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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
5,829
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1981/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 5,829 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,829 20 を表示
日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 その場合、ここの文面にある、「その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより」という言葉がここにありますね。この法案では結局のところ二つですね。「職務と責任に特殊性があること」、それから「欠員の補充が困難であること」ということで、人事院規則が定めたら六十を超えて六十五まで定年を延長するというんですが、特別の定年を定めることができると、こうなっているんですが、この場合、「職務と責任に特殊性がある」という…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 「職務と責任に特殊性がある」ということで、特例定年の範囲に入れることについての検討をしているということわかりました。 そこでお尋ねをしたいんですが、教育公務員特例法の第一条には、「この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」と、こう書いてあります。この法律に言う「職務とその責任の特殊性」という言葉、ここにも「その職務と責任…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 あなたは先ほど、高専の職員をここに適用させるということは、「職務と責任に特殊性がある」という項を適用してやるとおっしゃった。職務と責任に特殊性があるという職員は、教特法にはこれこれの職員だというふうに定義をされているので、さっきの、停年制はこの中の大学だけが停年制をしくんだということでは私に対する質問の答えにこれなっていないんですよ。だから、私は法律の論争をやっているんですよ。私の考えは別のところにあるんですけれども、「職…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そしたら、それで高専をそこに含めたときに、高専の教育の中身は、いわゆる中等教育の部分をそこに含みますね。そうすると、高等学校と高専というのは、いま言った「職務と責任に特殊性がある」という部分でどのように分けるんですか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そうすると、職務と責任に特殊性があるということが前提にあって、そういう職員の定年を六十歳とすることが著しく不適当と認められるかどうかということですから、この八十一条の二の二項の三号の検討の対象となる職員は、教育公務員特例法の適用を受ける教員全体がその対象となって、その上で、どの職種、どの学校の教員が六十歳としたら著しく不適当であるかどうかという最後の判断をしていくと、こういうことが合理的な法律上の解釈であると私は思います。…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 まず、大学だけに学問、研究の自由があってそのほかにないということ、これも私は同意できないし、高専と大学だけに職務と責任の特殊性があって、そして、その他の人々と定年の問題について特例をつくらなければならないということの理由も、いまのような理由であれば全然納得ができない。だから、やっぱり定年をしいていくときのその論点として、あくまで教育公務員特例法の適用を受ける教員全体を問題にするなら問題にすべきだという、ここで主張をしておき…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そうすると、特例年齢が六十五としてあり、大学の方は六十、六十一、六十二とずっとこう六十歳以上の停年制をしいておりますが、六十二歳とか六十三歳でこの国立大学の医科大学ですか、そういうところにしいているその問題とこれとは、これは矛盾はしないんですか、法の適用とかいう面については。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 二号の「庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務」ずっと以下ありますが、この「庁舎の監視その他」ということの「庁舎」ですね、というのは、国立学校の場合、附属小中学校もこの「庁舎」という中に入るんですか、入らないんですか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そうすると、国立学校の用務員、あるいは給食をやっておれば給食調理員、いわゆる現業職員という形で、労務職というんですか、そういう立場、行(二)ですか、そうしたものすべてこの二号に該当するというふうに考えたらいいんですか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 それでは自治省にお尋ねしますが、地方公務員法の改正の中では、こうした事柄が細かく出ていないわけで、国のこうした取り決めを基準としてやっていくんですが、いま質問しておりますように、いまの国立学校というのを公立というふうに読みかえてもいいと思うんですが、公立学校の場合、この二号に適応する職種というのは何になるんですか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 学校の用務員さんなんかはこれは現業職員ですから、退職にかかわるさまざまな問題についてこれは団体交渉でいままでからやっているんですが、このように特例定年がここにあり、またそれにかかわるさまざまな退職の問題について、これはもう当然のことですが、これは交渉事項として地方自治体の間で取り決めができると、このように考えていいんですね。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 地公法の第二十八条の三に退職の特例があるんですが、それとあわせて二十八条の四、ここに再任用があります。それぞれの項に書かれてある「職員」並びに「退職した者」とあるんですが、その対象は、公立学校に働く教職員すべてが該当をするのですか、どうですか。この「職員」あるいは「退職した者」とある事柄に関して。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そうすると、そういう人を除いたほかの教職員はすべて対象になるということですね。 そこでまず、再任用の場合ですが、読みかえ規定があって、「当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村」と、こういうことがあるんですね。というのは、これ全県一区みたいなもので、再任用の場合はどの職場に行っても文句を言うなと、こういうことになりそうな感じなんですが、これは一体具体的に、教員なら教員、事務職員なら事務職員、栄養職員、養護教員、さまざま…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そうすると、再任用あるいは特例という場合に、いま例を出されましたけれども、教員として、教諭として、学校にとどまって教員として仕事をするという場合はあるんですか、ないんですか。図書館とかあるいはそのほかの教育施設、教育機関に移る場合にこの特例とか再任用があって、教職にそのまま引き続いてとどまるという場合の特例とか再任用はないんですか、あるんですか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そうすると、教職員の場合——もちろん私の言っているのは教職員と絶えず言っているんで、教員そして事務職員、栄養職員、そうした人たちが皆いるわけですが、現にある職を継続していくということもその特例及び再任用の内容としてあり得る、あるいはまた、他の教育機関や教育施設、公民館とか図書館とか、そういうところに移っていく場合もまたあり得る、こういうふうなことでわかりました。 そこで、そのときに市町村を都道府県と読みかえて、全県どこでも…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そこで、退職の特例の場合は、これは退職時にそれが行われるわけですが、第二十八条の四の再任用というのは、ここで言葉で書かれてあるように、「退職した者」と、こう書いてあります。もう職員ではないわけで「退職した者」と書いてあるんですが、退職した者という場合は、退職後の時間的な経過があっても、たとえば退職した明くる日、これはもう職員じゃないから退職した者でしょう。一月たってもやっぱり退職した者でしょう。一年たってもやっぱり退職した…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 予想はしていないけれども、法律の上からは可能だということですね。予想はしていないけれども、必要があればということですから、その人の持っている能力とか特技とか、さまざまなものを生かそうという場合に、一年たった人でも必要があればやれるということになるわけですか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 そこで、もう時間もありませんので、最後に質問いたしますが、私は、定年というふうなことでもって地方公務員が、地方自治体とあるいは教育委員会との間の雇用関係、労働関係を終了させる、そこで終わるというふうなことは、やはり労働者にとってそれは労働権を一体どうするのかと、働くということはどうなるのかということですから、当然労働組合の交渉事項としてそれを取り決めていくべきだ、それ以外のこうした定年の取り決めというものはあってはならぬと…

日本社会党1981/06/04

94参議院 地方行政委員会 第14号

○本岡昭次君 以上で終わります。

日本社会党1981/06/02

94参議院 文教委員会 第15号

○本岡昭次君 欧米各国では、勤労婦人の職業と育児を両立させていくために、育児休業制度がいろいろな形で広く普及されていると聞いています。わが国における育児休業制度、これもすでに発足しておりますが、その施策はいまどのように行われていますか、ひとつ簡単に御説明をお願いします。