとろうとしても相手と連絡がとれないとかというのがございますけれども、もう一つ多いものといたしましては、画面上なかなかわかりにくい画面になっているので、操作ミスでトラブルが起こるということでございます。例えば、無料サービスのような画面だったので、無料と思ってクリックをしたら有料の申し込みになっていて代金を請求されたとか、あるいは一つ注文をするつもりだったけれども、うっかりして二回クリックをしてしまったということで商品が二つ送られてきてしまったというようなことがございます。 今回の法改正におきまして、ネット通販における消費者トラブルの対応といたしまして、今申し上げましたような誤った注文によりますトラブルが増加をしていることに対応するために、わかりやすい画面表示を行うということを事業者に義務づけるということは、今申し上げました申し込みエラーによるトラブルの増大の防止に寄与するものと思っております。 ただ、インターネット通販に関しましてはいろんな先ほどから申し上げておりますようにトラブルがございますので、基本的にはより広い範囲での検討ということがこれからのインターネット時代に必要ではないかと思っておりますけれども、第一段階の措置として、今回の改正で今申し上げましたような画面表示をわかりやすくするということの義務づけは有効な措置ではないかと思っているところでございます。 以上、私どもの把握しておりますPIO—NETの情報を中心に御説明をさせていただきました。
○委員長(加藤紀文君) ありがとうございました。 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○加納時男君 おはようございます。自由民主党の加納時男でございます。 初めに、国民生活センターの糠谷理事長に伺いたいと思います。今いろいろ御説明いただきましてありがとうございました。 きょう、糠谷理事長のお話を伺う前にちょっと新聞を見ていましたら、これはけさの読売新聞の二十五面ですか、かなり大きな記事で、今のお話に直接関係のあることがたくさん載っておりました。タイトルは「「内職・モニター商法」苦情急増」ということでございます。ここに書いてあることと今のお話を絡めて理事長に伺いたいと思うわけでございます。 先ほど糠谷さんの御説明で、この四年間ですか、内職・モニター、それからマルチ商法に関する苦情相談といいますか、相談が三倍程度にふえている、それから最近ネット通販が出てきたので、これに伴う相談もふえているというお話がございました。今回の法改正はこういった最近の情勢変化に対応するものであるという御説明で、御説明の内容は非常にわかりやすかったのでよく背景もわかりました。ありがとうございました。 お話を伺っていて疑問に思ったことが一つございます。例えば国民生活センターを初めとして、これまでさまざまな消費者の苦情相談窓口というのが大きな役割を果たしてきたし、消費者の苦情相談をとらえてまた法改正をしていくということで国会とも連携をとってやってきたと思うんです。 今までのは、国民生活センターもそうですけれども、消費者に着目してその保護を図るといいますか、消費者がビジネスからのサービスの提供、財の提供について不安があるといったことを取り上げていって、法に欠陥があるのかあるいは商行為に問題があるのか、こういったことを解決してきた。今はやりの言葉で言うと、BツーCだったと思うんです。ビジネス・ツー・コンシューマー。つまり事業者が消費者に対して情報の提供が不十分ではないかと。こういったBツーCだったと思うんですが、私は、内職・モニター商法は違うんじゃないかという気がしてならないわけです。 内職・モニター、今まさに御説明があったとおり、確かにパソコンを買わせたり、何か着物を買わせたりしますけれども、これはあくまでもそれをやることによって商売ができますよと。つまり、新しい仕事がパソコンをやることによって、本当にできるかどうかわかりませんけれども、ソフトの開発をやってそれで商売になりますよ、だからパソコンの代金は結果的にあなたは負担しなくていいんですよと。着物もそうですね。モニターをやればいいんですよと。モニターで何か感想でも言ってくれれば着物がただになりますよというんですけれども、これはBツーCではなくて、私は、明らかにBツーBではないか、つまり事業者対事業者というところに今の問題が来ているんじゃないか。 弱い者を保護するというのは何といっても政治家の立場からすると原点には当然あるわけでございますけれども、私は、ビジネスをやる以上は少なくとも自分のことは自分で責任を負う、自己責任原則というのがビジネスの根本にある。ビジネスをやったけれども、何となく被害に遭ったから、かわいそうだから助けてください、助けましょうと、これではビジネスというのは私は自立できないだろうと思います。冷たいように一見聞こえますけれども、このBツーBだという前提に立ちながら、しかし現実に今こういうことでだまされている被害者が生じていることも事実でありますので今回の法律は私はいいとは思いますけれども、一つ非常に疑問があるのは、BツーCの時代からBツーBまで今回踏み込んだ、そこについて理事長としてのお考えといいますか、御感想を伺いたと思います。
○参考人(糠谷真平君) 今回の改正がBツーCにかかわることなのかBツーBなのかということは、あるいは通産省からお答えになった方がよろしいことかとも思いますけれども、お尋ねでございますので、私の感想というふうに今委員御指摘でございましたので申し上げさせていただきますと、確かに内職商法、それで少し何か家計の足しになるんじゃないか、お金が入るんじゃないかということで、動機がそうだということは私もそのとおりだと思いますけれども、取引の実態を見ますと、やはり物を売るあるいは役務を売るといいますか、そういったことを中心に成り立っているということでございますので、取引の実態からすれば、事業者というふうにとらえていいのか、やはり消費者はそれで余り負担がなく物が買えるんじゃないか、サービス提供が受けられるのではないかという期待からやっているという側面が大きいのではないのかなと、こういう感想を持っているところでございます。
○加納時男君 ありがとうございました。 これは質問というよりも要望になりますけれども、国民生活センターさんにも、また行政におかれましても、私は賢い消費者を育てる、消費者に知識を持ってもらってしっかりするということをずっとやってこられたと思うんですが、今まさに理事長からお話があったように、今回の内職・モニター商法の問題というのは、一見BツーBに見えても、実はビジネスの方から見るとBツーCとして利益を得たいというところがはっきりしているわけです。 こういうときに、どうしてもBになる人についてはとりあえず私はやっぱり保護が必要だと思うので今回の法律に賛成なんですけれども、これに加えて、賢い消費者から今度は賢いビジネスマンといいますか、ビジネスマンかウーマンかわかりませんけれども、非常に内職というのは一見消費者のようでありビジネスのようでもある、非常にグレーなところもあります。こういった方々がしっかりとした知識を身につけて、法律知識も身につけて、ビジネスとしても自立できるように、そういう自立する社会をつくっていくことが今、日本で一番欠けている。依存社会だと思うんです。 今、日本がこんなだめな国に一見なってきたのは、何でもお願いします、悪いのは政府だ、悪いのは自民党だ、悪いのはどこどこだ、ほかの政党の名前は言いませんけれども、何だとか言って、人のせいにするところに私は日本のだめになった根本の根本があると思うので、今度の内職商法に対する法規制は必要ではありますけれども、あわせて、やはり自立する消費者、それから自立するビジネスといったことをぜひこれから志向していきたい、そういう方向で行政のかじ取りを大臣にもお願い申し上げたいと思っているところでございます。 残った時間で、やや細かくなりますけれども、今回の法案の改正点についてわからないところというか論点を幾つか質問したいと思います。 初めは、顧客の意に反する行為に関する指示についてであります。 今回の訪販法改正の第十四条の中を見ますと、新しい項目なんですけれども、ちょっと難しい表現があります。主務大臣は、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」には、その通販業者に対してですけれども、「必要な措置をとるべきことを指示することができる。」、こうあるわけです。これ、抽象的にはわかるんですけれども、具体的にこれだけ読んでも非常にイメージがわからない、わきにくい文章の一つだと思います。 質問ですけれども、これは具体的にどのような場合を想定しているんでしょうか。 それからまた、「省令で定めるものをした場合」というので、これまたよくわからないんですけれども、省令ではどのようなことを、今どのような措置を指示するということを定めることを考えておられるのか。この辺、検討中でも結構ですから、示していただきたいと思います。
○政務次官(坂本剛二君) 十四条につきましては、ネット通販におけるいわゆる無料と思ってクリックしましたら有料だったというそういうトラブルを防止することを目的にわかりやすい画面の表示を義務づける、これを目的にしておるわけでございます。 同条の顧客の意に反した申し込みをさせようとする行為として、具体的には、インターネット通販の申し込み画面において、一つは、あるボタンをクリックすればそれが有料の申し込みとなることを消費者にわかりやすく明確に表示すること、有料というのを小さく書いたり、あるいは有料と無料をくっつけておいたり、紛らわしいようなこともあるようでございます。意図して、申し込みをする際に消費者が申し込み内容を再確認し、かつ訂正できるように処置することといった条件を満たしていない場合を念頭に置いております。 このような表示や処置が十分とられていない場合には、その不十分な点を具体的に指摘し、必要な表示や処置を行うよう事業者に対して是正処置を指示するようになります。 以上でございます。
○加納時男君 今の政務次官の説明は非常にわかりいいんですね。法律を見ると、非常にわかりにくいんですね。落差が非常に大きいので、これは省令の書き方にもよると思うんですけれども、今のようにわかりやすく。私は、法律というのは少しわかりにく過ぎると思うんです、日本の法律は。やはりもうちょっとわかりやすく。今、政務次官は、非常にやっぱり政治家の言葉だと思いますけれども、わかりいいんで、なるべくそういう表現でこの国会審議もやりたいし、法律もそういうふうになるといいと思いますけれども、なかなか難しいと言う人もいるかと思います。 私は、やっぱり今の問題は、ネット通販上の最大の問題は、クリックの仕方でちょっと間違ってさわってしまったというのもあるし、それから、わからない、無料プレゼントと書いてあってごく小さいところにちょこちょことこれは何とかの場合は有料だというのが書いてあってほとんど気づかないというのがありますけれども、保険契約の約款じゃないですけれども、ともかく非常に読みにくいというのがあります。そこで、これをわかりやすくするということが非常に大事なんで、抽象的な文言じゃなくて今のような具体的なわかりやすい対応をぜひお願いしたいと思います。 次に、連鎖販売取引の広告について伺いたいと思います。 訪販法改正案の三十五、六条ですけれども、ここで連鎖販売取引、要するにマルチのことだと思いますけれども、連鎖販売取引の広告に関する規制対象として、従来は統括者というのを指定していたわけですけれども、今回はこれに加えて「勧誘者又は連鎖販売業を行う者」を加えております。 これを加えた理由は何でございましょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) マルチ商法につきましては、従来は友人関係だとかあるいは親戚関係、こういう形でマルチ商法が展開されておりました。しかし、最近を見ますと、これはネットを使用したり、また雑誌等に広告をしたりしまして、従来と非常にやり方が変わってきております。そして、そういった媒体を利用して組織を拡大する、こういう態様、形態が広がっているわけでありまして、そして、それらの広告の中では、いわゆる統括者じゃなくて個人の勧誘員や販売員が、いとも簡単に多額の収入が得られる、そういう印象を与えるような不適切な広告を行っている例が多数あるわけであります。 このような状況を踏まえまして、今回の法改正におきまして、従来から広告規制の対象であった統括者、すなわち本社等に加えまして、勧誘者や連鎖販売業を行う者、すなわち個人の勧誘員、販売員が広告を行う場合も規制の対象に加えさせていただきました。あわせて、御承知のように誇大な広告を禁止する規定の新設も行いまして、不適切な広告を厳正に取り締まっていこう、こういう考え方で立法させていただいた次第でございます。
○加納時男君 今の大臣の御答弁も非常にわかりいいと思うんです。私は、今回の法律の非常な落差というのは、言葉で聞くと非常にわかりやすくて、文章で見ると非常にわかりにくい。これは法律の宿命でもあるんですけれども。 そこで提案ですけれども、今の大臣や先ほどの総括政務次官のお話のようなしゃべり方、語り口でこれは法律が実施になるときには広報にぜひ力を入れていただきたい、これはお願いでございます。平易な言葉、きょうの読売新聞はそういう意味で非常に読みやすかったと思いますけれども、今のような調子でぜひこれからもお願いいたしたいと思います。 私も、非常にこの連鎖販売、従来と変わってきているということを痛感しております。今お話がありましたように、ネット通販ですとか、最近ミニコミ誌、それから専門誌で結構こういうものがたくさん出てきておりますから、そういう意味では非常に統括者だけでは規制は不十分だというのは全く同感でございます。 これ、さっきのBツーCからBツーBへと非常に似ているような話かと思いますけれども、いずれにしましても、これは消費者が直接被害を受ける可能性が非常にございまして、それが過ってマルチ商法の、しかも違法な行為に加担するというのはかなり多いわけでございますので、ぜひこの辺は広報をしっかりお願いしたいと思います。 次に、書面交付について伺いたいと思います。 訪販法の五十五条、それから割賦販売法の四条の二、五、八、二十九条の四、三十条の六などにおいて書面交付の義務づけを行っておりますけれども、この書面交付を義務づけた理由は何でしょうか。
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 今、先生から御指摘がございました訪門販売法第五十五条でございますが、これは、いわゆる内職・モニター商法、トラブルが急増しているわけでございますが、そのための規制を新たに設ける。その規制の重要な中身といたしまして、事業者に対しまして、契約の締結の前あるいは契約を締結したときに契約の中身などを書面にはっきり書きまして、お客様にそれを交付するということを義務づけている規定でございます。 これは、商取引にふなれな個人が契約の中身をよく知らなかったり、あるいは契約の中身があいまいになったまま契約を結ぶということを防止し、あるいは将来トラブルが生じた場合に有力な証拠として残す、こういう意味での規定でございます。 次に、割賦販売法第四条の二の御指摘がございました。 これは割賦販売業者がいわゆる訪問販売を行う場合に、消費者の自宅などにおきまして契約の申し込みを受けた際に、その申し込みの中身の内容を記載した書面をその場ですぐに交付するということを義務づけている規定でございます。 これは、訪問販売の際に、その段階では契約の締結に至らず契約の申し込みだけにとどまる場合がありますが、その際に、消費者がどういう申し込みをしたか、その内容を確認して、後で契約の締結に至ったときにその内容が当初の申し込みと違っていないかどうか、こういうことを確認できるようにするために設けているということでございます。 また、割賦販売法五条につきましては、購入者が遅延をしたときに割賦販売業者がそれを理由にして契約を解除したりするような場合に、一定の期間を置きまして書面で催告をするというようなことが義務づけられております。これは、催告といういわば非常に重要な警告とも言えるようなものが正確かつ確実に消費者に伝わるということを担保するというような観点から、書面で催告を義務づけるというような趣旨に出ているものでございます。
○加納時男君 どうもありがとうございました。 私も、きょうこの質問をする前に、国会図書館にお願いして、内職・モニターですとか割賦販売で実際に苦情になったような記事を三十件ほど届けてもらって全部読んできたつもりでございます。 その中で一番感じたのは、今お話しになったようなところでございまして、口頭で話したためによく確認できなかった、また話し方があいまいであって、都合の悪いことはもやもやと言うか黙っちゃうか、そういうので確認できていないというのが結構多かったので、そういう意味ではあいまいな表現と悪質な勧誘に対して、証拠として書面を交付させておくと後で訴訟になったときにも有利だと思います。これは大変私は書面交付は重要な前進の一歩だと思います。 その上での質問ですけれども、今これだけ電子化している時代に書面交付を電子書面ではだめなんでしょうか。今回の法律を見たら、電子書面でということはちょっと読めないし、一括法でもたしか対象になっていないんじゃないかと思いますが、この辺どうでしょうか。
○政府参考人(杉山秀二君) お答えを申し上げます。 ただいま御指摘がございました訪問販売法五十五条による書面でありますとか、あるいは割賦販売法第四条の二に基づきます書面というものは、先生おっしゃいますように、消費者の保護の観点から大変重要な書面であるかというふうに考えております。 もちろん、いろんな実際上のニーズがあるかどうか、あるいは消費者がそれに応ずることが利便性を増すかどうかといったような観点も含めて、総合的に電子書面でいいかどうかというのを判断するわけでございますが、ただいま申しましたように、これら書面につきましては、依然として消費者の保護を徹底する観点から、文書によってきちんと交付をするということが重要であるかというふうに考えておりまして、今のところでは、こういった書面につきましては電子書面で対応することはしない、適当ではないというふうに考えているところでございます。
○加納時男君 電子書面では不十分だとおっしゃるんですけれども、かなりの書面が電子書面で処理できるようになってきているのが世の中の科学技術の進歩の成果だと思っておりますので、今回はこれであったとしても、今後の課題としてはぜひ電子書面化ということも考えてほしい。 いつまでも消費者は無知である、そして保護しなければならないということから、消費者も学習をしていくというふうなことをきょう一貫して申し上げているつもりでありますが、少なくとも電子取引をするような人々が出てきている時代には、書面交付も電子書面交付でもいいのではないかと私は思いますけれども、きょうのところはこれで結構ですけれども、今後の課題としてぜひ検討はお願いしたいと思います。 今の御回答の中で、割賦販売法第二十九条の四等についてもお話がありました。そこで、抗弁権の接続について話題を移してみたいと思います。 割賦販売法の二十九条の四とか三十条の四で、割賦購入あっせんにかかわる販売の方法による指定商品の販売等であって、またわかりにくい言葉ですけれども、業務提供誘引販売個人契約にかかわるものについては割賦販売購入あっせん業者に対する抗弁を認める、簡単に言うと抗弁権の接続を認めるということですけれども、なぜこの場合に抗弁権の接続を認めるのでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。 内職・モニター商法におきましては、販売される物品が高額に及ぶ場合が、さっき糠谷理事長のお話にもございましたけれども、あるわけであります。その代金の支払いにクレジットが利用されまして、その支払いについて先ほど御指摘のようにトラブルが多発をしているわけであります。 これまでの被害事例を見ると、これも先ほどのお話にありましたけれども、一件当たり数十万円あるいは何百万円というような大変な額になっているわけでありまして、それらの代金の支払いというのは多くの場合はクレジットを利用している、こういうことであります。 こうした取引について、約束した内職の提供が行われなくなった場合には消費者は予定していた収入が得られないわけでありまして、その結果、消費者にはクレジット会社に対する債務だけが残る、こういうことになり、これが大変大きな社会問題にもなっているわけであります。 内職・モニター商法における取引は外形的には事業者取引のように見えます。先ほど委員もそのようにちょっと御指摘になられましたけれども、事業者取引のように見えますけれども、実質的には事業にふなれな個人が行う消費者取引であるわけでありまして、したがいまして、そのような取引を行う消費者はやっぱり十分に保護をしなければならない。このため、今回、内職・モニター商法において販売業者との間で、例えば倒産により内職の提供が受けられなくなったとか販売業者が契約を適切に履行しない、こういったトラブルが生じた場合には消費者がクレジット会社からの支払い請求を拒絶できるように抗弁権の接続の規定を適用することにいたしたわけでございます。
○加納時男君 おっしゃるとおりです。大臣、おっしゃるとおりモニター商法の中には悪質なものもありますので、購入者の保護ということで抗弁権の接続を認めたというのは私はわかります。 確かに購入者の保護は大切なんですけれども、この抗弁権の接続を認めますと、今度は信販業者ですね、ここで言っている割賦購入あっせん業者という、法律用語ですけれども、易しく言えば要するにクレジット会社といいますか信販業者だと思うんですけれども、このリスクが大きくなるんじゃないかということを思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 委員御指摘のとおり、内職・モニター商法に抗弁権の接続を認めることにより、信販会社は、内職・モニター商法を行う販売業者である加盟店が消費者トラブルを起こしたり倒産した場合、消費者に支払い請求を拒絶されてしまって、結果的には大きな損失をこうむるという、リスクを負うことになります。 しかしながら、信販会社と販売業者との間には加盟店契約のように継続的かつ密接な関係が存在しているわけです。すなわち、信販会社は販売業者と加盟店契約を締結するときに十分に審査を行ったり、その後も加盟店の取引情報を管理できる立場にあるわけです。したがいまして、信販会社にはみずからの加盟店管理の努力を強化することによりこのようなリスクを小さくすることができるわけであります。信販会社にこのような責任が課せられることにより、むしろ信販会社による加盟店管理が徹底され、結果として悪質な業者が駆逐される、こういうことを通じてクレジットを用いた取引において消費者トラブルの発生が抑制されることが期待をされるものであります。 しかし、委員御指摘のように、やはり消費者も本当にこの自己責任の中においてこういうトラブルに巻き込まれないような、そういうやはり消費者の意識向上というものも私は先生おっしゃるようにこれからも必要だ、こういうふうに思っております。
○加納時男君 ありがとうございました。 この抗弁権の接続については、私は、今お話がありましたとおり、与信契約を締結する以上、信販会社が販売会社の信用を調査するというのは当然のことだろうということで、警鐘の意味もあるというふうに理解をいたします。 最後の質問になりますけれども、オンライン・トラスト・マークについて伺いたいと思います。 二カ月ほど前だったですか、ことしの九月二十五日に産業構造審議会の消費経済部会の提言が出ました。その中で、今まさに大臣がおっしゃったことですけれども、消費者が自己責任を担うために必要な情報や知識が提供されることが必要だろうということを言っております。 そのために産業の側からの情報提供の例としてオンライン・トラスト・マークという制度を挙げております。これは一定の企業活動基準を充足する企業を第三者機関が認証して表示するものであります。その結果、消費者が信頼できる企業を選択するときに大変わかりやすい情報だというようなことがこの提言の中に入っております。この制度は日本でもスタートしておりまして、ことしの六月でございますけれども、日本通販と日本商工会議所、日商が共同でスタートしたというふうにこの報告書に書いてございました。 きょうは十一月でございます。まだ半年たちませんけれども、これ通産省の方に伺いたいんですが、何か実績がわかったら教えてください。
○政務次官(伊藤達也君) 今、先生御指摘がございましたように、消費者が店舗を選択するに当たってその判断基準となる情報を業界側から提示をしていくということは極めて重要であります。その中で、オンライン・トラスト・マーク制度というものは極めて有効な制度だというふうに思います。私どもが承知をいたしておりますのは、昨日、十一月八日までにこの企業審査、トラスト・マーク制度の企業審査を受けた企業が既に三百三十八社いるというふうにお伺いをしております。
○加納時男君 今のはちょっとびっくりしたんですけれども、これ六月にスタートして三百三十八社というのは、私はこれは久しぶりのと言っちゃいけないんですけれども、ヒット商品じゃないかと思います。こういったこともやはりきょう一貫して申し上げている賢い消費者、企業を見分け、商品を見分け、契約を見分ける消費者に対する情報提供としては一つ私はヒット商品になるんじゃないかと思います。これに期待したいと思いますが、そこで、その上での質問です。 これは、例えばいろいろなトラブルが起こったときに裁判で争うというのがありますけれども、もう一つ裁判外の紛争処理というのがいろいろございますよね、ADRと言っていますけれども。こういったものにもこの制度は役立つとお考えでしょうか、伺いたいと思います。
○政務次官(伊藤達也君) このマーク制度は、マークを付与することとあわせて、いわゆるマーク取得企業と消費者との間でネットにかかわるトラブルあるいは苦情が生じた場合にその解決に向けてあっせんを行うということとしております。 消費者にとりましては、やはり利用しやすく、そして実効性のあるADRのような制度が整備をされていくということは、インターネット通販が健全に進展をしていくためには大変有意義なものだというふうに考えておりますので、こうしたマーク制度の普及とともに、紛争の処理あるいは苦情を処理していくという機能が充実をしていくことを私たちも期待しているところであります。
○加納時男君 あと一分ですので結びとさせていただきますが、きょうの質疑を通じても非常に感じたことは、世の中が急速に変化して、それに伴ってネット通販を初めとして新しい取引が出てきているわけでございます。従来から単に保護するというだけではなくて、消費者、そしてBアンドCといった新しいパターンも出てきておりますので、そういった方々の自立を一層進めていく、そういう行政をぜひお願いしたいと思っております。そういうことをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○山下栄一君 公明党の山下でございます。 午後の質問の予定が午前中になりましたもので、所管外の文部省、それから警察の方に大変御迷惑をおかけしたわけでございますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。 先ほどから国民生活センター理事長の話、また加納委員の御質問に対する通産大臣、また政務次官等のお話を承ってもわかりますとおり、世の中の進歩とともに、特にこの経済取引、商取引の新しい商法、新しい商法も消費者のためになる商法だったらいいんですけれども、悪知恵を働かせて消費者を不幸に陥れるという、そういうふうなことが特にこの不景気の中で続いておる。続いておるだけじゃなくてふえている。そういう現場の苦しみ、悩み、消費者のそういう訴えに対してなかなか適切な手を打つことができない。大変な被害額、大変な犠牲者を出して初めて法規制とかいうようなことが繰り返されているという状況があるわけです。 そういうことを考えますと、私は、現場でさまざまな相談に取り組んでおられる国民生活センターを初め全国にある消費者相談の窓口、それだけじゃなくて消費者団体が、いろいろ陳情という形だけじゃなくて、積極的に消費者教育というか啓発に現場からの御要望をどんどん言っていただいて、それを速やかに受けとめていくという対応がますます必要になってくる。そういう意味において、相談業務をやっておられる方々また警察の役割は大変重要だ、こういうようなことを感じております。 それで、警察の方にお伺いいたしますが、警察の摘発が最大の教育だ、摘発なくして啓発なしというか、そういうようなことを非常に感じるわけでございます。摘発することによって消費者が学ぶし、また業者に対する有効な手を打つことができるということだと思うんですけれども、警察の役割がもっと上手に生かされるようなことをやっていただきたいなというようなことを思います。 それで、今回の法改正に結びついた一つのきっかけが産構審における警察庁の御提案であったということを聞かせていただきました。 先ほど通産大臣からもお話がございましたけれども、会員契約の最初の会員費というか入会費というか、これが二万円以上ということを利用した脱法行為というようなことが大変警察を悩ませてきたというようなこともあったというふうに感じておるわけで、それを現場から警察が産構審で訴えたことが今回の法改正に私は直接結びついたということを考えましたときに、今までこういうことは余りなされなかったのかなというようなことを、いわゆる警察と通産省、また諸官庁との連携ですけれども、これをもう少し上手にやれば、一番現場はよく知っておられるわけですから、何が課題か、新しい手口はどうだ、現場の被害者はこうだというようなこと、これは何とかならぬかということを法規制に結びつけていくということ、これが非常にかぎを握っておるというふうに感じるわけでございます。 その辺は言いにくいかもわからぬけれども、警察の方、こういう商取引の規制にかかわる他省庁との連携をさらに上手にやるためにどういうことが、現状と課題ですね、この辺ちょっとお聞かせ願えればと思います。
○政府参考人(佐藤正夫君) ただいまの御質問につきましては、従来より通産省等との関係機関との連携を強化して必要な御意見等を申し上げているところでございますが、今後とも、取り締まり等を通じて承知している悪質商法の被害実態や取り締まり上の問題点等につきまして、必要に応じて被害防止の観点から通産省を初めとする関係省庁、機関等に提供するなど、一層緊密な連携を保持しつつ対処してまいる所存でございます。
○山下栄一君 ちょっと具体的に聞きます。 そうしたら、そういう審議会で、審議会の小委員会か部会かわかりませんけれども、そういうところで直接訴えたというふうなことは今までどれぐらいあったんですか。今回はあったということは聞きましたけれども、これは非常に有効だったわけだから、そんなのは今まで余りやっていなかったのかなというようなことを感じるんですけれども。
○政府参考人(佐藤正夫君) このたびの審議会のほかに、平成七年にも当時の生活経済室長の方から悪質商法の実態と法制上の問題点等につきまして御説明をしたという経緯がございます。
○山下栄一君 それぐらいかと言いたいんだけれども。 通産大臣、これはやはり現場の、まさに警察だけじゃなくて、消費者団体とか国民生活センターでもいいんですけれども、僕は実態をよくわかっておりませんけれども、こういう審議会で直接生の声を反映させる。委員にもそういう方が入っておられる場合もあるかもわかりませんけれども、もう少し、特に警察なんかは呼ばれて初めて行くとかじゃなくて、日常緊密に連携をとりながら、審議会でどんどん現場の直接の生の声を反映させながら法規制に結びつけていくというようなことをもっとスムーズにやられたらどうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 今回、訪問販売や割賦販売についてのトラブルを防止する、こういうことに対して関係省庁が協力をしながら上程させていただいている。 やはり今委員御指摘のように、こういった消費者が大変なトラブルに巻き込まれないようにそれぞれ職種を持っているわけでありますから、いわゆるそういうところを有効に吸い上げて、そして連携を密にして、そして迅速に対応するということは当然必要なことだ、こういうふうに思っておりますので、さらに連携を密にしながらこういった被害が本当に未然に防げるような、そういう体制をつくっていくことに努力をしていきたい、こういうふうに思っております。
○山下栄一君 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それと、警察の方にもう一点、これも御提案ですけれども、限られた職員体制の中でいろいろこういう、例えば不法投棄の問題とか環境事犯、それも非常に一般国民が期待している、警察もっと頑張ってくれと、それからこのような生活経済事犯といいますか、これももうイタチごっこで繰り返されているわけです。 私は、生活経済事犯の専門捜査官というか体制づくりはなかなか難しい面もあるかもわかりませんけれども、これはやはり業者にだまされないように、業者から事情聴取しても聴取する側がだまされておったら話にならぬというようなことがありますし、また被害を受けている方々も、先ほど理事長がおっしゃったように、若年層なんかは特にマインドコントロールを業者からされて、それでひっかかってしまうというようなこと、本人は別に被害者意識はないけれども親が大変苦しんでいるという、場合によっては自殺とか子供を殺して自分も死んでしまうというような事件に発展するようなことが大変な被害額、精神的苦しみに発展するようなこともこういう生活経済事犯ではあるわけでございまして、そういう被害者の気持ちもよくわかりながら、なおかつ業者の悪い手口を敏感に感じ取って摘発するとか、そういうようなことも現場ならではしかできない、そういう経験に基づくものがやっぱりあると思うんですね。 そういう意味で、こういう専門捜査官体制、これをもっと工夫されたらどうかと思いますけれども、実情と、この提案に対する回答をちょっとお願いしたいと思います。
○政府参考人(佐藤正夫君) 警察庁におきましては、悪質商法の取り締まりを初めとする生活経済事犯捜査の専門性を高めるため、全国警察の中ですぐれた経験、捜査能力と指導力等を有するベテラン捜査員を生活経済事犯捜査アドバイザーというふうに指定をいたしまして、各都道府県警察の要請により都道府県の垣根を越えた事件捜査のアドバイス等を行うシステムの運用をしていること、及び都道府県警察の生活経済部門の捜査担当者を対象とした各種の研修、教育等を行うことによりまして、その専門捜査力の向上に努めているところであります。 また、最近ではインターネットを利用した詐欺等の悪質商法が増加傾向にあるところでございますので、ハイテク犯罪捜査力の一層の向上に努めているところでありまして、今後とも、複雑巧妙化する悪質商法の手口の変化等に応じまして、必要な専門捜査力の向上を図ってまいる所存でございます。
○山下栄一君 私も、ちょっと警察の方からこのアドバイザー、専門捜査体制といいますか、これをお聞きしたんですけれども、これ、どんどん減ってきているし、平成十二年度十七人、県を越えてそういう専門捜査官の意見を聞きながら、アドバイスを聞きながらもちろんやっておられるんでしょうけれども、もうちょっと強化すべきじゃないか。 特に、大都市なんかはこういう若年層でひっかかっている人がたくさんいらっしゃるわけでございまして、そういう業者に対する取り組み、また拡大予防といいますか、そういう観点からアドバイザー、専門捜査官の役割は非常に大きいと思うわけでございまして、それが何か余りシステム的にやられておられないなというようなことを感じるわけで、大阪府もゼロ、東京でも二人という、全国で十七人ということは都道府県に一人もおらぬところがたくさんあるということであるわけですから、これをもう少し拡大強化したらどうかなと。積極的に御検討いただきたいと思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(佐藤正夫君) ただいま御指摘のございました体制の強化につきましては、全体の捜査力の体制の整備の中で検討してまいりたい。このたび、このように法改正という運びになりましたので、そういう法改正の趣旨を踏まえまして、強力な取り締まり体制を維持するべく努めてまいりたいというふうに考えております。
○山下栄一君 特に、今回は警察の御提案が直接法改正に結びついたということですから、満を持して、法改正されましたら全国摘発、一斉取り締まりというか、非常に成果が上がるというふうには期待しますけれども、法改正直後は非常に成果が上がるけれども、しばらくするとまた落ちてくるというようなことがよくあるわけでございまして、その辺、まさにイタチごっこの面もありますけれども、ぜひ最大の消費者教育であるということの観点で頑張っていただきたいというふうに思います。 文部省にお聞きいたしますが、この消費者教育というのは、もちろん全国一斉に文部省が指示するということじゃないかもわかりませんけれども、私はもうちょっとこれを工夫してやっていただきたいなと思っております。 時間の都合で、もう具体的に提案させていただきますが、指導要領に家庭科その他で消費者教育をということが言われている。ただ私は、教員を集めて教員に消費者教育の研修をして、受けた教員が生徒に消費者教育をやるということも、もちろんそういうことも大事だと思いますけれども、直接現場のことをよくわかっておられる方を人材派遣して、社会人講師になり、教育委員会で登録をして現場に派遣するということが、教師の啓蒙にもなるし、特に中学生、高校生の社会教育、進路指導になる。 世の中の実態がよくわからないままにだまされて、だまされたということも自覚していないというふうな悲惨なことがあるわけでございまして、これはもうずっと昔から言われているけれども、被害者はふえる一方だというふうなことを考えましたときに、私は、例えば経企庁所管の消費生活相談員でしたか、たくさん全国にいらっしゃるし、通産省の、これは企業中心かもわかりませんけれども、アドバイザーの方もいらっしゃるし、民間のコンサルタントという資格もあるし、フル活用して、そういう方々はもう非常勤の方が多いし、本当に女性の方が非常に多いと思いますけれども、中学生、高校生に適した指導ができる方がいっぱい人材として、社会的財産としてたくさんいる。それを上手に生かす工夫をもう少しやったらどうかなと、こういうふうなことを思うわけです。直接生徒に、中学生、高校生にそういう現場のことがわかっている方々を派遣するという仕組みをもう少し積極的に活用されたらどうかと思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(御手洗康君) 小中高等学校におきます、特に家庭科等におきます実践的な指導の中で、直接消費生活等にさまざまな経験を有する方々においでいただくと、学校教育上大変有益なことと私どもも考えているところでございます。 現在、通産省の所管法人でございます日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会におきましては、学校へ消費者教育の講師を直接派遣していただきまして、教員とともに直接その方々が指導に当たるという事業も実施していただいております。 また、経企庁及び消費者教育支援センターにおきましては、中学生用の消費者教育の教材も各学校に配付をしていただいておりますし、また学校の教員を対象として専門家の方々から具体的な授業の実施方法等について研修を受けるというような事業も御協力をいただいているところでございます。 文部省におきましても、特別非常勤講師制度というような制度を設けまして、教科の免許を有しないさまざまな経験を有する社会人の方々にそれぞれの教科の特別の分野について免許状なしで教壇に立っていただける、こういう仕組みもしているわけでございまして、このための補助事業も文部省として用意をしているところでございます。 もちろん、具体的に各学校にこういったものを使いなさいと、そういう指導まで文部省がするわけではありませんけれども、こういった一般的な特別非常勤講師制度の補助事業等も活用していただきながら、また先ほど申し上げましたような各省庁のこういった事業につきましても、積極的に各学校に周知徹底に努めまして、多くの外部の専門家の方々に直接子供たちが教えていただく、そういったような指導形態を今後とも積極的に普及をしてまいりたいと考えております。
○山下栄一君 制度はあるんです、もちろん僕もわかっていますけれども、だから特別講師制度とか総合的学習時間もこれから新しい指導要領のもとで時間数がふえてくるわけですけれども、だからそういう体験学習になると思うんです。僕なんかも、例えば中学三年生の公民とか高校の政治・経済の授業を思い浮かべたときに、やっぱりそういう現場感覚というのは物すごく大事だと思うんです。こういう生きた経済を学ぶ絶好のチャンスだと思う、消費者教育というのは。 そういうことで、世の中のことがわかってくると進路指導もぴちっとされていくというふうなことも思いますし、そういう意味では、制度はあるけれども、実際に経企庁所管、また通産省所管のそれぞれの相談員、アドバイザーの方々がどれだけ現場で子供たちに接しているかというと、僕は事例は非常に少ないというふうに思うわけです。それはやはり社会的財産であるわけですから、全国の教育委員会等にさまざまな文部省がアドバイスされるときに、それはやはり具体的な消費者教育、被害が物すごいわけですから、金額的にも精神的な影響も大きいわけですから、積極的なお取り組みをお願い申し上げたい。 それから、経企庁にお伺いいたしますが、平成二年に消費者教育支援センターという財団法人ができて十年たつわけですけれども、ここにもっと活躍してほしいなというふうには思います。 青少年を対象とした消費者教育、それを中心にできた消費者教育支援センターですね、これが余り目立っていない。国の支援も余り積極的でないのかもわかりませんけれども、これは経企庁、文部省が主管庁と聞いておりますが、いろいろ教材をつくって配るのもいいんですけれども、やり方の工夫もあるし、国の支援もどんどん減ってきているのかもわかりませんが、青少年を対象とした消費者教育をすることを鳴り物入りでこれができた割には、また教育関係者、消費者団体、企業、行政の四者の協力によりこのセンターが設立されたという割には何か存在感がないなというふうに思いまして、名前のとおり、消費者教育支援センターなんですから、もっと活躍してほしいというふうに思います。 現状と、何が活躍できない課題なのか、この辺のことをちょっとお聞きしたい。これはできるときにうちの党が一生懸命これを訴えて、平成二年にできたというふうにも聞いておりますし、そういうこともございまして、もっと活躍してほしいという気持ちを込めて言っているんですけれども、お願いします。
○政務次官(小野晋也君) 委員御指摘のとおり、これから消費者問題というのは、みずから自立した、みずから判断できる消費者育成というのが極めて大事である。特に学校において、委員も十八年教鞭をとっておられたということでございますけれども、その必要性を認識しておられるというのは私どもも同じ意見でございます。 先ほど御質問のございました消費者教育支援センターの問題でございますけれども、現在、シンポジウムの開催ですとか、それから年四十回程度研修講座等を開かせていただいて、消費者教育に当たられる教員等に対していろいろな知識やノウハウを獲得していただけるような活動をしているというような現状でございます。今後、この消費者教育の重要性にかんがみてまいりまして、先生先ほど文部省に対してお話のございました問題提起もございますので、そんなものを含めつつ支援措置を考えていきたい、こういうことでございます。
○山下栄一君 通産省にお聞きいたします。 これは、マルチ商法の被害者層は、高校生を含む十代後半から二十代で六割から七割を占めておると。この辺が悪徳商法をやっておられる方々のデータであるんですけれども、これは実態をいろいろお聞きしましたら、業者の教育が上手だと。若年層に対して上手に教育しながら、教育といっても悪い教育ですけれども、完全に心をつかんでしまってはまり込んでいくというふうなことが物すごい背景としてあるわけです。そっちの教育の方がすごくて、悪い教育が上手で、反対の啓発教育がそれよりもはるかに劣っているというふうなことが被害を拡大する結果になっているというふうなことを思うんです。 不況の中で、こういうことは、ますますはまり込む若年層は物すごく拡大してくるんじゃないかなというようなことを感じるわけで、新しい商法も、特にネット商法なんて出てきたらこれは大変だなということを思うわけです。ネットで一番熱心なのは若者ですからね。もっとこの消費者教育の総合的な周知、連携をよくしながら、さまざまなところで通産省も頑張っておられるし経企庁もやっておられる、文部省も頑張っておる、警察も一生懸命やっておるけれども、何か連携がうまいこといかぬという、日本の行政の特徴かもわかりませんけれども。特に消費者教育のあり方をもう少し強化する必要があるのではないかということを非常に昨今の状況から感じるんです。 この辺の消費者教育に対する取り組みの決意を、ちょっと通産大臣、この法律の所管の大臣でございますので、ぜひお聞きしたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 消費者トラブルの防止については、消費者が自己責任を十分認識するということが一番大切です。しかし、今先生が御指摘になられたように、特に若年層の被害が広がっている、こういうことを考えますと、一概に自己責任を強調してもこれは始まらない問題だと思っております。 そういう中で、やはりトラブルに消費者が巻き込まれないことに十分注意を払うことが必要でございます。そのために消費者に、特に若年層に向かっても、悪徳商法や消費者トラブルの実態、関係法制等について十分な情報を提供する、そして注意を喚起するということは、通産省のみならず関係省庁が連携をしてやらなければならない重要なテーマだと思っておりまして、これまでも実は一生懸命にやってきたことも事実であります。 通産省としては、従来から経済企画庁や国民生活センター、地方の消費生活センターと協力しながら説明会の開催を精力的に行ってまいりました。例えば、地方自治体レベルでは七千八十九回昨年は説明会を行い、また千百二十四回の展示会も行って、一生懸命に啓蒙普及、そして説明をしてきたところであります。 それからまた、今特に御指摘の若年層に大変被害が大きい、こういう観点から、成人式の日をつかまえまして、成人向けに六十万部のパンフレットを配布して、その中で周知徹底するというようなこともやらせていただきました。また、ごらんになったかどうかはわかりませんけれども、全国の九局のテレビチャンネルを利用しまして、本年十月から十二月までの間に十三テーマで五分番組を提供、テレビを通じて、我々テレビからも啓蒙運動をさせていただきました。また、高齢者や若年者や主婦などの対象者にわかりやすい情報もこれから提供していかなきゃならぬと思っておりますし、日本通信販売協会などの産業団体や消費者団体においても各種パンフレットやホームページ等による情報提供や消費者からの相談、問い合わせの対応等をこれまで以上に積極的に行っていかなければならないと思っています。 御指摘のように、これらの民間団体等の活動と政府機関による活動とが相互に連携し合って、消費者の生活により溶け込んだ形で情報が提供されることが消費者の啓発にとって効果的であると考えております。当省といたしましても、御指摘のように、今後とも官民と密接な連携を保ちながら、そして消費者の皆さん方が大きな被害に遭わないように、これからもこの法律成立を契機にさらに力を入れて頑張らせていただきたい、こういうふうに思っております。
○山下栄一君 この被害拡大をできるだけ未然に防ぐ形で手を打つ、そういう意味でこの法改正の前の段階の行政処分、また行政処分のさらにもう一つ前の段階の例えば企業名公表とかいうようなことも有効な手段ではないかと思うんですが、これは企業名公表というのはほとんどされておらない。また行政処分も、例えばマルチ商法、連鎖販売取引で申しますと平成六年からほとんどゼロだと。業務停止命令の前の指示もされていない。こういうことでは、これも法律に書いてあるわけですけれども、ほとんど有効な対応が数字の上ではなされていないという実情がある。 行政処分がほとんどされていない、この背景というか問題点をちょっと教えてください。
○政務次官(伊藤達也君) 今、先生御指摘がございましたように、行政処分の件数が少ないではないかというお話がございました。特にマルチ商法の場合には御承知のとおり二万円という基準がありまして、これを巧妙に活用した規制逃れというものが大変横行しておりました。そうしたものを防ぐために今回この法律の改正というものをさせていただいている次第でございます。 訪販法では行政処分ということがありますけれども、その行政処分の中身は、一つには業務停止命令、もう一つは指示ということでございます。業務停止命令の場合には、これは法律でその事業者を公表することが義務づけられておりまして、また指示についてこれまで公表するということはありませんでしたが、今後、消費者トラブルの実態、そしてそうしたものを拡大していってはいけないんだ、その防止の必要性、さらにはその違反の内容を十分踏まえて、事業者に対する社会的なやはり制裁の必要性があるのかないのか、そういう視点というものを勘案して、消費者保護の観点から公表の必要性があるというふうに考えた場合には積極的に対応をしていきたいというふうに考えておるところであります。
○山下栄一君 いろいろ通産省も取り組みをされてきて、今の二万円の話にしても通達を出しているわけですね、九六年ですか。だから、通達が有効に働かなかった、業者に訴えられたら負けてしまうような事案もあると。というふうなことになってくると、やっぱりこの行政のあり方、姿勢を見直さないとこれは業者になめられてしまう。警察の方も裁判に負けてしまうんだったら摘発できない、こうなっていくわけですから。やっぱりこの行政処分がなぜ有効にできないのか、今指示の段階で公表というような話もちょっとありましたけれどもね。 やっぱり、これ、例えば企業名公表なんかは、同じ会社が繰り返し匿名で国民生活センターに訴えられている、同じ被害だ、同じ手口だというふうなことが例えば何件以上あったときにはもう公表するとかみたいな基準、企業名公表の基準をつくってそれでやるとか、何か新しい方法を考えられないのかというようなことを思うわけです。 特に、私が今申し上げているのは、企業名公表をもう少し積極的にやったらどうかと。確かに、これは訴えられたら心配だという面もあるかもわからぬけれども、この辺の工夫をぜひやっていただきたいと思いますけれども、ちょっとこの辺、きちっとお答え願いたいというふうに思います。
○政務次官(伊藤達也君) 先生御指摘のとおり、やはりそうした悪質な事業者の横行を許さないという視点から、事業者を公表していくということは極めて有効だというふうに思います。 したがって、先ほどお話をさせていただいたように、その被害の実態あるいはトラブルの拡大防止の必要性、さらには違反内容を踏まえた事業者に対する社会的な制裁の必要性という視点から、消費者保護という観点を十分に勘案して、そして必要と認められたときにはちゅうちょなく公表していくということをしてまいりたいと思いますし、その運用を積み重ねながら、先生御指摘のように基準づくりも進めていきたいというふうに考えております。
○山下栄一君 どうもありがとうございました。 次に、信販会社、クレジット会社ですけれども、これは先ほど大臣もほかの方もおっしゃっておりましたけれども、業者がクレジット会社と提携して支払い方法をこうするというふうなこと、例えば大手の信販会社がついているということを信用して契約するというふうなことも私はあると思うんですね。 となってくると、信販会社の責任も私は大変大きいと思います。どの業者と契約を結ぶかというようなことを事前に必ず調査するはずだと思うんですね、信販会社も。被害を受けることもあるわけですから。それは安易にとしか言いようのないような形で信販会社がそういう加盟店と契約してしまうというようなこと、これはもう何とかならぬかというようなことを思うわけで、この辺の取り組みをきちっと徹底していただきたいと、行政指導ですか、思いますけれども、いかがでしょうか。
○政務次官(伊藤達也君) 御指摘がございましたように、クレジット会社が加盟店の管理というものを徹底していく、その必要性というものは本当に先生のおっしゃったとおりだというふうに考えております。 私ども、そうした認識の中で、今日までも加盟店の管理についてしっかりとした対応をしていくようにという要請をしてまいりました。本年一月には、改めてこうした指導をクレジット業界に対して行ってきたところであります。 これを受けて、クレジット会社各社は消費者トラブルの多い商品、役務等を行う約九千店の加盟店に対してチェックを行いました。そして、その結果、やはり販売方法に懸念がある、そういう加盟店に対しては、約七十六店取引を停止する、そして百八十九の加盟店に対しては改善要請を行った、こういった報告を受けているところでございます。 当省としましては、今回の法改正の趣旨も踏まえて、クレジット会社に対して、加盟店の管理の徹底についてこれからもあらゆる機会を通じて積極的に指導をしていきたいと考えておるところでございます。
○山下栄一君 罰則ですけれども、これも甘いのではないかという意見もあるわけです。一年以下の懲役、百万円以下の罰金が、最近の改正で二年以下の懲役、三百万円でしたかの罰金とかいうふうなことに変わったけれども、これでも甘いのではないか。要するに、最初犯罪を犯しても執行猶予になる、繰り返しやっても二年でまた帰ってこられるというふうな、罰金なら三百万で済むというふうなことがある。 サンフラワー社事件というのがありましたけれども、その場合は会社で二十人逮捕された、罰金八百万円だと。交通違反並みだというふうなことではこれは罰則が甘いのではないかという、そういう現場からの意見があるわけです。これは詐欺的行為ですよ。詐欺罪であれば十年以下の懲役だと。余りにも罰則の落差が激し過ぎる。まさに詐欺そのものであるというふうな事件が大変多いわけである。 そんなふうなことを考えますと、罰則もこれはきちっと見直したらどうかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えいたします。 本法による罰則につきましては、今、山下委員が言われましたように、二年以下の懲役または三百万円以下の罰金、これを最高刑として、各種違反行為についてその悪性の程度に応じた罰則が規定されております。 罰則の内容については、今御指摘のとおりでございまして、一年以下の懲役というのを二年以下にし、百万円以下を三百万円以下、かなり罰則が強化されたことは事実でございます。 罰則の水準というのは、他の消費者保護関連の法律の罰則などを見ても、ある意味では妥当なところだと私ども思っています。例えば、不実告知に関する罰則を見ますと、本法では今申し上げたように二年以下、三百万円以下、こういうふうになっておりますけれども、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律、これはゴルフ法と言っておりますけれども、これは一年以下であり百万円以下。また、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、預託法が二年以下で百万円以下。 こういうことになっておりますと、法の今の体系からいって、これだけが突出するということもやはり一つ問題がある。だから、相当強化をした、こういうことで妥当なものだと思っておりますけれども、いずれにいたしましても、規制や罰則が実際に消費者トラブルの防止にどのような効果をもたらすかは、現実に取り締まりや摘発がどのように行われるか、このことにかかっていると思っています。 そこで、通産省といたしましては、罰則は強化しました、そしてその上に来年一月、法執行を専門に行う消費経済対策課を新設することにいたしました。刑事摘発を担当する警察庁ともこの新設する消費経済対策課が密接に連携をさせていただきながら、悪質業者の徹底した取り締まりと摘発を強力に進めていきたい、これに全力を尽くしていきたい、こういうことで対処していきたい、こういうふうに思っております。
○山下栄一君 最後ですが、割賦販売法の二条四項の指定商品、指定サービス、指定役務の問題ですけれども、この法律は昭和三十年代にできて、指定商品も追加されてきたと思いますけれども、最近、ごく最近は例外といたしまして、指定商品、指定役務の指定の仕組みが私は物すごくおくれ気味だなというふうなことを感じるわけでございます。 どこに原因があるのかなということを、もちろんいろいろ通産省等でも研究されているとは思うんですけれども、英会話とかエステの関連のサービスについては追加されましたけれども、それまでは長年ほとんど追加されてこなかったという歴史なんかを考えましたときに、指定の追加の仕組みをもっとスムーズにできるような工夫を私はすべきではないかというふうに思います。そのために、先ほども冒頭申し上げましたけれども、やっぱり現場のそういう苦しみ、訴えが速やかに指定制度に結びつくようなことを考える必要がある。 これは聞きますと、割賦販売審議会ですか、審議会で通産省が諮問しないと指定できない。諮問しない限り指定されていかないわけですよね。ということは、やっぱり現場との連携を速やかにやることがこういう対策として有効であるというふうに考えるわけでございまして、この指定制の仕組みもやはりきちっと工夫する必要がある、このように感じるわけですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘のとおりだと思っておりまして、クレジットをめぐるトラブルが生じている商品、役務などを機動的に指定していくことが割賦販売法の趣旨に沿うものと、消費者保護の観点からも極めて重要なものだと思っております。 現在は四十七の商品と四つの権利、四つの役務を指定しているところであります。そして、追加指定を進めるに当たりましては、御指摘のとおり、消費者トラブルを扱っている消費生活センターや消費者団体など消費者相談を行う現場から迅速に具体的で正確な情報を入手することはもう御指摘のとおりだと思います。これに我々これから鋭意努めてまいりたいと思っておりまして、こうした観点から、当省では、昨年、日弁連と消費者団体、国民生活センター、そして自治体、業界団体などをメンバーとする指定商品等見直しに関する連絡会を設置いたしました。 トラブルに関する苦情相談の現場からの生の情報の提供を受けるとともに、追加指定を検討する体制を、十六年何もしなかったじゃないかと、こういう御指摘がありましたけれども、整備をいたしました。その結果、もう委員御承知のとおりでございますけれども、本年はリゾート会員権やスポーツ会員権あるいは電話機、ファクシミリ、CDやビデオ、資格講座などを追加指定することが必要との結論に達しまして、現在、政令指定のための手続を鋭意進めております。 今後もこうした体制を積極的に活用して、トラブルの実態を的確に把握して迅速な指定をしてまいるつもりでございます。そういう意味で、消費者保護というものの観点に立って鋭意努力を重ねていきたい、こういうふうに思っております。
○円より子君 おはようございます。民主党・新緑風会の円より子でございます。 本日は、訪問販売法、割賦販売法の一部改正案の質疑に際しまして、やはり現場でたくさんのトラブルの相談を受けていらっしゃる方々に来ていただく、そういった参考人質疑が必要だということで、変則ではございますが、国民生活センターの理事長であられる糠谷さんに来ていただきました。本当にありがとうございます、お忙しい中。 さて、今回の法改正は、内職・モニター商法やマルチ商法など新しいタイプの悪徳商法が急増しておりまして、また最近顕著となっておりますインターネットの普及に伴うネット通販拡大の中でやはり消費者トラブルが発生していることに対応したものと承知しております。 先ほど糠谷さんの方から、国民生活センターのPIO—NETによる相談件数で見ますと、内職・モニター商法は、平成七年の五千百六十七件から平成十一年は一万七千三十四件と、大変多くなりましたというお話がございました。また、マルチ商法も、同じく平成七年では六千六百五十六件だったものが、平成十一年は一万七千八百四十二件ですか、これはどちらも三倍近い急増を見せているわけですが、新しいインターネット関連の相談件数も、平成七年ではたった六十四件だったものが、平成十一年は七千二十七件と、これは十倍以上になっているわけです。 今後ますますこのようなトラブルが増加するものと思われますが、こうした現状に対しまして必要な規制を新設したわけですけれども、通産省としましては、今回の法改正に限りませず、そもそも訪問販売法及び割賦販売法の目的、意義をどのように考えればいいと思っていらっしゃるのか。 私は、今回の訪問販売法や割賦販売法だけではなくて、消費者取引関連法と言われるものはすべて消費者と事業者の間にある構造的な情報量の差、交渉力の格差、こういったものを是正するために、そしてそれは消費者の利益を守ることにその目的があると思うんですけれども、消費者と事業者の対立という点でこれをとらえていいかどうかという問題がございまして、これは逆にルールに基づいたモラルの高い事業活動が定着していけば消費者の信頼も高まりますし、事業者にとってもマーケットの拡大につながるというプラス思考、相乗効果をもたらすという面で考えていかなきゃいけない、そのように思っておりますが、ある種、市場経済のセーフティーネットとしての機能であるこうした今回の法律の目的、意義について、大臣はどのようにお考えかを再度お聞きしたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 今回お願いをしております、まず訪問販売法というのは、商取引における消費者保護を基本目的にいたしております。そのために、消費者トラブルの発生しやすい訪問販売やマルチ商法など特定の取引形態を対象にして、事業者に対して書面交付などの契約関係を明確にするための義務や虚偽の説明による勧誘や誇大広告禁止などの規制を課しまして悪質な事業者を厳正に取り締まる、そのことを目的にさせていただいています。 また、割賦販売法は、同じく消費者保護を、当然のことですけれども、基本目的にさせていただいて、クレジット等のいわゆる分割払いを伴う取引について、現金払いに比べて取引が長期にわたりますし、その内容が複雑であることにかんがみて、消費者を保護して取引の適正化を図るため、これも書面交付の義務づけや、そして先ほど来出ております抗弁権の接続といった規定を定めたところであります。 したがいまして、今回の法改正は、このような目的を踏まえて、いわゆる内職・モニター商法など新手の悪質商法による消費者トラブルの急増等の状況変化に対応して必要な規制を新設するなどの措置を講じようとするものでございます。そういうことで立法をさせていただきました。
○円より子君 訪問販売法は昭和五十一年、割賦販売法は昭和三十六年に制定されておりますが、それ以来、両法案とも何度か改正されていると聞いております。このように数次にわたる改正が行われる背景として、法改正が行われるたびに悪徳商法を企てる業者の方が巧みに法の網をくぐって、逆に法律の規制対象とならないような新しい方法を見つけ出すからということで、ある意味では悪徳業者と法規制のイタチごっこのような気がするわけです。 それで、今回の法改正に際しましても、この法改正の後にまた新たな何かを見つけ出すのかななどと思いますと、被害が出る前に事前防止を図るような、ここまで考えるんじゃないかというところを、先の先まで考えて事前防止を図るような法規制というものが考えられないのかどうか、また今回の改正でしばらくはそうしたイタチごっこのような、法の網をくぐるような消費者トラブルは鎮静化すると思っていらっしゃるのかどうか、このあたりを大臣にお聞きしたいと思います。
○政務次官(坂本剛二君) 今回の訪問販売法の改正は、内職・モニター商法など新手の悪質な犯罪や商法や、あるいはインターネット通販による消費者トラブルの増加など、全く新しい状況変化に対応して必要な規制を設けようとするものであります。 具体的には、内職・モニター商法に関する規制の新設、マルチ商法に関する規制逃れの防止のための規制対象の拡大及び広告規制の強化、さらにインターネット通販における申し込みに関するトラブルの防止措置の義務づけ等々を内容としております。 このような改正法案の検討に際しては、関係の審議会において、消費者の代表、それから産業の代表、学者、法曹関係者等の参加を得まして、十カ月にわたり延べ十六回に及ぶ審議を行ったわけでございます。消費者トラブルの実態を十分精査した上で、現段階において法改正で措置すべき内容、その他ガイドライン等で対処すべき対策など必要な方策につき具体的提言をいただき、それを踏まえて改正法案を作成したところであります。 したがいまして、現段階で法律改正により対応すべき事項はすべて盛り込んだものと、こうなっておるわけでございます。 しかしながら、先生もおっしゃいますように、これまでの経験からいっても、今後も規制の網をかいくぐって新たな悪質商法があらわれる可能性があることは否定できないところでございます。これに対しては、規制、取り締まりの強化や規制対象取引の追加などで迅速に対処していくことが重要であると考えております。 今後ともトラブルの実態を十分注視し、機動的に対応してまいりたいと考えております。
○円より子君 参考人にも今の件についてお伺いしたいんですが、今回の改正によってしばらくPIO—NETに寄せられる相談もある程度鎮静化するとお考えでしょうか。
○参考人(糠谷真平君) お答え申し上げます。 冒頭に御説明をいたしましたように、最近急増してまいりました内職・モニター商法あるいはマルチ・マルチまがい商法、これに対しては規制を新設する、あるいは強化するということでございますので、大きな効果を持つものと私ども期待をいたしております。 ただ、先ほどから御議論がございますように、やはり指定制というやり方をとっているわけでございますので、いろいろ状況変化に敏速に対応していただくという必要はあると思いますし、私どももPIO—NETから得られる情報は適時適切に通産省と関係方面に提供しながら、引き続き一緒になってやっていきたいと思っているところでございます。
○円より子君 寄せられるトラブルというのを常に分析して、それと今おっしゃったように、通産省と情報交換をしながら対応していただくことが本当に必要かと思いますけれども、今回の法規制にも対象にならずに今後被害が増加するかもしれないなと思われるような、そういったものはございますでしょうか。
○参考人(糠谷真平君) 今すぐ具体的にということで、どれだということではございませんけれども、先ほどの御説明との関係で申し上げますと、やはりこれから大きなテーマとなりますのはインターネットに絡む取引だと思っております。 今回、画面表示がわかりにくい、あるいは誤操作で問題が生ずるというところは解消をしていただくといいますか、大きな改正をしていただくわけでございますけれども、インターネット取引に伴う問題というのは大変多方面にわたっておりますし、訪問販売法だけの問題ではないということでございましょうから、こういったことについては政府全体としての恐らく取り組みが必要だろうと、口幅ったいことで申しわけございませんけれども、私どもも現場からの情報は適時適切にフィードバックをしていきたいと思っているところでございます。
○円より子君 今、インターネットのお話がございました。それについては後ほどまた私の方も質問させていただきたいと思います。 まず、消費者保護規制に関しまして、記憶に新しいところでは、さきの通常国会で消費者契約法が成立いたしました。消費者契約法が立法化された背景を振り返ってみますと、訪問販売法などの個別の業法では適用される範囲が限定的で、多様な業種や商品、商法に対応できないこと、また民法は対等な契約者を前提にしているといった理由によって、消費者契約の締結過程や契約内容の適正化を図る包括的な民事ルールを構築する必要があるといった認識から立法が強く求められたわけです。 国民生活審議会での六年間にわたる検討の中では、消費者保護の行き過ぎを懸念する事業者サイドと、今回のでも二万円以下で健全な事業を行っている人たちもいるんだからとか、いろいろ事業者の側の言い分も確かにございます。そして、ほんの一握りの悪徳商法をやっていらっしゃる方のために健全な事業をやっていらっしゃる方たちまで迷惑をこうむるようなことがあってはならない。そういったことも十分私どもも承知しておりますけれども、そうした保護の行き過ぎを懸念する事業者サイドと、また広範な消費者保護を求める消費者サイドとの間でかなりのせめぎ合いがございました。実際に、消費者契約法の審議のときにはたくさんの傍聴者が来られて、いかに消費者契約法について関心が高いかということを私どもも随分認識させられたところでございました。 その消費者契約法に関しましては、私ども民主党では政府案に先駆けて議員立法で同じく消費者契約法というものを提出しておりまして、この委員会でも政府案と民主党案の両方が審議されたことを皆様も御記憶かと思います。 私たちは、事業者と消費者の間にあります、先ほども申し上げましたが、情報の質及び量と交渉力の格差を解消することを法律の目的としておりまして、政府案より実効性のあるものではなかったかと自負しているんですけれども。 いずれにせよ、今回の訪問販売法、割賦販売法、また来年四月から施行されます消費者契約法、それから民法は、消費者取引に関連しましてそれぞれがどのような位置づけになるのか。例えば、内職・モニター商法に対してそれぞれの法はどのように規制することになるのかをわかるように説明していただければと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。 御指摘の各法律というのはそれぞれ異なる目的と役割を持っていると思っております。それぞれ相互に補完し合いながら全体として消費者取引に関するルールを形成していると、こういうふうに理解しております。 まず、民法に関してでありますけれども、民法は事業者、消費者を問わず、およそ私人間での契約についての基本ルール、これを定めているわけであります。消費者取引についても、民事の基本ルールとして、当然民法が適用されます。 また、消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約について、民法の基本ルールについて消費者保護の観点からの特則を定めていると、こういうふうに思っております。 一方、訪問販売法及び割賦販売法は、消費者契約法と同様に消費者保護を基本目的とする法律でありますけれども、消費者契約法がトラブルが生じた後の事後的な救援策として契約の取り消し等を認めるものであるのに対しまして、訪問販売法等は消費者トラブルを未然に防止するため事業者の義務を定め、悪質業者を取り締まるための行政ルールを基本としている、こういうふうに考えております。 具体的にもう少し申し上げますと、例えば、ある消費者取引において事業者が虚偽の説明をしたことにより消費者が契約をしてしまったケースを例にとりますと、まず第一に、民法上では、消費者は詐欺による契約、第九十六条でございますけれども、契約であるとして取り消しを求めることができますけれども、事業者が故意にだまし取ったことを証明しなければならない。 二番目は、これに対して消費者契約法第四条では、消費者が商品の品質、対価などの重要な事項について虚偽の説明を信じて契約してしまった、そのことを証明すれば、事業者に故意や過失があろうとなかろうとその契約を取り消すことができる、こういうことに相なります。 ただ、消費者契約法ではトラブルに遭った当該消費者にはこのような救済の道が開かれますけれども、問題ある事業者が引き続き事業を行い、他の消費者との間でさらにトラブルを拡大させる、そういうおそれが残るわけであります。 このため、訪問販売法によって事業者に対して一定の義務づけを行って、悪質業者を厳正に取り締まり、消費者トラブルを未然に防止することが必要となってきます。 以上のように、各法律というのは相補って消費者を保護する、そういう役割を果たしているものと、こういうふうに考えております。
○円より子君 具体的にお答えいただきまして、ありがとうございます。 では、同じようにクーリングオフのことなんですが、消費者契約法におきましては、誤認、困惑における契約の意思表示の取り消し権というのは契約締結後五年以内、消費者が追認、つまりだまされたと気づくことができたときから六カ月間行使できるというふうになっておりますが、今回の訪問販売法では、クーリングオフ制度が導入されてはおりますが、これは二十日間ということになっておりまして、連鎖販売取引における制度の例を参考に二十日間にしたということなんですが、この期間を延長すべきだという意見についてはどのようにお考えになられるか。 また、消費者契約法の取り消し権行使期間の方がクーリングオフの期間よりも長いんですが、これはクーリングオフの期間が終わっても消費者契約法において救われる可能性があるということなんでしょうか。また、そうであればどのような場合に消費者契約法で救済されるのか、お答えいただきたいと思います。
○政務次官(坂本剛二君) クーリングオフの制度につきましては、一たん締結した契約をある一定期間冷却期間を置いて解約もできるようなそういう制度を設けているものでございます。この間は、消費者側からの無条件な解約を認め、解約に伴う返品の費用等々も事業者の方が持つ、こういうことでありまして、非常に強い効力を持つ制度だ、こういうことであります。その期間は一定の期間に限定されておりまして、訪問販売法上のクーリングオフ制度については訪問販売等多くの規制類型において八日間と定められているんですね。 一方、現行訪問販売法では、マルチ商法を規制する連鎖販売取引規制については、取引内容が複雑であるということなどを勘案して二十日間という長期のクーリングオフ期間を定めております。今回、規制を新設する内職・モニター商法についても、契約内容の複雑さ、連鎖販売取引と共通する点もありますことから、二十日間という長期のクーリングオフ期間を設定しておるわけでございます。 なお、クーリングオフ期間を二十日間を超える長期間とすることにつきましては、今回の内職・モニター商法規制の対象には、悪質な商法のみならず、仕事のあっせんなどを特段のトラブルなく行う健全な事業活動も含まれております。クーリングオフ制度は民商法の契約自由の原則に対する例外であって、事業者に大きな負担を負わせるものでありますことから、二十日間を超える期間を定めることは健全な事業活動に対する不当な制約となって不適切であると考えられております。 具体的には、クーリングオフの期間を仮に二十日間を超える長期に設定した場合、例えば有料の研修を行った上で仕事を紹介する健全な事業者が、研修の終了後に契約を解除されて未払いの研修代金の請求ができないといったことがありますし、または研修を終わってすとんとやめたといって別な会社と契約するとか、いろんなことが発生するわけでございますね。 そこで、消費者契約法に基づく契約の取り消しは無条件に認められるものではなく、民法の特則として事業者が重要事項について虚偽の説明をするなど不適切な行為があった場合に限って認められるものであります。このような民法の特則としての性格から、相当長期間の取り消しが可能とされております。 消費者契約法の取り消し権について申し上げますと、追認をできるとき、例えば虚偽の事実に気づいたときから六カ月間、契約締結のときから五年間存続するんですね。気づいたときから六カ月間ですから、契約してから何年後に気づいてもその間ずっとこの期間がある。なお、民法の詐欺等による取り消し権の存続期間はそれぞれ五年間及び二十年間と、こうなっております。 したがって、訪問販売法によるクーリングオフの期間が終わった後でも、消費者契約法に基づく取り消しの要件を満たす場合には、当然、消費者契約法に基づく契約の取り消しが可能であります。
○円より子君 次に、内職・モニター商法の広告に係る規制についてお伺いしたいんですが、実はここに、毎日のように新聞広告、チラシが入るわけですけれども、このチラシの中に、ちょっと何げなく今回の質問に関連して見ておりましたら、ちょうど内職・モニター商法の広告規制に当たる可能性のあるものを二件ほど見つけたわけです。 一つは、パソコンを使った在宅での医療事務ということで、知識・経験不要、パソコン未経験者でもオーケー、サポート体制は万全と書いてありまして、今リストラやさまざま失業等で夫の収入が減って、そしてなおかつ妻の側もパートの首を切られて、家計を少しでも助けようとしているのに外に働きに行くこともできないといったような主婦が、セカンドビジネスとしてちょっと何かお小遣いを稼ぎたいな、家計を助けたいなと思っているときに、こういった未経験者でもオーケーと書いてあればやっぱりすぐ飛びついてしまう、なかなか魅力がある広告ではないかと思うんです。 収入は完全出来高制と書いてありまして、さらに小さい文字で、医療事務の資格がない方は自宅学習しながら資格取得するため責任を持ってフォローしますと書いてあって、資格取得のため若干費用がかかると書いてあるわけです。これでは、資格取得のため一体どれだけの費用がかかってどれだけの収入が得られるのかが不明確なんですが、今回の改正ではこの収入記載の具体的根拠と顧客の負う負担内容の表示が義務づけられるわけですけれども、収入が完全出来高制と書いてあったり、資格取得のため若干費用がかかる、こういった広告は違反となるんでしょうか。
○政務次官(坂本剛二君) 広告をするときは重要事項を広告の中で明確に表示すること、こう義務づけております。具体的には、販売する商品の種類、顧客の負う金銭負担の内容、業務の提供について広告するときはその提供条件等の事項の表示を求めております。 これらの表示事項について記載すべき具体的な内容の詳細は省令で定められることになっておりますが、御指摘の例について申し上げますならば、広告の中で収入については省令で業務の提供条件として収入の計算根拠を記載することとしておりますので、収入完全出来高制あるいは月収十万円から十五万円可能とのみ記載されている場合には、業務の提供条件が適切に表示されていないことから、本規則に違反することとなると考えられております。 また、金銭負担について、資格取得のための若干費用とのみ記載されている場合には、金銭負担の内容が具体的に記載されていないことから、やはり本規則に違反することになると考えられます。
○円より子君 ありがとうございます。 今もう一つのチラシの方で、もう既にお答えいただいてしまったような気がいたしますけれども、例えば加工製品の注文書作成ということで在宅業務員募集というのがあるんですね。ここでは、今お答えいただきましたが、月収は十万円から十五万円可能とあって、業務参加者は在宅業務用品一万九千八百円が初回のみ必要となっているわけです。 これも思わず十万から十五万円という数字に目が奪われるような巧みな広告になっておりまして、可能というだけでそれが確実に稼げる金額ではないんじゃないかというふうには思いますけれども、現行制度で負担額を二万円以上のものに限っている規制をぎりぎり逃れる状況になっているんですが、このことは先ほどおっしゃったとおり、月収十万から十五万可能という表示は違反となるということでよろしいわけですね。もう一言で結構です。
○政務次官(坂本剛二君) そのとおりでございます。
○円より子君 ありがとうございます。 新聞等で、さまざまな着物を幾つも買うことができて、それで月に何回かの展示場での接客業でいいというようなことにつられていって、そして本当にすごい金額の着物を買ったものを、本来は払わなくていいと思っていた会員制のものを払わなきゃいけなくなって詐欺みたいな形で困っているというような、そういった方々の新聞記事等ニュースを見ますと、消費者の方も本当に賢くなって、そういったことにだまされないようにしなきゃいけないのに、何でこんなのにひっかかっちゃったのかしらと、言ってみればそういうふうに思われる方がたくさんいらっしゃると思うんです。 ところが、本当に商売というのは上手にできておりまして、例えば私も、去年のことなんですが、娘と表参道をたまたま休みの日にお昼を食べに行こうかなんといってぶらぶらウインドーショッピングをしていたわけです。そうしたら、あるコーナーで動物占いをやっていて、それをやってくれればかわいいクマのぬいぐるみとかそういうのを上げますというようなのがありまして、つい娘と私がそのぬいぐるみがかわいいわねと寄っていったのが運の尽きと言うとおかしいんですが、それで動物占いをして、またこれがおもしろくて、その後、表参道の商店街でお買い物をすると何割かが割引になる会員のあれがありますと言われまして、いつもお買い物をしているものですから、二割とか割引になればそれはいいわねというので信販のカードに入ってしまったわけです。それで、その後そのカードを使って買い物をいろいろしようと思いましたところ、その商店すべて入っているのかと思いましたら、表参道の商店の中でその会員割引のできる商店というのはほんの数軒しかないことが判明したわけです。そうしますと、一切そのカード、使うほどのあれがないわけです。 それでいて、何かちょっとひっかかっちゃったのかしらと思ってほうっておきましたら、一年後にカードの年会費の請求が来たわけです。そうしますと、こういったことに入った人が、たとえそのカードの年会費は二千幾らですから個人個人は大した金額じゃないかもしれませんけれども、何万人ともし入ればその会員カードをつくった会社は大変もうかるわけですよね。それはカードをつくったり郵送したりのコストもあるでしょうけれども、随分うまい商法というのか、こういうだまされやすいあれがあるんだなと反省もしたり、おもしろい商売があるなと思ったんですけれども。 そういったふうに誇大広告と一つに言ってしまっても、本当にはっきり誇大とわかるようなものだけではないものや、本当に巧妙になってきていると思いまして、この辺、消費者教育ということが先ほど公明党の山下先生からも御質問がありましたけれども、子供のころからしっかりやっていくことや、また巧妙なそういったものを、きっと違反にはならないそういったものをどう取り締まっていくかということもあると思いますが、今のようなケースは違反にはなりませんよね。どなたでももしおわかりになる方があれば。──では、おわかりにならなければ調べておいていただいても結構でございます。 では、次の質問に行きたいと思うんですが、パソコンを使った在宅医療事務というようなこともよく言われております。これは、知識・経験不要、これもパソコン未経験者、ちょっとごめんなさい、これは間違えました。 次に、インターネットの利用者の件で質問したいと思います。 先ほどインターネットのトラブルがふえるんじゃないかということを国民生活センターの理事長さんからもお伺いしましたが、私もそのように思います。九九年末で二千七百万人を超えて、二年前に比べこれも二倍以上に増加しているんです、利用者が。その利用者の増加に伴いましてインターネットを通じて商品を購入するネット通販の売り上げも急増する、こういったことがございまして、昨年は二千五百億円と、一年間で四倍近くに拡大されたと推計されておりますが、今後この市場規模がますます大きくなると推測されまして、インターネットの手軽さ、便利さゆえに生ずる問題というのが一方にございます。クリック一つで新しい画面がどんどんあらわれて知りたい情報が入手できるネットの世界ではどうしても、実際にお店に足を運ぶよりも、また手にとって選んで、あれこれ迷うときには結構きちんといい商品かどうか、そういったことも確かめるんですけれども、ネットの世界では消費者の判断の方は多少軽くなるんじゃないか、そういったことも当然かなという気もするわけです。 それで、クリックしたら即座に相手方に意思表示が伝わる仕組みというのが逆に怖いこともございまして、今回の改正ではその商品が有料か無料か、またどのような内容なのか、わかりやすい画面表示を事業者に義務づけて、申し込む人が内容を訂正できるようにしていますけれども、ネットの通販関連の消費者トラブルには事業者が故意にわかりにくい画面表示をしていたケースと、消費者の方がふなれなために誤操作が起きたケースの両方があって、この故意かどうかの線引きというのは大変に難しいと思うんですが、これは理事長の方にもお伺いをしたいと思いますが、こういった相談件数の中で故意だったのか誤操作なのかの内訳の分析は行っていらっしゃるんでしょうか。
○参考人(糠谷真平君) 私ども、幾つかの分類をしておりますけれども、画面表示を故意に難しくしているから操作を誤ったというものがどれだけ、見やすいけれども単純にミスをしたというのがどれだけというような分け方は、申しわけございませんけれども、やっておりません。
○円より子君 通産省の方でもそういった分析はやっていらっしゃいませんか。
○政務次官(伊藤達也君) 円先生が御指摘されたように、故意かどうかを分析するというのは極めてやはり難しいというところがございまして、その点について十分な仕分けというものができている状況ではありません。 これは、なぜかといいますと、消費者の方がふなれな場合であっても、事業者の方が十分にわかりやすい画面で申し込みができるような状況をしていればそうしたトラブルを防げたというものもありますので、これをどういうふうにカウントするかというのは非常に難しいところがあろうかというふうに思います。
○円より子君 また、自分の事例でいいますと、何かいかにも私は賢い消費者じゃない方の例になってしまって恥ずかしいんですけれども、実はこの春にパソコンを買いまして娘がインターネットの接続を自分でやったわけです。そうしまして、最初の月に一生懸命いろんな人たちとネットで見たり、情報を得たり、友達ともメール交換していろんなことをやっておりました、毎晩。そうしましたら、その月の電話の請求書が今まで一万円弱だったものが四万円弱にはね上がったのを見まして、私はびっくりしまして娘に問いただしましたけれども、そんなにやっているはずがないと言うので、私は一生懸命どういうことから四倍近くになったのか調べたわけです。 そうしましたら、何とアクセスポイントが、私の家は東京ですから、本来東京のアクセスポイントにしていればそんな金額がかからないのが、栃木になっていたわけです。なぜ栃木になったのかということで全部調べたんですが、言われたことは、お嬢さんの操作が間違っていたんでしょう、東京都内のアクセスポイントにしないでわざわざ栃木を選ばれたんでしょうと言われてしまったわけです。だれでも金額が高くなるのはわかりますから、わざわざ栃木を選ぶなんということはしないわけです。 ところが、よく見ましたら、幾つものアクセスポイントがだあっと画面上に出てくるんですが、それを選ぶときに初めてでそんなにパソコンに強くない人間が、高校生なんですけれども、自分で必死で何時間もかけてやったわけですが、ぽっと最初に例えばで出てきたのが、たまたま大きな数字で出ている電話番号が栃木のアクセスポイントだったわけです。それで、そのまま入れてしまいまして、もっときちんとそれはマニュアルを見て全部出して自分で選ぶという賢い消費者であればよかったのかもしれませんけれども、どうしてもそうしたインターネット等のあれは難しくて、そういったことが出てまいりまして、たった一カ月で判明しましたので急遽もちろん変えまして、次の月からは一万ほんのちょっとを超えたぐらいで、インターネットなど何も使っていなかったときと余り変わらなくなったんですけれども、こういったことは結構たくさん起きているんじゃないかという気がいたします。 それで、もちろん事業者の方は故意にやったわけじゃないでしょうし、でも本当にマニュアルがわかりにくいんです。これはパソコン、インターネットに限らず、日本の商品、電化製品でも何でもマニュアルがどうしてもっと、電話も昔の黒い電話でぎこぎこ回していたときは本当にそんなことを考えないで済んだんですけれども、ありとあらゆる不必要な不要な、便利さと偽って不要な操作がたくさん入るような電話機や何かになってからはもう本当にマニュアルが面倒になってまいりまして、若い人はいいかもしれませんが、私ぐらいの年になってしまいますとこんなものは要らない、マニュアルももっと簡便にしてほしいと思うことが多くて、こういったことの指導はなさっていらっしゃるのかどうか、お聞きしたいと思います。
○政務次官(伊藤達也君) 今、具体的な体験談がございましたけれども、やはりそういったものがまさに事業者が、故意ではないんだけれども、もう少し十分な画面表示の工夫をしていればトラブルが防止できた例ではないかなというふうに思います。 今回の法律改正を通じて、故意であるか否かを問わずに、やはりしっかりとしたわかりやすい画面表示をしなさいということになっております。そうしたわかりにくい画面については是正を指示することになっておりますので、この指示に従わなければ業務停止命令やあるいは罰則を科すということになっております。こういった制度を通じて、措置を通じて、やはりトラブルというものを何としても解消していきたいというふうに思っているところであります。
○円より子君 次に、国際的な取引への適用について伺いたいと思います。 インターネットは、言うまでもなく国境を越えて情報が飛び交う場でございます。国際間の取引は国内取引とは法制度や取引慣行が異なりましていろいろなトラブルが発生しやすいと思われますが、海外のネットによるトラブル件数は最近どのような傾向にあるんでしょうか。また、ネット上の税金についてもそうですが、国際間取引の把握や悪質な海外サイトへの取り締まりなど何らかの対応をとるつもりはおありになるのか。また、そのような対応をもし行わなければ、海外サイトを経由すると何のおとがめもなしとして悪質な業者が蔓延するおそれはないのでしょうか。把握困難としてこれは個人の責任になるのか、このあたりについてお伺いしたいと思います。 通産省に通告していたと思うんですが、いかがでしょうか。
○政務次官(伊藤達也君) 申しわけございません。今、具体的なトラブルがどれぐらいあるかということについて正確な数字というものを把握しておりませんが、簡単に海外とのインターネット取引というものができますので、そういう意味ではこの事案というものはやはり相当これから出てくるだろう、また現在もやはり生じつつあるのではないかなというふうに思っております。 また、こうした海外、いわゆる国際間のトラブルというものは、先ほど先生から御指摘がございましたように、言語の問題でありますとかあるいは商慣行や法制度というものが異なっておりますので、解決をしていくというのは極めて困難な場合が多いというふうに認識せざるを得ません。しかし、こうした問題に対応するために通産省としましては、本年の二月に世界二十八カ国のいわゆる関係機関と連携して行ったインターナショナル・インターネット・サーフデーに参加をいたしまして各国の担当機関と連携を深めているところであります。 また、今後悪質な海外の事業者については、その当該の国にこういった悪質な業者がいるんだということを通報して、そしてその国の機関にしっかり取り締まってもらう、そういった連携というものを一層強化してまいりたいというふうに思っているところでございます。 こうした国際間の消費者トラブルというものを防止していくためにも情報をしっかり消費者に提供していくということも極めて重要でありますので、先ほども御質疑の中でトラスト・マーク制度というものがございました。これも各国で進めておりますので、こうした制度の連携というものを深めながら、通産省としても積極的に対応していきたいというふうに考えております。
○円より子君 今の海外のネットによるトラブル件数についてどういったものがあるかとか、最近の傾向のようなものを国民生活センターの理事長さんの方でつかんでいらっしゃいますでしょうか。あったら教えていただきたいと思います。
○参考人(糠谷真平君) 海外との取引の関係の件数がどれだけかということについては把握をいたしておりませんけれども、海外絡みでどんな事例があるかというようなことは幾つか事例を持っておりますので、その関係を少し御紹介させていただいてよろしゅうございますでしょうか。 インターネット消費者取引に関するものといたしましては、例えばインターネットで中古のギターを購入したけれども、届いた品物は音が出ないものだったと。海外の業者に苦情を伝えると、点検をして出庫しているので運送会社の輸送中の事故だろうから運送会社に連絡をするようにと、こういうことだったと。ところが、運送会社は受取人からの苦情は受けないということで、どこにも持っていきようがなかったというようなことがございます。 それから、インターネットの接続に関するものといたしましては、先ほどはアクセスポイント、国内でということでございましたが、インターネットを見ようということでいろんなことをやっていたら、結局ソフトが操作されていて海外の方につながってしまって大変な電話料を払わなきゃいけなくなったというような事例とか、海外絡みの事例もかなりあるということでございます。
○円より子君 ありがとうございました。 そうしましたら、今のような海外とのそうしたトラブルといいますか、それで多大な額の電話料金を払わなきゃいけなくなったというようなトラブルがあると聞いておりますが、そういったことに対してはどのように通産省としては対応なさるんでしょうか。
○政務次官(伊藤達也君) 今のようなケースの場合には、これ通信業者の問題なものですから、直ちに今回の形で対応ができるということにはならないということであります。 それから、先ほど私の方で数字がということについてなんですが、少し参考になる数字としましては、通産省の中で消費者相談室というのがございまして、ここでインターネット通販関連の相談を受けている、そういう数字がございます。平成十年度は全体の相談件数の中で、いわゆる海外取引というものについての相談が七・九%でありましたが、十二年度においてはこれが一一・六%まで上がっていると、こういう状況でございます。
○円より子君 では、関連しましてプロバイダーの責任について取り上げてみたいんですが、現在インターネットを取り巻く環境といいますのはある種の無法地帯になっておりまして、薬物や銃器の販売もありますし、自殺志願者に劇薬を売るという、こういったこともあるそうです。また、先日は、本当にニュースでびっくりいたしましたけれども、自殺志願者同士がお互いに知り合いでもなかったのにインターネットで出会って一緒に自殺するというようなケースも起きました。 こうした情報はプロバイダーを介して掲載されることが多くて、プロバイダーは自主的判断で有害情報は除去しているというのが現状だと思いますが、警察の方にお聞きしたいのですが、警察の方でも悪質なホームページのパトロールをしているように聞いておりますが、悪質な情報は載せないとか、信頼できない業者の取引は掲載しないというような何らかの基準というのは必要なのでしょうか。これは通産省にもお聞きしたいと思います。また、プロバイダーの責任についてどのようにお考えになるのか、両者にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(佐藤正夫君) インターネットを利用した有害情報のうち、わいせつ物や覚せい剤等を販売する等のネットワーク利用犯罪は急増しておりまして、例えば検挙件数で見ますと、平成十年が百十六件でございましたけれども、ことしはもう上半期だけで二百一件と、四倍に迫る勢いで伸びております。 こうした犯罪の捜査におきましては、ネットワークを管理するプロバイダーの協力というものが不可欠であるというふうに考えておるところでございます。具体的には、ネットワークの持つ匿名性、無痕跡性、地理的無限定性等から、ネットワーク利用犯罪捜査におきましては、いかに通信履歴、ログですね、等を収集分析し、被疑者を特定するかがポイントになります。その場合には、プロバイダーにおいてあらかじめログ等が記録保存されていること、警察の求めに応じて提出されること等が必要不可欠となるというものでございます。このため、警察といたしましては、ほとんどの都道府県警察におきましてプロバイダーとの連絡協議会を設置いたしておりまして、警察とプロバイダー業界との対話の場を設け、ログの記録保存の重要性等犯罪捜査に関する理解、協力について呼びかけを行っているところでございます。 また、ネットワーク上の違法・有害情報につきましては、ただいま申し上げました事後的な検挙のみならず、プロバイダーによる警告、削除、解約といった予防のための自主的措置がとられることが重要であるというふうに考えております。 最近では、例えばいわゆるインターネットオークションをめぐる詐欺や違法・有害商品の出品等が社会問題化していることを踏まえまして、警察庁におきまして、インターネットオークションを主催する大手プロバイダーに対しまして出品者の身分確認や違法・有害情報の削除等を要請いたしまして、一定の協力が得られているところでございます。また、都道府県警察のプロバイダー協議会等を通じましても、同様にこれらの点に関する理解と協力を求めるところであります。 ネットワーク利用犯罪を予防、検挙し、安全なネットワーク社会を実現していくためには、ただいま申し上げましたようなプロバイダー業界の理解と協力が不可欠でありまして、警察といたしましては、引き続き関係業界等との連携を強めてまいりたいというふうに考えております。
○政務次官(伊藤達也君) この有害な情報というのは二つの視点に分けられるというふうに思っております。 一つは、今もお話がございましたように、覚せい剤云々でありますとか名誉毀損の問題でありますとかあるいは知的財産権の侵害でありますとか、違法な情報については、その情報を仲介するインターネットサービスプロバイダーの法的な責任を明確にしていくということが極めて重要だというふうに思っております。このために、通産省といたしましては、国会の議論あるいはIT戦略会議等々のさまざまな議論を踏まえて、仲介者の責任を明確にする法制というものを、法務省や郵政省、関係機関と協議をしながら法律の策定作業を今進めているところでございます。 もう一つは、違法であるか否かを問わず、やはりこれは倫理的に問題だということもたくさんあります。この点については、今警察当局からもお話がございましたように、やはり業界の自主規制というものが極めて重要だというふうに思います。電子ネットワーク協議会では倫理綱領というものを策定して、そしてプロバイダーの会員に対する禁止行為の明確化でありますとかあるいは禁止行為に対する措置の明確化、苦情処理窓口の設定などプロバイダーに要請をして、そして有害情報の流布というものを防止するということに努めておりますので、通産省としても、こうした倫理綱領の広報といった面からもしっかり支援をしていきたいというふうに思っております。
○円より子君 今いろいろお答えいただきましたけれども、今後ますますネット取引というのはさまざまなトラブルを内包しながらもとどまることなく広がっていくと予想されます。その中には、ネット上だからこそ逆に出店したりカタログをつくったりというような、コストが少なくて済みますから、法の網をかいくぐる悪質な業者が暗躍する可能性はさらに高いんじゃないかということも思いまして、今後もネット取引がますます発展するとすれば、利用者が安心して参加できる環境が不可欠で、ネットの特性を生かしつつ、どのように公正で透明なルールを構築していくか、今後ますます通産省と、そしてその取り締まる側の警察とで連携をしながらやっていただきたいと思います。 さて、IT基本法の方で審議をしていらしたお忙しい堺屋長官がお帰りくださいましたので、ちょっと質問の流れの中で長官にぜひお聞きしたいと途中のを削ってお待ちしておりましたから、流れとちょっと違うんですが、お聞きしたいと思います。 一つは、消費者の相談窓口の最前線に立っております消費生活センターのことなんですけれども、一九六五年に第一号の消費生活センターが誕生してから三十五年になりますね。現在、四百十二カ所のセンターがありますが、契約をめぐる苦情やIT革命など生活の変化に伴う相談の増加、またひとり暮らしの世帯、核家族の増加などによる家族の問題解決能力の低下などによりまして消費生活センターの役割はますます重要になっていると私は思っております。 そのような中で、今財政難を理由に都道府県のセンターが廃止される動きがあるそうですが、神奈川県は八カ所あったセンターを順次閉鎖中ということですし、広島県も来年三月までに三カ所を閉鎖するということを聞いております。そして、それは今後は市町村のセンターに業務を任せて苦情相談への対応をさせるということなんですが、今までさまざまなセンターに相談をした方々や、また相談に乗っている方々のお話を伺ってきましたところ、都道府県の方が苦情相談への対応能力が充実しているのではないかということを聞いておりまして、今現実に寄せられている六十八万件の苦情相談のほぼ半数を都道府県のセンターが受け付けている。 こういうことを考えますと、この間、通常国会での消費者契約法のときにもこの件についてお伺いしたと思いますけれども、なぜ都道府県のセンターを廃止するのか。地元の顔見知りのいるセンターより都道府県の方が相談しやすいという声が随分寄せられているんです。 企画庁はPIO—NETの方にパワーアップさせるために来年度予算二十六億円を概算要求すると聞いておりますけれども、もちろんPIO—NETや国民生活センターのお仕事も大事なんですが、都道府県センターの方の廃止に何らかの歯どめをかけられなくていいのか、このままでいいのか、ちょっとそのあたりの御意見を聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(堺屋太一君) 都道府県の消費生活センター、また市町村もそうでございますけれども、財政が厳しい中でかなり予算が減少ぎみになっている。まことにこれは全国的に見られる傾向でございまして、私どもも大変残念に思っております。 もとより、これは地方自治体の御判断でございまして、この重要性を市町村、都道府県の知事さん、市長さんにぜひわかってもらわなきゃいけないと考えておりまして、私自身も幾つかの消費生活センターを視察、見学させていただきました。 消費者の意見を聞きますと、地元に密着していることが非常にいい、市町村がいいという意見もございますけれども、やはり専門的な知識のある人が多いのは結構、相談件数が多い都道府県のものだということもございますし、また都道府県の場合の方が他の地域で起こっていることを比較しやすいというような利点もございますので、できるだけ理事者の方々に御理解をいただいて存続、拡充していただくようにお願いしたいと思っております。 なお、我々といたしましても、各消費生活センターにインターネット等を拡充いたしまして、このPIO—NETとのつながりを強化することで相談員の質的な向上、あるいは問題の全国的な広がり等を検討しながら効率を上げていきたいと考えている次第でございます。
○円より子君 最後になりますが、経企庁長官と通産大臣のお二方にお聞きしたいんですが、この訪問販売法やまた割賦販売法の審議、またこの法改正の必要性等の中で出てきたことは、一つは、やはり今の不況の中で、不安定な経済状況や雇用構造の変化等の中で、今二十代、またそれから五十代の失業が大変ふえておりますけれども、そうした若年層、それから完全失業者の中には入りませんけれども、主婦、女性たちの現実的な潜在的なといいますか、失業というのは大変ふえておりまして、では家計の方がうまくいっているかというと決してそうではありませんで、世帯の暮らしゆとり度というのはどんどん低くなっている。そんな状況の中で、何とか在宅でできる仕事がないか、そういったことから、先ほど資格がなくても医療事務ができますとか、パソコンを購入すれば仕事が入りますとか、そういったことについ魅力を感じて、その中に悪徳業者もいてひっかかってしまうというようなことが出てくるんじゃないかと思うんです。 ちょっとこの法案の問題点とは違うんですが、ぜひお二人にお聞きいたしたいのは、長年、私は二十年間、家族の問題等、相談を受けてきた中で、例えば別居をしたり夫と離婚をしたりしてきた女性たちが何をおっしゃるかといいますと、社会保障やそういったもので、例えば生活保護ですとか児童扶養手当ですとか、そういったもので助けてもらいたいとは思っていない、そういう方が多いんですね。別居や離婚をして収入がなくなった方たちが何をおっしゃるかというと、とにかく働きたい、働いて自活したいんだと。そういうときに、何か国からお金をもらうよりも、とにかく働く場さえつくっていただければそれで結構だという方がこの何十年本当に多くなっておりまして、自立している人たちが多いんだと思うんですが、ただ、そこでいつも立ちはだかるのが採用上限年齢、いわゆる年齢制限なんですね。 私は二十年間ずっと、年齢制限を撤廃してほしいという多くの女性たちの要望を受けて、国会議員になってからはまだ八年ですが、頑張ってきたんですが、八年前に国会議員になってすぐにその質問をしたときは労働省でも本当にすげないお答えしかいただけなかった現状が、今や男の方々が五十代、六十代でリストラになって就職先が年齢制限によってないということで、大分年齢制限を撤廃していったらいいんじゃないかという、そういった傾向が出てきたなというふうに思うんですが、経企庁の方では審議会みたいなものもつくって清家さんの方でおやりになっているということも聞いておりますが、個人的な見解で結構でございますので、両大臣から今後、採用のときの年齢制限撤廃等についてどう思われるか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 今、先生が八年前に当選をされた後、こういう問題を一貫して追及されてきた、そういうお話を承りまして大変感銘を受けました。 日本は御承知のように高度の高齢社会を迎えておりまして、やはりこれからはお年寄りのパワーをいかに社会に活用するかということも非常に大切なことであります。 既にもう御承知だと思うんですけれども、高齢者の雇用に関しましては、通産省といたしましても各省庁と協力をいたしまして、給料の四分の一は補助をするというような制度も新設をしているところであります。またさらに、中小企業に対してもそういった給与面での補助というような形もさらに拡大をしていかなければいけないと思っています。 年齢制限を撤廃して、だれでもが安心して働けるという環境をつくっていくということは非常に高度高齢化社会を迎えて大切なことだ、こういうふうに思っておりますので、通産省といたしましても労働省等と連携をとりながらそういった問題に前向きに対処していきたい、こういうふうに思っております。
○国務大臣(堺屋太一君) これからの日本の高齢化、人口の高齢化を考えますと、どうしても高齢者が元気に、そして楽しく働くということが大事だと考えております。 私どもの方でも、国際研究プロジェクトといたしまして、循環型社会の形成とともに、高齢化社会をいかに暮らすべきかという研究をしておりまして、特に七十歳まで働くことを選べる社会、これを一般的な状況としてつくることによりまして福祉を支える人の数をふやす、支えながら支えられる、そういうような世の中をつくっていきたいと思っております。そのためには、どんな職種、どんな作業形態、どういうような場所、どういうような勤務地というのが適切であるか、社会全般に考えていかなきゃいけないと思っています。 その意味で、この社会のつくり方を、今のように長距離通勤を前提とした形ではなしに、それぞれの地域で歩いて暮らせる町の中で働けるような状況をつくっていく、そのことによって社会全体が、高齢者もその体力、経験、あるいはそれぞれの地位に応じてふさわしい待遇で使える、働いていただけるようにする社会を長期的につくっていかなければならないだろうと考えております。
○円より子君 年齢制限といいますと、どうしても五十代、六十代といった形で高齢者の問題かと思われる方も多いかと思うんですが、公立保育園では二十七歳が年齢制限になっておりまして、学校を出て、保母さんをやっていて、そして結婚し、子供を二人、三人と産んだお母さんが、自分の子供の子育てをしてより一層子供のことがわかって、じゃ三十五、四十になってもう一度保母さんになりたいと思っても試験すら受けられない。また、学校の先生は三十五とか三十九歳が採用上限年齢になっておりまして、多分これの年齢制限を撤廃した県はまだ三カ所しかないと思います。 こういった状況で、女性たちは長い間、何も高齢にならなくても三十代、四十代から年齢制限にひっかかって全く仕事ができない、そしてやむを得ず在宅勤務をしているということもたくさんございますので、ぜひとも、少子化の中で労働人口が少なくなるということを皆さん憂えてどうしようかと思っていらっしゃるときに、やはり活性化のためには年齢制限を廃止して、年齢差別禁止法でもつくる努力を両大臣にしていただきたいなと、その要望をして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(加藤紀文君) 午後一時四十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三十七分休憩 ─────・───── 午後一時四十一分開会
○委員長(加藤紀文君) ただいまから経済・産業委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、平田健二君が委員を辞任され、その補欠として山下八洲夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(加藤紀文君) 休憩前に引き続き、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 先月の中旬にエステティックサロン業界大手のエステ・デ・ミロードが倒産をいたしました。大変驚きました。といいますのも、昨年、訪問販売法、割賦販売法の改正で、このエステなど継続的役務四業種に対し新たに規制を加えた。当委員会でもその審議をしたばかりだからであります。 そこでまずおさらいなんですが、昨年の訪販法、割販法の改正の背景と、それから改正内容を御説明いただけますか。
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えを申し上げます。 この訪問販売法というのは、昭和五十一年に訪問販売、通信販売及び連鎖販売方式、いわゆるマルチ商法の三つの取引類型を対象として制定をされました。その新しい形態の消費者トラブルに対応していろいろ法整備を進めてきたところであります。そして、特定継続的役務提供に対する訪問販売法及び割賦販売法の規制は昨年の法改正で追加されまして、昨年十月下旬に施行されたところであります。 この改正は、近年、エステティックサロンや外国語会話教室等の継続的役務取引において、長期間の役務提供とこれに対する金銭の支払いをあらかじめ約束しているという取引形態の特殊性に基づいて、契約の中途解約等をめぐる消費者トラブルが急増していたことを背景としたものでありました。こうしたトラブルに対処するため、訪問販売法にこのような継続的な取引形態に対する新たな規制類型、特定継続的役務提供を設けて所要の消費者保護措置を講じ、取引の適正化を図ったところであります。 具体的には、訪問販売法において、事業者に対して消費者への適切な情報提供を求めるため、書面の交付の義務づけを行うこと、それから広告規制を行うとともに、威迫、困惑等の不適切な勧誘行為の禁止などの規定を設けて、また消費者が必要な場合には契約関係から離脱できるようにするため、クーリングオフや中途解約の制度を設けるようにいたしました。 また、割賦販売法においては、消費者が役務提供事業者との契約を解除したような場合には、それを理由にクレジットローンの支払い請求も拒むことができるようにするため、抗弁権の接続を認める等の措置を講じました。 こういったところがいろいろ変えたところでございます。
○山下芳生君 ありがとうございました。 そういう法改正がされましたので、私どももこの業界については消費者の保護がより一層前進をし、また業界の健全な育成が図られるものと期待をしていたわけであります。ところが、今回のエステ・デ・ミロードの倒産になったわけです。 報道によりますと、このエステ・デ・ミロードは負債総額二百五億円ということでありまして、通産省にこれは聞きたいんですが、エステ業界でこのような規模の大きな倒産というのは過去に例がありますでしょうか。
○政府参考人(林良造君) 過去に例のないものと承知しております。
○山下芳生君 例がないんですね。この間、急速に発展してきた業界であるということもあるでしょうし、こういう規模の大きなものは初めてだということであります。 そこで、このエステ・デ・ミロードというのは全国規模で展開をされておりまして、全国の会員は約四万五千人いらっしゃいます。しかも、前払いシステムを導入しているために、ローンを組んでいる人あるいは現金で一括前払いした人が多い。そのために、解約できるんでしょうかとか、あるいは損害を受けないのかといった不安が今広がっております。規模も大きいですし、一人一人の契約の額もかなり大きいというふうに聞いておりますが、通産省として、去年の法改正を踏まえてどのような対応をされているでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 同社の倒産によって利用者への影響が大変懸念されたために、通産省といたしましては、利用者の救済を可能な限り図るよう、関係業界に要請をずっとしてまいりました。これを受けて、クレジットの利用者に関しては、既に信販会社から支払い請求が停止されております。今後、解約または代替役務の提供に関して利用者の意向をよく確認しつつ、具体的な対応が進められていく、このように承知をいたしております。 また、現金またはクレジットによる一括払いをした利用者に関しては、エステ業界において一定の代替役務を提供するという方針が決定をされました。現在、受け入れのための具体的準備が進められている、こういうふうに承知しております。
○山下芳生君 大変迅速な対応がされていると思います。 問題は、大事なことは、こうした対応が真に消費者の被害の防止、利益の保護あるいは被害の軽減に役に立つかどうかだと思います。 私もいろいろ調べてみますと、このエステ・デ・ミロードと契約をされていた消費者というのは、実態がなかなか複雑だということがわかりました。 少し具体的な例を紹介いたしますと、もう報道されていることではございますが、例えばミロードは美顔、それから痩身、脱毛などコースに分かれている。それぞれが数十万円単位の高価な役務提供なんだそうです。 まずお一人目の具体例ですが、東京都の会社員、二十三歳の方、ことし七月に結婚したばかり。挙式前にブライダルエステに通ったのが入会のきっかけだった。その後、顔の吹き出物は年をとると体におりてくる、背中は自分ではケアできませんよと、二百五十万円の特別会員プランを勧められた。支払い能力がないと断ったが、銀行口座を三つつくってそれぞれ別の信販会社と契約すれば大丈夫と説得され、契約した。今回の騒動で夫にローンのことを打ち明け、聞いてないぞとしかられた。全部解約できるだろうかと頭を抱える。これはお一人目です。 お二人目、育児の合間のリフレッシュにと五年前に入会した東京都に住む主婦、三十四歳の方。あなただけ特別、値上がりする前にぜひと言われて、勧められるままに美顔や脱毛などのコースを受けた。ことし八月に五万円払って美顔コースを始めたが、一回通った段階で倒産してしまった。払った金額は少ないのであきらめるしかないかもしれないと、こう思っておられる。 三人目。お試しコース三千円。千葉県の会社員、二十七歳の方は、二年前、このチラシに引かれてミロードを訪ねた。三十分じゃ十分なお手入れができない、まず入会してはと言われ、一回一万円の脱毛コース五十回分を購入した。信販会社とローンを組み、ことし七月に払い終えた。サービスは十九回分残っている。エステ通いは家族にはないしょだったということなんです。 今、具体的な三つの例を紹介しましたけれども、つまり、お一人目の二百五十万円の方は、恐らくまだ支払いが残っている方です。かつ利用回数も残っている方です。しかし、今回、倒産によってサービスを受けられなくなったのでもう解約をしたいと思っている方です。それから、二人目の五万円、三人目の五十万円の方は、支払いはどちらも終了しております。しかし、まだ利用回数は残っているというケースなんです。 そこで、少し分けて質問をしたいんですが、まず支払いがまだ残っている方の場合であります。ローンが残っているケースでありますが、この方は、もう解約したいという思いがあれば希望どおり解約できることになるんでしょうか、ローンの支払いを拒否することができるんでしょうか。
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 先ほど大臣から御答弁ありましたように、昨年の割賦販売法の改正によりまして、役務の提供を受けることができなくなったにもかかわらずクレジットの支払いが残っているという場合におきましては、割賦販売法の規定に基づきまして、クレジット会社からの支払い請求に対して支払いの停止を求めるという抗弁権の接続を行使することができるということになっております。 今回の場合におきましては、信販会社は、こういう法律の趣旨を体しまして、既にエステ・デ・ミロードが提供する役務にかかわる代金につきまして請求を停止するという措置を講じているというふうに報告を受けております。
○山下芳生君 今、既に請求の停止ということが信販会社からやられているということなんですが、そういう措置は歓迎されるべきことだと思うんですが、私は、消費者の側はそういう権利が付与されているということを理解されていない方が多いんじゃないか、あるいはどうすればきちっとした形で停止に結ぶことができるのかという手続も御存じない方の方が圧倒的に多いのではないかと思っているんです。 そうしますと、今は信販会社の方がそういう形で停止の措置をされているんですが、知らないまま、停止されているからよかったなと消費者の方が思っていてそのままほっといたらどうなるのか、自動的に永久に停止という措置になるんですか。
○政府参考人(杉山秀二君) 支払いの請求が来ないまま支払いをずっと停止している、お金を払わないということでいいわけでございまして、仮に将来、お金を払えというような請求が参ったといたしましても、支払いを拒むということが可能でございます。
○山下芳生君 はい、よくわかりました。 その次に、今、信販会社がエステの消費者の方々にアンケートを送付されております。御存じでしょうか。
○政務次官(伊藤達也君) 承知をいたしております。
○山下芳生君 私もこのアンケートを見せていただきました。そうしますと、この中に、これは何のためのアンケートなのかということが明記されておりません。 ちょっと紹介いたしますと、「サービス提供に関するアンケート」というタイトルがありまして、項目は、契約番号、名前、住所、電話番号、利用店、契約のサービス内容、その内訳として美顔、痩身、脱毛、その他、それから契約サービス期間、その内訳としてサービスは終了している、終了していない、していない場合は開始年月、終了予定年月、それから自宅の最寄り駅、勤務先の最寄り駅、それから説明会の希望日という欄がありまして、その他の申し出事項ということがすべての項目であります。 それで、私が少しこれは問題があるのではないのかなと思ったのは、今とにかく支払いは停止されているんですが、このアンケート用紙の中に、支払いが停止されているのはどういう理由でか、あるいはそのまま希望するなら契約が解除できますということも書かれていないわけです。だから、これは何のためのアンケートなのかということがよくわからない。これは、私、適切さを欠くんじゃないかなと思ったんですが、御認識いかがでしょうか。
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 アンケートについては私ども承知をいたしておりまして、具体的にどういうふうなアンケートをやっているかというのもフォローをいたしております。その中で、今委員御指摘のように必ずしも適切ではないと思われるようなもの、あるいはもっと十分に消費者に対してアンケートの真意をよく説明する、より説明をした方がいいんじゃないかというような事例も見受けられます。 したがいまして、私どもといたしましては、信販会社に対しまして、十分にその真意なりを説明してきっちりとしたアンケート調査ができるようにすべきということを指導し始めたところでございまして、その効果について私どもフォローをしたいと考えております。
○山下芳生君 不適切な面があるということなんですが、私、最も不適切だと思ったのは、一つは、さっき言いましたもう中途解約できる、ローンの支払いを拒否することができるということが書かれていないということに加えまして、こうあるんです、「十月二十七日までに必ず投函下さいますようお願い申し上げます。」というのが書かれてあります。それからもう一つ、「ご返送のない場合は各種サービスの提供がすべて終了しているものと判断させていただきますのでご注意願います。」、こういうことが欄外に小さい字で書かれてありました。これは大きな不安を呼んでおります、どうしたらいいんだろうということで。 まず一つ目の十月二十七日までに必ず投函くださいということなんですが、これは送られてきたのは十月二十日前後なんです。ですから一週間ぐらいしか期間がない。それで送れと。さっき言いましたようなサービスの内容、それからサービスを終了しているのか終了していないのか等。これは、そんな一週間で全部きっちり送れと言われても、自分がどんなサービスを受けたのかはっきりと記憶をしている方、あるいは記録をしている方というのはそんなに多くないんじゃないかと私は思うんです。 このエステ・デ・ミロードのサービスの実態を聞きますと、最初に契約してスタートして通っている間に、美顔といってもいろんなメニューがあるわけです。単に泥を塗るパックもあればレモンで押さえるようなやつもあるでしょう。だから、やっている間、通っている間にメニューがプラスされたりすることもよくあるというんですね。したがいまして、どこまで自分が既にサービスを提供されたのかということをきっちりきっちり記憶されている方というのはむしろ少ない、難しいと。そういう中で、一週間以内にこれを送りなさいよと言われてもなかなかそれは困難だろうと。あるいは、もうチケットを回数分買った人は、残っているチケットをエステ・デ・ミロードに預けて安心していたという方もいらっしゃる。ですから、もっとこれは正確に思い出していただく必要があると思うんです。どれだけあと支払っていただきたいかということを信販会社としてはこの資料をもとにはじき出すつもりなんでしょうから。 したがいまして、これは一週間というのは余りにも早過ぎるんじゃないかと私はこの点思ったんですが、先ほど通産省の方から適切ではない部分があると紹介されましたけれども、この部分どうですか。
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 信販会社といろいろ私ども意思疎通をして、問題の起こらないようにという観点からやっておるわけでございます。今委員が御指摘になりましたような事例ということにつきまして私どもからいろいろ調べておりますが、信販会社の方は、代替役務の提供などにつきまして、新しいところを希望するそういう利用者が一体どのくらいあるのか、そういった実情をできるだけ早く把握をいたしまして、それで受け入れ体制をできるだけ早く整備したいというようなことで、今委員が御指摘になりましたように期限を限ってアンケートをとるというような挙に出ているようでございます。 しかしながら、今おっしゃいますように、時間が限定されて、それ以降十分な消費者からの意思の表示ができないというようなことがあっては問題でございますから、私どもとしては、その期限が過ぎた後もきっちりと消費者の意見を受け付けるように、受け入れるようにというような話もしておりますし、実際に信販会社は期限を過ぎた申し入れといいますか、それについても受け付けをしているという実態にあると承知をいたしております。
○山下芳生君 ではもう一点、返送のない場合はサービスの提供がすべて終了しているものと判断するという記述ですが、こんなやり方はこれはもう不適切だと私は思うんですが、この部分はどうですか。
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 今、具体的にお話しになりましたようなアンケートの仕方というのも、できるだけ早く実情を把握したいということから出ているわけだと思いますけれども、それでは十分な消費者への対応ということができないと思います。 したがいまして、私どもとして、そういった場合にはちゃんと、例えば消費者の方に信販会社の方から連絡をとってフォローアップをするというようなこともすべきではないかということを伝えておりまして、信販会社の中には、返事が来ないというような消費者に対しましては電話をかけたり、あるいは手紙を出したりしてフォローアップをしているという会社があるというふうに承知をいたしております。
○山下芳生君 そうしますと、確認ですが、この返送がないということをもってすべてのサービスを終了したと判断して、したがって残りのローンの代金を全部払ってもらいますよというふうに一方的にローン会社が消費者に請求するということは適切ではないという判断ですね。
○政府参考人(杉山秀二君) そのようなことのないように指導をしておるところでございますし、必要があれば引き続き指導を続けたいと思っております。
○山下芳生君 そこで、こういうアンケートに基づいて代替措置を希望する方がどのぐらいおありかということを恐らく説明会という形でやられるんだと思います、協議会の方あるいは信販会社の方が。 そこで、私は説明会での説明の仕方が重要だと思うわけであります。どういう説明をするか。私は、お集まりいただいた消費者の方にまず解約できるんだということを説明することが必要だと思うんです。解約できることを説明しないで、いきなり代替措置の紹介になるのはこれはよくない。信販会社にとってみれば代替措置の方がその後支払いをしていただけるわけですから都合がいいでしょうが、しかし代替したくない、もう倒産を期にやめたい、あるいはほかの店ではやっぱり嫌だ、ミロードだからよかったのにと思う方もいらっしゃるでしょうから、やはり解約できるんだという選択肢があることをまず必ず説明する必要があると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(杉山秀二君) 代替役務の提供を受けるのか、あるいは支払いをやめて抗弁権の接続を主張するのか、それは消費者といいますか、お客さんの選択であるということを明確にする必要があると思います。
○山下芳生君 そのように指導をしていただきたいと思います、いよいよこれから説明会が始まりますので。 それから、代替措置をじゃ消費者が選択するといたしましょう、受け入れたと。したがって、その支払いを再開いたしますということになりました。しかし、代替措置で受け入れた別のエステティックサロンの対応がやっぱり気に入らないということになって、改めてやはり解約したいというふうに消費者が思った場合、代替措置を中途解約することは可能ですか。
○政務次官(伊藤達也君) 今御指摘のありましたその代替役務の提供を選択した場合でありますが、その提供事業者や提供される役務の内容、提供条件、さらには抗弁の接続が維持されるか否か等が事業者、信販会社によって異なる可能性があります。したがいまして、消費者としてはそうした内容や条件を十分理解し認識する必要があるわけであります。このため、通産省においては信販会社に対して消費者にこれらの内容を十分説明するように指導をしております。 そして、今御指摘のあったケースについてでありますが、これは信販会社と代替役務を提供する事業者との契約にかかわる問題となります。そして、破産手続等の関係もありまして、どのような取り扱いになるかというのは具体的なケースを見てみないとわからないというところがありまして、この時点で明確には何とも言いかねる事情でございます。 いずれにせよ、先ほど申し上げましたとおり、消費者が代替役務の提供を選択する際には、その提供事業者や提供される役務の内容、抗弁の接続の有無等の諸条件等について事前に十分理解し選択を行うようにすることが最も重要でありますので、引き続きクレジット会社に対しましてはこれらの条件に関する情報を十分に行うように指導をしていきたいというふうに思っております。
○山下芳生君 これは非常に大事なところですので十分徹底いただきたいと思います。 私は、これは例えば代替役務を選んだ方に対する代替業者からのサービスがちゃんとしたものになるかどうかというのも、これはどういう形で代替役務が提供されるのかということにかかわってくると思うんです。しっかり代替業務を提供する事業者にそれなりの報酬といいますかが入るような形で代替業務がなされるということなら一生懸命やられるでしょう。しかし、もうこれは業界挙げてお互いにこれ以上信頼を損なわないようにするためにカバーし合おうじゃないかという程度のそういう仕掛けになっているといたしますと、代替役務を選んだにもかかわらず、はっきり言えば、わかりやすく言えば、もうけには余りならぬのやからこの客は正規の顧客の後回しにしようじゃないかとか、ちょっと手を抜こうかとかいうことだって現実は起こり得ると思うんです。 したがいまして、そういうことも含めてどういう形で代替役務が提供されるのか、そしてその場合中途解約が認められるのか、特に認められない場合は、そういう認められないということもあり得ますよということをしっかりと情報提供して消費者が選択を誤らないようにする必要があると思いますが、通産大臣、この点いかがですか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 先ほどの政務次官の答弁と繰り返しになりますけれども、御指摘のようなケースの取り扱いについては、信販会社と代替役務を提供する事業者との契約にかかわる問題でございまして、破産処理手続等の関係もあって現時点ではなかなか何とも申し上げようのないケースでありますけれども、しかし実際にそういう方々に対しては迷惑が出ないようにしっかりと指導をして、しっかりと監視をしてまいりたい、こう思っております。
○山下芳生君 次に、ちょっと細かいことになるんですが、こういう場合はどうでしょう。ローンを完済はしていないんだけれども、ローンは残っているんだけれども、支払い分まではまだ利用していない場合、仮に十万円のローンを組んで五万円は払っているんだけれども利用は三万円しかしていない場合、あと二万円分の利用は代替措置として受けられるのかどうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(杉山秀二君) ケース・バイ・ケースによるかと存じます。実際に現金で支払った場合とローンで支払った場合と、そこら辺がどうなるかとか、いろいろ問題がございますので、ケース・バイ・ケースになるかと思いますが、いずれにしろ信販会社に対しましては、そういった消費者に迷惑がかかるといいますか、支障を来すというようなことのないように指導をしていきたいと考えております。
○山下芳生君 次に、完済された方の場合ですね、もうローンは残っていないと、この場合は未利用分、ローンは終わったんだけれどもまだ利用していない回数が残っていると、その分について返金を求めることはできるんでしょうか。
○政府参考人(林良造君) それは現金払いと同様という扱いで、返金はできないものと思っております。
○山下芳生君 できないんです、されないんですよね、法的には。 ということは、こういう方々が何らかの形で救済を求めようと思えば代替役務の提供ということにならざるを得ません。そういう方々には特に代替役務の質がしっかりとしたものになるように、この点は特に私は通産省としても業界に対して指導をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(林良造君) 御承知のように、エステ業界として、業界の信用ということも含めまして、きちっとできるようにということから代替役務を提供するという体制を組んだところでございます。したがいまして、当然、その意図からいたしまして、それをきちっとやっていくということが業界の意図に沿ったものというふうに理解をしております。
○山下芳生君 次に、今のはローンの場合なんですが、クレジットカードによる翌月一括払いあるいはボーナス一括払いなどの方式で契約されている方もおられます。この場合もローンの場合と同様の措置が私はされる必要があると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(杉山秀二君) 御指摘のありました翌月払いでありますとか、あるいはボーナス一括払い、これは現金一括払いにいわば非常に近いような格好でございます。したがいまして、その取り扱いは、先ほど生活産業局長から御答弁がありましたような、現金で支払ったと同様の対応にならざるを得ないというふうに考えているところでございます。
○山下芳生君 これは過去の例として、英会話教室が倒産した場合に、クレジットカードによる翌月一括払い、ボーナス一括払いの場合、支払ってしまった場合はもう仕方がないけれども、翌月払いあるいは二回目のボーナス払いの場合、まだ払われていない場合は支払い拒否も可能だという前例があるんですよ、国民生活センターから伺いましたが。やはりそういう措置をする必要があるんじゃないですか、前例があるんだから。
○政府参考人(杉山秀二君) 法律上の考え方といたしましては私が先ほど答弁を申し上げたようなことでございますが、ケース・バイ・ケースによりまして信販会社の中で今先生がおっしゃったような対応、つまりまだ支払っていないものについては請求をしないというような個別の対応をしているところもあるように伺っております。
○山下芳生君 そういうことが全く不可能ではないということを確認したいと思います。 次に、雇用問題、この問題について伺います。 労働省に来ていただいておりますが、エステ・デ・ミロードで働いていたエステティシャンあるいは美容師さんは約二千人いらっしゃいます。いずれもほぼ二十代の若い労働者の方であります。したがって、突然倒産になって職を失うということになっているわけですが、労働省としてどういう対応をとっていくつもりですか。
○政府参考人(上村隆史君) お答え申し上げます。 エステ・デ・ミロードの経営に当たっております株式会社アール・ビー・エムですが、東京地裁から破産の宣告がなされました十月十七日に、管轄の安定所から同社に出向きまして、離職者が出る場合の雇用保険の関係の手続あるいは就職あっせん等の支援体制について説明を行いました。 また、あわせまして、企業としてもできる限り従業員の再就職の支援について取り組んでいただきたいということで強力な指導を行ったところでございます。現在、安定所に求職申し込みをされた方々につきましては、相談あるいは紹介に努めているというところでございます。
○山下芳生君 その説明会はどういう形で案内されましたか。
○政府参考人(上村隆史君) 今申し上げましたのは、管轄の安定所の担当者が企業に対して出向いて、そういう説明あるいは要請を行ったというところでございます。 離職者に対します手続等につきましては、安定所の窓口に来ていただいて求職の申し込みをしていただいたということでございまして、そういった安定所の窓口に来られまして求職の申し込みをされた方々に対しましては、職業相談あるいは紹介に現在努めているということでございます。 なお、今後、状況に応じて、必要があれば就職相談会等の実施などについても検討してまいりたいというふうには考えております。
○山下芳生君 私は、その就職相談会の実施は必要だと思うんです。なぜなら、皆さん若い方ですから、それからこういう業界というのは労働組合はほとんどありません。みんな未組織の労働者で、ばらばらなんです。しかも、小さい単位で、ほとんど店で勤められておられますから、こういう場合どう対応したらいいのかというノウハウはほとんどないに等しいんですね。 そういうときにこそ私は労働行政の出番だと思いますよ。大量な離職者が出た場合に、それぞれのハローワークで集団的な説明会をおやりになっているケースは幾らもある。今回も全国的な展開がされているわけですから、幾つかの地方でそういう対応をやることが私は当たり前だと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(上村隆史君) 先ほど申し上げましたように、今後の状況を見まして検討してまいりたいと思っております。
○山下芳生君 ぜひ実現を求めたいと思います。 続いて、このエステ業界の契約のあり方をめぐりまして、私、少しこれは看過できない事態になっているのかなと思ったことがございます。それは架空契約という問題であります。 今度の倒産事件を機に、エステ・デ・ミロードではこんな契約がやられておりますよという業界関係者からの情報がいろんなインターネットの掲示板等に載っております。これを見ますと、社員が売り上げアップ、ノルマ達成のため、十万のクレジットでも百万円で契約させ、お客様には十万分施術したら解約していいよと納得させて、架空の売り上げを上げていた模様だと、こういうことなんですね。 これは私は、十万なんだけれども百万の契約にしておいて、途中で解約をしたという形にすればいいじゃないかということだと思うんですが、昨年の訪販法、割販法の改正で中途解約が認められるということになったことを悪用したやり方ではないかと思うんですが、通産省として、こういう実態の調査をして、適切な対策を打つべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘のあったことに関しましては、よく調査をいたしまして、また御報告をさせていただくようにさせていただきたいと思います。
○山下芳生君 次に、法案について伺いたいと思います。 インターネット通販の問題ですが、もうさまざまな議論がありましたので、一点だけ伺います。 これまで通信販売は指定商品制がとられております。しかし、消費者団体の皆さんからは、この指定商品制を廃止する必要があるんじゃないか、もういろんな商品がいろんな形で売られるわけだから、指定されたものだけが規制されるというのはよくないんじゃないかという声があります。 特にインターネット通販の場合、インターネット通販独特の商品というものが存在をいたします。例えばCDだとかレコード、これはCDという物として流通する場合は何も変わりませんが、デジタルコンテンツという形で情報だけがインターネットを介して流通するということが既に起こっております。 そうしますと、例えばゲームソフトでありますとか音楽情報でありますとかを指定商品にされていないわけですから、それが問題となるおそれが十分あると思うんですが、指定商品の全廃、それができないならば、この法改正の施行までに政令の追加でデジタルコンテンツを指定商品に加えるべきだと私は思うんですが、いかがでしょうか。
○政務次官(坂本剛二君) ただいまのデジタルコンテンツにつきましては、御指摘のようなコンピュータープログラムなどの電子化された情報については、それらが例えばフロッピーディスクのような記録媒体に記録されて取引される場合には、商品として既に政令指定されております。また、記録媒体に記録されず、インターネットを通じて直接提供が行われる場合についても、映画の配信などについては役務として既に政令指定されております。 さらに、近時、御指摘のような音楽やゲームなどのコンピュータープログラムがインターネットを通じて消費者に配信されるような新たな形態の取引が出てきており、それに伴う消費者トラブルも報告されております。このため、今後新しい取引やトラブルの実態を精査し、必要に応じ追加してまいりたいと考えております。
○山下芳生君 いつも後追い後追いというふうに言われてきたこの分野ですから、もうそうならないように希望したいと思います。 次に、今回の法改正の実効性を確保するために幾つか伺いたいと思います。 法律をつくっても魂を入れなければだめだということであります。これまでも、この種の消費者保護行政を、あるいは法を実効あらしめるために消費生活センターの充実ということがもう繰り返し言われてまいりました。 そこで、基本的なことを伺いますが、現在、地方の消費生活センターは何都道府県、何市町村にありますでしょうか。
○政府参考人(池田実君) お答えいたします。 地方の消費生活センターの設置数ですが、都道府県についてはすべての都道府県にございます。複数ございますので、都道府県立で百五十九カ所、それから市町村立で二百五十三カ所、合計四百十二カ所、平成十一年四月一日現在でそういう数になっております。
○山下芳生君 そのうち、PIO—NETの端末が設置されているのは何カ所でしょうか。
○政府参考人(池田実君) お答えいたします。 平成十二年九月末現在の数でございますが、PIO—NETの端末は二百四十四カ所の消費生活センター等に設置されております。
○山下芳生君 五割強という感じなんですね。 これを設置する場合、費用はどのぐらいかかって、国からどのぐらい出るんでしょうか。
○政府参考人(池田実君) 費用としましては、経済企画庁から地方公共団体に交付金を交付いたしておりまして、端末機の借り上げ料、端末機の設置費、データ入力費、通信運搬費、消耗品等などに充てております。PIO—NET端末機の一台目については全額補助、二台目については二分の一補助でございます。 交付金の総額でございますが、平成十二年度現在で二億五千五百万円でございます。
○山下芳生君 堺屋長官に最後に伺いますが、PIO—NETというのは非常に役に立つと私は思っております。いろんなやり口を全国がネットで結ばれることによって情報を共有して消費者がひっかからないようにする、またそういうやり口を許さないようにするということは大事です。それが残念ながら五割強のセンターにしかない。センターがすべての市町村にないというのも御承知のとおりですから、大変部分でしかないということなんですね。 予算措置も、ハードとしては全額出るけれども、それだけではなかなか活用されません。やはり入力するための新たな人が要るとか、やっぱりそれは使える人が要るわけですね。中には一週間に一日しかあいていないセンターも少なくありませんから、そういう点では、新たに人材に必要な費用も政府として補助することも必要ではないかと思いますし、ネット被害など被害が広域化、巧妙化している中でそういう措置が今求められていると私は思いますが、所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(堺屋太一君) 確かに、仰せのとおり、このPIO—NETにいたしましても、消費者センターを実効あるものにしていくためには、人の問題、道具の問題いろいろございます。 コンピューターの関係につきましては、我々の方でもITの振興とともに充実したいと考えておりますが、消費者契約法の実効性の確保に関する要請というものを経済企画庁といたしまして行いまして、消費生活相談員の育成、人材の確保等について各都道府県の知事にあてまして要請を行ったところでございます。また、国民生活センターによる消費生活相談員の研修、相談業務に関する情報提供等によって消費生活センター等の苦情処理が適切に行われるように今後とも支援をしていきたいと考えております。 来年一月から省庁再編成になりますけれども、内閣府国民生活局にこの業務を移しましてさらに強力に各自治体にもお願いをしていきたいと考えております。
○山下芳生君 終わります。
○梶原敬義君 私は、訪問販売法のこの改正案につきましては賛成でありますが、少しその周辺にまつわる問題を質問させていただきたいと思います。 第一に、この改正案がなぜ今出てきたのか、一年前に改正案をやるときにどうして出なかったかという疑問を最初に持ったんです。 先ほどの説明にもありましたように、内職・モニター商法とマルチ商法の関係につきましては、平成九年、十年、十一年、十二年と急に伸びてきているわけですね。ですから、これはもう九年の段階で判断すれば、これは何らかの形で対応していかなきゃいけないということはわかっているはずですね。それが一体なぜ延び延びになって今ごろ出てきたのかということに最初に疑問を持ったんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 確かに、委員御指摘のようなそういう背景があったと思います。もう少し早くと、こういうような御指摘でございましたけれども、やはり特にここ数年の伸びが大変大きなものがありまして、特に悪質になってきたということでこういう形で対処をさせていただきました。 内職・モニター商法に関する苦情相談件数は、昨年度は一万七千件ということで、三年間で倍増いたしました。特に、ことしになっては、健康布団のモニター商法で多くの被害者を出した悪質事業者であるダンシングが警察に検挙される、こういうような例がありまして社会問題化した事実があります。また、このような悪質な内職・モニター商法による消費者トラブルを放置することは、委員はもう少し早くやればよかったんじゃないか、こういう御指摘がありますけれども、警察に検挙されるような事案が出て、そしてさらに国民各界各層からこういった社会問題を放置してはならないと、こういうことで、急遽これに対する規制を中心とする本法律案を本臨時国会に提出させていただいて万全を期していこう、こういうことでございます。
○梶原敬義君 くどいようですが、ちょっと申し上げますと、平成八年、九年、十年、十一年、十二年と、こうずっと伸びてきておりますね。 実際に現場で苦情処理に携わっております国民生活センターの糠谷参考人、実際にずっと苦情処理に対する対応をしてきて、一方はこれは担当は経企庁が窓口、一方は通産省と、この連携の関係でうまくいかなかったということはないんですか。
○参考人(糠谷真平君) お答えを申し上げます。 私ども、各地から集まってまいります消費生活相談、先ほどモニター商法あるいはマルチ商法等々の件数を申し上げましたけれども、増加をしております商法等につきましては、随時、年間大体十本程度でございますけれども、消費者被害速報というようなものを出しておりまして、それでマスコミを通じていろいろ情報提供して消費者の皆さんに注意を呼びかけるということをやっておりますし、それと並行いたしまして、当然のことでございますけれども、経済企画庁あるいは通産省等々に情報提供をする、あるいはこういう事態になっているからこういうことを考えてくれないかというようなことをお願いするようなことをやってきております。 どうしても指定制ということになっておりますので、午前中の御審議の中でも御議論がございましたように、どのようなタイミングでやっていくかということについてはいろいろ御批判もあろうかと思います。私どもも引き続きPIO—NETの情報を速やかに各省庁に提供する。 こう申し上げるとなんでございますけれども、通産省も昨年継続的役務の問題をやっていただきましたし、今回、マルチの強化あるいは内職・モニター商法の追加、それから先ほど伺いますと資格商法についてもやろうということで、私どものデータを使っていただいてできるだけ早く御努力をいただいているのではないかと思っております。
○梶原敬義君 急ぐなら、これはたしか施行は来年六月一日になっていたんですね。これは四月一日からの実施だっていいんじゃないのか。急ぐことを何で六月一日にしたんですか。
○政府参考人(杉山秀二君) 先生御指摘のとおり、なるべく早くこういった法律を施行したいというのは私どももそういう考えでございますが、新たな規制をするということでございますので、その周知徹底、これは事業者側の対応も含めましてきっちりとした対応を図ってもらわなければいけないというようなことでございまして、大体半年ぐらい施行までの期間を要するというのが従来の大体の感じでございました。したがいまして、今回におきましても六カ月程度の周知徹底あるいは準備の期間を経て施行するというようなことにした次第でございます。
○梶原敬義君 どうもぴんとこないんですけれども。 次に、糠谷参考人もおられますから、あわせて経企庁の関係もありますからお聞きしますと、ことしの四月二十七日に消費者契約法を議論するに当たりまして、消費生活センターの相談員の身分のこと、あるいは勤務条件のこと、定年、報酬、諸手当、これはもうばらばらになっていまして、これは何とか前向きに、「消費生活相談員の重要性にかんがみて、消費生活相談員が安心して相談業務に当たれるよう国として労働条件をもう少しそろえるような、そういう努力はできないか、」と、こう私質問したんです。これに対して、堺屋長官はこう答えているんです。 消費生活相談員の労働条件でございますが、実は私も大変残念に思っております。 各自治体において自主的に決められる事項でございますけれども、経済企画庁といたしましても、消費者契約法を実効性のあるものにしたいという観点から、消費生活センターにおける苦情相談等に対応する相談員の役割は重要でございます。そのために、やはり働きやすい環境をつくらなきゃいけない。 特に委員御指摘のように、勤務日数を見ますと八日ないし十二日というあたりが一番多いようでございまして、勤務が甚だ不安定、しかも契約が一年というのが圧倒的に多いという点は改善の余地があるのかと思っております。そういう意味から、働きやすい環境をつくるように自治体に対して要請してまいりたいと考えております。 このように堺屋長官は答弁しているんですね。 その後、このことについて、少し時間が経過しておりますから、どういうようにその間取り組んできたのか教えてください。
○政府参考人(池田実君) お答えいたします。 委員御指摘のように、消費生活相談員は非常に重要な役割を果たしているわけです。しかし、ここのところは御理解いただきたいのですけれども、各地の消費生活センターに勤務する消費生活相談員は各地方公共団体が採用しておりまして、その労働条件はそれぞれ地域によっていろんな事情がございます、その地域の実情を踏まえて各地方公共団体が自主的に決めているわけであります。 私ども、そういう地域の決定に参考になるように、各地方公共団体でどのような勤務条件があるかというのは調査しておりまして、そういう調査を各地方公共団体に情報提供して参考にしてもらうというようなこともやっております。それから、先ほど大臣が御答弁申し上げたところでもありますが、消費者契約法の実効性確保に関する要請において、これも都道府県に行っておるわけですが、紛争の相談、あっせんを行っている消費生活相談員について、その育成、人材の確保及び専門性向上のための施策を実施されるようにという要請を行っているところであります。 また、私ども……
○梶原敬義君 時間がないから、聞いていることを答えてください。
○政府参考人(池田実君) はい。私ども、支援の方としてそういうことをいろいろ努力はしておりますが、先ほど申しましたように、相談員の労働条件というのはそれを採用する各地方公共団体がお決めになることであるということを御理解いただきたいと思います。
○梶原敬義君 いや、堺屋長官が四月二十七日に答弁したのを今読み上げた。堺屋長官としては、そういう環境をつくるように自治体にも働きかけていくとか、いろいろ言っているでしょう、先ほど言ったように。四月二十七日から今日まで時間がたっているから、この間に何かをしたのか、こう聞いているんです。
○政府参考人(池田実君) お答えいたします。 先ほど申しましたとおり、十二年六月二十七日付で、局長名で知事に先ほど申しました消費生活相談員について育成、人材の確保、それから専門性向上のための施策を適切に実施されるようにという要請を行っております。
○梶原敬義君 そういう場合はもう要請のしっ放しですか。チェックはしない、結果。どうなっているのか。
○政府参考人(池田実君) 先ほどから繰り返しになりますが、最終的に各地の各地方公共団体の消費生活相談員の労働条件を決定するのは地方公共団体ということで、私どもはそれに対して要請をするという形でできるだけのことをしているということでございます。
○梶原敬義君 糠谷参考人は一番元締めにおられますから、聞いておられまして、大体それは少し進んでいるのか、ただじっと停滞しているのか、知事に言うてそのままなのか、そこらの感覚は現場におられてどう見ますか。
○参考人(糠谷真平君) 消費生活相談員の処遇の問題につきましては、私どもは毎年、地方の消費生活センターの所長会議というのを東京あるいは神奈川県の相模原のテスト施設で年に一回やっておりますし、それから各ブロックごとにブロックでの所長会議というのをやはり年に一回やっております。そこでは、共通して相談員の処遇の問題というのが出てきておりますので、そういう意味では依然として切実な問題として各地で取り上げられているというのは事実であろうと思っております。 そういう意味では、委員御指摘のような問題は引き続きあるということで、私どもも経済企画庁を通じて、ぜひできることはやっていきたい、こういうふうに思っているところでございます。
○梶原敬義君 これ以上聞いてもなんでしょうから、内閣府にこれ移ってしまえばもう知らぬと、こういうことではまた困りますし、また後日この問題については質問させていただきたいと思っております。 次に、通産大臣。今度、通産大臣はAPECへ行かれますね。そのときに、二〇一〇年目標でこの域内すべての人にネットをというようなことを何か首脳会議か何かで決議するんですか、ネットワークを。何かそういう記事が新聞に載りましたが。
○国務大臣(平沼赳夫君) 梶原委員、どういうニュースソースかちょっと私はわかりませんけれども、APECで域内すべてにそういう形でインターネットというのはAPECの正式な一つの決定事項としてはないと思っております。 いわゆるIT社会を実現していこうという、そういうスローガンはありますけれども、いつ何日までにそういうインターネット社会を域内全域に行き渡らせる、こういうことはないと思います。
○梶原敬義君 十一月八日の読売の朝刊にも載っておりますし、APECのブルネイの首脳宣言案の中にどうも入っている。これには日本から森首相、河野外相、平沼通産相が出席する、そういうこともちょっと載っているんですが。 それはさておきまして、文部省、おいでですか。 これは、インターネット通販にしてもパソコンにしても、なかなかその技術というか、それも使いこなさなきゃ、やっぱり事故も起きると思いますね、通販事故が起きると思うんです。苦情も出てくると思うんですが、第一点、子供たちにこれからのインターネット普及に向けてどういう教育をなさるのか、それが一つ。 それから、逆にインターネットとかパソコンとかというのが普及した場合に、日本の社会あるいは子供社会がどのように変わるのか。 例えば、ちょっと私、図書館で資料をこの前調べたのがあるので申しますと、テレビを昭和五十二年には子供たちは平均百十二分間見ておったのが、ずっと下がって平成四年に九十二分、そしてまた平成十年に上がって九十八分にテレビを見ている時間が上がっているんですね、平均して。同時に上がっているのは、テレビゲームの関係が平成元年に二十六分が二十七分になり三十一分になって、平成十年には三十三分になっている。テレビとテレビゲームがずっと上がっているんですよね。それで子供の野外で遊ぶのとかあるいは勉強時間とかが減っているような数字を僕は持っているんですよ。 これにまたパソコンのインターネットとかが入ってくると、子供たちの社会というのはどんな社会になるのだろうかなと非常に心配なんです。インターネットの負の問題ですね。決して健全な、太陽に当たらぬでこんなものばっかり見て操ってやっているというのは私は問題があるとは思っているんですが、その点。 それからもう一つ。今、通産大臣はまだ知らぬと言ったけれども、APECは開発途上国が多いですね、ここにもパソコンやインターネットがだあっと全部行く。まさに世界共通になるわけですね。 そこで、共通語か何か、やっぱり当面は英語がわからなきゃこれは大問題が起きるんじゃないでしょうか、子供たち。パソコンに出てくる英語でも、ある程度は読解力か何かがなきゃ、これは大変な問題が発生してくるんじゃないか。発音とかはどうでもいいけれども、インターネットに出てくるやつが理解できぬ、できぬままインターネットだけが先に各国の家庭につながってもこれまた意味がないし、やっぱり長期的な展望に立ってインターネットに向くような英語教育か何かを今から考えておかなきゃ。 この調子でインターネットをどんどん普及させるというのなら、これはそういう問題が出てくると思うんですが、これも文部省はどう考えるか、あわせて。
○政府参考人(御手洗康君) まず、コンピューターないしインターネットの教育について基本的な考え方を申し上げたいと思います。 今、すべての学校にコンピューターを整備しておりまして、インターネットの接続状況もおよそ六割弱というところまで来ておりまして、平成十三年度までにはすべての学校をインターネットに接続し、平成十七年度までには、その次の目標といたしまして、すべての教室からインターネットに接続をして授業で活用できる、こういう整備計画を目標に進めているところでございます。 その際、文部省といたしましては、情報教育の目標といたしましては、情報の基礎的な知識、技能という情報の実践的な活用能力とあわせまして、情報に対する科学的な態度、さらには情報社会に参画するモラルあるいは著作権問題等の正しい理解、こういった利用者が参画します態度の問題、こういったものをあわせまして情報活用能力という形で総合的に教育をいたすことにいたしております。 具体的には、中学校段階になりますと技術・家庭の中に情報とコンピューターという領域を設けまして、これをすべての中学生が必修として学習する。さらには、高等学校になりますと、平成十五年度から普通教科の中に情報という科目を新設いたしまして、これもすべての高校生が全員必修して卒業するということで、体系的な教育を中学、高等学校で行うことといたしているところでございます。 また、各教科の中におきましては、具体的な教材といたしまして、あるいは実際的な教具といたしまして、コンピューターやインターネットを積極的に活用するということにいたしているところでございます。その中におきましては、特に御指摘がございました個人情報の保護の問題あるいは著作権に基づいた情報の適正な扱いの問題、さらには情報を発信する際に犯罪の被害や加害、そういったことにならないための知識や個人の責任、こういった情報モラルの問題につきましてもきちっと教えることにいたしているところでございます。 また、これとあわせまして、子供たちの心の健康あるいは体の健康という観点が非常に大事な御指摘でございましたけれども、文部省といたしましては、これまでも学校教育の中におきまして、各教科、例えば体育あるいは生活科というような形で体験的な学習、体を動かす学習ということをやってきております。平成十四年度からは総合的な学習の時間ということで、特に地域に出かけていって地域の環境問題や福祉の問題やそういった問題につきまして実際的に体験的な活動を主体としながら学習する、こういったような時間を、小学校では三時間、中学校では二時間ないし三時間という形で、必修として設けて配慮いたしているところでございますが、そのほかにも、文部省といたしまして、これまで少年自然の家あるいは青年の家というような形で国公立施設が六百施設ほどございますけれども、年間五百万人ほどの青少年がここを活用いたしているところでございます。 特に、今後学校週五日制の実施に向けまして、現在全国子どもプラン、緊急三カ年計画ということで、例えば環境庁と連携をして全国の国立公園での環境保全活動を行う子どもパークレンジャー事業、あるいは農水省と連携をいたしまして子ども長期自然体験村というようなことを、各市町村の御協力を得ながらこういった事業を展開して、子供たちがより積極的に自然体験あるいは社会体験、こういったものがよりふえるような活動も努力をいたしているところでございます。 最後に、外国語教育についてのお尋ねがございました。 文部省におきましては、現在、中高等学校におきまして英語を中心とする外国語教育を行っているわけでございますけれども、ここにおきます目標は、基礎的な、実践的なコミニュケーション能力ということで、読む、書く、話す、聞く、これをバランスよく教えつつも、実践的なヒアリングあるいは会話能力等を重視したコミニュケーション能力の育成を重点にいたしているところでございます。小学校におきましても、先ほど申し上げました新たに新設される総合的な学習の時間で、国際理解教育の一環として英会話に触れる体験的な学習を小学校三年生から各学校の判断で導入することができるというようなことをいたしまして、早期から英語を中心といたします外国語能力の育成ということにも意を用いているところでございます。 また、特に中学校、高等学校の英語の場面におきましては、コンピューターやインターネットを利用した場面を設定した、そういった中で英語の学習が行えるようにと、こういったことも新しい学習指導におきましては特に強調いたしているところでございます。
○国務大臣(平沼赳夫君) 先ほど読売新聞の記事で梶原委員おっしゃいましたけれども、今回のAPECの首脳宣言で検討中の事項として、二〇一〇年までにAPEC域内のネット普及というのも検討事項の一つに入っていると。まだ確定はしていないようでございます。 御承知のように、APECには先進国から開発途上国までございまして、この前のサミットのいわゆる宣言の中にも、デジタルディバイドを解消するために日本は百五十億ドル拠出する用意がある、こういうようなことを打ち上げております。ですから、域内のそういうディバイドを解消する、そういうようなことが盛り込まれて宣言の中に入る可能性はある、こういうふうに思っております。
○梶原敬義君 わかりました。 もう一度文部省に聞きますけれども、何も私今言っているのは、英語教育を、何か英語英語ということを言っているんじゃないので、こんなにインターネットを国が音頭をとってどんどんどんどんAPECにまで出ていってわあわあやって広めていくのならば、やっぱり子供たちがインターネットに出てくる文章ぐらいはわかるようにならないと、やっていることと実際とがずれてくるんじゃないか。あるいは、インターネット共通語が中国語になるというのなら中国語か何かをしておかなければいけない。だから、パソコンを買ってインターネットをつけて、それではい済みますというようなものではないんじゃないかと、こういうことが言いたいんです、大臣に。 いかがですか、通産大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) 確かに、特にこの一九九〇年代はアメリカによってインターネットというものが非常に発達をして、それがグローバル化という形で世界全体に広がってきました。したがいまして、先生が先ほど御指摘のように、国際的なインターネットの公用語は英語になっているということは事実であります。ですから、そういう意味で、これからインターネットを普及していくためには、先ほども文部省の方からもその答弁の中にありましたけれども、やはり英語の習熟度を高めるということは非常に必要なことだと思っております。 また一方、インターネットの普及に当たって、これは先生も御承知だと思いますが、やはりハードの面の開発も非常に進んでおります。したがって、お年寄りや若者や、あるいは健常者や身体に障害を持っている方、こういう方々がひとしくインターネット社会を享受できるように、機器の開発という形で既に一部は実用段階に入っておりますけれども、自動翻訳というような形でコンピューターの中でそういう形で言葉の転換が行われる、こういう技術も非常に進捗をしてきております。 しかし、それはそれとして、先生御指摘の、やはり国際的に非常に広く使われております英語というものの習熟度を高めるということはこの国の将来にとっても悪いことではない、こういうふうに思っております。
○梶原敬義君 いっぱい通告しておりましたけれども、もう時間が来まして、これでやめます。
○水野誠一君 無所属の会の水野でございます。 今、梶原委員から、内職・モニター商法に対してはどうも今回の法制の対応が後手に回っている、こういう御指摘がありました。最近の急速な増加傾向を見ると確かに梶原委員おっしゃるとおりではないかと思うわけですが、一方、今回、インターネットについては大変先取りといいますか、先進国に対しても先取りというような感じで今回の法改正がなされるということであるわけでございます。特に、OECDにおいて電子商取引消費者保護ガイドラインが昨年十二月に採択されたことを受けて、今回は電子商取引に参加する消費者がリアルの世界を下回らないレベルの消費者保護を受けることを確保するための法整備だということで、なされたこと自体は私は評価したいと思っております。 しかし一方で、大変インターネットの世界というのはまだまだ未確立な世界だけにさまざまな意見もあるわけでございまして、特に今回のわかりやすい画面の義務化ということについて言えば、わかりやすさの基準というのはどのレベルに置くべきなのか、これは大変難しいテーマではないかと思います。 事実、いろいろ資料を拝見しておりますと、産業構造審議会インターネット通販小委員会の議論の中でも、取引ルールについてはまだ発展途上であり、現時点で民間の創意工夫を限定してしまうような措置は望ましくない、費用対効果や技術の進化による解決についても考慮する必要がある、ただし説明義務的なものは重要であり、消費者が求めている情報は何か考えるべきだと、こんな意見も出されていると伺っております。 画面表示規制について申せば、過度なわかりやすさを求める余り、健全な事業者にとっての新しいビジネス形態や技術の採用など、そういった創意工夫の部分を妨げることになってはいけないと思うのでありますが、このバランスについていかがお考えなのか。 先ほど政務次官の方からその省令の内容ということについては御説明ありましたので、そこはダブらないで、もうそこは伺っておりますので結構なんですが、そういったバランスの問題だと思うんですが、その辺については通産省はいかがお考えなのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘がございましたように、インターネットにかかわります技術、あるいはそれを利用したビジネスというのは非常に速いスピードで変化あるいは発展をしております。したがいまして、規制をするにいたしましても、それがこういった技術や新しいビジネスの発展を妨げることのないようにいろいろな配慮をすることは御指摘のとおり重要だと考えております。産業構造審議会の議論の中でも、そういった技術に対する中立性あるいは非硬直性といいますか、柔軟に規制を考えるべきだというような御議論が随分ございました。 したがいまして、今後省令を定める際には、そういった画面表示のわかりやすさによって消費者の保護を図るという観点と、今先生がおっしゃったような技術やビジネスの発展を妨げることのないように、技術中立性あるいはフレキシビリティーというような両要素を十分勘案して考えていきたいと思っております。 具体的には、先ほど総括政務次官、政務次官からお答えしたような、そういった文面を考えておりますが、技術の進展等をよくにらみながら、そういった省令の中身についても不断の見直しをしていきたいというふうに考えているところでございます。
○水野誠一君 先ほど加納委員からも、法令の書き方と、それから省令の中身となかなかギャップがあるというか、わかりにくい、こういう御指摘があったんですが、私も実は、インターネットに対しての今回改正があるということで、どこに書いてあるのかなと思って一生懸命探したんだが、よくわからないんですね。ようやくどうも九、十四条に書かれている部分がそうらしいということで理解をしたんですが、要は、そういう法改正をされるときには具体的に省令でどういう内容になるのかということまである程度お示しいただかないと、我々としては判断がつかないなと。これは法律の制定上のテクニックの問題でありますので、我々もその点は勉強してフォローしなきゃいけないんだと思うんですが、そんな感想を私も持ちました。 ただ、重要なことは、インターネットでこういった商売をする場合は、画面のわかりやすさとかよしあしが重要なんではなくて、業者の質でやっぱり判断しなければいけない。ですから、先ほどから事例で、二つクリックをしてしまったら二つ物が来ちゃったというような確かに事故というのも当面あるだろうと思うんですね。しかし、逆に言えばその商品をいかに、あるいはその行為をいかに訂正ができるかとか、あるいは送られてきちゃった物をいかに返品を受け付けるかというようなことでやはり判断をしていかないといけない部分ではないかなということもありますので、今お答えにあったような非常にバランスの問題というのは、これは十分御配慮をいただきたいというふうに考えております。 それから次に、今回の法改正で現状での悪徳商法あるいはネット通販に対する消費者保護のための法規制、これがかなり整備されたというふうに評価できると思うんですが、いかなるルールをつくっても、悪徳業者が本当にだまそうと思ってやったときというのはもうどうにも対応ができないわけであります。法の網をくぐり抜けて新たな悪徳商法を考案するであろうということは、今までも訪問販売法の改正を重ねても苦情相談件数が一向に減らないということからも明らかであります。 昨年の訪販法の改正、あるいはことしの消費者契約法の質疑の際にも私は述べさせていただいたわけですが、消費者行政においてはいかにこういったトラブルを予防していくかということこそが大事なことであって、そのための消費者教育というものをいかにこれから強化していくか、充実させていくか、この点を私は大変重要だと思って考えております。 今国会でもIT基本法が審議されておりますが、さらなるIT化推進のためには、ネットビジネスにおけるトラブルを予防するための消費者教育、これが最重点だということは論をまたないわけでございます。大臣からも、本法案提案理由の中で、消費者自身の自覚が大事であり、また、それを促すための情報提供、消費者啓発が重要である趣旨のことを述べられておりますが、通産省としては具体的にどのような取り組みをこれからされていく予定なのか、この点について御説明をいただければと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 水野委員御指摘のとおり、消費者保護というのは非常に大事なことであると思っております。私も、提案理由の説明の中で、今委員がお述べいただきましたような趣旨で提案の理由を説明させていただきました。やはり消費者自身が自己責任をまず認識するということが大切です。 しかし、今、先ほどの答弁の中でも私は申し上げたんですけれども、自己責任といいましても、若年層にそういった被害が広がっている、こういうことを考えますと、一概に自己責任ということだけでこれを律するわけにはいかないと思います。 したがいまして、やはり消費者を保護するためには積極的に啓蒙運動だとかPRを行っていかなきゃいけない、こういう形で我々は、トラブルに巻き込まれないように十分注意を払うこと、このことに力点を置いて、消費者に対して常にトラブルの実態でありますとかあるいは法制度等について十分な情報を提供して、そして注意を喚起する、このことが重要であると考えています。 このような視点から、通産省といたしましては、具体的には説明会の開催、これは全国の自治体で七千回を超えるそういう説明会を開催させていただきまして周知徹底する。また、展示会も千二百回近いそういう展示会をさせていただいて、これも啓蒙に努める。それから、若年層の被害者が多いということで、若い人たちが集まるちょうど成人の日に焦点を絞って、そこに要点を書いたパンフレットを六十万枚その日に全国で配布する、そういうことで注意を促しましたり、あるいは今テレビの時代でございますから、政府広報というような意味で全国九局から、五分程度の内容でございますけれども、幾通りか準備させていただいて、これも放映をして周知徹底させていただく、こういうことを具体的に取り組んでやってまいりました。 こうした政府の取り組みに加えて、さらに民間団体や民間各企業や産業団体が消費者との間の建設的な関係を築くために積極的に情報提供、情報公開、これを行っていくことも同時に極めて大事なことだと思っております。インターネット取引の拡大を背景に、例えばですけれども、日本通信販売協会と日本商工会議所がオンライン・トラスト・マーク、こういう制度を開始して、安心して取引ができる、こういう制度もつくりまして、消費者へのそういう新しい情報提供も行っているところでありまして、当省といたしましても、これが一番重要な観点でございますので、民間の活動に適切な支援も同時にあわせて行っていきたい、こういうふうに考えております。
○水野誠一君 今、大臣からの御答弁があったんですが、消費者啓発の上で、悪徳商法の実態あるいはトラブルの実態の情報を消費者に知らせていくということが大変これは重要であると。また、消費者の注意を喚起し自覚を促す上でも、こういった今お話にあったようなさまざまな手法をこれからトライしていかれるということは大変重要なことだと考えております。 しかし、前に、高齢者のそういった悪徳商法被害というものが年々ふえているという中で、これ単純にそういうものを予防していくためには、やはり省庁の壁を相当越える、あるいは国、地方の壁を越えてもっと、例えば老人のための介護施設であるとかあるいは老人ホームであるとか、そういった場所も使いながら啓蒙していく、あるいは若年層ということにおいては学校というような場も大いに活用しながらその啓蒙をしていくというようなことが必要じゃないかなというようなことを申し上げたこともあるのでありますが、ひとつそういった省庁の壁を越えてこの教育には力を入れていただきたいなと思っております。 そこで、国民生活センターに伺いたいんですが、消費者トラブルや苦情相談が全国の消費生活センターに寄せられている、これはもう大変な数であって、大変御苦労なさっているということを聞いております。それらのデータというものがじゃどのように処理されて、消費者にどのように公開されているのか。この点ももう前に一度伺ったことがあるんですが、どうもなかなか伺っていてもはっきりしないというか、いま一つという感じがあるんですが、その辺が少しずつ今改善されているのかというようなことについて伺えればと思います。
○参考人(糠谷真平君) 御説明を申し上げます。 国民生活センターでPIO—NETを通じまして全国から相談情報、苦情相談情報が約四十五万件、それから商品等でけがをしたというような危害情報が一万七千件ぐらい毎年来ているわけでございますけれども、そういうものを分析いたしましてどういう形で提供しているかということでございます。 一つは、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、こうこうこういう商法で問題が生じている、こういう商品が危ないというような注意情報という形で年間十回程度、これは新聞紙上で大体報じられているところでございます。それから、私どもの月刊誌でございますけれども、「国民生活」という月刊誌と、それから商品テスト情報を中心といたしました「たしかな目」という、これも月刊誌でございますが、そこを通じていろんな情報を提供している。それから、テレビは毎週一回、これは五分番組でございますけれども、提供をしているということでございます。 それから、最近力を入れておりますのはインターネットを通ずる情報提供でございまして、今申し上げましたような発表物は基本的に全部インターネットで出しておりますけれども、もう一つ、ことしの四月から始めましたのは、典型的な相談事例といいますか、先ほどからのような悪質情報もございますし住宅建設上の問題とか、いろいろ消費者から相談があったことについてどういうふうに対応してどういうふうな結末になったかということで、典型的な相談事例をインターネット上で提供して、消費者の皆さんが参考にできるようにするというようなことをやっております。 それから、もう一つ最近力を入れておりますのは、単にどういう問題があったということだけではなく、それが構造的にどういう問題があるか、制度的にどういうふうにつながっていくかということについて提言をするという形で、昨年からことしにかけましては多重債務の問題、これは金利の問題等もございますけれども、多重債務の問題あるいは株等を中心といたしました金融商品の取引の問題、それからつい先日はインターネット取引という形で、特別調査という形で制度問題につながるような提言も含めた発表をしていくということでございます。 あと、マスコミからの取材はもうしょっちゅうでございまして、年間大体二千件ぐらいがマスコミを通じて取材がございまして適宜報道をされている、こういう状況でございます。
○水野誠一君 前に国民生活センターの相談員の方に来ていただいて参考人質疑をしたときに、インターネットをもっと使えないのかというようなことを実は申し上げたときは、プライバシーの問題もあるので課題ではあるけれどもまだまだもう一つだというお話だったんですが、今伺いますと非常にインターネットの利用というものが促進されているようでございまして、大変私も今お話を伺って安心をいたしました。 一つ私は予防という立場で教育が大事だということを申し上げたんですが、もう一つは、こういう事件が起きて、それに対応していくということだけではなくて、例えば国民生活センターがみずからそういうサイトあるいはそういう販売手法というものをモニターして、その問題点を探っていくというようなそういう考え方、これはいかがなんでしょうか。 特にインターネットの場合とか、私は画面を見ているだけじゃ何もわからない、やっぱり実際使ってみて実は問題がわかるという点がいろいろあると思うんですね。ですから、そういう意味での何かモニタリングみたいな、モニター商法のモニターじゃないんですけれども、例えば国民生活センターがみずからモニターをしてそういう問題のある商法を見つけていくというような、事前にチェックしていくような手法というのはこれから検討の余地があるのかどうか。これはもうあるいは経済企画庁に伺った方がいいのかもしれませんが、その辺は何かございますか。
○参考人(糠谷真平君) 先生御指摘のようなことについてのお答えになるかどうかでございますけれども、全国の消費生活センターの相談員の皆さんは、日夜、日夜といいますか毎日、消費者の方と実際にお話をしながらこういう商法についてこういう問題があってということでやっておりますので、基本的には実際にモニターをしているのと同じような、それから、実際相談で対応いたしますときには、私どもの相談部におきましては業者と消費者、利用者と三者、私どもを交えて話し合いをするということもやっておりますので、基本的には実態に即してやっているつもりでございます。 それから、先ほど申し上げましたインターネット取引の特別調査におきましては、実際に今ございますページに全部アクセスをして一つ一つずっと見ていって、何が問題だということを頭に置いて今回の報告書をまとめたということでございます。
○水野誠一君 それに関連して伺いたいんですが、消費者保護に関していえば、法規制の整備も大変重要なんですが、先ほどから申し上げているような悪徳商法というのは法の網をくぐり抜けるためにいろいろ日夜彼らも努力をしている、努力をしているというとおかしな言い方ですが、考えているわけでありまして、より迅速な対応が求められると。この法整備についてもやや後手後手に回っているという御指摘もあるわけでありますが、国民生活センターが消費者トラブルあるいは苦情相談についての情報を広く消費生活センターなどの関係機関から集めて、そして警察であるとか通産省であるとか公取であるとか、そういう関係当局と速やかで綿密な連携を図ることというのは非常に私は重要なんじゃないかと考えています。 情報の具体性やスピードに関していえば、これはるる伺っている相談件数の多さあるいは相談員の少なさとか、あるいはプライバシーの問題とかあるいは情報の正確性の担保など、いろんな懸念材料もあることは承知しておりますが、監督官庁として、経済企画庁に伺いたいんですが、この辺についていかがお考えなのか、伺いたいと思います。
○政務次官(小野晋也君) 水野委員が今御発言になられましたとおり、悪徳商法だと言われるようなものに取り組んでおられる方々は、法律をいろいろとつくっていきましても、そのすき間をねらっていろんな取り組みをやってくるということでございまして、これはまさに複雑な、また多様な形であらわれてくるものだろうと思います。ですから、それに対して対応していこうといたしますならば、早期にどういうようなことが行われているかということを発見し、そしてそれの問題の本質をつかみ対応していくということでございまして、もう既にこの場で議論がたくさん出てまいりましたPIO—NETが、その問題がどういう形で生まれているかということを全国各地から収集をし分析する上で非常に有力な道具になってきていると考えている次第でございます。 ですから、国民生活センターでは、このPIO—NETで収集いたしました情報をもとにいたしまして、これは消費者の皆さんに啓発すべきものであるということになりますならば、今の話にありましたとおり、インターネットを活用しての啓発、ないしはさまざまな啓発資料を発行いたしましてそれを皆さんにお届けするというような取り組みをやりますと同時に、関係各省庁にこういう問題が起きているということを情報をお伝えさせていただいて、さらに対策が必要な場合にはその対策を求めていくと、こういう形で各省庁連携のもとに消費者の保護を図れるように努力しているという状況でございます。
○水野誠一君 ありがとうございました。 今回の法改正において、広告規制の対象者が統括者から勧誘者あるいは連鎖販売を行う者に広がったと。この場合の勧誘者、連鎖販売を行う者というのは、事業者、いわゆるBツーBというところのBですね、ビジネスに当てはまるということだと思うんですが、これは考え方によっては非常に限りなく消費者、つまりCに近いものでもある、こういうふうに考えられております。 現在の訪販法というのはBツーCを原則としているということは先ほど来お話に出ているところでありますが、今後はCツーCの取引に問題が生じるおそれがあると私は考えているんです。 といいますのは、一つはオークション。これは、インターネット上のオークションというようなものが頻繁に今行われるようになってきている。私なんかもよく、これはトライアルで一つのモニターみたいなものなんですけれども、やってみて確かに、ああなるほど、これは便利なものだなと。 しかし、そういうことで見聞きをしている中で、やはりいろんなトラブルがあるという話も聞くわけです。そうすると、BツーC以上にCツーCの取引、あるいは本当はBツーCなんですがCツーCを装っている取引、こういうものも大変多いわけでありまして、これはなかなかこの辺の判断というものが難しい、複雑になっていくなと、こんなことを考えております。 事実私も、最近実はあるサイトで、これは非常に有名なポータルサイトに載っているビタミン、いわゆるサプリメントの販売サイトで商品を買ってみたんです。それは確かにそれ自体は大変問題なく商品が届いた。 ところが、それから数日を置かずして、ある個人から、知らない人からメールが入ってきた。そのメールはまさにマルチを勧誘するメールなんですね。つまり、あなたはビタミンに興味がおありのようなので、こういう薬があるけれども、それはもっと安く買えるどころか、例えばこういうふうにお友達を勧誘していくと月収数百万も夢ではないと、そんなことが書かれているものが来る。 これは確かに、マルチ商法の中での一会員がみずからそういったサイトを開いて商売をしていく、勧誘をしていく、あるいはメールを出していく。そこで非常に信頼のできるサイトから物を買ったということで、私のアドレスが流出しているということも実は問題なんですが、やっぱりその裏には、これは悪く言えば相当なたくらみがあるなと、そういう感じがするんですが、一般的な善良な市民は相当それに心を動かされるんじゃないかなと、そんな感じがいたします。 これはBなのかCなのかというような、つまり、時と場合によって都合がよければCの顔をするけれども、いざとなればBになるというような非常に使い分けをする時代になっていくんじゃないか。そうなると、これからこういう法の規制の仕方というものも非常に難しい、さらに難しい時代になるなと、そんな感想を持っております。 これについてはきょうは御答弁は結構でございますが、一応そんな問題も含めて課題は大きいということを指摘して、私の質問を終わります。
○委員長(加藤紀文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(加藤紀文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 円より子さんより発言を求められておりますので、これを許します。円より子さん。
○円より子君 私は、ただいま可決されました訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、無所属の会及び自由党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 業務提供誘引販売取引に関する規定の適用に当たっては、消費者を幅広く保護するとの観点から、保護の対象となる者の範囲について、近時の在宅就業等の実態に即した柔軟な判断を行うこと。 二 業務提供誘引販売取引に関する規制の新設並びに連鎖販売取引の定義の改正及び広告規制の対象者が下位加盟者に拡大されること等について、事業者及び消費者の双方に対して法改正の趣旨及び内容の周知徹底を図ること。 三 通信販売において顧客の意思に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為に対しては、今改正に係る主務大臣による指示を機動的に発動するとともに、インターネットサーフディ等の各種施策の充実強化により、消費者を混乱させやすい画面表示等について、一層の改善が図られるよう努めること。 四 電子商取引が普及拡大し、その対象が多様化していることにかんがみ、取引の実態把握に努め、指定商品等の追加について、適時適切な検討を行うこと。 また、電子商取引に関するガイドラインの策定やオンライン・トラスト・マーク制度などの消費者トラブルの防止に関する産業界の自主的な取組を支援すること。 五 消費生活センター、消費者団体、NPO等の活用により消費者教育、啓発活動の充実を図ること。その際、被害者の多い若年層への教育に特に配意すること。 また、消費生活センターの存続維持について適切な配慮を払うとともに、相談員の待遇改善と資質向上に向けて一層の支援に努め、苦情・紛争処理機能の充実強化を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(加藤紀文君) ただいま円さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(加藤紀文君) 全会一致と認めます。よって、円さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、平沼通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平沼通商産業大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の適切な実施に努めてまいりたいと考えております。 ありがとうございました。
○委員長(加藤紀文君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤紀文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十九分散会